ホーム > くらし・環境 > 戸籍・住民の手続き > 戸籍・住民登録・印鑑登録の届出及び証明について > 住民票、マイナンバーカードおよび印鑑登録証明書への旧氏(旧姓)併記について
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更新日:2021年3月23日
住民票、マイナンバーカード等へ旧氏(旧姓)を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が公布されました。この政令改正は、社会において旧氏(旧姓)を使用しながら活動する女性が増加している中、様々な活動の場面で旧氏(旧姓)を使用しやすくなるよう、との累次の閣議決定等を踏まえ行われたものです。
これにより、婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになるため、様々な場面で活用できるものと考えています。
「旧氏(旧姓)」とは、その人の戸籍上の過去の氏のとこです。
旧氏(旧姓)併記の請求は、住民票のある市区町村でおこないます。
なお、併記できる旧氏(旧姓)は1人に1つです。くわしくは、市民課までお問合せください。
【請求に必要なもの】
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