ホーム > くらし・環境 > 戸籍・住民の手続き > 戸籍・住民登録・印鑑登録の届出及び証明について > 平日の業務時間外、土曜・日曜及び祝日の各地域事務所への戸籍届書の届出終了について

ここから本文です。

更新日:2021年11月1日

戸籍関係届出

平日の業務時間外、土曜・日曜及び祝日の各地域事務所への戸籍届書の届出終了について

平成31年4月1日より、平日の業務時間外、土曜・日曜及び祝日についての「出生届」「婚姻届」などの戸籍届書については、各地域事務所への届出を終了させていただき、本庁のみの届出となります。
皆様のご理解ご協力をお願いいたします。

戸籍の届出はお早めに

戸籍は、夫婦や親子などの身分関係を登録して公証するもので、届出に基づく出生から死亡までの事項が記録してあります。
記載事項に異動があったときには、すみやかに届け出てください。届け出が遅れますと過料に処せられることがあります。

出生届

届出期間

生まれた日から14日以内

届出先

出生地・本籍地・届出人の所在地の市区町村役所

届出人

父・母、同居者、医師、助産士の順序

届出に必要なもの

届書1通。母子健康手帳。

婚姻届

届出期間

届けた日に効力を生じる

届出先

夫または妻の本籍地か所在地の市区町村役所

届出人

夫、妻(証人2人の署名が必要)

届出に必要なもの

届書1通。届出先に本籍がない人の戸籍謄本、または戸籍全部事項証明書1通。マイナンバーカード・運転免許証など本人であることが確認できる書面。
※未成年の場合は、父母の同意が必要。

「ふるさと基金事業」の一環として、オリジナルの「婚姻記念証」と記念品を贈呈しています。

死亡届

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出先

死亡地、本籍地、届出人の所在地の市区町村役所

届出人

同居の親族、同居者、家主、地主、家屋・土地管理人、同居していない親族

届出に必要なもの

届書1通。印鑑。
※届出の際、火葬許可証の交付を申請してください。(埋火葬許可証の発行は午前8時30分から午後5時までです。)

死産届

届出期間

死産した日から7日以内

届出先

死産地、届出人の所在地の市区町村役所

届出人

父・母、同居者、医師、助産士の順序

届出に必要なもの

届書1通。印鑑。
※届出の際、火葬許可証の交付を申請してください。

養子縁組届

届出期間

届けた日に効力を生じる

届出先

養親及び養子の本籍地又は届出人の所在地の市区町村役所

届出人

養親、養子又は代諾権者(法定代理人)
※証人2人の署名が必要

届出に必要なもの

届書1通。届出先に本籍がない人の戸籍謄本1通。マイナンバーカード・運転免許証など本人が確認できる書面。
※養子が未成年者の場合は、原則として家庭裁判所の許可が必要。同意を要するときは同意書。

養子離縁届

届出期間

届けた日に効力を生じる

届出先

養親及び養子の本籍地又は届出人の所在地の市区町村役所

届出人

養親、養子又は離縁協議者
※証人2人の署名が必要

届出に必要なもの

届書1通。届出先に本籍がない人の戸籍謄本1通。マイナンバーカード・運転免許証など本人が確認できる書面。

離婚届

届出期間

届けた日に効力を生じる

届出先

夫婦の本籍地か所在地の市区町村役所

届出人

夫、妻
※証人2人の署名が必要

届出に必要なもの

届書1通。届出先に本籍がないときは、戸籍謄本1通。マイナンバーカード・運転免許証など本人が確認できる書面。

離婚時の氏を称する届

届出期間

離婚の日から3カ月以内

届出先

本人の本籍地又は所在地の市区町村役所

届出人

氏を変更する人

届出に必要なもの

届書1通。届出先に本籍がないときは、離婚事項の載っている戸籍謄(抄)本1通。

転籍届

届出期間

届けた日に効力を生じる

届出先

転籍者の本籍地、所在地又は転籍地の市区町村役所

届出人

筆頭者とその配偶者

届出に必要なもの

届書1通。戸籍謄本1通(市内での転籍には不要)。

戸籍届の本人確認について

最近、第三者により、本人の知らない間に婚姻届や養子縁組など戸籍の届出がなされたり、金融機関からの融資を目的に「氏」を変更するなど、虚偽の届出事件が全国的に発生しています。
こうした事件は、被害を受けた人が多大な精神的苦痛と負担を被るだけでなく、戸籍制度への不安が広がることにもなります。
これらの虚偽の届出を防止するため、

  • 婚姻届
  • 協議離婚届
  • 養子縁組届
  • 協議離縁届
  • 認知届

の5届について本人確認を行っています。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

届出の際には、窓口において、届出をされる人が本人であるかどうかを確認できる証明書等(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、その他官公署発行の身分証明書で顔写真の添付があるもの)を提示してください。

なお、証明書等をお持ちでない方は、後日、本人宛に文書で確認させていただきます。夜間等の閉庁時や郵便で届出される場合も確認文書を送付いたします

お問い合わせ

市民環境部市民課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-2143/IP電話:0745-88-9076

ファックス:0745-82-7234

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?