ここから本文です。
更新日:2022年5月1日
なお、新規登録の場合、従来のナンバープレート(課税標識)とオリジナルナンバープレート(新課税標識)との選択制ですので、どちらを希望されるか、申請時に申出てください。また、すでに交付済みのナンバープレートとの交換もできます。
平成28年1月4日月曜日から
原動機付自転車のみ
ミニカー、農耕用小型特殊自動車等は対象外となります。
税務課(宇陀市役所1階)及び各地域事務所
新たに登録、ナンバープレートを交付する場合
(注)代理人が申請する場合は、委任状及び代理人の本人確認できるもの(運転免許証・健康保険証等)も必要です。
既に交付されているナンバープレートを交換する場合
(注)代理人が申請する場合は、委任状及び代理人の本人確認できるもの(運転免許証・健康保険証等)も必要です。
無料
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください