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更新日:2019年1月21日
平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止され、入管法、住基法が変わりました。
日本に入国して適法に3ヶ月以上滞在するときは、中長期滞在者に該当するため届出が必要になります。
届出期間:住居地を定めてから14日以内
必要書類:在留カード(空海港で交付を受けた方のみ)、パスポート
(注)旅券に「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた方を含みます。その場合には当該旅券を持参の上手続きをしてください。
法改正により外国人住民の方も住民異動届が必要になります。居住地の変更をする際には、在留カード、特別永住者証明書(旧外国人登録証明書含む)のいずれかを持参し、市民課窓口で手続きをしてください。
他市町村からの転入、市内での転居等登録事項に変更が生じたときは14日以内に届出が必要です。
〈宇陀市から転出するとき〉
宇陀市役所で転出届をしてください。転出証明書を交付します。
〈宇陀市へ転入するとき〉
在留カード、特別永住者証明書(旧外国人登録証明書含む)と、転出された市区町村で交付された「転出証明書」を持参し宇陀市役所で転入の届出をしてください。
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