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更新日:2023年7月1日
令和5年7月1日より、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の区分が創設されました。このことより、特定小型原動機付自転車を所有される場合は、標識登録が必要となります。
外部電源により供給される電気によって動く原動機付自転車のうち、以下の要件すべてに該当するものを指します。
年間2,000円です。令和6年度より、毎年4月1日時点の所有者に課税されます。
令和5年7月3日より、特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の交付を宇陀市役所税務課窓口で行っております。標識交付の際は備え付けの申請書に必要事項を記入いただき、下記のものをお持ちの上、申告ください。なお、各地域事務所においては標識交付を行っておりませんので、ご了承ください。
これらの証明書がお手元にない場合は、税務課までお問合せください。
標識番号は受付順に交付しているため、希望ナンバーの対応は行っておりません。
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