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更新日:2012年2月22日

平成22年12月定例会(第1日目)議事録

本日の会議に付した事件

日程

内容

日程第1

会議録署名議員の指名

日程第2

会期の決定

日程第3

諸報告

諸般の報告

東宇陀環境衛生組合議会の報告

桜井宇陀広域連合議会の報告

宇陀衛生一部事務組合議会の報告

宇陀広域消防組合議会の報告

議員派遣の報告(総務文教常任委員会)

議員派遣の報告(福祉厚生常任委員会)

議員派遣の報告(産業建設常任委員会

日程第4

委員長報告(議会運営委員会)
委員長報告(行財政改革特別委員会)
委員長報告(市立病院建設・運営特別委員会)

日程第5

請願第2号

宇陀に県立医科大学の誘致に関する請願書について
(総務文教常任委員会委員長報告)

日程第6

議案第81号

字の名称を変更することに伴う関係条例の整理について

日程第7

議案第82号

宇陀市代替バス事業に関する条例の一部改正について

日程第8

議案第83号

宇陀市通勤等対策駐車場条例の一部改正について

日程第9

議案第84号

宇陀市公民館条例の一部改正について

日程第10

議案第85号

宇陀市文化会館条例の一部改正について

日程第11

議案第86号

宇陀市生涯学習施設条例の一部改正について

日程第12

議案第87号

宇陀市文化芸術活動体験交流施設条例の一部改正について

日程第13

議案第88号

宇陀市社会体育施設条例の一部改正について

日程第14

議案第89号

宇陀市榛原総合センター条例の一部改正について

日程第15

議案第90号

宇陀市立保育所設置条例の一部改正ついて

日程第16

議案第91号

宇陀市立保育所における一時保育の実施に関する条例の一部改正について

日程第17

議案第92号

宇陀市室生高齢者等ふれあい館設置及び管理に関する条例の一部改正について

日程第18

議案第93号

宇陀市簡易水道の設置等に関する条例の一部改正について

日程第19

議案第94号

宇陀市簡易水道事業給水条例の一部改正について

日程第20

議案第95号

宇陀市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の一部改正について

日程第21

議案第96号

平成22年度宇陀市一般会計補正予算(第3号)について

日程第22

議案第97号

平成22年度宇陀市営霊苑事業特別会計補正予算(第1号)について

日程第23

議案第98号

平成22年度宇陀市歯科診療所事業特別会計補正予算(第1号)について

日程第24

議案第99号

平成22年度宇陀市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について

日程第25

議案第100号

平成22年度宇陀市介護老人保健施設事業特別会計補正予算(第2号)について

日程第26

議案第101号

平成22年度宇陀市水道事業特別会計補正予算(第2号)について

日程第27

議案第102号

損害賠償の額を定め和解することについて
(内容)平成22年8月13日発生に係るもの

日程第28

議案第103号

宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について
(内容)宇陀市室生地域文化伝習展示施設の指定に係るもの

日程第29

議案第104号

宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について
(内容)宇陀市心の森「多世代交流プラザ」の指定に係るもの

日程第30

議案第105号

宇陀広域消防組合規約の変更について

日程第31

議案第106号

宇陀衛生一部事務組合規約の変更について

日程第32

議案第107号

東宇陀環境衛生組合規約の変更について

日程第33

議案第108号

青葉山組合規約の変更について

日程第34

議案第109号

奥山組合規約の変更について

日程第35

同意第4号

宇陀市財産区管理委員の選任同意について
(平成23年3月4日任期満了に伴うもの)

日程第36

同意第5号

宇陀市財産区管理委員の選任同意について
(平成23年3月4日任期満了に伴うもの)

日程第37

同意第6号

宇陀市財産区管理委員の選任同意について
(平成23年3月4日任期満了に伴うもの)

日程第38

諮問第6号

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
(平成23年3月31日任期満了に伴うもの)

日程第39

諮問第7号

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
(平成23年3月31日任期満了に伴うもの)

日程第40

諮問第8号

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
(平成23年3月31日任期満了に伴うもの)

日程第41

諮問第9号

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
(平成23年3月31日任期満了に伴うもの)

日程第42

諮問第10号

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
(平成23年3月31日任期満了に伴うもの)

日程第43

選挙第2号

奥山組合議会議員の補欠選挙について

日程第44

発議第7号

宇陀市議会委員会条例の一部改正について

出席議員(16名)

議員番号

氏名

議員番号

氏名

1番

勝井 太郎

2番

高見 省次

3番

堀田 米造

4番

井谷 憲司

5番

上田 德

6番

山本 良治

7番

峠谷 安寛

8番

大澤 正昭

9番

井戸本 進

10番

中山 一夫

11番

多田 與四朗

12番

山本 繁博

13番

森下 裕次

14番

山本 新悟

15番

髙橋 重明

16番

小林 一三

欠席議員(なし)

説明のため出席した者の職氏名

役職

氏名

役職

氏名

市長

竹内 幹郎

副市長

前野 孝久

教育長

喜多 俊幸

   

総務部長

菊岡 千秋

総務部参事

桝田 守弘

財務部長

辻本 文昭

財務部参事

井上 裕博

市民環境部長

曽良 幸雄

健康福祉部長

藤田 静孝

農林商工部長

宮下 公一

農林商工部参事

臺所 直幸

建設部長

西田 茂

建設部参事

山口 尚平

教育委員会事務局長

吉村 泰和

教育委員会事務局参事

小室 茂夫

水道局長

藤本 隆志

市立病院事務局長

竹内 均

市立病院事務局参事

坂本 憲清

会計管理者心得

栗野 肇

介護老人保健施設さんとぴあ榛原事務長

大西 茂

   

室生地域事務所長

仲尾 博和

   

開会時間(午前10時03分)

開会あいさつ

議長(中山 一夫君)

開会に当たり、一言ごあいさつ申し上げます。
本日、平成22年第4回宇陀市議会定例会が招集されましたところ、議員並びに理事者各位には公私何かと御多忙のところ御出席賜り、ここに開会の運びとなりましたことを心から厚く御礼申し上げます。
本定例会に提出されました議案は、条例の一部改正、平成22年度補正予算等々多くの重要案件が提出されております。議員各位には慎重に御審議賜りますとともに、会期中の本会議を初め、一般質問あるいは各委員会を通じましてスムーズに進行できますよう御協力のほどをよろしくお願いいたします。
また、理事者各位には簡潔にできるだけわかりやすく説明及び答弁くださいますようお願い申し上げ、開会のごあいさつといたします。
開会に先立ちまして、議員各位に御連絡申し上げます。
本日の会議の説明を求めるため、地方自治法第121条の規定により、市長ほか関係者の出席を求めました。
なお、議場内において今議会の庶務を事務局書記2名に行わせるとともに、市政広報制作、会議録調製等のため、事務局及び関係職員並びに報道関係者による写真、映画等の撮影を許可いたしておりますので、御了承おきお願いいたします。
また、うだチャン11において、本議会から全日程を放送いたしますので、議会の進行上、休憩後の再開などの時間を厳守されますようよろしくお願いいたします。

議長(中山 一夫君)

ただいまの出席議員は16名であります。
定足数に達しております。よって、平成22年第4回宇陀市議会定例会を開会いたします。
竹内市長から招集のごあいさつがございます。
竹内市長。

市長(竹内 幹郎君)

皆さん、おはようございます。師走を迎え、1年の締めくくりの月として慌ただしい時期となってまいりました。本日、平成22年第4回宇陀市議会定例会を招集させていただきましたところ、御参集いただき、ありがとうございます。
今定例会におきましては、条例の一部改正、平成22年度補正予算、その他人事案件として、宇陀市財産区管理委員、人権擁護委員の選任と同意、合計37件の審議をお願いするものでございます。
今回の補正予算の要旨は、地域自治区の廃止に伴う住所表示の変更にかかわる補正、そしてまた、奈良県の市町村振興臨時交付金6260万円の活用にかかわる補正、人事院勧告に基づく議員、特別職、一般職の人件費の減額補正を初めとする通常補正でございます。そしてその中には、今回10月に新設いたしましたまちづくり支援課が担当いたしますまちづくり活動応援補助金を新しく予算提案させていただきます。詳細は担当者が説明いたしますが、宇陀市内で活動する団体に対して、宇陀市のまちづくり、村づくりを推進する企画を提案いただき、支援していこうという趣旨でございます。
宇陀市が誕生して6年目を迎えようとしております。私たちの宇陀市は、まだまだ努力が必要でございます。今回、議会の皆様方と東京へ視察要望をさせていただきました。その中で、行方市、山武市は今回の平成の合併により誕生した市でありながら、その財政状況、職員数など普通の市として行政運営をしながら、しっかりとされているという印象を受けました。少し印象に残ったことは、東京の近郊に位置していながら、2時間ほどの地域では過疎と高齢化の悩みを抱えており、まちづくりに努力しているとの説明であり、この点だけは意外との印象を受けたものでございます。
地域の悩みは大同小異でありますが、宇陀市の普通ではない財政状況を変えるためには、市民の皆様の御理解と議員の御理解が必要と考えております。改革しなければ、地域の要望、市民サービスにはこたえていけない、できていかない事態となることも予想されます。宇陀市が誕生していなかったら、早期健全化団体の可能性があったと想像されます。その意味では、今までの行政など、先人のたゆまない努力により宇陀市が誕生いたしました。その意思、地域に対する思いを継承し、宇陀市を進展させることが私たちに課せられた使命でもありますし、責任でもあると考えております。私たちの宇陀市が愛するすばらしい健全な宇陀市となるよう努力いたしますので、何とぞ御理解をいただき、御協力をいただきますようお願い申し上げます。
今回提案いたしました補正予算、条例の一部変更など、どうぞ慎重に御審議の上、よろしく御議決または御同意いただきますようお願い申し上げます。

議長(中山 一夫君)

それでは、これより日程に入ります。
本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付のとおりでありますので、朗読を省略いたします。

 日程第1 会議録署名議員の指名

議長(中山 一夫君)

日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は会議規則第80条の規定により、議長において9番井戸本進議員、11番多田與四朗議員を指名いたします。

 日程第2 会期の決定について

議長(中山 一夫君)

日程第2、会期の決定についてを議題といたします。
お諮りいたします。
今期定例会は、本日から12月22日までの15日間といたしますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

異議なしと認めます。
よって、会期は本日より12月22日までの15日間と決定いたしました。

 日程第3 諸報告

議長(中山 一夫君)

日程第3、諸報告を行います。
初めに、去る11月15日、東宇陀環境衛生組合議会、11月22日、桜井宇陀広域連合議会、12月3日、宇陀衛生一部事務組合議会、12月6日に宇陀広域消防組合議会がそれぞれ開催されておりますので、各議会の出席議員の代表から報告をお受けいたします。
初めに、東宇陀環境衛生組合議会の報告をお受けいたします。
5番、上田德議員。

5番(上田 德君)

おはようございます。5番、上田德でございます。ただいま議長の許可をいただきましたので、東宇陀衛生組合議会の報告をさせていただきます。
去る11月15日午後1時58分より、平成22年度第2回東宇陀環境衛生組合議会が東宇陀クリーンセンター2階会議室において開催されました。
宇陀市からは、組合議員として勝井議員、高見議員、山本新悟議員及び私、上田の4名が出席いたしました。議員定数10名で宇陀市議会議員4名、曽爾村3議員、御杖村3議員の計10名の全議員の出席により、議会は成立いたしました。
審議に入る前に当組合の管理者であります岡田曽爾村村長より招集のあいさつを受けた後、日程に基づき会議録署名議員の指名、会期の決定を行いました。
議案は、認定第1号、平成21年度東宇陀環境衛生組合一般会計歳入歳出決算について、1件の提案でありました。
21年度東宇陀環境衛生組合一般会計歳入歳出決算額は、歳入総額2億7007万7000円に対しまして、歳出総額2億6622万8000円で、差し引き385万9000円の黒字となっており、22年度に全額繰越金の処理をしております。
まず、歳入につきましては、予算額2億7149万1000円に対しまして、決算額は2億7007万7000円となり、前年度決算との対比では6755万2000円の増額となりました。増額となりました主な要因は、平成21年度から宇陀市ゴミセンターの廃止により、榛原区の一部のごみを当組合で処理することとなったことに伴い、宇陀市の普通負担金の増額と処理区域拡張に対し、宇陀市議会でも協議を重ねていただきましたとおり、2000万円を宇陀市より特別負担金として負担をいただいたこと等によるものであります。
また、歳出につきましては、予算総額2億7149万1000円に対しまして、決算額が2億6622万8000円となり、前年度決算額との対比では6817万2000円の増額となりました。歳出の主な増額要因は、財政調整基金の復活、処理量増加に伴い、派遣職員2名の増員、また、区域拡張に伴い、曽爾村及び御杖村に対しまして、施設の先行投資分として、それぞれ1000万円を還付いたしたことによるものでございます。
この後、質疑に入りました。主な内容は次のとおりでございます。
袋の販売手数料について、収集業務の委託について、各分析工事請負業者の選択について、地元協力補償金等について、職員の時間外手当について、東宇陀クリーンセンターと宇陀クリーンセンターのごみ袋の仕様統一について等が出されましたが、理事者、事務局の答弁を受けて、おおむね御理解をいただきました。それぞれ審議の結果、すべて原案どおり全会一致により承認され、午後2時47分、閉会をいたしました。
以上、11月15日に開催されました東宇陀環境衛生組合議会第2回定例会の報告といたします。

議長(中山 一夫君)

次に、桜井宇陀広域連合議会の報告をお受けいたします。
6番、山本良治議員

6番(山本 良治君)

おはようございます。6番、山本良治でございます。ただいま議長の許可を得ましたので、平成22年桜井宇陀広域連合議会第2回定例会の報告をさせていただきます。
去る平成22年11月22日月曜日午前10時5分から御杖村開発センターにおいて、平成22年桜井宇陀広域連合議会第2回定例会が開催されました。
宇陀市議会から山本繁博議員、井谷議員、多田議員、山本新悟議員、私5名が出席いたしました。
山本繁博議長の開会宣言、谷奥広域連合長の招集あいさつの後、会議に入り、議事日程により、会議録署名議員の指名、会期の決定、広域連合長の提出議案の説明がありました。
当日付議された議案は5件で、まず、平成21年度桜井宇陀広域連合各会計決算認定の3件は、監査委員の審査意見や関係資料をつけて認定に付され、採決の結果、3会計の決算は全員賛成で原案どおり認定されました。
なお、平成21年度予算により執行された各会計の決算につきましては、認第1号の一般会計決算は、歳入総額が1416万377円、歳出総額が1191万4577円、差し引き額及び実質収支額ともに224万5800円となりました。
この会計の主な執行経費は、広域連合の事務局職員3人分の給与費、一般事務経費並びに障害者自立支援法に基づく障害程度区分認定審査会運営経費等であります。
次に、認第2号のふるさと市町村圏基金特別会計決算は、歳入総額が3918万1092円、歳出総額が3241万7404円、差し引き額及び実質収支額ともに676万3688円となり、当初計画に基づき、ふるさと市町村圏基金運用益を活用した観光、歴史文化、スポーツ活動などの地域振興のためのソフト事業費に執行されました。
また、認第3号の介護保険特別会計決算は、歳入総額が6163万5645円、歳出総額が4916万6212円、差し引き額及び実質収支額ともに1246万9433円となっており、この会計の主な執行経費は、広域連合の事務局職員3人分の給与費、市村からの派遣職員の給与費負担金並びに介護保険法に基づく介護認定審査会運営経費等であります。
次に、議案第4号、桜井宇陀ふるさと市町村圏基金条例の一部改正についてでありますが、この件につきましては、昨年の12月に関係市村の議会で桜井宇陀広域連合規約の変更について、ただし書きとして、広域連合または関係市村の事業実施に必要と認められる場合は、協議の上、基金元金を処分することができるということを追加し、議決された内容であります。このことにより、今回の改正は、基金を取り崩すことができることの条例整備であります。
次に、議案第5号、桜井宇陀広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてでありますが、国家公務員の育児休業等に関する法律や人事院規則の一部改正に基づき、桜井宇陀広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例についての所要の改正であります。
議案第4号並びに議案第5号の2議案は、審議の結果、全員賛成で可決されました。
当日、提出されたすべての議案の審議を終え、午前11時に散会いたしました。
なお、定例会に先立ち、午前9時30分から全員協議会が開催され、山本繁博議長の招集あいさつの後、本定例会の提出予定案件でもある議案、平成21年度の桜井宇陀広域連合各会計歳入歳出決算及び事務事業概要などについて説明があり、議員からは、ふるさと事業会計決算における事業実績と介護保険申請や介護認定審査会の運営などの多くの質問がありましたが、事務局からの答弁で了解しました。
また、桜井宇陀ふるさと市町村圏基金条例及び桜井宇陀広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について事務局から説明がありました。この中で、桜井宇陀ふるさと市町村圏基金については基金の取り崩し額についての説明もあり、本年度末において、基金元金10億円のうち7億5333万3000円取り崩されることになります。この返還金を市村別に申し上げますと、桜井市は2億9998万9000円、宇陀市は2億9640万4000円、曽爾村は4039万円、御杖村は4121万7000円、そして奈良県には7533万3000円となり、これは出資金負担割合に応じ返還されるものであります。条例の一部改正並びに基金の取り崩し額についても、事務局の説明どおり了解されました。
以上、大変簡単ではございますけれども、平成22年桜井宇陀広域連合議会第2回定例会並びに関係する会議の報告とさせていただきます。ありがとうございました。

議長(中山 一夫君)

次に、宇陀衛生一部事務組合議会の報告をお受けいたします。
1番、勝井太郎議員。

1番(勝井 太郎君)

1番議席、勝井太郎でございます。ただいま議長の許可をいただきましたので、宇陀衛生一部事務組合議会の報告をさせていただきます。
去る12月3日午前9時より、平成22年第2回宇陀衛生一部事務組合議会が宇陀市役所4階大会議室において開催されました。
宇陀市からは、組合議会議員として峠谷議員、多田議員、山本繁博議員、大澤議員、井戸本議員、小林議員、髙橋議員及び私、勝井の8名が出席いたしました。
議案審議に入る前に管理者であります竹内市長よりあいさつを受け、出席議員の報告及び会議録署名議員の指名及び会期の決定がなされました。
議案につきましては、議案第1号、平成21年度宇陀衛生一部事務組合一般会計歳入歳出決算の認定について、承認第1号、専決処分の承認を求めることについてでありまして、議案第1号、平成21年度宇陀衛生一部事務組合一般会計歳入歳出決算の認定につきましては、歳入総額が1億4876万6005円、歳出総額が1億4095万2364円、差し引き781万3641円を平成22年度に繰り越すものとして報告並びに説明を受けました。その後、監査委員であります東吉野村議会議員の橋本議員より監査報告を受け、審議に移りました。審議の結果、原案どおり全会一致で承認をされております。
次に、承認第1号、専決処分の承認を求めることについては、宇陀衛生一部事務組合の職員の給与に関する条例の一部改正でございます。宇陀市に準じた改正内容であるという説明を受け、審議に移り、原案どおり全会一致をもって承認をいたしました。
次に、宇陀衛生一部事務組合規約の変更につきましては、第1章総則第4条、組合の事務所は、宇陀市大宇陀区和田262番地を宇陀市大宇陀和田262番地に改正するものでありました。これについては、平成23年4月1日より施行をいたします。
以上3議案の審議を行い、午前9時55分に閉会いたしました。
以上で、12月3日に開催されました宇陀衛生一部事務組合議会の報告とさせていただきます。。

議長(中山 一夫君)

次に、宇陀広域消防組合議会の報告をお受けいたします。
8番、大澤正昭議員

8番(大澤 正昭君)

おはようございます。8番議席、大澤正昭でございます。議長の許可を得ましたので、宇陀広域消防組合議会の報告をさせていただきます。
去る12月6日午前10時より宇陀広域消防組合消防本部研修室において、平成22年度第2回議会定例会が開催をされました。
議員12名のうち、宇陀市より8議員が構成議員であり、当日は峠谷議員並びに多田議員の2名が欠席をされ、宇陀市からは、中山議長、森下議員、山本良治議員、上田議員、堀田議員、私の6名が出席をいたしました。
会議の議事について、まず会議録署名議員については、御杖村議会議長の種村議員及び宇陀市、山本良治議員が選出されました。会期については、本日議事終了までと決定をされました。
まず、初めの議案、認定第1号、平成21年度宇陀広域消防組合一般会計歳入歳出決算書の認定を求めることについてですが、このことにつきまして、歳入総額11億6328万1706円、歳出総額10億9233万1604円、差し引き額7095万102円、繰越明許費2952万4000円、実質収支額4142万6102円とするもので、監査委員より監査報告が行われた後、議員より決算書並びに今後の人件費の削減、車両整備を含めた組織改革についての質問が行われた後、採決が行われ、承認をされたものでございます。
続きまして、議第8号、平成22年度宇陀広域消防組合一般会計補正予算(第2号)についてであります。
歳入歳出額において967万8000円の増額であります。
歳入においては、県負担金19万8000円の増額、防災航空隊派遣職員人件費県支出金4万7000円の減額、奈良県消防学校派遣職員人件費繰越金952万7000円の増額、平成21年度予算精算に伴う増額であります。
また、歳出では、総務費、消防費、共済費905万4000円の増額、制度改正に伴うもので、予備費62万4000円の増額になります。補正後11億1741万3000円となり、事務局説明後、採決が行われ、承認をされたものでございます。
続きまして、議第9号、宇陀広域消防組合において制定すべき条例のうち宇陀市条例を準用する条例の一部を改正する条例についてであります。
事務局より、宇陀広域消防組合において制定すべき条例のうち宇陀市条例を準用する条例の一部を改正する条例であり、宇陀市職員の早期退職に関する条例を追加する旨の説明が行われました。
事務局説明後、議員より、制度説明の時期及び早期退職者の身分保障、処遇等について、また現状と将来に向けた職員構成等についての質問が行われた後、採決が行われ、起立多数により承認をされたものでございます。
なお、早期退職希望者に対する処遇の確約については、管理者、議長による協議を行い、そごのないようにするとの管理者からの答弁により議了いたしたものでございます。
続きまして、議第10号、宇陀広域消防組合火災予防条例の一部を改正する条例についてであります。
事務局より、住宅用防災警報器の設置免除に係る該当条例の改正である旨の説明が行われ、小規模グループホーム等福祉施設の入居している共同住宅等に複合型居住施設用自動火災報知設備を設置したときを追加するものでございます。議員より、免除規定に対する安心・安全面からの確認等について質問が行われ、その後、全員起立により承認をされたものでございます。
続きまして、議第11号、宇陀広域消防組合手数料条例の一部を改正する条例についてであります。
事務局より、当消防組合手数料条例の上位法である地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正されたことによる条例改正である旨の説明が行われた後、内容について、危険物施設の特定屋外タンク(1000キロリットル)及び準特定屋外タンク(1000キロリットル未満500キロリットル以上)に係る審査手数料を引き下げる改正であります。説明後、採決が行われ、全員起立により承認をされたものでございます。
最後に、同意第2号、監査委員の選任につき同意を求めることについてであります。
事務局より、当消防組合監査委員のうち、学識経験者として選任されておりました田中久雄氏の任期満了に伴う選任同意である旨の報告が行われました。同意を受けるべき次期監査委員として、宇陀市大宇陀区の字廻幸雄氏が選任され、説明後、採決が行われ、全員起立により承認をされたものでございます。
議事終了後、事務局より9月5日発生の落雷事故に伴う人命救助について感謝状贈呈に対する報告があり、その後、管理者より閉会のあいさつが行われ、午後0時20分に閉会をいたしました。
簡単ではございますが、以上で宇陀広域消防組合議会報告とさせていただきます。ありがとうございます。

議長(中山 一夫君)

最後に、前期定例会で御承認いただいておりました議員派遣につきましては、総務文教常任委員会及び福祉厚生常任委員会並びに産業建設常任委員会の3常任委員会合同で、去る11月16日から11月18日の3日間、茨城県行方市、千葉県山武市、東京都新宿区四谷子ども園において行政視察と国会要望活動を行っていただきました。
総務文教常任委員会では、11月16日に茨城県行方市役所において、デマンド交通について、産業建設常任委員会では、11月17日午前に千葉県山武市さんぶの森交流センターにおいて、バイオマスタウン構想について、総務文教常任委員会では、同日の午後、東京都新宿区四谷子ども園において、幼保一元化について、福祉厚生常任委員会では、11月18日に国土交通省、総務省、議員会館において、県内代議士に流域下水道事業に関する法改正を求める要望活動について、それぞれ行政視察をいただきましたので、ここで総務文教常任委員長及び福祉厚生常任委員長並びに産業建設常任委員長より報告をお受けいたします。
まず初めに、総務文教常任委員長より報告をお受けいたます。
上田德委員長。

5番(上田 德君)

失礼いたします。5番、上田德でございます。ただいま議長の許可をいただきましたので、11月に実施しました3常任委員会合同県外視察の中で、総務文教常任委員会の報告を行います。
当委員会の研修視察テーマとしまして、16日に先ほど報告がございました茨城県行方市のデマンド交通について、17日に東京都新宿区四谷子ども園での幼保一元化についての二つのテーマにつきまして実施しました。
まず、茨城県行方市では、16日午後3時より当地へ入り、議会議長の歓迎あいさつの後、企画課地域振興グループより説明をいただきました。
行方市は、コミュニティバスの運行をコースの検討や運行時間の検討等さまざまな思考を凝らして運営していましたが、利用の向上に結びつかなく、乗り合いタクシーの導入を行って成果を上げています。利用者数は約3倍になっており、その内容について、さまざまな点で研修を受けました。
その中でも、利用者の利便性の検証や利用データの収集、試行での無料運行を行い、市民にこの交通の利便性を感じていただく試行乗車などを行っています。当市も4月から室生区において、デマンド型交通の導入を行っています。今後の利用者向上についての当委員会の研究材料として、十分な成果があったと感じております。
続きまして、17日午後3時から取り組みました新宿区四谷子ども園の幼保一元化についてであります。
来年から政府が導入検討をしております。当日は、先に園内の見学を行い、その後、会議室で運営について説明を受けました。
幼保一元化では、保育時間と幼稚園時間の差異があり、その調整がテーマとなります。通常では、子どもの気持ち、親の利便性などが考慮され、その点から運営形態が形成されます。しかし、この園では、幼保一元化の運営での効率や利便性を一番に考え、その計画を子ども、またその保護者に直接投げかけ計画を進行していき、その後、運営を改善させていくという斬新な進め方が見受けられました。新しいことを推進するには、新しい考えが必要であることを改めてこの研修を通じて感じさせていただいたところでございます。
現在の大宇陀幼児園、来年度からの室生保育所と幼稚園の一元化、また、今後予想されますこども園運営での参考材料として、十分な収集ができたと感じています。今後、当委員会でもデマンド交通、幼保一元化についてますます協議、検討を重ね、斬新な行政運営への提案者となるよう頑張っていきたいと考えております。
以上で、総務文教常任委員会の行政視察報告とさせていただきます。ありがとうございました。

議長(中山 一夫君)

次に、福祉厚生常任委員長より報告をお受けいたします。
髙橋重明委員長

15番(髙橋 重明君)

おはようございます。議席番号15番、髙橋重明でございます。議長の許可を得ましたので、去る11月16日から18日に実施いたしました3常任委員会合同県外研修の視察の中で行いました国会要望活動について、福祉厚生常任委員会より御報告させていただきます。
皆様方御承知のとおり、流域下水道事業は合併から10年後に奈良県から宇陀市へ移管されます。その10年の中、既に5年を経過しようとしており、あと5年で宇陀市が管理運営することにされています。この喫緊の課題に対して、当委員会としても去る9月の定例会で、合併により一つの市町村となった流域下水道が引き続き都道府県で管理運営できる法改正を求める意見書を提出しましたところ、全会一致で採択をいただき、内閣総理大臣、国土交通大臣、総務大臣に要望書を提出したところでございます。
今回は、この趣旨を記した要望書を持参し、18日午前9時から市長及び全出席議員での国会要望活動を行いました。
9時30分より鈴木総務副大臣との直接面談が実現し、この趣旨を説明しましたところ、副大臣は下水事業に精通しておられ、当市の課題や全国での合併により発生したこの課題のあることをよく知っておられました。今後の当市としての対応策などを教授いただき、10時からは民主党陳情要請対策本部、稲見副本部長との面談を行い、その後、国土交通省大臣・副大臣室を訪問し、秘書を通じて要望書を手渡し、また担当職員との意見交換会を実施し、11時からは総務省に戻り、財政担当者との意見交換会も開催しました。
国としては、法改正は高いハードルであるとの意見でありましたが、その他の方策で宇陀市がいろいろと努力できることを伝授いただきました。
午後からは、3常任委員会委員が3班に分かれ、奈良県内代議士の議員会館内の事務所を訪問し、この課題についての協力要請を行いました。その後、2時30分、国会を後にし、宇陀市への帰路につきました。
この課題は、まだまだ検討が必要と思います。当委員会も行政担当側と連携をとり、課題克服に努力してまいりたいと存じております。
以上、まことに簡単ですが、行政視察の報告とさせていただきます。ありがとうございました。

議長(中山 一夫君)

次に、産業建設常任委員長より報告をお受けいたします。
山本新悟委員長。

14番(山本 新悟君)

14番、山本新悟でございます。議長の許可を得ましたので、11月に実施した産業建設常任委員会の報告を行います。
去る11月16日から実施された3常任委員会合同県外視察では、当委員会は、千葉県山武市のバイオマスタウン構想について研修を行いました。
17日朝、成田市の宿舎を出発し、千葉県山武市さんぶの森交流センターあららぎ館にて、山武市の副市長、議長のあいさつのあと、経済環境部長、またバイオマス推進室から詳細な説明を受けました。
山武市の推進している事業は、山武のブランドでもある山武杉の保存と推進をするもので、バイオマスの計画も、その杉森林を守るためのものと産業を推進するものでした。病気にかかった杉や商品にならないものをペレット粒にしてバイオマス燃料にすることを現状は推進しています。このペレットボイラー、ストーブの購入補助等も行っており、本年度の補助金予算は全額消化しているとの説明がありました。会議室での研修終了後、さんぶの森交流センターあららぎ館に隣接するバイオマス体験棟を見学し、午後0時に研修を終了しました。
当市も森林が7割を占めるまちです。この研修を生かし、今後の森林産業の振興に生かしていきたいと考えております。
簡単でありますが、産業建設常任委員会の報告といたします。

議長(中山 一夫君)

以上で諸報告を終わります。

 日程第4 委員長報告

議長(中山 一夫君)

日程第4、委員長報告を議題といたします。
閉会中の委員会開催につきましては、11月29日、議会運営委員会、11月10日に行財政改革特別委員会、11月24日に市立病院建設・運営特別委員会が開催され、それぞれ所管事項について審査いただいておりますので、各委員長から報告をお受けいたします。
なお、委員長報告に対する質疑は、すべての委員長報告終了後、受け付けます。
初めに、議会運営委員長の報告をお受けいたします。
11番、多田與四朗委員長。

11番(多田 與四朗君)

おはようございます。ただいま議長よりお許しをいただきましたので、議会運営委員会の報告をさせていただきます。
去る平成22年11月29日開催の議会運営委員会につきましては、平成22年第4回定例会の運営について、竹内市長、前野副市長、喜多教育長、菊岡総務部長、辻本財務部長、井上財務部参事の出席により、午前10時から市議会第1委員会室で開催をいたしました。
なお、このことにつきましては、事前に報告書及び資料等を配付させていただいておりますので、本定例会運営等に関する協議の結果につきましては、概要をまとめさせていただき、御報告とさせていただきます。
本定例会における市長提出予定案件につきましては、字の名称変更に伴う関係条例の整理、一部改正が15件、補正予算関係が6件、その他の議案では、損害賠償が1件、指定管理者の指定が2件、規約の変更が5件、財産区管理委員の選任同意が3件、人権擁護委員の推薦5件、議会関係として、宇陀市議会委員会条例一部改正1件、奥山組合議会議員の補欠選挙が本日提案されます。
議案の取り扱いにつきましては、条例関係議案の15件のうち1件を本日提案、即決、14件を委員会付託といたします。
議案第81号、字の名称を変更することに伴う関係条例全81件の整理については、本日提案、即決といたします。
議案第82号、宇陀市代替バス事業に関する条例の一部改正について、議案第83号、宇陀市通勤等対策駐車場条例の一部改正について、議案第84号、宇陀市公民館条例の一部改正について、議案第85号、宇陀市文化会館条例の一部改正について、議案第86号、宇陀市生涯学習施設条例の一部改正について、議案第87号、宇陀市文化芸術活動体験交流施設条例の一部改正について、議案第88号、宇陀市社会体育施設条例の一部改正について、議案第89号、宇陀市榛原総合センター条例の一部改正について、議案第90号、宇陀市立保育所設置条例の一部改正ついて、議案第91号、宇陀市立保育所における一時保育の実施に関する条例の一部改正について、議案第92号、宇陀市室生高齢者等ふれあい館設置及び管理に関する条例の一部改正について、以上の12件を総務文教常任委員会へ付託いたします。
議案第93号、宇陀市簡易水道の設置等に関する条例の一部改正について、議案第94号、宇陀市簡易水道事業給水条例の一部改正について、以上の2件を福祉厚生常任委員会へ付託いたします。
議案第95号、宇陀市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の一部改正については、産業建設常任委員長へ付託いたします。
予算関係議案の6件につきましては、議案第96号、平成22年度宇陀市一般会計補正予算(第3号)について、議案第97号、平成22年度宇陀市営霊苑事業特別会計補正予算(第1号)について、議案第98号、平成22年度宇陀市歯科診療所事業特別会計補正予算(第1号)について、議案第99号、平成22年度宇陀市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について、議案第100号、平成22年度宇陀市介護老人保健施設事業特別会計補正予算(第2号)について、議案第101号、平成22年度宇陀市水道事業特別会計補正予算(第2号)について、以上は予算審査特別委員会に付託いたします。
審査方法につきましては、本会議初日、本日でございますが、提案、付託委員会委員以外による質疑の後、委員会付託を行い、委員会での審議を経て本会議最終日に委員長報告、報告に対する質疑、討論の後、採決を行います。
その他の議案8件のうち5件を本日提案、即決とし、3件を委員会に付託いたします。
議案第102号、損害賠償の額を定め和解することについて、内容につきましては、平成22年8月13日発生に係るもの、建設部建設課関係でございます。この1件を産業建設常任委員会へ付託いたします。
議案第103号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について、内容といたしましては、宇陀市室生地域文化伝習展示施設の指定に係るものでございます。この1件を総務文教常任委員会へ付託いたします。
議案第104号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について、内容といたしましては、宇陀市心の森「多世代交流プラザ」の指定に係るものでございます。この1件を福祉厚生常任委員会へ付託いたします。
審査方法につきましては、本会議初日に提案、付託委員会以外による質疑の後、委員会付託を行いまして、委員会での審議を経て本会議最終日に委員長の報告、そして報告に対する質疑、討論の後、採決を行います。
議案第105号、宇陀広域消防組合規約の変更について、議案第106号、宇陀衛生一部事務組合規約の変更について、議案第107号、東宇陀環境衛生組合規約の変更について、議案第108号、青葉山組合規約の変更について、議案第109号、奥山組合規約の変更について、以上の5件を本日提案、即決といたします。
人事関係議案の8件につきましては、同意第4号、宇陀市財産区管理委員の選任同意について(平成23年3月4日任期満了に伴うもの)でございます。同意第5号、宇陀市財産区管理委員の選任同意について、同じく平成23年3月4日任期満了に伴うものでございます。同意第6号、宇陀市財産区管理委員の選任同意について、同じく平成23年3月4日任期満了に伴うものでございます。諮問第6号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて(平成23年3月31日任期満了に伴うもの)でございます。諮問第7号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、これも同じく平成23年3月31日任期満了に伴うものでございます。諮問第9号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、同じく平成23年3月31日任期満了に伴うものでございます。諮問第10号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、同様、平成23年3月31日任期満了に伴うものでございます。以上は本日提案、即決といたします。
次に、議会関係議案についてでございますが、請願第2号、宇陀に県立医科大学の誘致に関する請願書については、総務文教常任委員会に付託しており、委員長報告を受け、本会議初日に即決といたします。
次、選挙第2号、奥山組合議会議員の補欠選挙については、本日提案、即決といたします。
発議、議員から1件提出されており、発議第7号、宇陀市議会委員会条例の一部改正については、本会議最終日に提案、即決といたします。
なお、内容につきましては、事前に配付させていただきました資料のとおりでございますので、御了解をいただきたいと思います。
議案以外の諸報告につきましては、諸般の報告として、閉会中の議会関係報告並びに閉会中の委員会開催報告を本日行っていただきます。その他全般につきましては、関係する議案はなるべく一括提案し、説明の後、個別に質疑、討論、採決を行いますが、議案の内容によっては、討論を省略し、採決を行いたいと思います。
なお、議案書の朗読につきましては、議長の命により議会事務局長が行いますが、議案書の中で特に第81号、字の名称を変更することに伴う関係条例、これが全部で82件ございます。この整理につきましては、すべて住所表示の変更という同様の一部改正案でございますので、朗読を省かせていただきます。
議案などの取り扱いにつきましては、以上のとおりでございますが、今期定例会の会期は先ほど議決いただきましたとおり、本日から22日までの15日間とし、本会議は本日及び17日、20日、21日に開催をいたします。
なお、21日に終了しない場合は22日に本議会を開催いたしますが、それまでにすべての議事が終了した場合は、会議規則第7条の規定により、議了したその日に閉会といたします。
会期中に開催を予定される委員会は、12月9日午前10時から福祉厚生常任委員会、12月13日午前10時から産業建設常任委員会、12月14日午前10時から総務文教常任委員会、12月16日午前10時から予算審査特別委員会、以上の委員会が開催される予定でございます。
次に、一般質問についてでありますが、一般質問は本会議2日目17日及び3日目18日を予定しておりますが、発言通告数により日程を変更する場合がございますことをあらかじめ御承知おきください。
発言通告書の受け付けは、本日午後1時に締め切ります。発言順は受け付け順とし、同種の質問につきましては、受け付け終了後、正副議長により調整していただきますので、通告書には質問内容を詳細に御記入ください。調整に当たりましては、該当議員に連絡する場合がございますので、御承知おき願います。議事進行上、理事者の答弁が重複する場合は、議長において答弁を割愛する場合がございますので、御了承願います。
一般質問に関しては、報道機関から要請があった場合、発言議員名と発言要旨を事前公表いたしますので、これも御了解をお願いをいたします。
一般質問は、質問並びに答弁とも、わかりやすく簡潔に行われますようお願いをいたします。一般質問の方法につきましては、質問数3問以内、質問時間30分以内、質問回数制限なしに変更はございません。これは従来どおりでございます。最初に行う一般質問質問台においての質問は、通告されました質問事項すべてを質問することでよろしくお願いをいたします。従来どおりでございます。御協力を賜りますようお願い申し上げます。
本定例会は、うだチャン11で全日程の生放送が行われますので、休憩などの際には時間の厳守をお願いしたいと思います。
事後報告になりましたが、市長より12月2日に市長の記者会見で今期定例会の提出予定案件の概要について報道発表を行うという旨の報告がありましたので、申し添えさせていただきます。
以上を協議し、午前11時39分に閉会をいたしました。
今期定例会には多くの重要案件が予定されております。円滑な議会運営に御協力をお願いいたしたいと思います。会議開始などの時間厳守もあわせてお願いし、議会運営委員会の報告とさせていただきます。
以上、11番議席、多田與四朗でございました。まことにありがとうございました。
それと、途中ではございましたけれども、事務局のほうからメモが渡ってまいりました。発議第7号、宇陀市議会委員会条例の一部改正、これにつきましては、本日提案、即決といたします。訂正いただきたいと思います。
以上、ありがとうございました。

議長(中山 一夫君)

次に、行財政改革特別委員長の報告をお受けいたします。
8番、大澤正昭委員長。

8番(大澤 正昭君)

失礼をいたします。ただいま議長の許可をいただきましたので、閉会中に開催をいたしました行財政改革特別委員会の御報告を簡単ではございますが、報告をさせていただきます。
行財政改革特別委員会は、11月10日午前10時、宇陀市議会第1委員会室において、7名の委員の出席を得て、市長並びに関係理事者の出席を求め開催をいたしました。私及び市長のあいさつの後、審議に入りました。
今回の委員会では、行財政改革特別委員会よりの提言について、また、宇陀市行政改革大綱実施計画成果報告について、担当部長、担当課長より資料に基づき説明を受けました。その後、委員からの主な質問や意見の内容については次のとおりでございます。
行財政改革特別委員会提言について。
事務事業評価事務について、20年度の評価を整理して事務計画をしっかり立てて早期に仕上げてほしい。
11月中には事務を完了させ、12月には議会で閲覧できるようにする。
この事務事業評価について、平成23年度の予算に反映するよう考えているのか。
概要の内容については、予算担当課と連携をとっている。すべてではないが、反映できるよう心がけている。
現在、平成20年度の事務評価の事務を行っているが、20年度は2年前の話で、時代の流れをしっかりと把握をし、流れに沿った事務作業をすべきである。
行政改革は、市民の生活が安心・安全で暮らせる地域づくりを目指すためのものでなくてはならない。
行政の事務作業は、期限を設けて行っていることが、その期限が守れないことは行政不信につながると感じる。
市が支出している団体補助金について、補助の仕方の検討及び補助金の公募制など、今後の方向性はどのように考えておるのか。
補助金の整理について、事務作業はまちづくり支援課が行うのですか。
市民参加の公募による地域づくりに関する補助は、まちづくり支援課で整理する。
市長が考えるまちづくり支援課の運営とはどのようなものか。
宇陀市のまちづくりのトータルマネジメントを中心となり行政を横断的に考えていく課であると考えている。
補助金の適正化の方針について、補助金を受ける団体等に説明はできているのか。
補助金全体をカットするのではなく、団体の活動を加味して補助をしていく予定である。事業内容の説明の中で、補助金額について説明をしていく。
行政刷新会議については、どのようなものか。
市長や行政担当で検討している。構成が整い次第、皆様に報告をいたしたい。
早期退職者の後に、新たな参事、主幹は特例的なことがない限り設置をしない考え方でよいのか。
新たな設置等がないよう今後の機構を考えていきたい。
市民の方が不安にならないような行政改革による予算措置をしていただきたい。
今後退職が予想される部長職について、同じような人員配置をするということは進歩がないと考えるが、いかがか。
予算編成の概要について、施策的なものは公開をしてはどうか。
公開方法等、研究課題が幾つかあるので、今後検討していきたいとの答弁でございました。
続いて、宇陀市行政改革大綱実施計画成果報告について御報告を申し上げます。
効果実績額当初の予算が26億円でございましたが、1000万円ほど多く決算されているが、主な要因は何か。
事務事業について、中間集計時と決算統計時との差異があるため、今回は数値が大きくなったとのことであります。
適正な管理職の配置の理念から、部には部長職1人、課には課長職1人と配置したときと現在の管理職手当3割カットでは、予算効果はどちらがよいか。
効果額については、算出はしていない。後日算出を行いたい。現在管理職である者の削減はできないが、今後、部課組織を構成する上で管理職の配置は考えていく。
部局に長が2名存在するのは理解しがたい。事務が多いのであれば、部局を分割すべきである。
部局の再編や課長への権限委譲を考え、組織改革をすべきと考えるなど、さまざまな質疑や意見がありましたが、宇陀市と協議会をつくっていろいろなことに取り組んでいきたいと、奈良県知事を初め県より働きかけをいただいております。そういったこともしっかりと取り組んでほしい旨の要望を出し、理事者側の答弁で委員はおおむね御理解をいただいたとして、当委員会は午後0時17分に閉会をいたしました。
簡単ではございますが、報告とさせていただきます。

議長(中山 一夫君)

次に、市立病院建設・運営特別委員長の報告をお受けいたします。
6番、山本良治委員長。

6番(山本 良治君)

議席番号6番、山本良治でございます。議長の許可を得ましたので、市立病院建設・運営特別委員会の報告をいたします。
当委員会は、去る11月24日午後2時から市立病院5階会議室において、委員、勝井委員、堀田委員、峠谷委員、大澤委員、多田委員、森下委員、小林委員、そして私、山本良治の9名と中山議長、そして前野副市長並びに関係部長及び職員で開催いたしました。山本繁博委員につきましては欠席でありました。
今回の案件につきましては、新病院建設工事の進捗状況について、新病院建設工事の財政支援についての2案を議題として審議を行いました。
まず、新病院建設工事の進捗状況についてでありますが、病院建設については、5月末に安全祈願祭を終えて基礎工事も順調に進んでおり、その進捗状況をまず会議室で図面等での説明を受け、審議を行いました。
主な質疑や意見は次のとおりであります。
入札差異が7億円の削減があったけれども、そのことをもっていいわではなく、その7億円の削減が安全・良品質性が本当に担保できるのか。その金額が設計のどの部分が減少しているのか。先ほども申しました安全確保は、どの完成の部分が減少しているのか。安全確保などの間接工事が削減されていると、安全確保ができなくなるのではないか。
さらに、41億円で工事契約をしているので、容易に設計変更をすることは考えにくいが、どのように考えているのか。
現在タワークレーンのありますその場所は、新病院ではエレベーターホールに当たるのかという質問がございました。
それから、地中ばりと1階部分との空間が見受けられるが、これは空間のままか、あるいはほかの用途に使うのかという部分がございました。
さらに引き続き新病院建設工事の財政支援については、交付金が2億5900万円ふえたことによる起債発行状況の影響及び市の負担状況はどのように変化するのか。入札差異が現段階で7億円発生しているが、その金額について、起債発行額や市の負担額にどのように反映されていくのかなどのさまざまな意見、質疑がありました。
その他として、現在の市立病院運営に関する病院の機能評価制度の更新に対しての説明を受けました。
質疑について担当局より説明を受け、委員全員おおむね理解したところで、会議を会議室から北館の屋上に移し、現在の基礎工事の模様を屋上から現場視察を行い、工事担当者より説明を受けました。その後、東館に移動して、新病院での個室4床室のモデルルームの見学を行い、説明を受けました。
今回の委員会は東館のモデルルーム前で午後3時35分解散いたしました。
以上で、市立病院建設・運営特別委員会の報告といたします。

議長(中山 一夫君)

各委員長の報告は以上であります。
これより質疑に入ります。
初めに、議会運営委員長の報告に対する質疑をお受けいたします。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

質疑なしと認めます。
次に、行財政改革特別委員長の報告に対する質疑をお受けいたします。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり

議長(中山 一夫君)

質疑なしと認めます。
次に、市立病院建設・運営特別委員長の報告に対する質疑をお受けいたします。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

質疑なしと認めます。
以上で、委員長報告を終結いたします

 日程第5 請願第2号

議長(中山 一夫君)

次に、日程に従いまして、日程第5、請願第2号、宇陀に県立医科大学の誘致に関する請願書についてを議題といたします。
11月19日に総務文教常任委員会が開催され、所管事項について審査いただいております。ただいま議題といたしました1件につきましては、総務文教常任委員会に審査を付託しておりましたので、総務文教常任委員長の審査報告をお受けいたします。
5番、上田德総務文教常任委員長。

5番(上田 德君)

議席番号5番、上田德でございます。ただいま議長の許可をいただきましたので、総務文教常任委員会の報告をさせていただきます。
去る11月19日午前10時から第1委員会室におきまして、委員6名全員の出席と副市長、教育長、総務部長、総務部参事、財務部長、財務部参事、教育委員会事務局長、教育委員会事務局参事、関係職員の出席により、6月議会から継続審議となっております請願第2号を審査するため総務文教常任委員会を開催いたしました。その委員会での審査結果を委員会審査報告書により報告いたします。
平成22年12月8日。宇陀市議会議長、中山一夫様。総務文教常任委員会委員長、上田德。
委員会審査報告書。
本委員会は、平成22年6月10日に付託されました議案及び継続審議となっている議案を審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則第102条の規定により報告いたします。
請願第2号、宇陀市に県立医科大学の誘致に関する請願書について、不採択。
委員会の詳細につきましては、私と副市長のあいさつの後、この請願について審議いたしました。
この件につきましては、6月議会に請願を提出されてから、さまざまな面から検討を行い、6月19日、8月9日、9月10日、11月19日と4回の委員会を開催し、そのもとで審議をしてまいりました。委員の思いや意見はさまざまであり、やはり大勢の署名をいただいている大勢の方々の思いがある請願であるので、慎重に取り扱うことはもちろん、宇陀市にとってどのように有利になるか検討することが大変困難でございました。
これまでの委員会でも、榛原福祉ゾーンが医科大学を誘致できるだけの許容範囲があるのか。榛原福祉ゾーンがすぐに活用できるものなのか。奈良県の計画の中で、本当に医科大学のみを宇陀市に誘致できるのか。医師は臨床が必要となるが、附属病院が遠い地になっても可能なのか。土地の整地に関して、宇陀市が財政的な面で執行可能なものなのかなど、問題点について審議してまいりました。
9月には、医大の移転、生駒、高山第2工区への移転断念との報道もあり、また、県の意向として、隣接した附属病院の必要性を訴えるようになりまして、ますます宇陀市への榛原福祉ゾーンへの医科大学の誘致は困難と判断しなければならないような状況となっております。また今回、委員会を開催して委員の意見を諮り、当委員会としての結論を出すことにいたしました。
しかし、今回、不採択としましたが、当委員会としては請願者の思いを受け、宇陀市内の公有遊休地について、行政と一体となり整理、活用に努力していきたいと考えているところでございます。
以上、11月19日の委員会は、その他で宇陀市内のノロウイルスの報告を受け、午前10時51分に終了いたしました。
なお、一昨日の奈良県議会におきまして、議員の代表質問に答える形で、県立医科大学の誘致先として現在の奈良県農業センターが第1候補地であるという答弁も受けております。
以上で、総務文教常任委員会の委員会審査報告とさせていただきます。どうもありがとうございました。

議長(中山 一夫君)

以上をもちまして、総務文教常任委員長の審査報告を終わります。
ただいまの委員長審査報告に対する質疑を受け付けます。
質疑はございませんか。
2番、高見省次議員。

2番(高見 省次君)

委員長報告ありがとうございました。
昨日でしたか、奈良新聞でも先ほど御報告がありましたが、県として知事さんの答弁の中で、有力候補地として現在の医大の近くにある県の農業総合センターですか、そちらのことが出ておりました、報道されておりました。今御報告がございましたように、宇陀市への誘致というのは大変厳しいという認識といいますか、判断というものも理解できるものがございます。
しかしながら、先ほどの委員長からの御報告もありましたが、やはり署名を添えての請願ということで、住民の方々が非常にいわゆるひのき坂の隣にあります医療・福祉ゾーンですか、そちらの今、遊休地になっております公有地の活用というものを真剣に考えておられて、そして、まちづくり、まちの活性化につなげたいという思いがありまして、それをやはり重く受けとめるべきだと思っております。
そうした意味で、先日、私たち議員が有志で京丹後市のほうに行政視察に行ってまいりましたが、その中で、先方のほうは議会改革の先進地域として評価されておるわけですけれども、請願とか陳情は、すべて委員会で請願者、陳情者の意見を聞くというそういうことをおっしゃっておられました。そうした意味で、やはり市民参加、住民の行政に対する参加ということから、今後こういう形でまた陳情なり請願というものが出てきた場合に、その請願者の思いというのを委員会でしっかり聞いていただくというそういうこともぜひ検討いただきたいと思うんですが、それについて委員長の御見解をお伺いしたいと思います。

議長(中山 一夫君)

上田德委員長。

5番(上田 德君)

ただいま高見議員のほうから、請願に対する市民のいろいろな深い思いをどのように今後生かしていくのかということでございます。
おっしゃるとおりでございまして、当総務文教常任委員会といたしましても、不採択とするに当たりましての一定の意思統一をさせていただきましたのは、あくまでも請願内容に対して忠実に判断を行うということの中から、今回は請願書にあります地区といいますか、その場所が果たして奈良医大を誘致するにふさわしい土地なのかどうかということも含めまして検討をしてまいりました。
したがいまして、係る諸般の事情も踏まえ、また6月には意見書という形で、宇陀市議会として県のほうにも提出させてもらっております。そういったことも総合的に判断をいたしまして、今回不採択としております。
しかしながら、報告の後半の中で触れさせていただきましたけれども、こういった宇陀市が抱える多くの遊休地に対する利用あるいは活用策につきまして、宇陀市だけではなしに、奈良県あるいは国等も含めまして、そのありようというものを検討せねばならないということは、委員会の中でも取り上げております。しかしながら、今回の請願は、あくまでも医大病院を誘致するように奈良県及び奈良県議会のほうに働きかけてほしいという請願でございましたので、宇陀市議会としてそれはどうなのかという判断の中で不採択とさせていただきました。
したがいまして、今後の中で、この請願は請願とさせていただきながらも、宇陀市議会の中で、今後こういった遊休地、ほかにもたくさんございます。それは管財課のほうで管理されておるものもありますし、それぞれの所管する事務事業の中で管理されておる土地や遊休建物、使用していない施設等々がございますが、それらも含めまして、宇陀市の財産としての管理運営については今後議会の中でもしっかりと論議をし、一定のものを求めていきたいと、このように考えておりますので、その点につきましてはひとつ御理解をいただきたいと思いますので、以上、答弁とさせていただきます。
以上でございます。

議長(中山 一夫君)

2番、高見省次議員。

2番(高見 省次君)

私の質問は、請願者や陳情者からのヒアリング、意見聴取を委員会などでしていただくということについて、これは議会全体で考えていかないといけないことなんですけれども、ちょっとその辺の参考意見としてお伺いしたいなと思ったということでございます。

議長(中山 一夫君)

上田德委員長。

5番(上田 德君)

今回の請願につきましては、賛成議員の方が総務文教常任委員会に所属をしておりましたので、そういった賛成議員の方の御意見もいただきながら、また私、委員長として個別に請願をされました代表者の方と懇談をさせていただきました。その結果、そういった代表者との話の中で、医大が無理なら、ひとつ何らかの形で宇陀市にそういった県の施設なり、あるいは国の施設なりを誘致するような方策もあるのではないかというような御意見をいただいておりまして、それはそれで大変大事なことであると私も理解をし、またそのことを請願者の方にもお話をしております。
したがいまして、委員会という形の中に参考人というような形でお呼びをすることは今回はなかったわけなんですけれども、これはまた今後の議会運営の中でひとつ御協議をいただきながら、取り扱いについては進めていきたいなというように感じますが、6月の議会で継続審議になった後に一度、代表者の方々の会合に出席をさせていただきまして、その中で1回、この請願に対する請願者たちの代表者の気持ちなり思いなり、あるいは方向性なりを聞かせていただきましたし、また、最後の19日に開催しました委員会に先立ちまして、代表者の方と近々の県の状況も踏まえまして懇談の形で協議をさせていただきまして、そして一定の方向性についての事前の説明というような形の中でさせていただきましたので、これからそういった形のものを委員会の中にお呼びをして進めるかどうかという部分につきましては、また議長等と御相談をさせていただきながら進めていかなければならないかなと感じますけれども、今回の案件につきましては、そういった部分の中で請願者の思いの部分の中に請願内容だけではなしに、それに附帯する部分も大きくあったのではないかなと私は感じさせていただいております。
以上でございます。

議長(中山 一夫君)

ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

これをもちまして、質疑を終結いたします。
これより採決を行います。
日程第5、請願第2号、宇陀に県立医科大学の誘致に関する請願書については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する総務文教常任委員長の審査報告は不採択であります。
本案を審査報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
[賛成者起立]

議長(中山 一夫君)

起立多数と認めます。
よって、日程第5、請願第2号、宇陀に県立医科大学の誘致に関する請願書については、総務文教常任委員長の審査報告のとおり不採択と決しました。

 日程第6 議案第81号

議長(中山 一夫君)

次に、日程に従いまして、日程第6の議案第81号、字の名称を変更することに伴う関係条例の整理についてを議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
山本議会事務局長。

議会事務局長(山本 栄次君)

失礼いたします。
それでは命によりまして、議案書の朗読をいたします。
議案書の1ページをごらんください。
議案第81号、字の名称を変更することに伴う関係条例の整理について。
字の名称を変更することに伴う関係条例の整理について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成22年12月8日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
この議案第81号につきましては、字の名称を変更することに伴う合計82件の条例一部改正であります。
2ページをごらんいただきたいと思います。
字の名称を変更することに伴う関係条例の整理に関する条例。
宇陀市役所の位置を定める条例の一部改正。
第1条、宇陀市役所の位置を定める条例(平成18年宇陀市条例第1号)の一部を次のように改正する。
本則中「榛原区下井足」を「榛原下井足」に改める。
以下、類似の一部改正でありますので、朗読は省略させていただきます。
附則、この条例は、平成23年4月1日から施行する。
以上でございます。

議長(中山 一夫君)

理事者からの提案理由の説明を求めます。
前野副市長。

副市長(前野 孝久君)

失礼いたします。
ただいま上程いただきました議案第81号、字の名称を変更することに伴う関係条例の整理についての提案理由の説明を申し上げます。
合併前の旧4町村の協議により設置いたしました地域自治区の設置期間が平成23年3月31日で満了することに当たり、字の名称を変更することにつきまして、さきの第3回定例会において提案をさせていただき、議決をいただいたところであります。本件は、字の名称を変更することに伴い、関係する条例82件について、各条例において規定する字の名称を改正するものであります。
この条例は平成23年4月1日から施行するものであります。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。

議長(中山 一夫君)

提案理由の説明が終わりました。
これより質疑をお受けいたします。
質疑はございませんか。
2番、高見省次議員。

2番(高見 省次君)

第9条の鳥見山公園基金条例のところですけれども、新旧対照表のほうでたくさん所在地が分かれているんですけれども、これ、公園ということなんですが、公園の中でいろいろ分かれているということなんでしょうか、確認の意味でお願いします。
まとめてよろしいでしょうか。
それから、81条のところに美榛苑が出てくるんですけれども、美榛苑の名称のところが保養センター美榛苑ということになっているんですが、これは32条のほうには老人福祉センター美榛苑と出てきます。二つ出てくるんですけれども、どちらが正しいのか、ちょっとそのあたりがよくわかりませんので、お願いします。

議長(中山 一夫君)

山口建設部参事。

建設部参事(山口 尚平君)

高見議員さんの鳥見山公園の基金条例の関係ですけれども、鳥見山につきましては、ここに表記されております地番がすべて鳥見山公園に指定されているということです。
以上です。

議長(中山 一夫君)

もう1点。
藤田健康福祉部長。

健康福祉部長(藤田 静孝君)

健康福祉部、藤田でございます。
一部、美榛苑につきましては、老人福祉施設の機能も備えておりまして、条例のほうもそのまま存在しておりますので、両方の改正となったところであります。
以上です。

議長(中山 一夫君)

ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

これをもちまして、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件については討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

13番、森下裕次議員。
反対討論から。

13番(森下 裕次君)

反対討論でございます。
この字の名称を変更することに伴う関係条例の整理につきましては、9月の議決を経たもので、この所定の手続であろうというように理解はしております。しかし、皆さん思い起こしていただきたいんですけれども、9月の定例議会でこの変更に際しての審議がなされたときに、自治区制度の問題点や課題が果たして総括されたものなのか、また、住民の意向を必ずしも反映していない結果となっているのではないのか、また、地域協議会の形態あるいは地域事務所の継続についてどのような制度設計がなされているのかという提案がなされていないことから、非常に長時間にわたる審議、討論が行われたことを皆さん覚えておられようかと思います。その結果として、8対7の賛成多数で可決しました。非常に僅差での可決となったわけでございます。
この結果を理事者側は緊張感を持って、かつ真摯な態度で受けとめるべきではないのか。前定例会での議決から3カ月が経過しているわけなんですけれども、この間、地域協議会のあり方あるいは地域事務所についての提案が議会に対しても、市民に対しても、また地域協議会委員に対しても、何ら提案されていないんじゃないんですか。賛成討論の中で、早期に実質的な討論をするために私は賛成しますというような議員さんもいたはずです。その実質的な早期の実質討論が一切なされていない、提示されていないこの現状で今回この案が提案されることに、私は非常に不満を感じておるわけです。
例えば9月議会での議案第90号なんですけれども、宇陀市職員定数条例の一部改正について、定数削減による職員の不足は臨時職員で賄うと市長は発言されました。また同時に、議案第61号の宇陀市職員の早期退職に関する条例、これにつきましても議決をいたしました。この中で、制定に伴う退職者の再雇用についても、そういった準備もあるというようなことはお聞きしておりました。
しかし、その後、その制度について何ら説明がなされていないわけなんですね。その後聞いた話では、早期退職加算金の割合ですね、これが100分の40から100分の20までの5%ずつの段階で設定されているわけなんですけれども、この早期退職加算金の割合が誕生日を迎えることで5%減じる、100分の5減じることになるわけなんですね。生活がかかっていますので、それに応じて12月末退職、1月末退職、2月末退職、そういった形で退職協力される職員さんがいらっしゃいます。
しかし、3月末まで職務を全うされた退職者の方には再雇用は用意いたしますけれども、それ以前に退職されました、12月、1月、2月に退職される職員については、再雇用については用意していないというようなことらしいですよね。そのことについての制度説明が我々議会に一切されていない。そのことを御存じの方もいるやろうし、知らない人も多いんではないですか。
また、先ほど報告があったわけなんですけど、宇陀広域消防組合でも市の条例を準用するというようなことで、早期退職に関する条例を提案されたわけなんですけれども、この早期退職に応じた消防組合職員については再雇用制度が全く提示されていない、考慮されたものではないというようなことなんですね。そのことについての説明も、一切組合側には説明されていないようではないですか。
さらに、組合を構成しています曽爾・御杖両村の中から、副管理者として御杖村長が見えられていましたけれども、この再雇用についての制度設計というようなことが打ち合わせされていなかったのではないでしょうか、そのように理解しております。
今の理事者側としましては、議案は提案していますけれども、制度設計についての提起は一切なされていない。そんなことから、財政再建に協力し、早期退職に応じようとする市職員あるいは消防組合職員に対し、甚だ公平性あるいは配慮を欠いた措置になっていると言わざるを得んのではないですか。議会議決は確かにしました。しかし、その後の制度設計について行政側に白紙委任したわけではない。その都度、説明責任もあってしかるべきだと思うんやけれども、全くそれがなされていませんよね。
また、戻りますけれども、前定例議会で市長は地域協議会のありようについて、現行方式のほかにも小学校区単位あるいは全市的な組織化をするというようなことも考えられますよねということをおっしゃっていましたよね。また、地域事務所についても、窓口業務は存続させるとの考えを示しましたけれども、それ以降のことは一切何も提起されていません。内容については、これから皆さんで考えていきましょうというようなことを発言していたと記憶しております。
現時点で、それらについて行政内部での実質協議はなされているんでしょうか。市民への意見聴取は予定されているんでしょうか。皆さんで考えましょうという中で、市民への意見の聴取は予定されているんですか。また、現在の地域協議会委員への説明なり、意見聴取のための招集は予定されているんですか。また、議会への提案、制度設計の提案等予定されているんですか。
実質協議を経て、制度確定への行程が今の時点でも一切不明確であるということなんです。今後の状況としまして、現在行われております本日開会しました定例議会、これが終わりますと、もうすぐに年末年始での業務の停滞が予想されております。また、業務が始まって1月半ばから、仮に地域協議会であれ市議会に対してさまざまな提案をするのであれば、また招集しなければなりません。そんな中で、3月定例議会までに意見の集約なり合意形成を図ることは本当に可能なんでしょうか。最低、今会期中に議会に対し、あるいは地域協議会及び市民に対して、地域協議会のありよう、地域事務所に関する何らかの提案が示され、そして審議されない限り、関係条例のみ先行して議決するということはふさわしくないのではないですか。
理事者には、8対7の僅差での議決という現実を踏まえ、緊張感を持って、かつ真摯な態度での議案の提出を求めます。
よって、本議案に対して反対討論とさせていただきます。

議長(中山 一夫君)

賛成討論。
1番、勝井太郎議員。

1番(勝井 太郎君)

私は、この条例案については賛成いたします。しかしながら、森下議員がおっしゃられることは大変私も理解ができるものでございます。
もう既に自治区制度の廃止については議決をしておりますので、それにかかわる住所の変更については、条例の一部改正についてはやむを得ないと考えております。その点で賛成はいたしますが、しかし、その後の私も前の9月議会で自治区廃止の条例案については賛成をさせていただきました。そのときの討論でも、議論をしっかりとしていきたいということ、それと、自治区が廃止になった後、地域事務所がどのようになっていくとか、その設置条例についても検討を行っていくべきである、また、協議会の後組織についても、できるだけ速やかに議論を行い、一定の結論を出すべきであるということは、賛成討論の中でもお話をさせていただきました。そのことについて何ら提案がないということは、不満を持っております。
来年の3月31日をもって、実際に協議会はもう解散をするしか道はございません。その後どうなっていくのか、まちづくり支援課、そして企画課を中心としてどのような組織をつくっていくのかということは、議論を行い、また、これは議会に対しても同じように提案を行って議論を行っていかなければいけないものです。今現在、企画課やまちづくり支援課とお話をしている限り、その結論というものがなかなかまだ出ていないということ、何よりも一番の問題は、市長の中にどのような制度設計がなされるべきかという素案がないこと、これは大変大きな問題だと思っています。
今回は賛成をいたしますが、まずどのような組織が必要であるかということを議論をした上で、議会に対してしっかりとした提案を行うことは避けることができないと思っておりますし、万が一間に合わないのであれば、間に合わない旨を伝えた上で、仮に4月1日から制度設計を行ってできないということであったとしても、そのことを説明をした上で、そのことも市民に説明をした上で、新しい制度が立ち上がることをお願いをしなければいけませんし、そのことの議論をしっかりと市長からも提案があること、これを期待いたしまして今回は賛成いたしますが、必ずこの議論、しっかりと市長、そしてまちづくり支援課を担当しております臺所参事、企画課を担当しております桝田参事からしっかりとした説明があることを期待いたしまして、賛成討論といたします。

議長(中山 一夫君)

直ちに採決を行います。
本件を原案どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
[賛成者起立]

議長(中山 一夫君)

起立多数と認めます。
よって、議案第81号、字の名称を変更することに伴う関係条例の整理については、原案のとおり可決されました。
ただいまより1時間休憩いたします。
午後1時より再開いたします。

午前11時58分休憩
午後1時00分再開

 日程第7 議案第82号

議長(中山 一夫君)

休憩前に引き続き会議を再開いたします。
日程第7、議案第82号、宇陀市代替バス事業に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
山本議会事務局長。

議会事務局長(山本 栄次君)

命によりまして、議案書の朗読をいたします。
議案書の18ページでございます。
議案第82号、宇陀市代替バス事業に関する条例の一部改正について。
宇陀市代替バス事業に関する条例(平成18年宇陀市条例第244号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成22年12月8日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、19ページでございます。
宇陀市代替バス事業に関する条例の一部を改正する条例。
宇陀市代替バス事業に関する条例(平成18年宇陀市条例第244号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項第1号中「大宇陀区内一部」を「宇陀市心の森「多世代交流プラザ」(宇陀市大宇陀拾生250番地の2外)から宇陀市心の森「多世代交流プラザ」(宇陀市大宇陀拾生250番地の2外)までの」に改め、同項第2号中「榛原区下井足」を「榛原下井足」に、「室生区大野」を「室生大野」に改め、同項第3号中「室生区大野」を「室生大野」に、「室生区田口元上田口」を「室生田口元上田口」に改め、同項第4号中「室生区大野」を「室生大野」に、「室生区下笠間」を「室生下笠間」に改める。
附則第2項中「平成22年度」を「平成23年度」に、「1、大宇陀南部線大宇陀区内一部循環、2、榛原大野線宇陀市役所(宇陀市榛原区下井足17番地の3)から室生地域事務所(宇陀市室生区大野1641番地)まで、3、室生南部線室生地域事務所(宇陀市室生区大野1641番地)から黒岩口(宇陀市室生区田口元上田口1539番地)まで、4、室生北部線室生地域事務所(宇陀市室生区大野1641番地)から下笠間(宇陀市室生区下笠間450番地)まで」を「1、大宇陀南部線宇陀市心の森「多世代交流プラザ」(宇陀市大宇陀拾生250番地の2外)から宇陀市心の森「多世代交流プラザ」(宇陀市大宇陀拾生250番地の2外)までの循環、2、榛原大野線宇陀市役所(宇陀市榛原下井足17番地の3)から室生地域事務所(宇陀市室生大野1641番地)まで、3、室生南部線室生地域事務所(宇陀市室生大野1641番地)から黒岩口(宇陀市室生田口元上田口1539番地)まで、4、室生北部線室生地域事務所(宇陀市室生大野1641番地)から下笠間(宇陀市室生下笠間450番地)まで」に、「(1)大宇陀南部線大宇陀区内一部循環、(2)榛原大野線宇陀市役所(宇陀市榛原区下井足17番地の3)から室生地域事務所(宇陀市室生区大野1641番地)まで」を「(1)大宇陀南部線宇陀市心の森「多世代交流プラザ」(宇陀市大宇陀拾生250番地の2外)から宇陀市心の森「多世代交流プラザ」(宇陀市大宇陀拾生250番地の2外)までの循環、(2)榛原大野線宇陀市役所(宇陀市榛原下井足17番地の3)から室生地域事務所(宇陀市室生大野1641番地)まで」に改める。
附則第3項中「平成22年度」を「平成23年度」に改める。
附則、この条例は平成23年4月1日から施行する。
以上でございます。

議長(中山 一夫君)

理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。

副市長(前野 孝久君)

失礼いたします。
ただいま上程いただきました議案第82号、宇陀市代替バス事業に関する条例の一部改正についての提案理由の説明を申し上げます。
まず、字の名称を変更することに伴い、市営有償バスの4路線の運行区間について字の名称を改正するものであります。
次に、市営有償バスの4路線のうち室生南部線及び室生北部線は、平成22年度については地域公共交通活性化再生協議会によるデマンド型乗り合いタクシーによる試験運行のため、市営有償バスの運行を休止しております。デマンド型乗り合いタクシーを試験運行するこの2路線は、山間部に集落が点在していること、公共交通事業者によるバス運行が少なく、市営有償バスの停留所までも距離があることなどから、利便性と運行効率が高い新しい交通システムとしてデマンド型乗り合いタクシーを試験運行しているものであります。
ことし10月に開催された協議会においては、今年度におけるデマンド型乗り合いタクシーの利用状況を踏まえ、より利用者のニーズに合った運行体系や運行サービスを構築するため、現在の運行内容を見直すこととし、平成23年度も引き続き試験運行が必要であるとしております。
なお、デマンド型乗り合いタクシーを運行する地域公共交通活性化再生協議会は、道路運送法の規定により、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保、その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、関係行政機関、公共交通事業者、その他の団体などで組織されております。
この条例は、平成23年4月1日から施行するものであります。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。

議長(中山 一夫君)

提案理由の説明が終わりました。
これより質疑をお受けいたします。
なお、議案第82号は総務文教常任委員会に付託の予定でありますので、上田議員、大澤議員、勝井議員、井戸本議員、多田議員は当該委員でありますので、質疑は御遠慮願います。
質疑はございませんか。
4番、井谷憲司議員。

4番(井谷憲司君)

4番、井谷でございます。
この議案ですけれども、審議資料の中にもありますように、デマンド型乗り合いタクシーの部分とリンクする内容になっております。それで質問ですけれども、まず、デマンド型乗り合いタクシーの当初の目標といいますか、大体利用の目標と、この1年間もしくはまだ1年たっておりませんので、わかる時点での大体の実績との差異、どんなものであったか、また、もし有償バスでどれぐらいの利用、その比較がもしわかるようであれば、お聞きしたいということが1点。
もう1点、この中にもありますが、要望等を受けた見直しを行いながら1年延長したというようにございます。これから見直しをしていかれると思うんですけれども、主にどういう内容を見直していこうと考えておられるのか、その辺のところをお答えいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

議長(中山 一夫君)

桝田総務部参事。

総務部参事(桝田 守弘君)

失礼します。
御質問は2点ありますが、まず目標の数字のことでございますが、この目標といいますのは、デマンド交通を始めます前に対象地域に対してアンケートをとりました。その中で、そのアンケートを集約した中で、ドア・ツー・ドアのデマンド交通を始めたら利用をされますかということの集計をした時点で、単純にその声を拾ったわけなんですが、それから推測しまして1日当たり44名としましたが、それがアンケートをもとにとった目標数値でございます。
実際、今どうなのかと。今年度4月から開始しておりますけれども、最新のデータで11月は終了しておるんですけれども、これは奈交宇陀タクシーのほうからもうじき数値が来ると思いますので、4月から10月末のデータで1日平均17.7人ということで、半分にはちょっと達していないというようなことでございます。ただ、この目標も、先ほど言いましたようにアンケートの利用しますかというところの集計をしましたので、少し高かったのかなという反省もいたしております。
それから、そのときに1年前に走らせておりました有償バスとの比較ということでございます。
これは、21年度の南部線、北部線のあくまでも平均でございますけれども、1年間の平均は13.6人、バスのほうはかなり入れ物が大きいと思いますが、13.6人、それから一昨年の20年度、これは16.2人という年平均は出ております。それよりは少しは、タクシーの場合は乗車人数が少ないですが、トータルしますと少しはふえているのかなと思いますが、そういう数字になっております。
それから、見直し内容についての御質問でございますが、これも地域公共交通活性化再生協議会に今提案をしておりまして、また年明け早々に開催の予定でございますけれども、その内容につきましては、特に今、予約のことについての見直しをしたいなと。これもその協議会の決定を受けて行うと思うんですが、今、土日祝の予約ができませんので、少なくともその時点については、もちろん事務費の経費とかは要りますが、そういうところを提案していって決定していただきたいなと考えております。
以上です。

議長(中山 一夫君)

4番、井谷憲司議員。

4番(井谷憲司君)

ありがとうございます。
実績、了解いたしまして、あと見直しの部分で、とにかくやっぱりせっかくこういう形でやり始めてしましたので、やはり、さらに利用人数どんどん利用していただけるように、当然バスの廃止路線のそこの部分を補うというものですので、当然さらに運行距離であったり、市役所を回ったりとか、いろんな形で要望等々はたくさん出ていることやと思います。そういう中で、そういうこともさらに視野を広げて検討して、さらに利用率を高めていけるように鋭意検討、また御尽力をお願いしたいなというように要望を申し上げます。ありがとうございました。

議長(中山 一夫君)

答弁はよろしいですか。

4番(井谷憲司君)

はい、結構です。

議長(中山 一夫君)

ほかに。
6番、山本良治議員。

6番(山本 良治君)

今、実績について報告をしていただいた。私も再生協議会のメンバーとして機会があるわけでございますけれども、私たちの耳に入ってくるのは、非常に利便を感じて喜んでおる、行政に対して非常に多くの人たちが喜んでおることを聞いておるわけですけれど、しかし実際その運転を利用している利用者から、恐らく行政のほうもデータ的なことを聞いておるというように思うわけですけれども、そのことがデータ的にとれているのかどうか、個々の利用状況といいますか、運転をしている運転手のほうから聞いているか、そのあたりがわかれば教えていただきたいなと、こんなように思うところでございます。
それから、当初、やはり利便が少ないというのは、先ほども参事の話もございまして、当初の目的が41というような非常に多くの目標を持っておったので、そのことから見ると少ないやんかという話になるわけですけれど、そうじゃないんやと。なぜそうなっているかという、やっぱりもう4月から多くの月日がたっておるので、それをさらに分析をしながら次につなげていかなければならんのと違うのかな。それが1年延びるということになってくるとは思いますけれども、やはり目的は、市のほうへ入ってこられるような状況づくりをしなければ、やっぱり当初の目的ではないのと違うのかな。利便性を図るために、どうしたら継続をしていかれる要因になるのかなというようなところまで踏み込まんことには、仕方ないからやっているような話では、やはりその実態の数字がつかめないのと違うのかな。こういう新しく23年の後半から病院も開設になっていくわけですけれども、そのあたりへやっぱり入ることを今後大いに考えてもらわなならんし、1年延ばす中で、そんなことを考えての施策をとっていただいておるかどうか、そのあたりもちょっとお聞かせ願いたいと、こんなように思います。

議長(中山 一夫君)

桝田総務部参事。

総務部参事(桝田 守弘君)

ただいま山本良治議員の御質問でございますけれども、アンケートをことしの8月頭にしまして、これも再生協議会のほうには提示しておりますけれども、いろんな項目があって、特にありましたのは、当然今お話も出ました病院への特に宇陀市立病院への直接の便という希望もございますし、逆には、それがないことによって、どれだけその線を区域外に持っていったときに伸びるかという検証もちょっと必要なんですが、ただ一番ちょっと危惧しましたのが、アンケートの中で何問かあるんですが、このアンケートを答えた半分の人が今のところその他の手段があるということで、利用はできるんですけれども、その他の手段があるという答えがありましたので、全体的に利用比率が落ちておるのかなという分析もしております。
特にほかの関係の意見を聞きますときに、特にそしたらいつまでその実証をするんやということもありますので、特に今まで奈良交通の路線があって、それを有償バスに切りかえて、さらにドア・ツー・ドアのという施策をしてきたわけなんですけれども、そしたらこの実証でもし全然伸びなかったという、もちろんPRもしますし、利用の促進もしていくわけなんですけれども、実証の結果どうやったのかという議論も出てまいりますので、やはりもともとバス路線があったものに対しての有償バス、そのかわりにデマンドということで、なしというわけにもいきませんので、もちろん無理に利用していただくというようなこともできませんので、やはりその利便性の中で、この現状でいくのか、上げられるところはもう少し利便性を上げていくのかという1年にしていきたいな、そのためには、使用1時間前の予約、視察に行った団体なんかもそうでしたけれども、そこまでの費用も要りますので、とにかくその予約の日を設ける、ふやすということも含めてその1年にしていきたいなと思いますし、仮に効率が大幅に上がらなかったとしても、もうそれではなくしてもいいじゃないかという、最近では生存権プラス移動権というのも権利として提唱される中で、そしたら廃止してしまえということにはならないと思いますので、その実証として1年間を見ていきたいなと。
アンケートではその辺がございました。確かに、初めに御意見いただいたとおり、非常にありがたいお言葉、温かいお言葉の意見もたくさんいただきまして、やってよかったなとは思いますが、ただ、今のところ年齢的なこともありまして、移動手段はありますよというのが半数近くありましたので、きっちりと数字的に出てこない部分があるのかなというようには考えております。実証というのは、そういう意味でやっていきたいなと考えております。
以上です。

議長(中山 一夫君)

6番、山本良治議員。

6番(山本 良治君)

いろいろな形でのアンケートも出ていると思いますけれども、要は先ほど参事がおっしゃる中で、アンケートをとったどの人たちに対象を持っていっているのかということが大事ではないのかな。やっぱりPRするのは、その該当しておる人たちにやっぱりするということが少し薄いのと違うのかな。と申しますのは、私も再生委員会の中でも申し上げておりますけれども、まだいまだかつて知らない人がおるという実態もございます。それは行政からいうと得手勝手な話になるわけですけれど、しかしPRの方法としては、高齢者学級であるとか、あるいは老人会であるとかというそのあたりへのPRが少ない。
実際先ほどから出ておるように、他の交通機関があるよというのは、アンケートをとっておるのが世帯主であってみたりいろいろするわけですね。実際乗っている、利用している人たちへのデータでないように私は思っておりますし、現場ではそういうことも聞いております。私たちが事あるごとに説明もしてきておりますし、注意も促しております。行政のとってくれているその状況というのは多くやっぱり説明もしておるわけですけれど、しかし、まだいまだかつてわからんといいますか、該当者、該当する人たちもまだ十分理解してへんところもございますので、やはり利用してくれる人たちに何らかの形で説明をしていくような方策も、せっかくここまで手だてをしていただいているのやから、もう少しのところであるわけです。
私たち、先進地も何例か視察もしましたけれども、やっぱり二、三年はかかっております。多くの利用者をふやすための期間としては、二、三年はかかっております。というのは、口伝えでというのが大変有効なようでございますけれども、そのために、先ほどからも説明がありましたように1年間延長していただいたら大変ありがたいことだなと思っておるわけですけれど、しかし、せっかくこういう制度をつくった以上は、多くの人たちに非常に喜んでいただくそんなことの営みもしていただきたい。
そして、4月から市長が就任されまして、市長の顔が非常にそのあたりも上がっておるわけでございまして、そのことをもっともっと大事にしていただくと。そして、担当部署の中であらゆる機会を通じて啓発していく、そんなことが大事ではないかなと私は思うところでございますので、市長そのあたりを、今の取り組みを1年間延長していただくことは非常に有効なことであったわけでございますけれども、今後やっぱり心配しておるのは、このままこういうことがやっていただけるんやろうかというようなことを心配なさっている市民の方が多いわけでございます、利用している方が多いわけでございますので、市長のほうからその思いを伝えていただきたい、こんなように思います。

議長(中山 一夫君)

竹内市長。

市長(竹内 幹郎君)

市民サービスとして、最低限のサービスは守っていかなければならないと考えています。議員がおっしゃるサービスもよくわかります。公共サービスの中での限度というのはどの点にするのか、今後も議員の方々や関係されている方々で、議論が必要であると思っています。宇陀市としての最低限のサービスをどの程度、地域の皆様方に提供をさせていただくのかというのが大事なことではないかなと思っております。ですから、将来的にもなくなることはございません。しかし、便数は非常に少なくなるかもわかりません。もし宇陀市が単独となればですよ。そういうことをイメージしております。ですから、実証実験も含めて、地域の方々がどれだけ利用していただけるか。
先ほど担当が申し上げましたように、ほかの交通手段を持っておられるということで利用されない方もおられるわけでございます。しかし、地域はあったらいいなという話でございますので、そんなことも含めて、これから実証実験も含めてしっかり見守っていきたいと考えております。

議長(中山 一夫君)

6番、山本良治議員。

6番(山本 良治君)

よろしくお願いいたしたいと思います。
そこで、このデータを今17.何がしかになっているわけですけれど、これからが行政が思うだけの数字、と申しますのは、今運行していただいているところは、いわゆる冬の交通の不便さを増す時期になってくるわけですね。そんなときに、今言うデマンドタクシーそのものが果たしてどれだけの要求をして運行していただけるのか、そんなあたりも心配になるところでございますし、前提から平均してそのデータをつくり上げるのには非常にしんどい時期になってくるわけでして、そのあたり、交通の不便な時期に差しかかってくるそのあたりにも、やはり努力をしながら運行していただけるのか。行政の中でそんな危ないところは差し控えようやないかというようなことで、今、走っていただいている会社との話はどうなっておるのか。そのあたりは、今までも論議はされてきておりません、再生協議会の中でも論議はされておりませんけれど、それはどうなのか、参事のほうからお答え願いたいなと、こんなように思います。

議長(中山 一夫君)

桝田総務部参事

総務部参事(桝田 守弘君)

議員さんおっしゃるとおり、再生協議会なり事業者と打ち合わせの中で、特に降雪時期の対応についての話はまだしておりません。始めさせていただいたのがことしの4月の春ですので、これから初めての冬を迎える、降雪時期を迎えるということでございますので、当然社会通念的に考えますと、チェーンなり、要請があれば、スタッドレスとかそういう道具を使いまして行けるところは行ってもらえると思いますが、冬を迎えるに当たって、そういう打ち合わせもしたいなと思っておりますが、こちらとしては、社会通念的にタクシーを呼んだら走れる範囲はやっぱり行ってもらいたいと思いますので、特にデマンドだから普通のタクシーと使い分けをしてもらうというようなことは考えておりませんので、ただ、打ち合わせはこれからきっちりしておきたいなと思います。
以上です。

議長(中山 一夫君)

ほかに。
2番、高見省次議員。

2番(高見 省次君)

私もデマンド交通の見直しの件で質問したいと思います。
何回か総務文教委員会を傍聴しまして、そのときの記憶では、やはり使い勝手ということで、予約を現在は前日までにしないといけないということで、当日予約ができるようにぜひしてほしいというのが出ていたと思います。行方市の視察においても、あちらは乗り合いタクシーということでしたけれども、当日予約をされていたと思うんですが、そういう見直しについてはどういう検討をされているのか、お伺いしたいと思います。
それからもう一つ、後でまた出てきます室生の元気村という田口の施設がございますけれども、あちらのほうからのお声として、バスが来なくなって、今デマンド交通はあるんですけれども、住民しか使えないということで、遠くから来られる方がそれを使って、例えば駅から田口のほうまで行く手段がないということで、せっかくそういう元気村のいろんな芸術関係のイベントなりそういう催しをされても、なかなか来ていただくのが難しいというそういう御要望もありまして、その住民だけしか使えないというところがどうなのかということについて、そのあたりの見直しについてはどう考えていらっしゃるか、お伺いしたいと思います。

議長(中山 一夫君)

桝田総務部参事。

総務部参事(桝田 守弘君)

当日予約のことについても関係の方から御意見いただきましたし、今回の目玉として行方のほうへ行かせてもらったときに、当日予約の要するに1時間前予約、少なくともほかの団体であれば、やっておるところでいえば半日前、要するに午後便だけは午前中に予約できるというようなことも調べさせていただきましたし、関係の議員さんから資料もたくさんいただいて、いろいろ研究しましたが、奈交宇陀タクシーに委託して事業をうちはしておりますので、直接車を持って、その4台なら4台を自由に配車できるというシステムになっておりませんので、あくまでも委託業者のタクシー業務の中でやってもらっておると。といいますのは、向こうに担当のオペレーターの方を雇ってもらって、その事務費を当然持っておるんですけれども、その中でやりますので、今すぐどこどこへ1時間後に行きたいなといったときに、その配車がなかなかできないと。どうしてもということであれば、当然タクシーを借り上げた中の中で、その日に何台配車できるかというのは予想できませんので、今でしたら前日ですので、あすの何時に何便というのはわかりますので、タクシーの配車ができますけれども、それが今4台ですが、5台、6台となりますと、その予想が予約をその当日になりますのでできませんもので、その配車がなかなか難しいというようなこともありまして、今のところ、当日予約の研究はしておるんですけれども、まだ見込みがついていないというのが現状でございます。
それから、元気村のほうで御質問があるかと思いますけれども、それ以外にも、地域外から宇陀市のほうに来られるのに利用できないかという御意見もいただいております。特に8月からは、室生区内に資産とか自分の土地があるとか親御さんがおられるということで帰られる方は、登録さえしてもらったら利用いただけるようになっております。あと、特に観光あるいは地域へ何かイベント等で来ていただく場合に使いたいという意見もございましたけれども、ことしやる中で、やはり地域の市民の方をまず優先していきたいというようなこともありまして、もう少し時間をかけました上で観光とかに力を入れたいと思いますが、ただ、当然安いタクシーということではありませんので、あくまでも交通対策としての移動手段でございますので、当然、観光に来られる方は、バス路線があるところはバス路線、ないところは自前のタクシーというようなことですので、決して安いタクシーというPRはしておりませんので、特に定期的に地域おこしというか、観光のほうで来ていただける固定的な人については、また検討は必要かと思いますが、今のところ、観光客すべて、あるいはピンポイントでも、自分の目的のために地域へ来られる方というのは、今のところ対象にはしておりません。
以上です。

議長(中山 一夫君)

2番、高見省次議員。

2番(高見 省次君)

理由はわかりましたけれども、やはり元気村を例にしますと、それは何のためにそういう施設を学校の跡地を活用してやっているかということで、当然そこにたくさんの方に来ていただくということで、それは住民だけではなかったと思うんですね、目的としまして。ですから、そういうまちのいろんなよさというものを外部の方にもPRしていこうという目的があると思いますので、片方ではそういう施策をしているわけですから、そこに行くアクセスがやはり限られているというのは非常に課題が大きいと思うんですね。ですから、やはりそういう施策目的を達成するためのアクセスとして、そのあたりをちょっと真剣に考えていただきたいと思うんですけれども、市長はどのように考えておられますでしょうか。

議長(中山 一夫君)

竹内市長。

市長(竹内 幹郎君)

地域の活性化については、やはり元気村につきましても、経営していただいて4年目になるそうでございます。宇陀市が今ある一定の経費の補てんをさせていただきながら運営させていただいておるんですけれども、元気村につきましては、地域の福祉の目的も一つございましょうし、地域の活性化ということもあろうかと存じます。しかし、宇陀市の貴重な財産をその観光客のために拠出するというのも、まだまだ議論が必要だと思います。たくさんおられるのであれば、それはまたほかの手段もあろうかと存じます。しかし、元気村のリーダーの方がちょっと迎えに行ってあげようという選択肢もあろうかと存じますし、そんなことも含めて、片一方では改革が遅々として進まないというジレンマもあるわけでございます。ですから、検討課題であることは確かだと思いますけれども、なかなかそこまでまちづくりに対する思いというのか、地域に対する思いが少しどこかで希薄になっているのではないかなと考えておるんですけれども、しかし、そういうことを言っておっても解決になりませんので、どの程度のニーズがあるかということも含めて検討しなければならないかなと思います。
以上でございます。

議長(中山 一夫君)

ほかに。
12番、山本繁博議員。

12番(山本 繁博君)

デマンド交通ですね、これ、22年度からテストをやってみようと、1年間ということでしたね。そういう中で半年が過ぎ、もう1年やると2年ですね。それは結構です。しかし、公共交通がだんだん切られている中で、本当に交通弱者が多い。そして今、皆さんの答弁を聞きました。その答弁の中では、恐らく福祉バスと同じ程度しか思っていらっしゃらないと、このように思っております。その程度しか思っておられない。しかし、これはもっと意味合いというのは深いものがあるんです、このデマンドタクシーというのはね。
そうした中で、これからデマンドタクシー、これが原点に戻ってもう一度、室生の場合はこうやってテストをしていただく。しかし、空白地はその他にたくさんございます。公共交通が走っていない切られているところがね。そういうところの計画はなされているんですか。そして、全体の構想はどのようにされているんですか。22年度で補助は切れます。補助が切れても辺地債、それと過疎債が使われると。しかし、過疎債は菟田野区と室生区はこれが利用できます。しかし、ほかはどうするんですか。榛原、そして大宇陀、こういうところにも、本当に空白で交通弱者が困っておられる人がたくさんいてはるわけでございます。そういう弱者のことをどういうように思っておられるのか、そしてまた、このデマンド交通というのは根本的にどのようなものか、教えてください。よろしくお願いします。

議長(中山 一夫君)

桝田総務部参事。

総務部参事(桝田 守弘君)

宇陀市そのものの交通体系といいますか、そういうものにつきましては、既にことしのこのデマンドを始める前に、このような議員さんにもお渡ししておりますけれども、宇陀市全体を網羅した検証と計画ということで、宇陀市地域公共交通総合連携計画というのを立てております。時期については、それこそこの実証あるいは今後の検討を含めて考えていかなければなりませんが、宇陀市そのもののこの計画というのは、宇陀市全部を対象とした計画として立てておりますので、また内容のほうについてもごらんいただきたいなと思います。宇陀市全体のことについてはそういうことでございます。
以上です。

議長(中山 一夫君)

12番、山本繁博議員。

12番(山本 繁博君)

今、全体の構想を練っておりますと言われましたね。そしたら、これからテストはどのようにしていかれるんですか。この前に、大宇陀ですか、本郷ですか、デマンド交通というのは山繁さんありますねと、ありますよと、今、室生を走っていますよねと。うちらへも来ていただけるんですね、あれはと。来ていただけるんですねと夢を持って言われているんですね。あれがあったら、また榛原へでもどこへでも買い物へも行けますというようなお話をしてはるんです。これがドア・ツー・ドアの根本的な目的だと、このように思っております。
そういう中で、これから榛原もそういう空白の部分もございます。そして、大宇陀にも菟田野にもたくさんございます。まだ室生にもございます。こういう僻地、そして空白をどのようにして埋めていくか。ちょっと市長、教えてください。お願いしておきます。

議長(中山 一夫君)

竹内市長。

市長(竹内 幹郎君)

公共交通につきましては、地域に対する思いも強いものですから、ある地域におきましては地域の負担金というのを徴収されて、そのバスの維持経費の一部に補てんしておる地域もあるわけでございます。ですから、地域がどれだけ先ほど話がありましたように、思いを持って維持しようとしているかということも含めて、やはり尊重しなければいけませんし、将来的にはやはり地域に応じた公共交通機関であるかと思います。
ですから、今、大宇陀、また菟田野で運行しておりますバスも含めて、どこかの時点でやはり整合性のとれた話をする必要が、議論するときが来ようかと存じます。それは、先ほど話が出ましたように、廃止するのかどうかということでございますけれども、財政的な問題もございますし、そんなことも含めて、公共交通機関として最低限の線はどこにあるのかというのをしっかり議論させていただきながら、なくならないように努力したいというように回答をさせていただきたいと思います。
以上でございます。

議長(中山 一夫君)

12番、山本繁博議員

12番(山本 繁博君)

ありがとうございます。
市長、このデマンド交通、市長はいつも言われていますね。まちづくり、このやっぱり根本的なことは、若者もお年寄りもちゃんとした生活ができる、買い物もできる、町場へも行けるというようなことが一番適しているのではないかと。いつも宇陀市の中を今、区制度が廃止になりました。それもこれが目的と違いますか。この宇陀市が一つになって、いろいろ考え、いろいろまちづくりをやっていこうというのは、これを前提に置いて市長は言われていると、このように思っております。だから、やっぱりその中では交通手段というのが一番大事かと思っておりますので、均衡のとれたこういうデマンド交通、交通手段をやっぱりちゃんと徹底的に4区という榛原、大宇陀、菟田野、室生、これをちゃんと定められたようにしなければならんと、私はこのように思っておりますので、また市長も、一日も早くこういうデマンド交通が宇陀市全体を走っていただきますようによろしくお願いしておきます。

議長(中山 一夫君)

答弁はよろしいですか。

12番(山本 繁博君)

結構です。

議長(中山 一夫君)

ほかに。
14番、山本新悟議員。

14番(山本 新悟君)

今、市長が言われました地元負担、大宇陀は地元負担していますけれども、デマンド交通、これを1年延ばすということは、地元も1年またこの負担金が延びるということで、大宇陀もこういうように一遍考えてくれたらどうやろうと思って、どうですやろう。このデマンド交通を大宇陀も。室生ばかりでは前向いて行かへんし、市長その点どうですやろう。

議長(中山 一夫君)

桝田総務部参事。

総務部参事(桝田 守弘君)

市長の答弁を求められておりますが、先にちょっと。
話が長くなってあれなんですけれども、室生の先ほど私、説明もしましたとおり、もともと路線バスの公共交通があったわけで、そこに有償バス、そしてデマンドということで、大宇陀も当然これはあったわけなんですけれども、合併前から大宇陀南部線ということで、自治会のほうに負担いただいて、今回の改正もありますけれども、内循環と外循環で走らせておるわけですけれども、例えば大宇陀区を例にとりますと、榛原からバス路線も生きておりますし、菟田野へと桜井へ行くバスも若干、少ないですけれども、バス路線がありますので、それとあとタクシー業者、室生区にもタクシー業者は入っておりますけれども、タクシー業者ということで、公共交通は少ないですけれども、担う業者はおるわけですので、特に問題になるのは奈良交通あるいはタクシー業者3業者ほどおりますけれども、そこら辺の公共交通との兼ね合いがかなり問題になるのではないかなと思います。
特に今、大宇陀南部線については、もうバス路線がありませんので走ってもらっておりますけれども、例えば大宇陀線でありますとか、今言いました菟田野にしましても、桜井菟田野線、古市場線とかありますので、その辺の公共交通の網の中で、またデマンドタクシーが市内一円全部走るということになれば、大変な公共交通との競合というか、民業圧迫にもなりますので、そのあたりをきっちりこれからどうしていくのかという業者の意見も聞きながら、ちょっと時間がかかるかもわかりませんが、そういう問題が物理的には結構ウエートを占めておるのかなというように考えております。
以上です。

議長(中山 一夫君)

14番、山本新悟議員。

14番(山本 新悟君)

これはバスが廃止したよって、地元が困っているよって地元の負担で走らせてますねんで。そやからここかって、地元が廃止になったから困ってデマンドが走ってますねんやろう。そやから、1年をもう1年また延ばすというんやから、うちのほうもこのデマンドバスを廃止したそのバスを走らせてもうたらどうやと言うとうねんで。地元が一生懸命頑張っておるところはほってあって、何もないところはもう1年延ばして走らせるというのは不公平や言うてんねん。そやから、一生懸命頑張っておるところも頑張ってないところも、皆公平に走らせたってくれ言うてんねん。

議長(中山 一夫君)

桝田総務部参事。

総務部参事(桝田 守弘君)

おっしゃることはよくわかりますけれども、その根底として負担金をいただいておりますので、料金のほうは格安といいますか、かなり安くさせてもらっております。室生区のデマンドについては、区域をまたがりますと400円、内でしたら200円というような形で比べましたら料金も違いますので、大宇陀のほうは南部線については負担金をいただいておりますので安く、合併前からの経緯もありましたので、そういう対応になっております。

議長(中山 一夫君)

14番、山本新悟議員。

14番(山本 新悟君)

家の前まで来てもうて400円、家から2キロぐらいまで離れても200円、不公平やん、それやったら余計。そうやろう。宮奥のてっぺんからうちの関戸のところまで来ても200円やがな、歩いてきても。ほんなら、ここの家の前までタクシーが迎えに来て、それでも400円やったら、それは不公平や、それは。地元負担して400円、安うしてもうて、もちろん当たり前と思うんやけどな。違いますか。もう最後やから、今度は市長に尋ねます。

議長(中山 一夫君)

桝田総務部参事。

総務部参事(桝田 守弘君)

ここで考えられることは、そういう考え方はもちろんあるかと思いますけれども、もしそうなれば、最寄のバス停までのデマンドタクシー、ドア・ツー・ドアの考え方になりますので、わざわざまた室生の方も大宇陀の方も今は同じですけど、大宇陀の方も南部線のバスに乗ってきてもらって、また乗りかえて奈良交通のバスに乗って榛原駅まで来るという方もおられますので、室生の方も駅まで行って近鉄に乗る。そして仮にこれをデマンドで仮定しましたら、するしないは別として仮定しましたら、この路線にドア・ツー・ドアのタクシーが走りますと、当然、奈良交通の最寄の駅、バス停のデマンドになりますので、そこから奈良交通と競合しますので、もしやるとすれば、そんなちょっと変則的な形に、これはやるやらないは別としまして、直接駅にということはできませんので、その区域内での運行になるのかなと。ただ、そういうピンポイントでの運行をあちこちでということは必要かもわかりませんが、それも含めた今の実証やというふうに考えていただければありがたいのですが。
以上です。

議長(中山 一夫君)

竹内市長。

市長(竹内 幹郎君)

宇陀市全市同じような様式でというのは、少しやっぱり無理があるように思います。
今回、菟田野から桜井へ行っている路線バスがあるんですけれども、それを撤退するという話がございました。補助金をいただけるのであれば継続するという話でございましたので、いろいろ部内で検討した結果、従前のとおりに運行しようという話になりました。まだまだ乗降客が減少したときに、そのときには考え直さなければいけませんし、全体的な交通網も含めて考え直さなければいけないと思っております。
それは先ほど申しましたように、宇陀市としての最低限の市民サービスとしての公共交通機関としての位置づけは、1日1回ぐらいは何らかの形で行けるという話でないかなと思っております。ですから、交通手段は先ほど申しましたタクシーもございますし、そしてまた近所の助け合いの運動もあろうかと存じます。そしてまた、子どもさんが地域を離れて、地域にお父さん、お母さんを置いておいてまちへ出られておりますので、その方々にある一定の負担もお願いせなあかん局面があろうかと存じます。それはプラスアルファの段階で、1回行くやつを2回行けるような形になるのかなというように想像しております。ですから、もう少しその経過も含めて見ていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いしておきます。

議長(中山 一夫君)

ほかにございませんか。
13番、森下裕次議員

13番(森下 裕次君)

デマンド型乗り合いタクシー事業、3月末に市長選もございまして、市長が交代するというさなかにもかかわらず、またこの政策的予算の中で4月から事業を実施していただいたというようなことで、地域的には非常に喜んでおります。
それで、この地域公共交通を確保するという観点から、恒久的な事業へと発展させるための実証運行であるというように認識しているわけなんですけれども、幾らかこの実証運行についての意味合いであったり見解について、ちょっと相違があるように思うんですね。
今回、現行の制度で走らせておりますけれども、その中での利用率によりまして、運行の便数をふやす、あるいは減らすというようなそういったことを問うものではないわけなんですよね。今回の実証で、さらにどのようにして利用者の向上を図るかということの実証運行やと思うんですよ。
思い返していただきたいんですけれども、去年の11月ぐらいやったと思うんですよ。室生から選出されている議員さんと当局とで、細かな運行についての検証をやりました。協議をやりました。そしてその中で一番多かったのは、1日の便数も含めて、時間帯も含めて設定したわけなんですけれども、その中で一番大きな要望は、直接市民病院あるいは市役所に乗り入れるというようなことを要望するのが一番大きな声やったと思うんですよ。ところが、奈良交通あるいはタクシーとの競合があるというようなことで、今回は見合わせていただきたいと。
また、去年の11月に、今、合意していただけないと4月の実施には間に合わないというようなことをおっしゃられていたのではないですか。そしたら、半年間、1年間の実証運行やけれども、それは半年ごとのパートに分けて、おっしゃるような運行方法を半年やってください、その後の10月以降3月まで、例えばまた市民病院なり市役所への直接乗り入れというようなことも考えられませんかというようにお尋ねしたときに、とにかく1年間はこれでやってくださいというような返答だったんじゃないですか。時間切れというようなことも我々にはちらつかされて、そうでないとできませんよという話での提起、提示やったと思います。
それから1年たったわけなんですけれども、奈良交通あるいはタクシー路線との競合ということについて、市としては、この継続的な課題について何ら改善するための取り組み、やられてないわけなんですか。そして、説明書なんかでも、要望等を受けた見直しを行いながら1年延長したいというようなことで、先ほど参事の中でも、受け付け体制についての改善で1年やっていきたいと。我々地域も含めて、そんなこと、それもパーツです、そやけど、一番大きなのは直接病院に乗り入れできるような方法はないんですかと、そのような形で次年度は実証運行してくださいというような要望をしていたはずなんですけれども、それについては全くもう考慮しないということなんでしょうかね。その点についてお答えください。

議長(中山 一夫君)

桝田総務部参事

総務部参事(桝田 守弘君)

今の御質問ですが、実証運行の意味ということで御質問だったと思いますが、まずは私が先ほど答えました当日予約まではちょっと難しいですけれども、再生協議会に提案させていただいておりますのは、少なくとも前日まで、これは決定いただいておりませんけれども、そういうことの実証の延長。それから、私も担当者としてかわっておりますけれども、特に病院への直行便ということにつきましては議論も当然あったかとは思うんですけれども、やはり冷静に考えてみますと、当然、国道なりを走る場合、あるいは室生の北部のほうであれば、香酔峠を下ってくるコースも考えるわけなんですけれども、特に国道を走る場合については、以前も申し上げましたかと思いますけれども、途中から今、市役所と室生地域事務所の間にコミュニティバスを走らせておりますが、そのところに走ってもらうと。当然そのバスを廃止したとしても、途中から、やはり奈良交通の路線と競合しますし、行く途中には当然榛原区の中を通りますので、榛原区の人はそしたら乗れないのかというようなことも当然出てきますので、そしたら要するに、1本の国道を走る場合に左右どこまで広げるのかという議論ではないですけれども、当然、団地も通ってまいりますし、すべてそしたら結局は、病院まで行く路線を設定した場合に全部の同じ市民ですので、当然それを利用することを考えていかなければならないので、やはりそのあたりはかなり難しいのではないかなというように私は考えております。
以上です。

議長(中山 一夫君)

13番、森下裕次議員。

13番(森下 裕次君)

去年と全く同じ答弁ですね。去年と全く同じ答弁なんですよ。担当者がかわったから、また我々は最初から話せんなんのかな。そうではないでしょう。去年の実績の上に来年度の実証運行があるはずでしょう。
だから、受け付け時間をふやす、そんなんは当然パーツとしてありがたいけれども、基本的には直接乗り入れに対するいろいろな問題を時間をかけて処理するための1年間やったと我々は理解しています。そのことについて全く協議されてませんがな、そしたら。そしたら何のための実証運行なのかということになりますやろう。そのことを言うてますねん。全く実証運行の意味の取り違いをしているん違いますか。
これは恒久的な事業につなげるため、これがうまいこといけば、大宇陀の本郷であっても、菟田野地域の岩端であっても、すべての住民が利便性の向上を図ることができるんですよ。そして、先ほど市長が言いましたけれども、地元負担があるところは地元の要望が強いと、地元の要望が強い。確かにそうです。だけども、今走っているコミュニティバスというのは、その事業費については固定制でしょう。だけども、このデマンドバスというのは実績制でしょう。走った実績に対しての支払いになるわけなんですよ。そして、より機能性があるということで評価されるものやと思うんですよ。
だから、そういったことを最大限効率化していこうと思ったら、ことしと同じ実証をしてたら何もなりませんやろうということですねん。万感を廃して次のステップに進むための努力をなぜしないのかと。緊張感とか真摯な姿勢でこの議会に臨んでいるのかということを先ほども問いましたけれども、全く去年の1年間と同じことを言うてますやんか。そんな実証やったら意味ありませんがな。さらにこの利便性を向上させるための実証であるべきでしょう。
それと、今回1年間の延長ということで一部改正になるんやけれども、やはり基本的には、宇陀市デマンド型乗り合いタクシー事業に関する条例というものをそろそろ考えるべきではないのかと。そうでないと、大宇陀地域の本郷であったり、田原であったりといった地域への延長もおぼつかないというようなことなんですよね。きのうよりきょう、きょうよりあす、去年よりもことし、ことしよりも来年、そのための施策を研究するために行政はあるんではないんですか。去年と同じことを言うてたらあきませんやろう。去年と担当者がかわったから、そんなこともありましたやろうかって、そんな他人事みたいに言ったらあきませんで。
それで、去年の11月の時点で、来年には間に合わない、きょう聞こうと思っててんけれども、変更のための時間的な余裕、今の段階であるのかって聞きたかったんですわ。ところが、質問しましてん、それ。全く去年と体制が変わってませんがな。そのための努力って必要なんじゃないんですか。市長、どうですか。

議長(中山 一夫君)

竹内市長。

市長(竹内 幹郎君)

何回も申し上げますけれども、地域の最低限のサービスは何かというのを基本的に考えたいと思っております。ですから、その直通バスを運行することによって、さらなる奈良交通が運行しておられる乗降客が減少する。そしたらまた廃止につながる。そういう悪循環に陥る可能性もあるわけでございます。
そしてもう1点、宇陀市内の天満台の住宅地の中でさえも、何とかデマンド交通というのができないかという話もございます。ある一定のやっぱり線というんですか、基準というものを考えておかないと、なかなかその議論は市民の方々にとってはドア・ツー・ドアでございますので、そばまで来てもらって目的地へ運んでもらうのが一番いいのでございます。ですから、そのためにはやはり代価が必要でございますし、タクシーがあるわけでございます。しかし、行政として何をすべきかということでございますので、最低限のことはさせていただきたいと思っておりますし、それに対して努力をさせていただきたいと考えているところでございます。
以上でございます。

議長(中山 一夫君)

13番、森下裕次議員

13番(森下 裕次君)

3回目ですので、切り捨てるための実証運行ではないんですよ、これはね。宇陀市の住民みんなが利便性の向上を図れるような実証運行なわけなんですよね。地域公共交通を確保するための制度なんですよね。そのためのあすに向けての政策制度の変更を研究するための期間やろうということなんですわ。切り捨てることばかり考えんと、もっと利便性を向上するために日々努力、活躍していただきたいと思います。
以上。

議長(中山 一夫君)

答弁はよろしいですか。
そしたら、ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

これをもちまして、質疑を終結いたします。
本案につきましては、総務文教常任委員会に審査を付託いたします。

 日程第8 議案第83号

議長(中山 一夫君)

次に、日程第8、議案第83号、宇陀市通勤等対策駐車場条例の一部改正についてを議題といたします。
議会事務局長に議案を朗読させます。
山本議会事務局長。

議会事務局長(山本 栄次君)

命によりまして、議案書の朗読をいたします。
議案書の21ページでございます。
議案第83号、宇陀市通勤等対策駐車場条例の一部改正について。
宇陀市通勤等対策駐車場条例(平成18年宇陀市条例第22号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成22年12月8日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、22ページでございます。
宇陀市通勤等対策駐車場条例の一部を改正する条例。
宇陀市通勤等対策駐車場条例(平成18年宇陀市条例第22号)の一部を次のように改正する。
第2条各号を削り、同条に次の表を加える。
名称、位置。宇陀市営下井足第1駐車場、宇陀市榛原下井足99番地の1外。宇陀市営下井足第2駐車場、宇陀市榛原下井足14番地の1。
第9条中「1台1月につき6,000円の」を「次に定める」に改め、同条に次の各号を加える。
1号、宇陀市営下井足第1駐車場、1台1月につき6,000円。
2号、宇陀市営下井足第2駐車場、1台1月につき8,000円。
附則。
施行期日。
1項、この条例は、平成23年4月1日から施行する。
宇陀市営下井足第2・萩原駐車場条例の廃止。
2項、宇陀市営下井足第2・萩原駐車場条例(平成18年宇陀市条例第20号)は、廃止する。
以上でございます。

議長(中山 一夫君)

理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。

副市長(前野 孝久君)

失礼いたします。
ただいま上程いただきました議案第83号、宇陀市通勤等対策駐車場条例の一部改正についての提案理由の説明を申し上げます。
まず、字の名称を変更することに伴い、通勤等対策駐車場である宇陀市営下井足第1駐車場の位置について、字の名称を改正するものであります。
次に、宇陀市における通勤等対策駐車場といたしましては、この下井足第1駐車場と下井足第2駐車場及び萩原駐車場の3カ所を運営しております。
このうち萩原駐車場につきましては、合併前の菟田野町から引き継ぎ、民地を賃貸借して運営しております。しかし、市が行う通勤・通学対策としての駐車場運営を考慮いたしますと、その設置経緯、所在地の利便性などから利用状況が限定的であること、近隣の民間事業者による駐車場と競合すること、これら民間駐車場や他の市営駐車場が現在の利用者に対する代替駐車場となることから、市民に対するサービスの低下は認められないものであり、運営経費の費用対効果を踏まえ、平成23年度以降、萩原駐車場を市が通勤対策等駐車場として運営する蓋然性は低いと判断し、廃止するものであります。
このことにより、駐車場の設置の趣旨が同一である下井足第2駐車場をこの宇陀市通勤対策等駐車場条例に規定することとし、附則において、下井足第2駐車場及び萩原駐車場を規定する宇陀市営下井足第2・萩原駐車場条例を廃止するものであります。
この条例は、平成23年4月1日から施行するものであります。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。

議長(中山 一夫君)

提案理由の説明が終わりました。
これより質疑をお受けいたします。
なお、議案第83号は総務文教常任委員会に付託の予定でありますので、上田議員、大澤議員、勝井議員、井戸本議員、多田議員は当該委員でありますので、質疑は御遠慮願います。
質疑はございませんか。
14番、山本新悟議員。

14番(山本 新悟君)

これ、第1、第2って、どことどこと違いますの、同じ下井足やけど、住所が大分離れているのかな、駅と。2000円の差額が出てるねんけど、場所。

議長(中山 一夫君)

菊岡総務部長。

総務部長(菊岡 千秋君)

現在、市が運営いたします駐車場の関係で、その位置の関係でございます。
下井足第1駐車場につきましては、市役所の南、もともと大宇陀と榛原の土地開発公社が持っていたこの用地でございます。それと、下井足第2駐車場につきましては、市役所の隣にNTTがございますけれども、NTTの東勝手のところに区画します19台の台数を保有できる駐車場がございます。今回廃止します萩原駐車場につきましては、榛原駅のそばにJAの建物があります。その裏手に10台駐車可能の部分について、これを民地として借りて通勤対策に活用しておりました。
以上でございます。

議長(中山 一夫君)

ほかにございませんか。
2番、高見省次議員。

2番(高見 省次君)

料金が下井足1、2で6000円と8000円ということなんですけれども、2のほうは前と変わらないんでしょうか。それで、この違いについて経緯があれば、教えていただきたいと思います。
それから、萩原駐車場が廃止ということなんですけれども、10台ほど私も見てきましたが、とまっていまして、先ほど提案理由でコストパフォーマンスのこととか利用状況というお話でしたけれども、今使用されている方に対して廃止ということは、そのあたり伝えられているんでしょうか。

議長(中山 一夫君)

菊岡総務部長。

総務部長(菊岡 千秋君)

駐車料金の違いについて、まずお答えします。
これにつきましては、合併前に大宇陀と榛原がこの市役所の南側の駐車場を経営していましたし、旧菟田野町が通勤対策で下井足の第1、第2というような駐車場の経営を行っておりました。これらの料金体系は別々でございましたので、統一しようという考え、そういう考えのもとに、やはり立地条件の差異とか、あるいは舗装されているか、されていないか、こういった差異がございましたので、そこらの状況をかんがみての料金設定となっています。そういった状況でございます。
それと、今回、駐車場の関係で副市長のほうからも提案のありましたように、やはり市としての考え方は、民地を借りての駐車場の経営については今後も直営でやっていかないというこういう方向を持っていこうと。これは既にこの周辺でも御理解いただけると思うんですけれども、たくさん駐車場の経営される方々がおられます。そういった方々のやはり民に行っていただくという関係については、やはり民間に任せていこうと。ましてこういった競合の時代になりますと、市がそういった競合の部分に入っていくというようなこともおかしいと、こういう考え方でもありますし、それとやはり、住民の方々にそれを停止することによってのサービスということで考えますと、もっともっとやはり近くにもそういった駐車場はございますので、十分移り変えもできるという考えのもとに、今回その駐車場を廃止していくと、こういう考え方のもとの提案でございます。

議長(中山 一夫君)

2番、高見省次議員。

2番(高見 省次君)

料金の違いは今説明いただいたんですけれども、私は立地条件といいますか、場所はほとんど通勤のためということであれば同じかなと思うんですね。舗装されているかどうかというのは若干違いがあると思うんですけど、料金的にかなり違うので、一応今後のことも含めて、そのあたりも整合性のとれるように検討していただいたらと思います。
以上です。

議長(中山 一夫君)

答弁よろしいですか。
ほかにございませんか。
12番、山本繁博議員。

12番(山本 繁博君)

この萩原駐車場、これが廃止ということですね。あくまでも第1駐車場、第2駐車場、これは民地ですね。これで萩原駐車場廃止の分も補って、ここへ駐車できるというような話ですね。これがもしか駐車できなかったらどのようになるんですか。ほかに民地はあるんですか。そういう協力していただける土地があるんですか。

議長(中山 一夫君)

菊岡総務部長。

総務部長(菊岡 千秋君)

先ほども質問に答えましたように、民で図られる事業については民に任せていくという考え方でございます。それと、ここ最近でございますけれども、この榛原駅周辺にもたくさん駐車場がふえてきたと、こういう状況でございます。そういった状況の中で、旧菟田野町が通勤者の利便を図るために通勤対策として、この駐車場事業を行ってきましたけれども、もうその任務は完了したと、こういうように考えております。ですので、駐車場の所有地の契約等が切れる段階を待って、順次、民地の関係については駐車場事業を廃止していこうと、こういう考え方でございます。十分ここら周辺でも、そういった駐車場を求められる環境ができてきたと、こういう判断でございます。

議長(中山 一夫君)

12番、山本繁博議員。

12番(山本 繁博君)

料金の差というのは、あくまでも地権者がこの値段を決めているんですね。市が決めているのではないですやろう。違うんですか。

議長(中山 一夫君)

菊岡総務部長。

総務部長(菊岡 千秋君)

この駐車場の経営は今まで市が直営でやっておりました。これについての料金設定についても、市が条例で定めて、その料金の設定を行っています。
先ほど申し上げましたように、その料金の差異、経過という部分でございますけれども、やはりその土地の置かれている立地の状況や、舗装であるかないのか、あるいはその民地を幾らで借りているか、そういった部分を勘案しての料金を今まで決定してつけてきたと、こういう状況でございます。

議長(中山 一夫君)

12番、山本繁博議員。

12番(山本 繁博君)

それならば、もとの町村の駐車場を引き継いでやったということですね。そうですね。だからこういう料金設定になっているんですね。総務部長、違いますか。

議長(中山 一夫君)

菊岡総務部長。

総務部長(菊岡 千秋君)

あくまでもそういった状況を引き継ぎながら、新市に引き継いだ状況の中で値段の差異がありましたので、そこは調整したと、こういうことでございますので、そういった経過も踏まえて今の料金の決定になっていると、これは御理解いただけたらと思います。

議長(中山 一夫君)

ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

ないようでございます。
これをもちまして、質疑を終結いたします。
本案につきましては、総務文教常任委員会に審査を付託いたします。
ここで休憩いたします。
午後2時30分から再開いたします。

午後2時16分休憩
午後2時30分再開

 日程第9 議案第84号

議長(中山 一夫君)

休憩前に引き続き会議を再開いたします。
日程第9、議案第84号、宇陀市公民館条例の一部改正についてを議題といたします。
議会事務局長に議案を朗読させます。
山本議会事務局長。

議会事務局長(山本 栄次君)

命によりまして、議案書の朗読をいたします。
議案書の23ページでございます。
議案第84号、宇陀市公民館条例の一部改正について。
宇陀市公民館条例(平成18年宇陀市条例第81号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成22年12月8日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、24ページでございます。
宇陀市公民館条例の一部を改正する条例。
宇陀市公民館条例(平成18年宇陀市条例第81号)の一部を次のように改正する。
別表第1、宇陀市中央公民館の項中「大宇陀区中庄」を「大宇陀中庄」に改める。
別表第2、大宇陀分館の項中「大宇陀区中庄」を「大宇陀中庄」に改め、同表菟田野分館の項中「菟田野区松井」を「菟田野松井」に改め、同表榛原分館の項中「榛原区萩原2839番地3」を「榛原萩原2610番地の1(榛原総合センター内)」に改め、同表室生分館の項中「室生区大野」を「室生大野」に改める。
別表第3、地区公民館の表、大宇陀南部地区公民館の項中「大宇陀区下宮奥293番地1」を「大宇陀下宮奥293番地の1」に改め、同表宇太地区公民館の項中「菟田野区古市場」を「菟田野古市場」に改め、同表芳野地区公民館の項中「菟田野区下芳野789番地3」を「菟田野下芳野789番地の3」に改め、同表東榛原地区公民館の項中「榛原区長峯」を「榛原長峯」に改め、同表三本松地区公民館の項中「室生区三本松」を「室生三本松」に改め、同表大野地区公民館の項中「室生区大野」を「室生大野」に改め、同表向渕地区公民館の項中「室生区向渕」を「室生向渕」に改め、同表西谷地区公民館の項中「室生区西谷」を「室生西谷」に改め、同表室生地区公民館の項中「室生区室生」を「室生」に改め、同表田口地区公民館の項中「室生区田口元上田口」を「室生田口元上田口」に改め、同表多田地区公民館の項中「室生区多田」を「室生多田」に改め、同表笠間地区公民館の項中「室生区上笠間444番地1」を「室生上笠間444番地の1」に改める。
別表第4、自治公民館の表、戒場地区構造改善センターの項中「榛原区戒場818番地2」を「榛原戒場818番地の2」に改め、同表山辺三地区構造改善センターの項中「榛原区山辺三1239番地1」を「榛原山辺三1239番地の1」に改め、同表赤瀬公民館の項中「榛原区赤瀬833番地1」を「榛原赤瀬833番地の1」に改め、同表長峯公民館の項中「榛原区長峯1043番地1」を「榛原長峯1043番地の1」に改め、同表福地公民館の項中「榛原区福地615番地3」を「榛原福地615番地の3」に改め、同表玉立研修所の項中「榛原区萩原590番地1」を「榛原萩原590番地の1」に改め、同表天満台西公民館の項中「榛原区天満台西2丁目45番地2」を「榛原天満台西2丁目45番地の2」に改め、同表天満台東交流センターの項中「榛原区天満台東1丁目」を「榛原天満台東1丁目」に改め、同表ひのき坂公民館の項中「榛原区ひのき坂1丁目」を「榛原ひのき坂1丁目」に改め、同表あかね台コミュニティセンターの項中「榛原区あかね台1丁目」を「榛原あかね台1丁目」に改め、同表小鹿野集落センターの項中「榛原区萩原1427番地1」を「榛原萩原1427番地の1」に改め、同表上の町コミュニティセンターの項中「榛原区萩原」を「榛原萩原」に改め、同表東町公民館の項中「榛原区萩原809番地3」を「榛原萩原809番地の3」に改め、同表稲荷公民館の項中「榛原区萩原1505番地3」を「榛原萩原1505番地の3」に改め、同表新町公民館の項中「榛原区萩原795番地3」を「榛原萩原795番地の3」に改め、同表宮本公民館の項中「榛原区萩原」を「榛原萩原」に改め、同表菟田川公民館の項中「榛原区萩原2515番地5」を「榛原萩原2515番地の5」に改め、同表駅前公民館の項中「榛原区萩原2842番地2」を「榛原萩原2839番地の3」に改め、同表高萩台公民館の項中「榛原区高萩台」を「榛原高萩台」に改め、同表富士見ヶ丘コミュニティーセンターの項中「榛原区萩原」を「榛原萩原」に改め、同表桜が丘コミュニティーセンターの項中「榛原区桜が丘」を「榛原桜が丘」に改め、同表榛見が丘集会所の項中「榛原区榛見が丘1丁目」を「榛原榛見が丘1丁目」に改め、同表萩乃里公民館の項中「榛原区萩乃里168番地2」を「榛原萩乃里168番地の2」に改め、同表下井足コミュニティーセンターの項中「榛原区下井足1409番地2」を「榛原下井足1409番地の2」に改め、同表篠楽公民館の項中「榛原区篠楽89番地1」を「榛原篠楽89番地の1」に改め、同表雨師農業推進センターの項中「榛原区雨師124番地3」を「榛原雨師124番地の3」に改め、同表安田研修所の項中「榛原区安田105番地1」を「榛原安田105番地の1」に改め、同表西榛原公民館の項中「榛原区笠間」を「榛原笠間」に改め、同表白樺台コミュニティーセンターの項中「榛原区篠楽252番地1」を「榛原篠楽252番地の1」に改め、同表榛原農村婦人の家の項中「榛原区栗谷」を「榛原栗谷」に改め、同表石田公民館の項中「榛原区石田」を「榛原石田」に改め、同表山路地区集落センターの項中「榛原区山路168番地2」を「榛原山路168番地の2」に改め、同表大貝研修所の項中「榛原区大貝375番地1」を「榛原大貝375番地の1」に改め、同表澤地区集落センターの項中「榛原区澤」を「榛原澤」に改め、同表三宮寺地区構造改善センターの項中「榛原区三宮寺16番地1」を「榛原三宮寺16番地の1」に改め、同表母里公民館の項中「榛原区母里156番地3」を「榛原母里156番地の3」に改め、同表八滝地区生活改善センターの項中「榛原区八滝」を「榛原八滝」に改め、同表諸木野公民館の項中「榛原区諸木野」を「榛原諸木野」に改め、同表赤埴甲区集会所の項及び赤埴乙集会所の項中「榛原区赤埴」を「榛原赤埴」に改め、同表高井地区生活改善センターの項中「榛原区高井135番地2」を「榛原高井135番地の2」に改め、同表自明地区生活改善センターの項中「榛原区自明1368番地7」を「榛原自明1368番地の7」に改め、同表檜牧甲公民館の項中「榛原区檜牧」を「榛原檜牧」に改める。
別表第5、榛原分館の部を削る。
附則。
施行期日。
1項、この条例は、平成23年4月1日から施行する。
経過措置。
2項、この条例の施行の日前にした榛原分館の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
以上でございます。

議長(中山 一夫君)

提案理由の説明を求めます。
前野副市長。

副市長(前野 孝久君)

失礼いたします。
ただいま上程いただきました議案第84号、宇陀市公民館条例の一部改正についての提案理由の説明を申し上げます。
まず、字の名称を変更することに伴い、公民館、分館、地区公民館及び自治公民館の位置について、字の名称を改正するものであります。
次に、平成23年4月1日から、榛原分館を榛原総合センター内に移転すること、現在の榛原分館を駅前公民館として設置することについて所要の改正を行うものであります。
これまでから榛原区における生涯学習の場として大きな役割を担っている榛原分館は、合併前の榛原町役場の前に位置し、交通量の多い立地である上、建物の構造は自治公民館である駅前公民館と一体となっております。そのため、それぞれの公民館において、駅前自治会が行う公民館活動と市が実施する公民館事業に円滑、効果的な実施や利用者の安全の確保が困難であるなど支障を来すこともあり、かねてからその利便性が懸念されておりました。
そこで、それぞれの公民館活動の充実を図るため、榛原分館の機能をその立地、規模などが比較的近い施設である榛原総合センターに移転させ、地域の生涯学習の拠点として、地域住民の生涯学習ニーズにこたえるため、その取り組みを充実させるとともに、施設の効率的な運営を図ることで、市の行政機能の充実を図るものであります。
また、現在の榛原分館は、駅前公民館として設置し、駅前自治会による公民館活動と地域コミュニティの育成と地域住民の利便性の向上を図るものであります。
この条例は、平成23年4月1日から施行するものであります。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。

議長(中山 一夫君)

提案理由の説明が終わりました。
これより質疑をお受けいたします。
なお、議案第84号は総務文教常任委員会に付託の予定でありますので、上田議員、大澤議員、勝井議員、井戸本議員、多田議員は当該委員でありますので、質疑は御遠慮願います。
質疑はございませんか。

議長(中山 一夫君)

12番、山本繁博議員。

12番(山本 繁博君)

公民館条例の字の変更ということですけれども、これの関連質問をさせていただきます。よろしいですか、関連質問をさせていただきます。
榛原の大和富士ホールってありますね。これは今、管理はどこがやられているんですか。そして、職員が1人いると言われていますけれども、これはどこから派遣された職員ですか。それを少し聞かせてください。

議長(中山 一夫君)

小室教育委員会事務局参事。

教育委員会事務局参事(小室 茂夫君)

教育委員会事務局参事の小室です。どうぞよろしくお願いいたします。
今の御質問ですけれども、大和富士ホールは生涯学習施設として、教育委員会の生涯学習課が管理をしております。そこの管理人については、生涯学習課の職員で管理を行っているところです。

議長(中山 一夫君)

12番、山本繁博議員。

12番(山本 繁博君)

公民館とか、いろいろ宇陀へ行けば交流センターとかがございます。これは皆ほとんど自治区管理と、このようにされております。これも私は自治区管理でやっていけばと、そのように思っておりますけれども、教育委員会はどのようにこれからやっていかれようと計画を立てられているんですか。それを教えてください。これはちょっと不公平かと、このように思っておりますよ、私は全般に。

議長(中山 一夫君)

小室教育委員会事務局参事。

教育委員会事務局参事(小室 茂夫君)

先ほど申しましたように、大和富士ホールは生涯学習施設として管理しております。その他に生涯学習施設としては、大宇陀の文化会館も管理をしております。そちらのほうにも管理委託ということで、文化事業団のほうの職員で管理をしていただいております。
今後、宇陀市の職員も300人体制を目指して職員の削減が行われていく中で、文化会館及び大和富士ホールについても、職員を引き揚げて他の者に管理を任せるというような形も考えられると思いますので、十分検討してまいりたいと考えております。

議長(中山 一夫君)

12番、山本繁博議員。

12番(山本 繁博君)

そのようにしてください、一日も早くね。
しかし、ほとんど自治区管理、そして宇陀市の職員が大和富士ホールへ1人派遣されているということを聞きました。市長、この宇陀市では職員さんが余りかえっているんですか。それは多いとは聞いておりますけど、そんな派遣をあっちもこっちもするぐらい余りかえっているんですか、それをちょっと聞かせてください。それで、これから公民館条例として、こういうのはどのように進めていくつもりでございますか。

議長(中山 一夫君)

竹内市長。

市長(竹内 幹郎君)

先ほどにも質問がありましたように、早期退職者等が発生したときには、今、従前の担当職員がおられる職場におきましても、本当に行政がすべき事項なのかどうかも含めまして、その勧奨退職に応じていただいた方につきましては優先的に配置をさせていただいて運営していくような方向づけをさせていただきたいと考えております。
全般的には、施設につきましては、やはり地域が管理すべきであろうと思いますし、何かまちづくりの団体等があれば、そんな方に管理していただくのも一つの選択肢かなと思っております。
以上でございます。

議長(中山 一夫君)

ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

これをもちまして、質疑を終結いたします。
本案につきましては、総務文教常任委員会に審査を付託いたします。

 日程第10 議案第85号

議長(中山 一夫君)

次に、日程第10、議案第85号、宇陀市文化会館条例の一部改正についてを議題といたします。
議会事務局長に議案を朗読させます。
山本議会事務局長。

議会事務局長(山本 栄次君)

命によりまして、議案書の朗読をいたします。
議案書の27ページでございます。
議案第85号、宇陀市文化会館条例の一部改正について。
宇陀市文化会館条例(平成18年宇陀市条例第83号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成22年12月8日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、28ページでございます。
宇陀市文化会館条例の一部を改正する条例。
宇陀市文化会館条例(平成18年宇陀市条例第83号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中「大宇陀区拾生」を「大宇陀拾生」に改める。
別表中「別表(第11条関係)」を「別表(第10条関係)」に改め、同表備考の欄を削り、同表かぎろひホールの部に次のように加える。
金屏風一双、1回当たり2,000円、グランドピアノ一式、1回当たり5,000円。
別表備考に次の1号を加える。
6号、この表に規定する利用時間以外の時間に利用する場合の使用料は、1時間につき、この表に掲げる使用料の額を時間割して計算した額に2割を加算した額とする。この場合において、その利用時間に1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間として計算する。
附則、この条例は、平成23年4月1日から施行する。
以上でございます。

議長(中山 一夫君)

提案理由の説明を求めます。
前野副市長。

副市長(前野 孝久君)

失礼いたします。
ただいま上程いただきました議案第85号、宇陀市文化会館条例の一部改正についての提案理由の説明を申し上げます。
まず、字の名称を変更することに伴い、文化会館の位置について、字の名称を改正するものであります。
次に、文化会館の附属設備である金びょうぶ及びグランドピアノについて使用料を定めるものであります。現行では附属設備の規定の中で使用料を徴収しておりますが、これらの利用に当たってはその性質上、調整、補修や維持など、他の附属設備に比べて特別の配慮が必要であることを考慮いたしますと、別途使用料を徴収することが効率的で適切な管理に資するものであります。
その他、現行の条例の別表に規定する使用時間の区分以外の時間に利用する場合の使用料について、1時間当たりの使用料に2割を加算した額を徴収することができるよう所要の改正を行うものであります。
この条例は、平成23年4月1日から施行するものであります。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。

議長(中山 一夫君)

提案理由の説明が終わりました。
これより質疑をお受けいたします。
なお、議案第85号は総務文教常任委員会に付託の予定でありますので、上田議員、大澤議員、勝井議員、井戸本議員、多田議員は当該委員でありますので、質疑は御遠慮願います。
質疑はございませんか。
2番、高見省次議員

2番(高見 省次君)

まず、追加で二つ、2000円、5000円という料金が出ているんですけど、これまでは、それを使っても必要なかったということなんですか、それがちょっと一つ確認です。
それから、超過料金が利用時間外の利用で2割加算になりましたけれども、加算になるようにという提案理由説明でしたけど、加算した理由というのは何なんでしょうか。その2割の根拠といいますか、それを教えていただきたいと思います。
それから、その加算の場合、この新旧対照表を見ますと、9ページですけれども、単価が午前、午後は一緒なんですけど、夜間は違うわけですよね。例えば、かぎろひホール、入場料未徴収の場合、平日午前が1万2000円ですから、1時間当たり4000円、午後も1万6000円で4時間ですから4000円ですけれども、夜間が4時間で2万円ですから、1時間当たり5000円になりますね。利用時間外の使用ということで、例えばですけれども、お昼の13時から夜の10時までのときは、今までは1万6000円と2万円と超過料金だったんですが、この場合、4000円に2割増しになるのか、5000円に2割増しになるのか、どっちなんでしょうか、それがちょっとわかりません。それから、もし例えば午後5時から10時まで使った場合はどうなるのか、それがちょっとわかりませんので、確認をお願いします。

議長(中山 一夫君)

小室教育委員会事務局参事。

教育委員会事務局参事(小室 茂夫君)

お答えさせていただきます。
グランドピアノにつきましては、コンサート用の高級ピアノであるため、ピアノの専用保管庫で保管しており、調律にも通常以上の費用を必要とするという理由があります。
また、金びょうぶにつきましても値段の張るものでありまして、素手ではさわらずに手袋等で十分な管理をしているということで、この金額につきましても、近隣の市町村の同等の施設の同等のピアノ等の料金と整合をさせているところです。
次の質問ですけれども、午前、午後、夜間の使用料の単価の違いといいますのは、午前ですと3時間、それから午後ですと4時間、夜間も4時間ですが、照明等の費用も加味させていただいて金額の設定をさせていただいております。
それと割り増しの時間については、夜間22時以降に催し物等を行われて、後片づけ等でイレギュラーでたまに時間外を超えるということがございますので、その分について夜間の金額の1時間当たりの割り増しという形で設定させていただいております。
以上です。

議長(中山 一夫君)

2番、高見省次議員。

2番(高見 省次君)

利用時間外ということは、もうその10時以降ということですか。
そうすると、午後と夜間の間とかそういう、これ、午後は5時までで夜は6時からなんですけど、その間というのは利用できないということになりますか。そうすると、またがって使いたいという場合は、どういう形になるんでしょうか。その間だけは使えないということなんでしょうか。

議長(中山 一夫君)

小室教育委員会事務局参事。

教育委員会事務局参事(小室 茂夫君)

現在の利用区分では、そのような形になっております。

議長(中山 一夫君)

ほかにございませんか。
12番、山本繁博議員。

12番(山本 繁博君)

今の使用料ですけれども、ピアノの1回当たりの5000円ということで高見議員が今質問されました。すると教育委員会は、近隣の市町村に合わせてやりましたと言われましたね、今、確かに。うちはうちなんですよ。近隣の市町村のまねをすることはいたしません。条例もそうでしょう。うちはうちの条例です。これから我が市独自のそういうこれはピアノでも何でもそうです。そういう使用料金を設定をしてください。わかりましたか。そんな近隣の市町村に合わせてって、よそのまねばかりしているんじゃないです、うちは。条例もうちはまねはしてないですよ。うちはうち独自の条例があるんです。わかりましたか。だから、これも条例の制定をしているんです。わかります。だから、そのようにしてください。

議長(中山 一夫君)

ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

これをもちまして、質疑を終結いたします。
本案につきましては、総務文教常任委員会に審査を付託いたします。

 日程第11 議案第86号

議長(中山 一夫君)

次に、日程第11、議案第86号、宇陀市生涯学習施設条例の一部改正についてを議題といたします。
議会事務局長に議案を朗読させます。
山本議会事務局長。

議会事務局長(山本 栄次君)

命によりまして、議案書の朗読をいたします。
議案書の29ページでございます。
議案第86号、宇陀市生涯学習施設条例の一部改正について。
宇陀市生涯学習施設条例(平成18年宇陀市条例第85号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成22年12月8日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、30ページでございます。
宇陀市生涯学習施設条例の一部を改正する条例。
宇陀市生涯学習施設条例(平成18年宇陀市条例第85号)の一部を次のように改正する。
別表第1、宇陀市伊那佐文化センターの項中「榛原区石田」を「榛原石田」に改め、同表大和富士ホールの項中「榛原区天満台西2丁目」を「榛原天満台西2丁目」に改め、同表大沢地区集会所の項中「菟田野区大沢111番地1」を「菟田野大澤111番地の1」に改め、同表岩端地区集会所の項中「菟田野区岩端137番地2」を「菟田野岩端137番地の2」に改め、同表別所地区集会所の項中「菟田野区別所216番地3」を「菟田野別所216番地の3」に改め、同表東郷地区集会所の項中「菟田野区東郷」を「菟田野東郷」に改め、同表北浅後地区集会所の項及び南浅後集会所の項中「菟田野区古市場」を「菟田野古市場」に改め、同表平井地区集会所の項中「菟田野区平井」を「菟田野平井」に改め、同表下井足地区集会所の項中「榛原区下井足」を「榛原下井足」に改め、同表長峯集会所の項中「榛原区長峯784番地24」を「榛原長峯784番地の24」に改め、同表桧牧集会所の項中「榛原区桧牧2124番地1」を「榛原檜牧2124番地の1」に改める。
別表第2の改正は、記載のとおりでございます。
同表備考に次の1号を加える。
4号、この表に規定する利用時間以外の時間に利用する場合の使用料は、1時間につき、この表に掲げる使用料の額を時間割して計算した額に2割を加算した額とする。この場合において、その利用時間に1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間として計算する。
附則、この条例は、平成23年4月1日から施行する。
以上でございます。

議長(中山 一夫君)

理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。

副市長(前野 孝久君)

失礼いたします。ただいま上程いただきました議案第86号、宇陀市生涯学習施設条例の一部改正についての提案理由の説明を申し上げます。
まず、字の名称を変更することに伴い、生涯学習施設の位置について、字の名称を改正するものであります。
次に、生涯学習施設の利用時間の区分について、現行の午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までの区分を見直し、正午から午後10時までを2時間ごとに区分することとし、利用者のニーズに対応し、生涯学習施設の利用率の向上と施設の活性化を図り、使用料を徴収するものについては、収支の改善に努めるものであります。
なお、使用料については、それぞれの区分ごとに規定するもので、1時間当たりの使用料で計算しますと、現行と変更はありません。
その他、現行の条例の別表に規定する利用時間の区分以外の時間に利用することができるようにすること、この場合において、1時間当たりの使用料に2割を加算した額を徴収することができることについて、所要の改正を行うものであります。
この条例は、平成23年4月1日から施行するものであります。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。

議長(中山 一夫君)

提案理由の説明が終わりました。
これより質疑をお受けいたします。
なお、議案第86号は総務文教常任委員会に付託の予定でありますので、上田議員、大澤議員、勝井議員、井戸本議員、多田議員は当該委員でありますので、質疑は御遠慮願います。
質疑はございませんか。
2番、高見省次議員。

2番(高見 省次君)

これは単価は同じということで、これも確認ですけれども、利用時間外ということは、9時より前とか、夜10時以降も使えるということなんでしょうか。

議長(中山 一夫君)

小室教育委員会事務局参事。

教育委員会事務局参事(小室 茂夫君)

原則的にはそのような形になるんですけれども、実際の利用に当たりましては、午後10時を超えるときがイレギュラーとしてあるということで、公平性を期すためにこのような改正をさせていただきました。

議長(中山 一夫君)

2番、高見省次議員。

2番(高見 省次君)

イレギュラーでという意味がよくわからないんですけれども、どういうときのことをおっしゃっているんでしょうか。

議長(中山 一夫君)

小室教育委員会事務局参事。

教育委員会事務局参事(小室 茂夫君)

通常は規定をした時間で使用をお願いしているところですけれども、先ほども申しましたように、実施なされる行事、催し物等の片づけ等で10時を規定の時間を回ってしまうということがイレギュラーで起こっているということで、このような改正をさせていただきました。

議長(中山 一夫君)

2番、高見省次議員。

2番(高見 省次君)

片づけが起こっているということは、当事者の責任で起こってしまった場合に徴収しますというそういうことなんですか。基本的には認めてないけれどもということでしょうか。そういう方針ということですね。
要するに、その時間までに終わってくださいと言っているわけですよね。それが終わらない場合は取るよという、そういうペナルティーみたいなそういう方針ということですか。

議長(中山 一夫君)

小室教育委員会事務局参事。

教育委員会事務局参事(小室 茂夫君)

ペナルティーというようには、こちらのほうは考えておりませんけれども、その利用をする受益者負担という形でこのような改正をさせていただいたととらえていただければよろしいかと思います。

議長(中山 一夫君)

ほかに。
14番、山本新悟議員。

14番(山本 新悟君)

これ、特別の場合で24時間借りるところもございますやろう。そういう場合はどうなりますの。24時間、例えば集会所で葬式とかそういう場合はどうするのか。

議長(中山 一夫君)

小室教育委員会事務局参事。

教育委員会事務局参事(小室 茂夫君)

ただいまの条例改正については、生涯学習施設ということでとらえておりますので、確かに公民館や集会所という形のところでは、葬儀等で例えば2日間の使用を認めておって使用料を取っておられるところはございます。

議長(中山 一夫君)

14番、山本新悟議員。

14番(山本 新悟君)

3日なら3日使うときは、24時間のこれをもらいますの。生涯学習だけは、これはわかりません。ほかの場合はどういうようになるの。

議長(中山 一夫君)

小室教育委員会事務局参事。

教育委員会事務局参事(小室 茂夫君)

自治公民館等々で地元自治会に指定管理を受けていただいている施設では、議員さんおっしゃいますように、葬儀等で2日間の利用とかをなされる場合は、地元自治会が認めておるということです。

議長(中山 一夫君)

ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

これをもちまして、質疑を終結いたします。
本案につきましては、総務文教常任委員会に審査を付託いたします。

 日程第12 議案第87号

議長(中山 一夫君)

次に、日程第12、議案第87号、宇陀市文化芸術活動体験交流施設条例の一部改正についてを議題といたします。
議会事務局長に議案を朗読させます。
山本議会事務局長。

議会事務局長(山本 栄次君)

命によりまして、議案書の朗読をいたします。
議案書の32ページでございます。
議案第87号、宇陀市文化芸術活動体験交流施設条例の一部改正について。
宇陀市文化芸術活動体験交流施設条例(平成18年宇陀市条例第255号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成22年12月8日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、33ページでございます。
宇陀市文化芸術活動体験交流施設条例の一部を改正する条例。
宇陀市文化芸術活動体験交流施設条例(平成18年宇陀市条例第255号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中「室生区下田口」を「室生下田口」に改める。
別表に次の表を加える。
区分、体育館、運動場ともに、利用時間午前9時から正午まで900円、正午から午後2時まで600円、午後2時から午後4時まで600円、午後4時から午後6時まで600円、午後6時から午後8時まで600円、午後8時から午後10時まで600円。運動場照明設備使用料、1時間につき200円。
備考。
1項、宇陀市に住所を有しない者が利用する場合の使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。
2項、体育館及び運動場を営利を目的として利用する場合は、この表に定める額の5倍の額とする。
3項、この表に規定する利用時間以外の時間に利用する場合の使用料は、1時間につき、この表に掲げる使用料の額を時間割して計算した額に2割を加算した額とする。この場合において、その利用時間に1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間として計算する。
附則、この条例は、平成23年4月1日から施行する。
以上でございます。

議長(中山 一夫君)

理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。

副市長(前野 孝久君)

失礼いたします。
ただいま上程いただきました議案第87号、宇陀市文化芸術活動体験交流施設条例の一部改正についての提案理由の説明を申し上げます。
まず、字の名称を変更することに伴い、ふるさと元気村の位置について、字の名称を改正するものであります。
次に、ふるさと元気村は、廃校となった旧田口小学校を活用し、文化芸術活動の体験を通じた地域間交流によって、地域の活性化を図る施設として設置し、指定管理者による管理を行っております。
ここでは、芸術家などが一定期間この施設に滞在し、創作活動や講座等を行っております。こうしたことを通じて地域間交流を図るとともに、スポーツ活動による交流機会の充実を促進し、さらなる交流を深めるため、施設に附属する体育館及び運動場の使用料を定めるものであります。
使用料の設定については、ふるさと元気村の設置目的や機能、体育館及び運動場の公共性の度合いなどサービスの性質を踏まえ算定し、類似する市の社会体育施設の使用料とも整合を図り規定するものであります。これにより、ふるさと元気村の有効利用を一層促進させ、さらなる地域間交流の強化を図るとともに、地域の活性化の促進に資するものであります。
この条例は、平成23年4月1日から施行するものであります。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。

議長(中山 一夫君)

提案理由の説明が終わりました。
これより質疑をお受けいたします。
なお、議案第87号は総務文教常任委員会に付託の予定でありますので、上田議員、大澤議員、勝井議員、井戸本議員、多田議員は当該委員でありますので、質疑は御遠慮願います。
質疑はございませんか。
2番、高見省次議員。

2番(高見 省次君)

料金が新設されているわけですけれども、これまでも私の記憶では、いろんな方々が市内の方も市外からの方も利用されて、例えば運動場でもキャンプとかされていたと思うんですね。その場合、今までは料金はなかったのに、これから取るというそういうことなんでしょうか。そうしますと、先ほども申し上げましたように、芸術文化活動ということで、一つの発信基地として拠点としてつくられた。そこになかなか皆さんが来られなくなる方が減らないのかなという心配があるわけですけれども、そのあたり、地元の方、指定管理者さんはもちろんですけれども、地元の方々と意見調整されているのか、そのあたりをお伺いしたいと思います。

議長(中山 一夫君)

桝田総務部参事。

総務部参事(桝田 守弘君)

私のほうからお答えさせていただきます。
平成19年4月から指定管理を開始したわけなんですが、今、指定管理を受けていただいている状況なんですが、実際その根拠がありませんでしたので、あくまで協力金的な、指定管理の団体のほうで協力金というようなことでお願いをしておったわけなんですが、やはり根拠が必要ということで指定管理者の受ける側からも要望がありまして、一定の金額の調整をほかの例えば体育館でありましたら、大体面積が同じぐらいの500平米前後の体育館の建築年次の同じものを見ますと、1時間当たり300円というのがほとんどですので、団体からはもう少し高くというか、もう少し上のということもありましたけれども、建築年次と面積等を見まして時間当たり300円、それから、運動場についても同じように比較の運動場がありますので、それに合わせて300円、それから、照明料金については、かなりの照明器がついておりますが、これも電気料金のコスト等いろいろ計算しまして1時間当たり200円というような形で、逆に言えば、使用に当たって受益者というか、使用される方が払っていただくことによって、公に使っていただけるというような根拠を定めることが必要ですので、今回、新設ということで出させていただきました。
以上です。

議長(中山 一夫君)

ほかにございませんか。
12番、山本繁博議員。

12番(山本 繁博君)

高見議員の関連質問ですけれども、心の森のあきののゆですね、これ、新たに指定管理ということを……。
ちょっと前へ進みました。済みません。

議長(中山 一夫君)

ほかに。
6番、山本良治議員。

6番(山本 良治君)

総合的に各施設の利用を見直していくという、これはわからんわけではないわけですけれど、それぞれの施設については、文化活動やあるいは地域間交流等々をやっていって、そして目的は健康増進であってみたり、交流の場であってみたりということで、地域を活性化していくためには非常に大事な部分であるわけです。
例えば、ここの文化芸術活動体験交流施設については、運動場を地域の人たちがゲートボールをするとか、そしてグラウンドゴルフをするとか、あるいは地域の運動会をするとかいうようなことで、多くの人たちが年度に何度かしか使わないところであるわけですけれど、健康増進にやっているわけですね。こういう場所については、文化芸術を高めていこうという一つの宇陀市の中でも目的があるわけですけれども、そういうものをすべて打ち砕いていくような私は感じがしてならんわけでございまして、ただし書き事項といいますか、ただし、何々については免除するとかいうものをうたってあるようにも思うわけですけれど、そのあたりはどのように考えておられるか、お聞かせ願いたいと思います。

議長(中山 一夫君)

桝田総務部参事。

総務部参事(桝田 守弘君)

所管分けをしておるわけで、例えば公共施設はいろいろありますが、その中では減免を認めておるというか、今、減免も見直しまして、一定の金額の減免ということで、団体の減免申請を受け付けておるところもあります。私の所管といたしましては、ふるさと元気村につきましても、先ほど申しましたが、根拠がなかったので、これを使っていただきやすいがために一定の金額を定めたと。その金額についても法外な金額ではないと考えておりますし、他の施設との整合性もありますので、決して金額を取るから芸術なり地域の活動を妨げるものではないと考えておりますので、その点、金額も含めて御理解いただきたいと思います。
以上です。

議長(中山 一夫君)

6番、山本良治議員。

6番(山本 良治君)

減免措置はあるという理解でいいわけですね。

議長(中山 一夫君)

桝田総務部参事。

総務部参事(桝田 守弘君)

団体にもよりますが、これは指定管理をさせてもらっている以上、指定管理者がこの施設の維持管理・光熱水費等を賄いをしてもらわななりませんので、その維持管理費の充当とも考えておりますので、今のところ、この指定管理を受けておられる団体の中では減免というのは特に聞いておりません。
以上です。

議長(中山 一夫君)

6番、山本良治議員。

6番(山本 良治君)

ただ、この一部改正の中で出ておるのがいわゆる体育館であってみたり、運動場であるわけですね。だから、今、指定管理をしておる場所というのは校舎という理解をしておるわけですけれど、それは包含した中での取り扱いということになるわけですか。

議長(中山 一夫君)

桝田総務部参事。

総務部参事(桝田 守弘君)

ちょっと抜けておりましたが、指定管理については体育館もすべて、施設全部、運動場も含めて指定管理をお願いしておりまして、既に今ある条例につきましては、ギャラリーからアトリエ、それからすべて3階までの施設も金額を設定させております。ただ、その中に、お願いしておる中でも2施設、運動場と体育館が入っておりませんでしたので、その利用についても一定の金額を決めたいということでございますので、この条例の中で指定管理者のほうが特に認める、市長というのを指定管理者と読みかえできますので、その減免の権限はあると思いますので、そのあたりはまた指定管理者の方と協議したいと思います。
以上です。

議長(中山 一夫君)

ほかに。
4番、井谷憲司議員。

4番(井谷憲司君)

体育館と運動場照明設備の使用料というのは、おおむね理解はできるんですけれども、運動場というのがどうしてもちょっとひっかかってくるといいますか、小学校等々のグラウンドを若干確認も入るんですけれども、サッカーや野球や、また県民グラウンドに関しても、恐らくグラウンドそのものは無料やったかなという認識なんですけれども、運動場、体育館等々は設備がありますので、ちょっと老朽化したり、また壊れたりとかということも考えられますので、まだ理解できるんですけど、運動場といえば、ちょっと私としては若干ひっかかる部分ではあるんですが、その点のところをちょっと確認と説明をお願いしたいんですが。

議長(中山 一夫君)

桝田総務部参事。

総務部参事(桝田 守弘君)

ちょっと先ほど山本議員さんの説明の中にも含めたんですけど、やはり使ってもらえる以上、管理の責任が指定管理者さんのほうにありますので、やはりその人もおってもらわないかんと。夜、当然、運動場を使われるということになれば、その賃金といいますか、それも必要がありますので、先ほどの光熱水費あるいは人件費の足しと言ったらおかしいですけれども、その充当も必要ですので、あくまで管理者のほうでそれを賄いしてもらいますので、そのわずかですが財源にもしていただきたいということもありますので、特に照明につきましては、1000ワットが3基であったり500ワットが4基ということで、かなりの照明がついておりますので、その辺、電気料等を勘案しまして金額を設定させてもらったということでございます。
以上です。

議長(中山 一夫君)

よろしいですか。
ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

これをもちまして、質疑を終結いたします。
本案につきましては、総務文教常任委員会に審査を付託いたします。

 日程第13 議案第88号

議長(中山 一夫君)

次に、日程第13、議案第88号、宇陀市社会体育施設条例の一部改正についてを議題といたします。
議会事務局長に議案を朗読させます。
山本議会事務局長。

議会事務局長(山本 栄次君)

命によりまして、議案書の朗読をいたします。
議案書の34ページでございます。
議案第88号、宇陀市社会体育施設条例の一部改正について。
宇陀市社会体育施設条例(平成18年宇陀市条例第91号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成22年12月8日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、35ページでございます。
宇陀市社会体育施設条例の一部を改正する条例。
宇陀市社会体育施設条例(平成18年宇陀市条例第91号)の一部を次のように改正する。
別表第1、大宇陀運動場の項中「大宇陀区西山509番地1」を「大宇陀西山509番地の1」に改め、同表大宇陀体育館の項中「大宇陀区拾生」を「大宇陀拾生」に改め、同表大宇陀テニス場の項中「大宇陀区西山」を「大宇陀西山」に改め、同表大宇陀ふれあい交流ドームの項中「大宇陀区拾生」を「大宇陀拾生」に改め、同表菟田野運動場の項中「菟田野区古市場」を「菟田野古市場」に改め、同表芳野体育館の項中「菟田野区下芳野789番地3」を「菟田野下芳野789番地の3」に改め、同表宇賀志体育館の項中「菟田野区宇賀志177番地1」を「菟田野宇賀志177番地の1」に改め、同表菟田野ゲートボール場の項中「菟田野区宇賀志」を「菟田野宇賀志」に改め、同表総合運動場の項中「榛原区萩原」を「榛原萩原」に改め、同表榛原運動場の項中「榛原区比布」を「榛原比布」に改め、同表東榛原運動場の項中「榛原区長峯」を「榛原長峯」に改め、同表内牧運動場の項中「榛原区高井」を「榛原高井」に改め、同表総合体育館の項中「榛原区萩原」を「榛原萩原」に改め、同表榛原体育センターの項中「榛原区長峯615番地1」を「榛原長峯615番地の1」に改め、同表東榛原体育館の項中「榛原区長峯」を「榛原長峯」に改め、同表榛原ゲートボール場の項中「榛原区桧牧」を「榛原檜牧」に改め、同表室生運動場の項、室生農林トレーニングセンターの項、室生テニス場の項及び室生野外ステージの項中「室生区大野」を「室生大野」に改める。
別表第2、3項、ゲートボール場の表備考を同表備考第1号とし、同表備考に次の1号を加える。
2号、この表に規定する利用時間以外の時間に利用する場合の使用料は、1時間につき、この表に掲げる使用料の額を時間割して計算した額に2割を加算した額とする。この場合において、その利用時間に1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間として計算する。
別表第2、4号、大宇陀ふれあい交流ドームの表中の改正は、記載のとおりでございます。
同表備考に次の1号を加える。
3号、この表に規定する利用時間以外の時間に利用する場合の使用料は、1時間につき、この表に掲げる使用料の額を時間割して計算した額に2割を加算した額とする。この場合において、その利用時間に1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間として計算する。
別表第2、5号、体育館の表中の改正は記載のとおりであります。
38ページでございます。
同表備考に次の2号を加える。
3号、総合体育館の冷房又は暖房を利用する場合は、この表に定める額の3割を加算した額とする。
4号、この表に規定する利用時間以外の時間に利用する場合の使用料は、1時間につき、この表に掲げる使用料の額を時間割して計算した額に2割を加算した額とする。この場合において、その利用時間に1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間として計算する。
別表第2、6号、野外ステージの表備考に次の1号を加える。
3号、この表に規定する利用時間以外の時間に利用する場合の使用料は、1時間につき、この表に掲げる使用料の額を時間割して計算した額に2割を加算した額とする。この場合において、その利用時間に1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間として計算する。
附則、この条例は、平成23年4月1日から施行する。
以上でございます。

議長(中山 一夫君)

理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。

副市長(前野 孝久君)

失礼いたします。
ただいま上程いただきました議案第88号、宇陀市社会体育施設条例の一部改正についての提案理由の説明を申し上げます。
まず、字の名称を変更することに伴い、社会体育施設の位置について、字の名称を改正するものであります。
次に、大宇陀ふれあい交流ドーム及び体育館の利用時間の区分について、現行の午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までの区分を見直し、正午から午後10時までを2時間ごとに区分することとし、利用者のニーズに対応し、社会体育施設の利用率の向上と施設の活性化を図り、収支の改善に努めるものであります。
なお、使用料については、それぞれの区分ごとに規定するもので、1時間当たりの使用料で計算しますと、現行と変更はありません。
さらに体育館について、室生農林トレーニングセンターについては、全面または半面で使用できるようにするほか、所要の改正を行うものであります。
また、ゲートボール場、大宇陀ふれあい交流ドーム、体育館及び野外ステージについて、現行の条例の別表に規定する利用時間の区分以外の時間に利用することができるようにすること、この場合において、1時間当たりの使用料に2割を加算した額を徴収することができることについて、所要の改正を行うものであります。
この条例は、平成23年4月1日から施行するものであります。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。

議長(中山 一夫君)

提案理由の説明が終わりました。
これより質疑をお受けいたします。
なお、議案第88号は総務文教常任委員会に付託の予定でありますので、上田議員、大澤議員、勝井議員、井戸本議員、多田議員は当該委員でありますので、質疑は御遠慮願います。
質疑はございませんか。
2番、高見省次議員。

2番(高見 省次君)

何点かございます。まず、新旧対照表の21ページのところの総合体育館のその他全面の金額と、その下、両方ですね、その2カ所、20ページと21ページが抜けていますので、幾らなのか、お願いします。
それから、この同じところにございますけれども、附属設備器具使用料ですね。バスケットボール用具からピアノまでありますけれども、これは従前と変更はないということなんですけど、これが例えば利用区分2時間ごとにまたがってお借りした場合、例えば三つの区分にまたがって同じ団体が借りた場合、例えば私、バドミントンをやっていますけど、バドミントンの用具を6時間借りた場合は、1回200円で済むのか、それとも200円の3回分になるのかですね。今までは、午前、午後と借りたら200円の2回分を払っていたということです。今回どうなるのか、それを確認したいと思います。ちょっと細かいですが。
それと、また先ほどのあれですが、利用時間外ということで2割増しになっていますけれども、これも例えば体育館についていえば、10時以降ということは先ほどと全く同じそういう趣旨なんでしょうか、それを確認をお願いします。
それから、冷暖房の3割加算というのがまた新たに出てきていまして、今までは当然なかったということは、それが利用料の中に含まれていたという理解になりますので、当然値上げというように一般の方には見えるんですけれども、その根拠についてもお伺いしたいと思います。

議長(中山 一夫君)

小室教育委員会事務局参事。

教育委員会事務局参事(小室 茂夫君)

冷暖房の件ですけれども、総合体育館の地下に格技室、トレーニング室等がございます。その分の冷暖房の使用料ということで、今回改めて徴収をさせていただきたいということになります。
それと、用具の件ですけれども、高見議員おっしゃるように、またがって使用する場合に若干の金額の負担ということになりますので、それについては、運用面において利用者の負担の増にならないように図っていきたいと考えております。

議長(中山 一夫君)

もう1点。
小室教育委員会事務局参事。

教育委員会事務局参事(小室 茂夫君)

高見議員さん先ほどおっしゃいましたように、他の施設と同様に負担の公平化を図るために2割増しという形で改正をさせていただくものでございます。

議長(中山 一夫君)

2番、高見省次議員。

2番(高見 省次君)

まず、暖房について、今改めて徴収とおっしゃっているんですが、改めて徴収というのはわかるんですよ。だけど、今までは取っていなかったのを取られるということなので、一般の方から見たら今までは入っているというそういう認識ですよね、利用料の中に。ですから、それを出してきたということはどういうことなのかですね。コストが上がったのか、上がってないのか、そういうこともなしに上げているというのは、やはり値上げというように考えざるを得ないんですけれども、財政難でそういうように住民に負担していくのかという、そういうように一般の方はとられないのかなという心配です。それについてお答えください。
それから、用具ですけれども、今、運用面でというお話がありました。原則どおりやると、これ、刻みを小さくしたわけですから、当然またがっていく場合、例えば私たちのバドミントンでも市外からたくさん集まって、宇陀オープンとかそういうことをやるわけですね。そしたら朝から晩まで借りるわけです。その場合に、当然これはもう割高になりますね、区分がふえたんですから。正直、今ネットを使っておりますけれども、かなり傷んでいるネットです。バドミントンに限っていえばですね。それが現在でもそういう形で区分ごとに支払いというのは、なかなか住民の方も納得できないところがあると思いますので、やはり割高にならないようにということと、実際にそれだけ徴収するのであれば、しっかりとしたきちんとした用具をそろえていただきたいということがございます。
それから、2割増しについてですが、ちょっと確認ですが、体育館は10時ということでなっているんですけれども、運動場のほうは10時を超えてもやっているときがございますが、その利用時間が違うということなんでしょうか。その点についても、今申し上げた点について、再度御答弁をお願いします。

議長(中山 一夫君)

小室教育委員会事務局参事。

教育委員会事務局参事(小室 茂夫君)

まず、運動場の関係ですけれども、照明器具の消灯の関係で時間きっちりに消灯が一斉に切れるという形にはしておりませんので、照明の保護のためにある程度の時間を置いて全面消灯という形になりますので、使用はしておりませんけれども、そういうような形でちょっと誤解を招くところがあったかと思いますので、御理解のほどをよろしくお願いしたいと思います。
また、冷暖房につきましては、他の施設でも冷暖房代ということで徴収しておりましたので、今回、公平を期すために徴収をさせていただくということで、これも御理解いただきたいと思います。
また、用具につきましては、負担増とならないように運用面でしっかりしていきたいと思いますし、次回の総務文教常任委員会の中で、きっちりとした形のものを述べさせていただきます。
また、傷んでおる運動器具については、それによって事故等が起こっては大変なことになりますので、傷みの激しいものについては随時更新していくように努めてまいりたいと考えております。
以上です。

議長(中山 一夫君)

2番、高見省次議員。

2番(高見 省次君)

財政が厳しいから、こういう使用料あたりでちょこちょこ住民負担になっていくという、そういうようにならないように、見えないようにと言うべきかもしれませんけれども、そこはしっかりとお願いしたいと思います。やはり細かいことですけれども、住民の方は一番身近なところですので、そのあたりをしっかり考えていただきたいと思います。
それから、総合体育館の横の運動場について、照明のことだとおっしゃったんですが、私は見ていましたら、10時超えて照明がついている間、サッカーなりやっておられますよ。やっておられて今のお話だと、ちょっとつじつまが合わないと思いますし、それでさらにそこに加算料金を取るというのは考え方としておかしいのではないかと思いますが、もう一度その辺の整合性をしっかり考えてつくっていただきたいと思います。

議長(中山 一夫君)

小室教育委員会事務局参事。

教育委員会事務局参事(小室 茂夫君)

施設の利用については、先ほど申しましたように、夜間については時間を決めております。ただ、利用者の方にとっては、照明がある間に少しでも運動したいというようなお気持ちもおありかと思いますが、利用者の方には十分規則を守っていただいて利用していただくということで、今後、利用者の方にお願いしてまいりたいと考えております。

議長(中山 一夫君)

ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

これをもちまして、質疑を終結いたします。
本案につきましては、総務文教常任委員会に審査を付託いたします。

 日程第14 議案第89号

議長(中山 一夫君)

次に、日程第14、議案第89号、宇陀市榛原総合センター条例の一部改正についてを議題といたします。
議会事務局長に議案を朗読させます。
山本議会事務局長。

議会事務局長(山本 栄次君)

命によりまして、議案書の朗読をいたします。
議案書の39ページでございます。
議案第89号、宇陀市榛原総合センター条例の一部改正について。
宇陀市榛原総合センター条例(平成18年宇陀市条例第101号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成22年12月8日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、40ページでございます。
宇陀市榛原総合センター条例の一部を改正する条例。
宇陀市榛原総合センター条例(平成18年宇陀市条例第101号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中「榛原区萩原」を「榛原萩原」に改める。
別表中の改正は記載のとおりでございます。
附則。
施行期日。
1項、この条例は、平成23年4月1日から施行する。
経過措置。
2項、この条例による改正後の宇陀市榛原総合センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に係る使用料について適用し、同日前に係る使用料については、なお従前の例による。
以上でございます。

議長(中山 一夫君)

理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。

副市長(前野 孝久君)

失礼いたします。
ただいま上程いただきました議案第89号、宇陀市榛原総合センター条例の一部改正についての提案理由の説明を申し上げます。
まず、字の名称を変更することに伴い、榛原総合センターの位置について、字の名称を改正するものであります。
次に、榛原総合センターの使用料について、受益者負担の原則と公平性の観点を踏まえながら、市民の方々の意識と生活環境の変化や、また榛原分館の移転に伴うなど活動領域の変化、社会情勢やこれまでの経緯等を総合的に判断し、利用者のニーズが比較的高い榛原総合センター2階の会議室及び研修室の使用料の見直しを図り、引き下げるものであります。
これにより、市民の方々や各団体の利便性を向上し、活動の場の拡大を図り、榛原総合センターの有効利用を一層促進するとともに、地域のさまざまな活動の交流、連携を深めることに資するものであります。
この条例は、平成23年4月1日から施行するものであります。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。

議長(中山 一夫君)

提案理由の説明が終わりました。
これより質疑をお受けいたします。
なお、議案第89号は総務文教常任委員会に付託の予定でありますので、上田議員、大澤議員、勝井議員、井戸本議員、多田議員は当該委員でありますので、質疑は御遠慮願います。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

質疑なしと認めます。
これをもちまして、質疑を終結いたします。
本案につきましては、総務文教常任委員会に審査を付託いたします。
午後4時まで休憩いたします。

午後3時47分休憩
午後4時00分再開

 日程第15 議案第90号

議長(中山 一夫君)

休憩前に引き続き会議を再開いたします。
日程第15、議案第90号、宇陀市立保育所設置条例の一部改正ついてを議題といたします。
議会事務局長に議案を朗読させます。
山本議会事務局長。

議会事務局長(山本 栄次君)

命によりまして、議案書の朗読をいたします。
議案書の41ページでございます。
議案第90号、宇陀市立保育所設置条例の一部改正ついて。
宇陀市立保育所設置条例(平成18年宇陀市条例第108号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成22年12月8日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、42ページでございます。
宇陀市立保育所設置条例の一部を改正する条例。
宇陀市立保育所設置条例(平成18年宇陀市条例第108号)の一部を次のように改正する。
第2条の表宇陀市立大宇陀保育所の項中「大宇陀区拾生」を「大宇陀拾生」に改め、同表宇陀市立菟田野保育所の項中「菟田野区古市場」を「菟田野古市場」に改め、同表宇陀市立榛原北保育園の項中「榛原区萩原」を「榛原萩原」に改め、同表宇陀市立室生保育所の項中「室生区大野2131番地」を「室生三本松1283番地の1」に、「90人」を「75人」に改める。
附則、この条例は、平成23年4月1日から施行する。
以上でございます。

議長(中山 一夫君)

理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。

副市長(前野 孝久君)

失礼いたします。
ただいま上程いただきました議案第90号、宇陀市立保育所設置条例の一部改正についての提案理由の説明を申し上げます。
まず、字の名称を変更することに伴い、保育所の位置について、字の名称を改正するものであります。
次に、宇陀市立室生保育所について、合併前の室生村において、平成13年4月に8カ所設置した保育所を統合し、旧大野保育所を室生保育所として開所したものでありますが、昭和53年に建設して以来、老朽化による幼児教育の環境の悪化が懸念されており、大規模な改築が必要な時期を迎えておりました。
そこで、室生保育所を新築するに当たり、室生区における少子化の進展や保護者の就労の有無、形態等の実態を踏まえ、幼児教育と次世代育成支援の観点から、就学前の子どもに適切な幼児教育・保育の機会を提供し、その時期にふさわしい成長を促すため、室生幼稚園に隣接させるものであります。
この室生保育所は、3歳児、4歳児及び5歳児と幼稚園児との合同保育を行うもので、また、ゼロ歳児、1歳児及び2歳児の保育室、一時保育室、子育て支援室及び給食調理室を設置いたします。
この条例は、平成23年4月1日から施行するものであります。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。

議長(中山 一夫君)

提案理由の説明が終わりました。
これより質疑をお受けいたします。
なお、議案第90号は総務文教常任委員会に付託の予定でありますので、上田議員、大澤議員、勝井議員、井戸本議員、多田議員は当該委員でありますので、質疑は御遠慮願います。
質疑はございませんか。
2番、高見省次議員。

2番(高見 省次君)

定数が現在90人なのを75人ということで変更されるわけですが、この理由は何でしょうか。

議長(中山 一夫君)

吉村教育委員会事務局長。

教育委員会事務局長(吉村 泰和君)

室生保育所につきましては、現在、建てかえを進めておりますことは御存じのとおりです。それに向けまして、定数をどのようにするかというようなことで検討をしてまいりました。そうしましたところ、現在、近年ですけれども、出生者数は少ないですが、保育のニーズがふえているというような点もございまして、その辺も加味しまして、現行52名の保育者数でありますが、それに約50%の余裕を見まして75名という定員を定めさせていただきました。あくまでもその定数に基づきまして、その他の施設要領、特に建築確認申請等の数値にそれが基準値となって上がるわけでございますが、この75名にさせていただくことによりまして、現行の配置施設計画がそのまま利用できまして、大きな改造をせずに運用をできるというようなことで計画をしております。
以上でございます。

議長(中山 一夫君)

2番、高見省次議員。

2番(高見 省次君)

また保育については一般質問でしたいと思っているんですが、今、定員を減らしたということで52名ということで、これは入所率がたしか5割ぐらいだと思うんですね。90の50ですから、5割ちょっとですね。ほかの大宇陀、それから菟田野ですね、これも私の知る限りでは5割か4割とか、それぐらいの入所率だと思いますが、そちらの定員のことはどう考えられているのかということが一つ。
それから、定員を減らすと、保育所というのは交付税算入がされているわけですけれども、そのあたりに影響が出ないのか、あるいはいろんな最低基準、設置基準、職員の配置基準といいますか、そういうことでサービスの低下ということにつながらないのか、そういう懸念がないかどうかだけ確認したいと思いますので、最初の部分について2点お答えをお願いします。

議長(中山 一夫君)

吉村教育委員会事務局長。

教育委員会事務局長(吉村 泰和君)

今回の定数の見直しにつきましては、先ほども申しましたとおり、今回、室生保育所を室生幼稚園の横に併設しまして一元化していくという計画のもとに見直しをいたしました。先ほどおっしゃいました他の菟田野保育所でありましたり、定数が多い割に半数にも満たないというようなところがございますが、その辺につきましても、何かの事業を起こすたびに施設能力もひっくるめまして見直していきたいなと考えております。
なお、もう1点のほうでございますが、この定数でニーズに沿ったような形にできるかというようなことでございますが、先ほど副市長からの提案理由にもございましたように、一時保育でありましたり、子育て支援室でありましたりの部屋も設けまして、これから十分なサービスができるようにやろうというようなことで施設計画をしております。間もなく来年の4月1日から動くわけですが、その時期にはきれいな施設で運用できたものを見ていただけると確信をしております。
以上です。

議長(中山 一夫君)

吉村教育委員会事務局長。

教育委員会事務局長(吉村 泰和君)

入所数でその数字が決定されるというように聞いておりますので、特に問題はないかと思います。
以上です。

議長(中山 一夫君)

ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

これをもちまして、質疑を終結いたします。
本案につきましては、総務文教常任委員会に審査を付託いたします。

 日程第16 議案第91号

議長(中山 一夫君)

次に、日程第16、議案第91号、宇陀市立保育所における一時保育の実施に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
議会事務局長に議案を朗読させます。
山本議会事務局長。

議会事務局長(山本 栄次君)

命によりまして、議案書の朗読をいたします。
議案書の43ページでございます。
議案第91号、宇陀市立保育所における一時保育の実施に関する条例の一部改正について。
宇陀市立保育所における一時保育の実施に関する条例(平成18年宇陀市条例第110号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成22年12月8日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、44ページでございます。
宇陀市立保育所における一時保育の実施に関する条例の一部を改正する条例。
宇陀市立保育所における一時保育の実施に関する条例(平成18年宇陀市条例第110号)の一部を次のように改正する。
第2条に次の1号を加える。
4号、宇陀市立室生保育所。
附則、この条例は、平成23年4月1日から施行する。
以上でございます。

議長(中山 一夫君)

理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。

副市長(前野 孝久君)

失礼いたします。
ただいま上程いただきました議案第91号、宇陀市立保育所における一時保育の実施に関する条例の一部改正についての提案理由の説明を申し上げます。
ただいま議案第90号、宇陀市立保育所設置条例の一部改正についてで御説明申し上げましたとおり、平成23年4月1日から室生保育所を新設することに伴い、大宇陀保育所、榛原北保育園及び菟田野保育所に加え、室生保育所においても一時保育を実施するものであります。
一時保育は、保護者の就労や疾病、入院等により一時的に家庭での保育が困難となる場合や、保護者の育児不安の解消を図り、負担を軽減するために児童を保育するものであります。
これにより、宇陀市における保育サービスの充実、子育てと仕事の調和に向けた支援の充実を図るとともに、子育て家庭に対する支援や子育て環境の充実に取り組み、安心して子どもを産み育てることのできる環境の整備を図るものであります。
この条例は、平成23年4月1日から施行するものであります。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。

議長(中山 一夫君)

提案理由の説明が終わりました。
これより質疑をお受けいたします。
なお、議案第91号は総務文教常任委員会に付託の予定であります。上田議員、大澤議員、勝井議員、井戸本議員、多田議員は当該委員でありますので、質疑は御遠慮願います。
質疑はございませんか。

議長(中山 一夫君)

2番、高見省次議員。

2番(高見 省次君)

一時保育を室生保育所でも新設するということですが、これまではされてなかったわけで、今、提案理由説明の中に一時保育の趣旨といいますか、その役割という形で、病気のときとか、いろんなちょっとしたそういうお母さんなりが用事があるときに預かっていただくというそういうことだと思うんですが、具体的にどういうニーズが出てきたから新設するということにされているのか、お伺いしたいと思います。それが1点です。
それから、一時保育はかなりニーズがあると聞いておりまして、例えば榛原の北保育園、それから私立のほうでもしらゆり保育園のほうでされておりますけれども、なかなか一時保育を申し込みたいと思って問い合わせしても、1カ月先までいっぱいというようなそういうことで申し込めないということを聞いております。需要が非常に大きいということで、キャパシティーが追いついていないのかなというように思うんですが、現状をどういうように認識されているのか、お伺いしたいと思います。
それで、それに関連しまして、今、一時保育をする場合に登録をしないといけないということで、事前にその何日か前に予約という形になるんでしょうか、そういう受け付けのルールと基準ですね、それについて現状どうなっているのか。
それから、金額については、今までは午前、午後1000円ずつだと思いますけれども、この新設の一時保育、室生保育所についても同じかどうか、その点についてお答えをお願いします。

議長(中山 一夫君)

吉村教育委員会事務局長。

教育委員会事務局長(吉村 泰和君)

どういうニーズがあるかというような御質問でございます。
合併以前は私のほう承知をしておりませんが、合併以降でありますが、室生区から現実論として大宇陀保育所でありましたり、榛原北保育園に一時保育事業として参加されている方でありましたり、子育て支援の教室に参加されている方が現実としておられます。それが今後は室生保育所のほうで行いますので、より一層使いやすくなるといいますか、便利に使えるというようなことで私どもも計画をしております。
それから、先ほどちょっと定員のことをおっしゃられまして、北保育園で申し込んだ場合になかなか一時保育を受けてもらえないというようなことの意見でございますが、私、その点については承知おきしておりませんので、また総務文教常任委員会の中でなり報告をさせていただきたいと思います。
それから、午前、午後の対応につきましては、室生保育所につきましても同様の取り扱いをさせていただきます。
以上でございます。

議長(中山 一夫君)

吉村教育委員会事務局長。

教育委員会事務局長(吉村 泰和君)

受け付けのルール。

議長(中山 一夫君)

2番、高見省次議員。

2番(高見 省次君)

どういう受け付けのルールになっているのかということの事実をお聞きしているんですけどね。要するに、何日前までにどういう形で申し込んだら、その場合にじゃあたくさん依頼があった場合、順番なのか、優先順位があるかというそういうことです、基準というのは。

議長(中山 一夫君)

吉村教育委員会事務局長。

教育委員会事務局長(吉村 泰和君)

先ほども申し上げましたように、私のほうで、ニーズが大き過ぎて一時預かりを保留している、もしくは順番を待っているというようなことで情報として持っておりませんので、あくまでも常時受け付けで受け付けされた順番、もしくは、その人があれはあくまでも希望する日でありますので、その希望する日に利用できているというように理解しているんですが、そのあたりにつきましては再度確認をさせていただきまして回答をさせていただきます。

議長(中山 一夫君)

2番、高見省次議員。

2番(高見 省次君)

決まったルールをお聞きしているだけなんです。現状のルールによって、何日前までにどこにどういうように申し込むかということを確認しているだけです。

議長(中山 一夫君)

吉村教育委員会事務局長。

教育委員会事務局長(吉村 泰和君)

申しわけございません。
その件につきましては、私、承知をしておりませんので、再度確認をいたしまして報告をさせていただきます。
以上です。

議長(中山 一夫君)

2番、高見省次議員。

2番(高見 省次君)

そういうことぐらいは、ちょっときちっと把握しておいていただきたいと思うんですけどね。決まりの話をしているだけですので、私は。
金額も同じだということだと思いますけれども、子育て情報誌すくすくというのがありますが、そこに利用時間が書いてあります。公立の場合と私立の場合と利用時間が違っておるんですけれども、それは今、統一された保育サービスということに反しているのかなと思いまして、金額も同じということで利用時間が違うのはどうかなと思うんですが、それについてはどうでしょうか。

議長(中山 一夫君)

吉村教育委員会事務局長。

教育委員会事務局長(吉村 泰和君)

その事業につきましては、子育て支援事業のほうになるのかなというように思います。今、菟田野、大宇陀、それから榛原、北保育園におきまして、子育て支援事業をやっております。それはそれぞれその保育所ごとに活動内容が若干違いまして、いろんな差異もありますし、特徴もあろうかと思います。この後また一般会計の補正予算の中でもお話をすることになろうかと思いますが、子育て支援センターを一元化して各区ごとに室生にも置きますが、4区を統一したような形でやっていきたいというような考え方もございまして、その中で、その事業につきましては整理をされていくものかなというように考えております。
以上です。

議長(中山 一夫君)

ほかにございませんか。

2番(高見 省次君)

済みません。

議長(中山 一夫君)

もう3回。
12番、山本繁博議員。

12番(山本 繁博君)

質問は3回までと決まっておるのではないですか。一般質問ではないですよ。それだったら党大会で聞いてきてください。

議長(中山 一夫君)

ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

これをもちまして、質疑を終結いたします。
本案につきましては、総務文教常任委員会に審査を付託いたします。

 日程第17 議案第92号

議長(中山 一夫君)

次に、日程第17、議案第92号、宇陀市室生高齢者等ふれあい館設置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
議会事務局長に議案を朗読させます。
山本議会事務局長。

議会事務局長(山本 栄次君)

命によりまして、議案書の朗読をいたします。
議案書の45ページでございます。
議案第92号、宇陀市室生高齢者等ふれあい館設置及び管理に関する条例の一部改正について。
宇陀市室生高齢者等ふれあい館設置及び管理に関する条例(平成18年宇陀市条例第119号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成22年12月8日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、46ページでございます。
宇陀市室生高齢者等ふれあい館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例。
宇陀市室生高齢者等ふれあい館設置及び管理に関する条例(平成18年宇陀市条例第119号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中「室生区上笠間」を「室生上笠間」に改める。
別表に次のように加える。
調理室、600円、800円、800円。
附則、この条例は、平成23年4月1日から施行する。
以上でございます。

議長(中山 一夫君)

理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。

副市長(前野 孝久君)

失礼いたします。
ただいま上程いただきました議案第92号、宇陀市室生高齢者等ふれあい館設置及び管理に関する条例の一部改正についての提案理由の説明を申し上げます。
まず、字の名称を変更することに伴い、室生高齢者等ふれあい館の位置について、字の名称を改正するものであります。
次に、室生高齢者等ふれあい館は、平成17年に旧室生村において、廃止した室生保育所を活用し、主に音楽活動を通じて世代間、地域間の触れ合いと交流を図ることなどを目的として設置し、ことしの4月から指定管理者による管理を行っております。
これまでに地域のボランティア団体の協力を得るなどして事業を展開しておりますが、その中で高齢者等への配食サービスを提供するに当たり、調理室の使用を認め、その使用料を定めるものであります。使用料の設定については、室生高齢者等ふれあい館の設置目的や機能、その公共性の度合いなど、サービスの性質を踏まえ算定するものであります。これにより、室生高齢者等ふれあい館の有効利用を一層促進させ、地域コミュニティの強化を図るとともに、地域の活性化の促進に資するものであります。
この条例は、平成23年4月1日から施行するものであります。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。

議長(中山 一夫君)

理事者からの提案理由の説明が終わりました。
これより質疑をお受けいたします。
なお、議案第92号は総務文教常任委員会に付託の予定でありますので、上田議員、大澤議員、勝井議員、井戸本議員、多田議員は当該委員でありますので、質疑は御遠慮願います。
質疑はございませんか。
13番、森下裕次議員。

13番(森下 裕次君)

ただいま説明いただきましたように、この施設では従前よりボランティア団体等が高齢者に向けての配食サービス等の調理を行っているわけですね。4月から指定管理となったわけなんでございますけれども、ただいま述べられましたように、ボランティア団体が活動することに、これからは何がしかの料金をかけていくと、それが今、説明でおっしゃられたような地域活動の促進等に寄与するものなのかどうなのか、逆の効果になってしまうのではないのかなと考えるんですけれども、それとあと、この条例を設定するに当たりまして、地元の当該団体等と十分な協議、話し合いをしていただいたんでしょうか、そのあたりを御説明ください。

議長(中山 一夫君)

桝田総務部参事。

総務部参事(桝田 守弘君)

私のほうからお答えさせていただきます。
今回の調理室の新設というか、料金の設定でございますけれども、森下議員も御存じのとおり、これまでは官主催のイベントしか想定しておりませんでしたので、料金設定を見送っておりましたが、先ほど議員のほうからありました配食サービス、たんぽぽさんというグループなんですが、ここからのほうで使いたいと。今は各家庭の家を回るとかいうことで配食の調理をされているようなんですけれども、当然そういうボランティア団体に対して、例えば減免であるとか、時間200円なんですけれども、措置はないのかという趣旨かと思いますが、ただし、これも指定管理をさせてもらっている以上、金額的には法外ではないと考えておりますが、当然、電気あるいは水あるいはガスを調理のために使用しますので、どのような額がいいかということで想定電力の積算等を考えたんですけれども、法外な額も決定できませんので、元気村の調理室が1時間当たり200円ですので、そのあたりを参考にさせていただいて、指定管理されている方の、受けていただいている方の維持管理に充てていただくと。当然、指定管理者でありますので、そういう減免の話は出るんですが、それについては今のところ、使っていただく以上は燃料費として使用料をいただくということが趣旨でございます。
それから、団体のほう、直接私のほうは話を聞いてはおりませんが、使いたいということで、逆に使うためには根拠が要るということで定めさせてもらったというようになっております。
以上です。

議長(中山 一夫君)

13番、森下裕次議員。

13番(森下 裕次君)

当該団体等と十分な協議をされたのでしょうか、お聞かせください。

議長(中山 一夫君)

桝田総務部参事。

総務部参事(桝田 守弘君)

私も直接そのたんぽぽさんの代表と協議をしたことはございません。担当のほうに聞いておる中で、こういう使用をしたいということがあったということで、私は直接聞いておりません。
以上です。

議長(中山 一夫君)

13番、森下裕次議員。

13番(森下 裕次君)

そしたら、担当が十分な協議されて、それで内諾というか、協力していくというような形で応じられたんでしょうか、お願いします。

議長(中山 一夫君)

桝田総務部参事。

総務部参事(桝田 守弘君)

もともとの話は、そういう団体からもありましたけれども、これを決めることによって、それ以外の団体の方にも使っていただけますし、当然同じ料金で使っていただくことになりますので、大きな今のところの要望の趣旨はそうでございますけれども、広く一般にこの料金を定めることによって、今までは使えなかったものを使っていただくという趣旨もございますので、そのあたりを御理解いただきたいと思います。

議長(中山 一夫君)

もう3回終わりました。
13番、森下裕次議員。

13番(森下 裕次君)

答えが得られなかった答弁しかしてもらわなかったから、仕方ないですわね。同じことを2回聞かせてもうたけれども、結局2回とも同じ、十分な回答を得られなかったからということなんやけどね、お許しいただきたいなと。
不特定多数の利用者に広く門戸を与えるために設定したというその意味合いもよくわかります。ただ、今聞いていますのは、当該施設を一番利用している団体が、ある日突然、きのうまでただやったのに突然料金を払うことになるんでしょう。使ってないんですか。そのあたりの利用者の負担にならないような、地域活動の妨げにならないような、地域活動に寄与できるような制度ならいいんですけれども、少額といえども、やはりそのあたりの考えというのをきちんと持つべきではないのかなと考えております。
以上。

議長(中山 一夫君)

ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

これをもちまして、質疑を終結いたします。
本案につきましては、総務文教常任委員会に審査を付託いたします。

 日程第18 議案第93号

議長(中山 一夫君)

次に、日程第18、議案第93号、宇陀市簡易水道の設置等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
議会事務局長に議案を朗読させます。
山本議会事務局長。

議会事務局長(山本 栄次君)

命によりまして、議案書の朗読をいたします。
議案書の47ページでございます。
議案第93号、宇陀市簡易水道の設置等に関する条例の一部改正について。
宇陀市簡易水道の設置等に関する条例(平成18年宇陀市条例第139号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成22年12月8日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、48ページでございます。
宇陀市簡易水道の設置等に関する条例の一部を改正する条例。
宇陀市簡易水道の設置等に関する条例(平成18年宇陀市条例第139号)の一部を次のように改正する。
第2条の表を次のように改める。
名称、位置、給水人口、給水量、給水区域。
小附簡易水道給水区、大宇陀小附、2300人、720立方メートル、大宇陀芝生、大宇陀嬉河原、大宇陀半阪、大宇陀馬取柿及び大宇陀麻生田並びに大宇陀岩室、大宇陀小附、大宇陀下竹、大宇陀内原及び大宇陀野依の各一部。
大宇陀簡易水道給水区、大宇陀春日、3580人、1381立方メートル、市街化区域(小附簡易水道給水区を除く。)、大宇陀口今井、大宇陀平尾及び大宇陀五津並びに大宇陀大東、大宇陀拾生、大宇陀迫間、大宇陀西山、大宇陀岩室、大宇陀下竹、大宇陀小附、大宇陀内原及び大宇陀野依の各一部、大宇陀岩清水、大宇陀塚脇、大宇陀調子、大宇陀藤井、大宇陀才ヶ辻及び大宇陀守道の一部。
大宇陀南部簡易水道給水区、大宇陀宮奥、635人、192立方メートル、大宇陀宮奥、大宇陀下宮奥及び大宇陀関戸並びに大宇陀大東及び大宇陀黒木の各一部。
田原簡易水道給水区、大宇陀田原、1160人、355立方メートル、大宇陀田原、大宇陀栗野、大宇陀牧、大宇陀守道の一部、大宇陀山口、大宇陀白鳥居、大宇陀上品、大宇陀下品、大宇陀和田、大宇陀小和田の一部、大宇陀上片岡の一部及び大宇陀下片岡の一部。
岩﨑簡易水道給水区、菟田野別所、1800人、714立方メートル、菟田野岩﨑、菟田野別所、菟田野大澤及び菟田野古市場の一部。
松井簡易水道給水区、菟田野大澤、3160人、1120立方メートル、菟田野古市場の一部、菟田野平井、菟田野見田、菟田野松井、菟田野東郷、菟田野稲戸、菟田野駒帰、菟田野下芳野、菟田野宇賀志、菟田野佐倉、大宇陀東平尾、大宇陀大熊、大宇陀小和田の一部、大宇陀上片岡の一部及び大宇陀下片岡の一部。
諸木野簡易水道給水区、榛原諸木野、120人、23立方メートル、榛原諸木野。
内牧簡易水道給水区、榛原内牧、454人、180立方メートル、榛原内牧。
戒場山辺三簡易水道給水区、榛原戒場、97人、25立方メートル、榛原戒場及び榛原山辺三の一部(大久保地区)。
桧牧乙簡易水道給水区、榛原檜牧、50人、10立方メートル、榛原檜牧の一部(乙地区)。
室生簡易水道給水区、室生、525人、220立方メートル、室生。
無山簡易水道給水区、室生無山、300人、178立方メートル、室生無山の一部。
室生西部簡易水道給水区、室生多田、500人、170立方メートル、室生無山の一部、室生多田及び室生染田。
室生北部簡易水道給水区、室生上笠間、1160人、377.5立方メートル、室生小原、室生上笠間、室生下笠間、室生深野及び室生向渕(奥山地区)。
大野三本松簡易水道給水区、室生三本松、4010人、1520立方メートル、室生大野、室生三本松(古大野地区を除く。)、室生向渕(奥山地区を除く。)、室生砥取、室生滝谷、室生西谷及び室生龍口。
室生南部簡易水道給水区、室生田口元角川、390人、160立方メートル、室生田口元角川及び室生下田口(原山地区を除く。)。
黒岩簡易水道給水区、室生黒岩、60人、18立方メートル、室生黒岩。
原山簡易水道給水区、室生下田口、60人、18立方メートル、室生下田口(原山地区)。
古大野簡易水道給水区、室生三本松、66人、16.5立方メートル、室生三本松(古大野地区)。
附則、この条例は、平成23年4月1日から施行する。
以上でございます。

議長(中山 一夫君)

理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。

副市長(前野 孝久君)

失礼いたします。
ただいま上程いただきました議案第93号、宇陀市簡易水道の設置等に関する条例の一部改正についての提案理由の説明を申し上げます。
まず、字の名称を変更することに伴い、簡易水道の名称、その位置及び給水区域について、字の名称を改正するものであります。
次に、旧大宇陀区中央簡易水道給水区及び旧大宇陀区東部簡易水道給水区を統合し、大宇陀簡易水道給水区とし、給水人口及び給水量を見直し、給水人口を3580人に、給水量を1381立方メートルとするものであります。これにより、旧大宇陀区中央簡易水道給水区の一部給水地域における水量、水圧不足の解消、上水の安定供給を図り、生活環境の改善及び公衆衛生の向上に資するとともに、経費の節減など効率的な事業運営を行っていくほか、室生北部簡易水道給水区の給水人口について、所要の改正を行うものであります。
この条例は、平成23年4月1日から施行するものであります。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。

議長(中山 一夫君)

提案理由の説明が終わりました。
これより質疑をお受けいたします。
なお、議案第93号は福祉厚生常任委員会に付託の予定でありますので、髙橋重明議員、井谷憲司議員、高見省次議員、峠谷安寛議員、森下裕次議員は当該委員でありますので、質疑は御遠慮願います。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

質疑なしと認めます。
これをもちまして、質疑を終結いたします。
本案につきましては、福祉厚生常任委員会に審査を付託いたします。

 日程第19 議案第94号

議長(中山 一夫君)

次に、日程第19、議案第94号、宇陀市簡易水道事業給水条例の一部改正についてを議題といたします。
議会事務局長に議案を朗読させます。
山本議会事務局長。

議会事務局長(山本 栄次君)

命によりまして、議案書の朗読をいたします。
議案書の50ページでございます。
議案第94号、宇陀市簡易水道事業給水条例の一部改正について。
宇陀市簡易水道事業給水条例(平成18年宇陀市条例第140号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成22年12月8日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、51ページでございます。
宇陀市簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例。
宇陀市簡易水道事業給水条例(平成18年宇陀市条例第140号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「(1)大宇陀区小附簡易水道給水区(1月につき)」を「(1)小附簡易水道給水区(1月につき)」に、「(2)大宇陀区中央、東部及び田原簡易水道給水区(1月につき)」を「(2)大宇陀及び田原簡易水道給水区(1月につき)」に、「(3)大宇陀区南部簡易水道給水区(1月につき)」を「(3)大宇陀南部簡易水道給水区(1月につき)」に、「(4)菟田野区岩﨑簡易水道給水区(1月につき)」を「(4)岩﨑簡易水道給水区(1月につき)」に、「(5)菟田野区松井簡易水道給水区(1月につき)」を「(5)松井簡易水道給水区(1月につき)」に、「(6)榛原区諸木野簡易水道給水区(1月につき)」を「(6)諸木野簡易水道給水区(1月につき)」に、「(7)榛原区内牧簡易水道給水区(1月につき)」を「(7)内牧簡易水道給水区(1月につき)」に、「(8)榛原区戒場山辺三簡易水道給水区(1月につき)」を「(8)戒場山辺三簡易水道給水区(1月につき)」に、「(9)榛原区桧牧乙簡易水道給水区(1月につき)」を「(9)桧牧乙簡易水道給水区(1月につき)」に、「(10)室生区室生、無山、西部、北部、大野三本松、南部、黒岩、原山及び古大野簡易水道給水区(1月につき)」を「(10)室生、無山、室生西部、室生北部、大野三本松、室生南部、黒岩、原山及び古大野簡易水道給水区(1月につき)」に改める。
別表第2中「(1)大宇陀区中央簡易水道給水区」を「(1)大宇陀簡易水道給水区(市街化区域(小附簡易水道給水区を除く。)、大宇陀口今井、大宇陀平尾及び大宇陀五津並びに大宇陀大東、大宇陀拾生、大宇陀迫間、大宇陀西山、大宇陀岩室、大宇陀下竹、大宇陀小附、大宇陀内原及び大宇陀野依の各一部)」に、「(2)大宇陀区中央及び小附簡易水道給水区」を「(2)大宇陀(市街化区域(小附簡易水道給水区を除く。)、大宇陀口今井、大宇陀平尾及び大宇陀五津並びに大宇陀大東、大宇陀拾生、大宇陀迫間、大宇陀西山、大宇陀岩室、大宇陀下竹、大宇陀小附、大宇陀内原及び大宇陀野依の各一部)及び小附簡易水道給水区」に、「(3)大宇陀区東部、南部簡易水道給水区及び田原給水区」を「(3)大宇陀(大宇陀岩清水、大宇陀塚脇、大宇陀調子、大宇陀藤井、大宇陀才ヶ辻及び大宇陀守道の一部)、大宇陀南部及び田原簡易水道給水区」に、「(4)大宇陀区東部、南部簡易水道給水区及び田原給水区」を「(4)大宇陀(大宇陀岩清水、大宇陀塚脇、大宇陀調子、大宇陀藤井、大宇陀才ヶ辻及び大宇陀守道の一部)、大宇陀南部及び田原簡易水道給水区」に、「(5)菟田野区岩﨑簡易水道給水区」を「(5)岩﨑簡易水道給水区」に、「(6)菟田野区松井簡易水道給水区」を「(6)松井簡易水道給水区」に、「(7)菟田野区松井簡易水道給水区」を「(7)松井簡易水道給水区」に、「(8)榛原区諸木野、内牧、戒場山辺三、桧牧乙簡易水道給水区」を「(8)諸木野、内牧、戒場山辺三、桧牧乙簡易水道給水区」に、「(9)室生区室生、無山、西部、北部、大野三本松、南部、黒岩、原山及び古大野簡易水道給水区」を「(9)室生、無山、室生西部、室生北部、大野三本松、室生南部、黒岩、原山及び古大野簡易水道給水区」に改める。
附則、この条例は、平成23年4月1日から施行する。
以上でございます。

議長(中山 一夫君)

理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。

副市長(前野 孝久君)

失礼いたします。
ただいま上程いただきました議案第94号、宇陀市簡易水道事業給水条例の一部改正についての提案理由の説明を申し上げます。
ただいま議案第93号、宇陀市簡易水道の設置等に関する条例の制定についてで御説明申し上げましたとおり、字の名称を変更することに伴い、簡易水道の名称を改正することから、簡易水道料金表及び給水分担金表に規定する簡易水道の名称についても所要の改正をするものであります。
この条例は、平成23年4月1日から施行するものであります。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。

議長(中山 一夫君)

提案理由の説明が終わりました。
これより質疑をお受けいたします。
なお、議案第94号は福祉厚生常任委員会に付託の予定でありますので、髙橋議員、井谷議員、高見議員、峠谷議員、森下議員は当該委員でありますので、質疑は御遠慮願います。
本日の会議時間は、会議規則第9条第2項の規定によりまして、あらかじめ1時間延長し、午後6時までといたします。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

質疑なしと認めます。
これをもちまして、質疑を終結いたします。
本案につきましては、福祉厚生常任委員会に審査を付託いたします。

 日程第20 議案第95号

議長(中山 一夫君)

次に、日程第20、議案第95号、宇陀市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
議会事務局長に議案を朗読させます。
山本議会事務局長。

議会事務局長(山本 栄次君)

命によりまして、議案書の朗読をいたします。
議案書の53ページでございます。
議案第95号、宇陀市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の一部改正について。
宇陀市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成18年宇陀市条例第141号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成22年12月8日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、54ページでございます。
宇陀市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の一部を改正する条例。
宇陀市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成18年宇陀市条例第141号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出し及び条名を削り、同条中「。以下「法」という。」及び「(以下「選挙による委員」という。)」を削る。
第2条を削る。
附則、この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇陀市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後初めて行われる農業委員会の一般選挙から適用する。
以上でございます。

議長(中山 一夫君)

理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。

副市長(前野 孝久君)

失礼いたします。
ただいま上程いただきました議案第95号、宇陀市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の一部改正についての提案理由の説明を申し上げます。
宇陀市農業委員会委員の一般選挙による選挙区については、高齢化等により、市内における遊休農地の拡大などの状況にかんがみ、地域の実情、選挙区の委員定数の基準や活動体制、選任委員の数との整合等に十分配慮し、設置されたものであります。
選挙区の設置について、農業委員会等に関する法律等では、選挙区内の農地面積が500ヘクタール以上であるか、10ヘクタール以上の農地につき、耕作を営む農家世帯と農業法人を合わせた農業者数が600以上とする基準が規定されております。
昨今の厳しい農業経営などを反映し、現在、菟田野選挙区においては二つの基準に、室生選挙区においては基準農業者数に該当しなくなったこと、また、地域自治区の設置期間が平成23年3月31日で満了することから、農業委員会において、選挙区のあり方を検討した結果を踏まえ、選挙区を廃止することとするものであります。
選挙区廃止後、農業委員会は、農地の権利移動について許認可や農地転用などを中心とした農地行政を全市域で効率的に執行するとともに、市といたしましても、一体的に農地の確保、有効活用と担い手の確保、育成など地域農業の振興を図るものであります。
この条例は、公布の日から施行し、次に行われる一般選挙から適用されるものであります。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。

議長(中山 一夫君)

提案理由の説明が終わりました。
これより質疑をお受けいたします。
なお、議案第95号は産業建設常任委員会に付託の予定でありますので、山本新悟議員、山本良治議員、堀田米造議員、山本繁博議員、小林一三議員は当該委員でありますので、質疑は御遠慮願います。
質疑はございませんか。
5番、上田德議員。

5番(上田 德君)

ただいまの御説明の中で、農業者数及び農業面積が減少しておるということでございます。したがいまして、耕作放棄地等につきましては、そういった部分での定数の基準に合致しないということでございます。
そうなりますと、例えば耕作放棄地が農業委員会によりますところの調査等の対象にならないのか、なるのか。そうなってきますと、現在の耕作をされている土地のみを農業委員会によって管理される、検証されるということになるのかなというように私、今、取り違えておれば失礼かと思いますけれども、そうしましたら、本来、農業委員さんによりまして農地を健全に保っていただく、そして、転用等につきましての十分な審査をいただくということになるわけですけれども、先ほどの説明の中で、農業従事者数及び耕作面積の減少ということで、耕作放棄地等がその面積に有しないというようになりますと、その有しない地域の農業委員会の責任というのは今後どうなってくるのか、そういった部分につきまして、お尋ねを1点しておきたいと思います。

議長(中山 一夫君)

宮下農林商工部長。

農林商工部長(宮下 公一君)

ただいまの上田議員さんの御質問でございます。耕作放棄地については農地面積としてカウントしないのかという御質問だと思います。
農地面積につきましては、あくまでも農家台帳、農地基本台帳に基づきましてカウントいたしております。そういうことから、耕作地も農地にカウントしているということでございます。
耕作の放棄地につきましても、農業委員会について農地台帳、農家台帳につきまして田なり畑の地目があれば、農地にカウントいたしております。あくまでも地目変更等のものが出ていない場合は、農地ということでカウントさせていただいております。

議長(中山 一夫君)

5番、上田德議員。

5番(上田 德君)

現在、農業委員会のほうから農業委員の選挙人名簿ですか、それを作成するために、耕作地とそれから耕作人数の調査票が参っておりますけれども、その中には、耕作放棄地は含めないで耕作されている土地のみをカウントしてくださいというようなただし書きがあったように私は記憶しておるわけでございます。そうしますと、耕作放棄地の管理は農業委員会でやっていただくのに、そういった部分での耕作者の数が減ってくるということになってきますと、耕作放棄地が今度何らかの形で動くときに、現場で動いている耕作放棄地の管理システムと農業委員さん、今回出ております農業委員さんの人数割合ですね、区別に記したときには、多分耕作放棄地の面積は入らずにカウントされた結果、こういったことが起こっておるのではないかなというように私は思うわけです。
ここ数年の間に極端にそんなに農地は減っておりませんし、極端に宅地転用されておらないと私は理解するわけです。いろいろな関係の部分で、やはり耕作放棄地につきましても、何らかの形で農業委員会の皆さん方の監視の目が届くのではないかなと。2年ぐらい前に耕作放棄をされて、既に林野に転向されていると。それで植林をされて、果樹園は別ですけれども、いわゆる人工林のように杉、ヒノキ等の植林をされているそういった面積については除外をしなさいというようなことがあって、今回こういった形になっておるのか、それとも、そのことによって今回の調査の結果、減ってきたのか、そこら辺のことがちょっと私、今回の農業委員の選挙のための調査票をいただいたときに、耕作放棄地は耕作地から除いてくださいと、こういうような一節があったように思いますので、その点との整合性についてもう一度お尋ねをしておきたいと、このように思います。

議長(中山 一夫君)

宮下農林商工部長。

農林商工部長(宮下 公一君)

申しわけございません。ただいま議員さんおっしゃられましたとおり、22年の10月1日現在の調査で、実際耕作されていない放棄地については外してくださいよというような形の調査がございまして、それをまとめた結果、菟田野区におきましては、基準面積は約600ヘクタールにつきまして422ヘクタールということで、基準を満たしておりません。また、基準農業者数につきましても、314世帯ということで、基準を満たしていないということでございます。議員さん御指摘のとおりでございます。私の勉強不足でございます。

議長(中山 一夫君)

5番、上田德議員。

5番(上田 德君)

最後ですので、またあとは委員会のほうに付託をお願いしたいなと思いますけれども、要は現在の農業委員会が耕作地として管理をされる、あるいは今後見られるという部分と、耕作放棄地になっている土地が農地にもう戻ることはないということの中で、今後転用が出てくると。そういったときに、こういった細かな部分での農業委員さんの仕組みというものが今回外されるわけでございますので、もう少しこういった部分できめ細かな農政への関心といいますか、そういったものを担保されるということも大事かなと思いますし、反面また農業委員さんの委員の数につきましても、当然こういった事象があってきて面積が減り、それから対象とされる耕作者の数も減ってきたら、農業委員の皆さん方の負担もふえることながら、やはり定数の部分にも議論が発展しようかと、このように思うわけでございます。
したがいまして、耕作放棄地が今後、農業委員会の中でどのようにされるかということにつきましては、ひとつ御返答いただいて、それ以降の部分につきましては委員会のほうで御審議をいただきたいと、このように思います。

議長(中山 一夫君)

宮下農林商工部長。

農林商工部長(宮下 公一君)

ただいま御指摘いただきました耕作放棄地につきまして、農業委員会事務局長、また会長とも御相談申し上げまして、今後の対策等について検討していきたいと、このように考えております。

議長(中山 一夫君)

ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

これをもちまして、質疑を終結いたします。
本案につきましては、産業建設常任委員会に審査を付託いたします。

 日程第21 議案第96号から日程第26 議案第101号

議長(中山 一夫君)

次に、日程に従いまして、日程第21、議案第96号から日程第26、議案第101号の補正予算関係6議案を一括して議題といたします。
議会事務局長に議案を朗読させます。
山本議会事務局長。

議会事務局長(山本 栄次君)

命によりまして、議案書の朗読をいたします。
議案書の55ページでございます。
議案第96号、平成22年度宇陀市一般会計補正予算(第3号)について。
平成22年度宇陀市一般会計補正予算(第3号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成22年12月8日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、56ページでございます。
議案第97号、平成22年度宇陀市営霊苑事業特別会計補正予算(第1号)について。
平成22年度宇陀市営霊苑事業特別会計補正予算(第1号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成22年12月8日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、57ページでございます。
議案第98号、平成22年度宇陀市歯科診療所事業特別会計補正予算(第1号)について。
平成22年度宇陀市歯科診療所事業特別会計補正予算(第1号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成22年12月8日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、58ページでございます。
議案第99号、平成22年度宇陀市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について。
平成22年度宇陀市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成22年12月8日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、59ページでございます。
議案第100号、平成22年度宇陀市介護老人保健施設事業特別会計補正予算(第2号)について。
平成22年度宇陀市介護老人保健施設事業特別会計補正予算(第2号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成22年12月8日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、60ページでございます。
議案第101号、平成22年度宇陀市水道事業特別会計補正予算(第2号)について。
平成22年度宇陀市水道事業特別会計補正予算(第2号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成22年12月8日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
以上でございます。

議長(中山 一夫君)

理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。

副市長(前野 孝久君)

失礼いたします。
ただいま一括上程いただきました議案第96号から議案第101号の補正予算6議案について提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第96号の平成22年度宇陀市一般会計補正予算(第3号)でありますが、今回、奈良県が独自の地域活性化策として実施された奈良県市町村振興臨時交付金を財源として、子育て支援や有害鳥獣対策に取り組むとともに、人事院勧告に伴う人件費の減額、知事及び県議会議員選挙経費の一部計上、障害者福祉費、子ども手当等の増額を行うものです。
次に、特別会計の5会計のうち、市営霊苑事業特別会計、歯科診療所事業特別会計の2会計については、人件費の増額変更に伴うものであり、国民健康保険事業特別会計については、保険給付費を追加計上するものです。介護老人保健施設事業特別会計、水道事業特別会計の2会計につきましては、一般会計からの繰出金を歳入に計上したものです。
それでは、各会計ごとに補正の概要について説明させていただきます。
まず、議案第96号、平成22年度宇陀市一般会計補正予算(第3号)についてであります。
予算書1ページを朗読させていただきます。
平成22年度宇陀市の宇陀市一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億1236万7000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ189億7694万9000円とする。
第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
第2条、地方債の追加は、「第2表地方債補正」による。
平成22年12月8日提出。奈良県宇陀市長、竹内幹郎。
今回の補正予算の主な内容といたしましては、歳出の全般として、人事院勧告による議員、特別職、一般職員の人件費引き下げ約5000万円と精算による減額2300万円を計上しました。もう1点は、先ほど申し上げました奈良県の市町村振興臨時交付金6260万円を財源に、総額8240万2000円、10件の事業に取り組むこととしております。
総務費では、今年度に限り実施している職員の早期勧奨退職制度に応募し、12月末で退職する職員の退職加算金1789万3000円、同じく12月末で退職するその他の職員も含めた退職手当特別負担金3930万4000円を追加計上しました。
県の市町村振興臨時交付金事業では、住居表示変更経費1049万3000円、室生山上公園内の園路改修工事に900万円、農林水産業費で新設する予定の有害鳥獣駆除集落取り組み事業補助金の来年度以降分を宇陀市地域づくり推進基金に620万円積み立ていたします。
民生費においては、障害者福祉費の扶助費を6956万8000円、介護老人保健施設事業特別会計への繰出金104万円、父子家庭にも児童扶養手当が支給されたことによる扶助費の追加、687万7000円を計上しております。
また、県の市町村振興臨時交付金を活用して、菟田野区に集約する子育て支援センター整備費300万円、学童保育児童の増加に伴う施設改修費300万円を計上しています。
衛生費では、水道事業特別会計への繰出金237万5000円と不燃物収集処理委託料405万円を追加計上しています。
次に、農林水産業費では、県の市町村振興臨時交付金を活用して、有害鳥獣駆除集落取り組み事業補助金を創設し、初年度80万円を追加計上しました。
商工費では、県の緊急雇用事業として採択された室生区大師の道環境整備事業に290万円を計上する一方、県の市町村振興臨時交付金を活用して、菟田野区ナシガ谷前処理場の改修工事1753万5000円を計上するとともに、新たにまちづくり活動応援補助金を創設し、150万円を追加計上しました。
土木費においては、県が実施する急傾斜地崩壊対策事業への負担金980万9000円、県の市町村振興臨時交付金を活用して市営住宅の空き家修繕と防水工事に870万円を追加計上しました。
消防費については、当初予算で宇陀広域消防組合が地方債を発行する予定であった消防ポンプ自動車更新事業費を有利な財源である過疎債に振りかえ、宇陀市と2村それぞれの負担として新たに計上した972万6000円を追加計上しました。
教育費では、県の市町村振興臨時交付金を活用して、保育園・幼稚園・小・中学生保護者に対する安心メールを配信するシステム構築事業に40万3000円、榛原体育センターの雨漏り改修工事に2177万1000円を追加計上しました。
最後に災害復旧費では、去る9月5日の豪雨により大宇陀区で農地災害が発生し、国庫補助事業の認定を受けて災害復旧事業費160万円を計上するものです。
以上、一般会計の歳出補正額は、2億1236万7000円の増額となっています。
一方、歳入におきましては、国・県の支出金が1億4409万4000円、急傾斜地崩壊防止対策事業の受益者負担金490万4000円、市債1110万円などの特定財源を計上するとともに、一般財源としては、普通交付税4720万1000円などを見込んでおります。
7ページにあります第2表の地方債補正でありますが、急傾斜地崩壊防止対策事業負担金に係る自然災害防止事業債50万円と、宇陀広域消防組合消防車両購入事業負担金の過疎債等に1060万円の発行を追加しています。
以上が一般会計補正(第3号)の主な概要であり、補正後の予算総額は189億7694万9000円となります。
次に、議案第97号、宇陀市営霊苑事業特別会計補正予算(第1号)であります。
予算書の1ページを朗読させていただきます。
平成22年度宇陀市の宇陀市営霊苑事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ74万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1404万円とする。
第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
平成22年12月8日提出。奈良県宇陀市長、竹内幹郎。
今回の補正につきましては、同会計所属職員の人事異動に伴い、給料、共済費等の人件費74万円が不足したもので、財源は前年度繰越金を充当しています。
次に、議案第98号、宇陀市歯科診寮所事業特別会計補正予算(第1号)であります。
予算書の1ページを朗読させていただきます。
平成22年度宇陀市の宇陀市歯科診寮所事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ147万5000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2987万5000円とする。
第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
平成22年12月8日提出。奈良県宇陀市長、竹内幹郎。
今回の補正につきましては、同会計で臨時職員に任用している歯科医師の社会保険料事業主負担金について147万5000円を追加計上するもので、財源は全額前年度繰越金を充当しています。
次に、議案第99号、宇陀市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)であります。
予算書の1ページを朗読させていただきます。
平成22年度宇陀市の宇陀市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4500万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ43億7681万5000円とする。
第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
平成22年12月8日提出。奈良県宇陀市長、竹内幹郎。
今回の補正につきましては、医療費の増嵩に伴い、保険給付費の高額療養費を4500万円追加計上しました。財源については、社会保険診療報酬支払基金からの前期高齢者交付金で、その全額を見込んでいます。補正後の予算総額は、43億7681万5000円となります。
次に、議案第100号、宇陀市介護老人保健施設事業特別会計補正予算(第2号)であります。
予算書の1ページを朗読させていただきます。
平成22年度宇陀市介護老人保健施設事業特別会計補正予算(第2号)。
第1条、平成22年度宇陀市介護老人保健施設事業特別会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
第2条、平成22年度宇陀市介護老人保健施設事業特別会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。
収入、第1款介護老人保健施設事業収益、既決予定額4億9000万円、補正予定額104万円、計4億9104万円。
第2項施設運営事業外収益、既決予定額1399万円、補正予定額104万円、計1503万円。
支出、第1款介護老人保健施設事業費用、既決予定額4億9000万円、補正予定額104万円、計4億9104万円。
第1項施設運営事業費用、既決予定額4億7220万円、補正予定額104万円、計4億7324万円。
平成22年12月8日提出。奈良県宇陀市長、竹内幹郎。
今回の補正予算は、本年度から始まった子ども手当について、さんとぴあ榛原所属職員に支給される子ども手当に要する経費は一般会計の普通交付税で措置されていることから、地方公営企業法第17条の2の繰り出し基準の規定に基づき、104万円を一般会計からの繰出金を他会計補助金として受け入れるものです。
次に、議案第101号、宇陀市水道事業特別会計補正予算(第2号)であります。
予算書の1ページを朗読させていただきます。
平成22年度宇陀市水道事業特別会計補正予算(第2号)。
第1条、平成22年度宇陀市水道事業特別会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
第2条、平成22年度宇陀市水道事業特別会計予算第3条に定めた収益的収入の予定額を次のとおり補正する。
収入、第1款水道事業収益、既決予定額5億2700万円、補正予定額169万5000円、計5億2869万5000円。
第2項、営業外収益、既決予定額1億2089万円、補正予定額169万5000円、計1億2258万5000円。
第3条、平成22年度宇陀市水道事業特別会計補正予算(第1号)第3条に定めた資本的収入の予定額を次のとおり補正する(なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1億2060万2000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額691万6000円及び過年度分損益勘定留保資金1億1368万6000円で補てんするものとする。)。
収入、第1款資本的収入、既決予定額1億2741万8000円、補正予定額68万円、計1億2809万8000円。
第6項他会計補助金、既決予定額ゼロ、補正予定額68万円、計68万円。
平成22年12月8日提出。奈良県宇陀市長、竹内幹郎。
今回の補正予算は、介護老人保健施設事業特別会計と同じく、本年度から始まった子ども手当について、水道事業会計所属職員に支給される子ども手当に要する経費は一般会計の普通交付税で措置されていることから、地方公営企業法第17条の2の繰り出し基準の規定に基づき、237万5000円の一般会計からの繰出金を他会計補助金として受け入れるものです。
以上が、一般会計並びに特別会計5会計の補正予算の主な概要であります。
特に一般会計におきましては、県の市町村振興臨時交付金という財源を得まして新たな子育て支援策、まちづくり支援、鳥獣害対策に取り組むこととしております。
御審議よろしくお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。

議長(中山 一夫君)

提案理由の説明が終わりました。
これより、議案ごとに質疑をお受けいたします。
なお、議案第96号から議案第101号は予算審査特別委員会に付託の予定でありますので、森下裕次議員、高見省次議員、勝井太郎議員、上田德議員、山本良治議員、多田與四朗議員、山本繁博議員、山本新悟議員、髙橋重明議員は当該委員でありますので、質疑は御遠慮願います。
初めに、議案第96号、平成22年度宇陀市一般会計補正予算(第3号)についての質疑をお受けいたします。
質疑はございませんか。
4番、井谷憲司議員。

4番(井谷憲司君)

予算書の24ページの下のほうになります。教育委員会の教育費で事務局費なんですけれども、審議資料にもございます安心メール配信システム構築事業ということで40万3000円、この事業の今回の整備というか、この事業の内容及びこのシステムの説明をお願いしたいと思います。まずお願いします。

議長(中山 一夫君)

吉村教育委員会事務局長。

教育委員会事務局長(吉村 泰和君)

教育総務費の事務局費、役務費の31万5000円なり、使用料及び賃借料の8万8000円についてでございますが、議員さんおっしゃられたとおり、安心メールの配信システムの構築事業でございまして、役務費につきましては、メール配信システムの初期設定手数料を見込んでおりますし、使用料及び賃借料につきましては、メール配信システムのサーバーの使用料について8万8000円を計上しております。これにつきましては、各学校が教育委員会からとられました例えば不審者情報でありましたり、遠足や旅行の帰宅時間でありましたり、そういう最低限家庭に必要な情報につきまして学校で入力をすると同時に、登録されましたメールあてに配信するものでございまして、今後いろいろと社会情勢的なもので、インフルエンザでありましたり、ロタの関係もございますし、ノロの関係もございます。また、広くいえば保護者会のお知らせ等にも活用できて、情報発信を素早くできるという面で、このシステムを活用していきたいというように考えております。
以上です。

議長(中山 一夫君)

4番、井谷憲司議員。

4番(井谷憲司君)

非常に大切な事業であると思います。ただ、金額的に意外とこんなものでいけるのかなというか、以前、何年前やったか忘れましたけれども、こういうメールの配信システムの話を教育委員会の方にさせてもらったときに金額の面というところと、あともう一つの質問なんですけれども、メール、携帯やと思うんですけれども、恐らく圏外の地域のその辺での使用といいますか、入らへん地域等々がどれぐらいというのか、どの辺、そこに住んでいらっしゃる保護者の方はメールが受信できない状況というのも考え得ると思うんですが、その辺のところはどんな状況か、2回目にお聞きしたいと思います。

議長(中山 一夫君)

吉村教育委員会事務局長。

教育委員会事務局長(吉村 泰和君)

まず、メール配信システムの使用料及び賃借料の話でありますが、今回予算計上をさせていただきましたのは、2カ月分の8万8000円、4万1500円掛ける2カ月分となっております。したがいまして、使用料及び賃借料につきましては、1年間を通しますと約48万円の費用負担がかかるというようなことで御理解をいただきたいと思います。
それからもう1点、メールの利用の圏外はどうなっているかというようなことでございますが、私の記憶している範囲内では、ドコモでありましたか、難視聴区域についてアンテナ設置をして、その区域を解消しようという事業が以前にされたように記憶しております。今、ドコモなのか、それからそれ以外なのかという点もありまして、まだ最終確認はやっておりませんが、基本的に宇陀市内では、ほぼ全域について受信できるものというように考えております。
以上です。

議長(中山 一夫君)

4番、井谷憲司議員。

4番(井谷憲司君)

もう始まっている、まだですね。いつからになりますか。いつからと、登録の基本的に学校を通じて保護者にという形ですか。

議長(中山 一夫君)

吉村教育委員会事務局長。

教育委員会事務局長(吉村 泰和君)

あくまでも今回の議会に提案させていただいているものでございますので、あくまでも承認をいただきまして、議決をいただきました後、速やかに動く予定をしておりますが、計上しておりますのが何分にも先ほども申し上げました使用料及び賃借料につきましては2カ月分ですので、2月、3月、2月からスタートというように考えております。
以上です。

議長(中山 一夫君)

ほかにございませんか。
8番、大澤正昭議員。

8番(大澤 正昭君)

ちょっと教えていただきたいなと思うんですけれども、今回の市町村振興臨時交付金活用事業ということで10項目、11項目ほどの事業がなされたわけなんですけれども、これ、ごく最近、きめ細やかな交付金というのがあったように思うんですけれども、それはこの項目に該当しているのかなというのがまず1点。
それと、この今回、先ほど副市長が読み上げていただきました交付金が6260万円をいただいたと。ところが、この宇陀市の私は皆さん方のこの事業計画を立てていただくとき、また予算執行、予算計画を立てるときの皆さん方の意識をお尋ねをしたいと思うんですけれども、この一般会計で、今までも決算においても、一般会計でわずかですけれども、皆さん方の御尽力により、市民の皆さん方の協力を得て黒字になりましたというような報告をされるわけなんですけれども、一方では累積の起債が450億円を超えて一向に減っていかない。毎年毎年45億円から48億円ほどの起債を償還しながら借金が減らない。このマジックのような運営を宇陀市は続けているわけなんですけれども、これ、職員の皆さんはもちろんですし、ここにおっていただく議会の皆さん、またテレビをごらんの市民の皆さん方、キツネにつままれたような話の中で私はふだん感じておるんです。皆さん方は、ふだん御家庭でそのようなマジックを使って綱渡りをしているような御家庭の家計を運営されているのかな、決してそうではないはずやと私は感じているんですが、そういった中で、今回も市町村振興臨時交付金活用事業の中で市債が1110万円の借金をしながら事業をしていく。
自分たちの自主財源ではやれなかった事業で、非常に財務部としては、また市長におかれましても、今回助かってんと。教育にしましても、農林にしましても、今まで市民の皆さん方に、また子どもたちにこたえられなかった部分を、このお金を充当して非常にうれしいと。うれしいのはわかるんですけれども、そのいただく交付金の枠の中でとめておかなければいけないんじゃないですか。
皆さん方からすれば、大澤さん何を言ってるんですか、あなた、1100万円ですがなとおっしゃられるかもしれませんが、これは市民の皆さん方の貴重な財源なんですよ。皆さん方にはわずかな金額でありましても、3万6000人の市民の皆さん方には莫大な金額の1000万円です。そこのところを皆さん方は意識の中にあるかということをまずお尋ねをしたい。

議長(中山 一夫君)

井上財務部参事。

財務部参事(井上 裕博君)

ただいまの御質問、2点あったかと思います。
まず、この県の審議資料をごらんいただいて御質問していただいているのかと思うんですけれども、県の奈良県市町村振興臨時交付金といいますのは、今回、奈良県が独自にしていただいたと、県議会のほうでお諮りいただいて、県下の27市町村に支給してあげよう、交付金として上げようということ、簡単に言いますと上げようということですので、それを利用させていただいております。
今、大澤議員がお尋ねのきめ細かな臨時交付金事業ですけれども、これは先般の国会のほうで補正予算が通りまして、実は一昨日、県のほうからこういう形でなりそうであると、今詳細は詰めておるけれども、こういう形できめ細かな臨時交付金、それから、住民生活に光を注ぐ交付金という形でまた交付金事業が出てくるので、我々としては、今後の予定としては3月にまた補正させていただくことになるかなと、こういうように思っております。
それともう1点の御指摘ですけれども、おっしゃるように、私どももかねがね大澤議員のほうからそういう御指摘もいただいておりますし、借金の発行ということについては避けたいと考えております。
しかし、一方で本日ここに説明させていただいておりますように、過疎債というような制度もつくっていただいておりますので、これはもう何度もこの場でも申し上げておりますので、再三申し上げておりますので、もう言いませんけれども、過疎債という起債が70%の交付税で措置してくれるということから、やはり今後の長期的な見通しのもとで、ある程度の起債の発行はさせていただきたいと思います。
といいますのは、今、大澤議員のほうからは一向に減らないというようなことでお話があったわけなんですけれども、確かに歩みは大変遅いです。遅いですけれども、平成18年度末合併したときに、一般会計と霊苑等、それから住宅、歯科診、土地取得というこういう普通会計のベースで言いますと、18年度合併した年度末で370億円の借金の残高がございました。昨年末、平成21年度末で341億円ということで29億円減らしておりますし、今年度も御存じのとおり、前回の9月議会で御承認いただきましたけれども、借金の残高2億8500万円をまとめて繰上償還させていただく、あるいは今年度1年かけて一般会計ベースで元金を36億円返させていただくと、こういうようにやっております。
ただ、おっしゃるように、30何億円返しても、発行がまた20億円とかいうようにしているではないかということなんですけれども、それはやはり有利な財源を充てていくということで、今現在ですけれども、平成22年度末の見込みでも、もう13億円余りを起債残高は減らしていけると、こういうように考えております。
もう1点は、きめ細やかなと一緒に今回、国会のほうで普通交付税もある程度追加支給してあげようというように言っていただいておりますので、これ以上背伸びして市の単独で事業をするということではなくて、こういう交付金事業をうまく利用しながら借金返しをしていきたいと。ですから、3月になりますと、これはまた理事者との相談ですけれども、9月にやりましたような繰上償還のような可能性もあるかもわからないということで御了承いただきたいと思います。
以上です。

議長(中山 一夫君)

8番、大澤正昭議員。

8番(大澤 正昭君)

細やかに説明をいただきました。
私は常々、皆さん方にお話をさせていただいているとおりなんですけれども、努力をされていないとは私は感じておりません。一生懸命頑張ってくれている。ところが、方向が違うんと違うかと、努力の。ベクトルを間違うと宇陀市はとんでもない方向に行ってしまう。それはまた市民の皆さん方も私たちも同じことでありまして、しっかりと目標を定めて、その目標値に向かって努力をされているとは思うんですけれども、市民の皆さん方にとりましても、今質問をさせていただいている私にとりましても、自分たちの子どもや孫がこのツケを払っていかなければいけない。そういった子たちが成人されたときに、自分たちの両親であり、また家族であり、先輩方は何を考えとってんと。よう考えたな、さすがやな、市長がいつもおっしゃられます、このまちに住みたい、住んでよかったと、よう考えたなと思ってもらえるような事業設計でなかったらいかんのではないでしょうか。
皆さん方が不安を感じるような毎日の生活なんですよ。大丈夫かな、もう出会うたびに皆さん方にも、職員の皆さんにも、まちの人たちからはそういった声やと思いますよ。大丈夫か。そのときにしっかりとお答えをさせていただけるような事業施策、この事業の中身も細かくは私は問いませんけれども、本当に今、手を打たなければ、後で倍も3倍も経費がかかってしまうねん、えらいことになるねんというような中身がいかほどあるかな、甚だ疑問に思うところであります。
ですので、今、財務部参事が説明をしてくれましたけれども、そういった思いはよくわかるわけなので、市民の皆さん方の期待にも要望にもこたえていかなければいけないということも十分理解をしておりますが、この厳しい、もっともっと厳しくなる宇陀市の情勢は目に見えております。市長がいつもおっしゃられます3万人を想定して、宇陀市の経営を、かじ取りをやっていかなければいけない。そういったときに、私はたとえ1100万円といえども、先ほどおっしゃっていました合併特例債の7割は有利やと。ところが、しんどいときの3割負担は、これはもう目の前が真っ暗になるような私は負担やと思います。裕福に暮らしている宇陀市にそれだけの、3割、4割は問題ないねんという基金があったり、財源があったりというときの3割は非常にありがたいものやと。ところが、今の宇陀市に有利な3割やねんという余裕は、私はないと思います。そこのところを間違わないようにしっかりと取り組んでいただくことを要望して、市長に私の今申し上げましたことが響いているかどうかお答えをいただいて、私の質問を終わります。

議長(中山 一夫君)

竹内市長。

市長(竹内 幹郎君)

おっしゃるとおりでございまして、起債残高につきましても、収支につきましても、いつも私が申しておるように、単年度収支では黒字だと言っておるんですけれども、一方、交付税措置、合併の緩和措置の中でありますものですから、逆に考えるならば、10億円の赤字ではないかなという話もさせていただいております。
しかし、県からの補助金もございますし、いろいろ市民の方々の要望もあるわけでございます。しかし、ある一定の市民サービスの中でこたえていかなければならないと考えております。それと同時に、今回も補正予算させていただいておるんですけれども、障害者福祉費におきましては、補正予算だけで7000万円というような大きな負担があるわけでございます。これは個々の積み上げの中で大きな積み上げになったわけでございますけれども、これだけ社会福祉費が増大しているということでございますので、それに対応するようなことも考えていかなければならないというように考えております。
ですから、趣旨はよくわかっておりますし、私もそのように努力をさせていただきたいと思っております。先ほどもいろいろ改革の中で、地域自治区の中で御意見をいただきました。しかし、先に条件整備をして改革ということではなしに、改革しながら、いろいろ条件整備をしていかなければならないと考えておりますので、いろんな御提案、また御意見をいただきましたものをしっかり調整させていただきながら、改革を進めさせていただきたいというように考えているところでございます。
この点につきましては、しっかり改革しなければ将来は展望はないというようなことまで考えておりますので、ぜひとも議員の皆様方の御理解をお願いしたいと考えておるところでございます。職員の方々にも多大な御負担をおかけするわけでございますけれども、若い職員さんが10年後にはしっかり仕事ができるような環境を私は何としてもつくりたいと考えております。ですから、今いただいた御意見をしっかり協議しながら進めてまいりたいと考えておりますので、よろしく御理解いただきますようにお願い申し上げたいと思います。

議長(中山 一夫君)

ほかにございませんか。
4番、井谷憲司議員。

4番(井谷憲司君)

予算書の22ページの下のほうになります。目産業振興費のまちづくり活動応援補助金、本日朝の市長のあいさつにもございましたこの内容につきまして、ちょうど先般いただきました来年度当初予算の編成の基本方針の中にも、市民との協働ということで、市民の自主的な参加を喚起し、NPO法人や各種団体のマンパワーを生かした具体的施策の展開を図ることというようにあります。恐らくそういった内容も含まれるというのか、リンクしてくる内容かなとは思うんですが、このまちづくり活動応援補助金の具体的な内容といいますか、現時点での。先般の資料にも50万円掛ける3というようにあるので、恐らく3団体に大体50万円をめどにという意味かなとは思うんですが、一応その辺の内容を説明をお願いしたいと思います。

議長(中山 一夫君)

臺所農林商工部参事。

農林商工部参事(臺所 直幸君)

ただいまの井谷議員さんの御質問にお答えしたいと思います。
予算書の22ページ、産業振興費で補正予算として160万1000円の予算をお願いしているところでございますけれども、このうち大きなものといたしましては、19節負担金、補助及び交付金で150万円、まちづくり活動応援補助金ということでお願いをしているところでございますけれども、今、井谷議員さんがおっしゃいました、まさにそのとおりでございまして、これから市民と行政が協働して魅力ある宇陀市をつくるために市民が自主的に主体的に取り組んでいこうとするまちづくりに資する事業を市が応援させていただこうというようなことで補助制度をこしらえるものでございます。いわゆる公募型のソフト事業の補助金というように思っているところでございます。
現在、補助金の交付要綱等につきまして、作成へ向けて検討している真っ最中でございます。と申しますのは、本補助金につきましては、当初、平成23年度の新年度の予算からというように考えておったところでございますけれども、このたび奈良県におきまして臨時交付金が創設されたということで、この臨時交付金においては、いわゆるソフト事業についても対象になるということから、私どものこの補助金につきまして早速活用させていただいて、そして、いわゆる前倒しをして市民の方々に御利用していただきたいというそういうような思いで今回補正をお願いしたというようなことでございます。
要綱そのものがまだできていないというところがあるわけでございますけれども、概要といたしましては、当然、要綱をつくっていくにおきましては、一定の補助金ですから条件というようなものもやっぱりつけさせていただかなければならないと思っております。
例えば対象団体というようなことで条件をつけさせていただかなければならないかなというようにも思っておるわけですけれども、今私どもが考えているところでは、例えば人数は5人以上といったこと、そして当然その市民団体等が現に今活動されている、あるいはこれから活動をしていくということについて明確な位置づけがされるということが必要だというところから、例えば規約や会則といったものがきちっと備えられているということが求められるのではないかなというようにも思っておりますし、また当然この団体におかれましては、例えば政治活動や宗教活動といったこういったことに対しては御遠慮いただきたいというようにも思いますし、また営利目的といったことにつきましても、対象とさせていただかないというように考えております。
対象事業ですけれども、当然これは市内におきまして、いわゆる団体の方々がまちづくり活動を行っていくということになるわけですけれども、この事業といたしましては、例えば産業面やあるいは福祉面あるいは防災、環境、芸術・文化活動、またスポーツ、コミュニティ活動など、いろんな分野で自主的に行われるまちづくり事業というように考えているところでございます。
また、当然その補助額やあるいは補助率、補助対象経費といったことも考えていかなければならないところでございますけれども、今回150万円ということでお願いしておりますその根拠といたしましては、上限額を50万円というような形で考えさせていただいておるところでございます。また、補助率といったものにつきましては、例えば2分の1とか、3分の1とかというのが補助金の場合はあるわけでございますけれども、基本的にはその事業に対して10分の10というような形で考えさせていただいてもいいのではないかなというように思っております。実際いろんなところでは、その経費によっては、これは2分の1を限度としましょうというそういうようなことの取り決めも必要ではないかなというように思っておりますけれども、支援ということから考えますと、基本的には10分の10でいったらと思います。

議長(中山 一夫君)

申し上げます。
簡潔にお願いいたします。

農林商工部参事(臺所 直幸君)

また、もう一つ大きなポイントとしましては、この補助金につきましては、いわゆる公募型であるというところから、選定におきましては審査委員会というようなものを設置させていただければという思いを持っております。そういったところから、今回の補正におきましても、1節報酬で1万1000円というように上げさせていただいているのがその分でございます。こういったことで考えさせていただいているところでございます。

議長(中山 一夫君)

ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

これをもちまして、質疑を終結いたします。
本案につきましては、予算審査特別委員会に審査を付託いたします。
本日の会議時間は、会議規則第9条第2項の規定によりまして、あらかじめ1時間延長し、午後7時までといたします。
午後6時まで休憩いたします。

午後5時50分休憩
午後6時00分再開

議長(中山 一夫君)

休憩前に引き続き会議を再開いたします。
議案第97号、平成22年度宇陀市営霊苑事業特別会計補正予算(第1号)についての質疑をお受けいたします。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

これをもちまして、質疑を終結いたします。
本案につきましては、予算審査特別委員会に審査を付託いたします。
次に、議案第98号、平成22年度宇陀市歯科診療所事業特別会計補正予算(第1号)についての質疑をお受けいたします。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

これをもちまして、質疑を終結いたします。
本案につきましては、予算審査特別委員会に審査を付託いたします。
次に、議案第99号、平成22年度宇陀市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)についての質疑をお受けいたします。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

これをもちまして、質疑を終結いたします。
本案につきましては、予算審査特別委員会に審査を付託いたします。
次に、議案第100号、平成22年度宇陀市介護老人保健施設事業特別会計補正予算(第2号)についての質疑をお受けいたします。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

これをもちまして、質疑を終結いたします。
本案につきましては、予算審査特別委員会に審査を付託いたします。
次に、議案第101号、平成22年度宇陀市水道事業特別会計補正予算(第2号)についての質疑をお受けいたします。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

これをもちまして、質疑を終結いたします。
本案につきましては、予算審査特別委員会に審査を付託いたします

 日程第27 議案第102号

議長(中山 一夫君)

次に、日程第27、議案第102号、損害賠償の額を定め和解することについて(内容)平成22年8月13日発生に係るものの建設部建設課関係を議題といたします。
議会事務局長に議案を朗読させます。
山本議会事務局長。

議会事務局長(山本 栄次君)

命によりまして、議案書の朗読をいたします。
議案書の61ページでございます。
議案第102号、損害賠償の額を定め和解することについて。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号及び第13号の規定により、損害賠償の額を定め、和解することについて議会の議決を求める。
平成22年12月8日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
1、損害賠償の額、1万1945円。2、損害賠償の相手方、記載のとおりでございます。3、和解の概要、(1)本件和解金として、1万1945円を相手方に支払う。(2)当事者は、本件に関し、本和解条項に定めるほか、なんら債権債務のないことを相互に確認する。
以上でございます。

議長(中山 一夫君)

理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。

副市長(前野 孝久君)

失礼いたします。
ただいま上程いただきました議案第102号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
御説明に当たりまして、本件は、日常の道路管理が十分ではなかったために発生した事故であります。これにより関係の方々に御迷惑をおかけし、まことに申しわけなく思っています。今後は道路管理の徹底を図り、事故防止を図っていく考えであります。
それでは、議案第102号、損害賠償の額を定め和解することについてであります。
本件は、平成22年8月13日午前6時30分ごろ、室生区染田地内の県道都祁名張線の奥山口バス停付近から市道奥山鳴谷線を50メートルほど進んだ地点において、相手方が運転する乗用車が現場を通過した際、車両の右前輪のタイヤを損傷したものです。
今回の事故では、路面が劣化したことにより、幅25センチメートル、長さ50センチメートル、深さ10センチメートルにわたって陥没しており、当該陥没場所に水がたまっていたため、相手方がこの陥没を確認できず通過したものと考えております。事故後直ちにアスファルト常温合材により路面の修復を行いました。また、再発防止に努めるため、道路パトロールによる安全確認を行うよう指示いたしました。
本件では、市の過失割合を50%とし、相手方と和解し、損害賠償額を支払うものです。
なお、損害賠償金については、全国町村会総合賠償補償保険が適用されます。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。

議長(中山 一夫君)

提案理由の説明が終わりました。
これより質疑をお受けいたします。
なお、議案第102号は産業建設常任委員会に付託の予定でありますので、山本新悟議員、山本良治議員、堀田議員、山本繁博議員、小林議員は当該委員でありますので、質疑は御遠慮願います。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

これをもちまして、質疑を終結いたします。
本案につきましては、産業建設常任委員会に審査を付託いたします

 日程第28 議案第103号から日程第29 議案第104号

議長(中山 一夫君)

次に、日程第28、議案第103号から日程第29の議案第104号までの2議案を一括して議題といたします。
議会事務局長に議案を朗読させます。
山本議会事務局長。

議会事務局長(山本 栄次君)

命によりまして、議案書の朗読をいたします。
議案書の62ページでございます。
議案第103号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について。
宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求める。
平成22年12月8日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
公の施設名、宇陀市室生地域文化伝習展示施設。公の施設の所在地、宇陀市室生区室生892番地外。指定管理者、宇陀市室生区室生584番地の1、室生自治会。指定の期間、平成23年4月1日から平成28年3月31日まで。
次に、63ページでございます。
議案第104号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について。
宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求める。
平成22年12月8日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
公の施設名、宇陀市心の森「多世代交流プラザ」。公の施設の所在地、宇陀市大宇陀区拾生250番地の2外。指定管理者、大阪市西区北堀江2丁目1番11号久我ビル北館5階、ウエルネスサプライ・日本管財共同事業体。指定の期間、平成23年4月1日から平成28年3月31日まで。
以上でございます。

議長(中山 一夫君)

理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。

副市長(前野 孝久君)

失礼いたします。
ただいま一括上程いただきました議案第103号及び議案第104号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
議案第103号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定についてであります。
宇陀市室生地域文化伝習展示施設、通称あさぎりホールは、地域における太鼓や神楽などの伝統芸能、文化の伝習と地域間交流を図るとともに、地域の活性化を目的とする施設として、合併前の室生村において、平成11年9月に設置したものであります。
また、あさぎりホールの管理については、平成18年9月から室生自治会を指定管理者に指定し、その地域力を生かして地域活性化を図り、効果的、効率的な管理をしてまいりました。平成23年3月31日にその指定期間が満了することに伴い、引き続き室生自治会を指定管理者に指定するものであります。
なお、指定管理者として施設の管理運営を行う期間は、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間です。
次に、議案第104号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定についてであります。
本件は、宇陀市心の森「多世代交流プラザ」の指定管理者の指定期間が平成23年3月31日に満了することに伴うものであります。
これまで宇陀市心の森「多世代交流プラザ」では、地域に果たしてきた役割と時代の流れにおける経営のあり方を踏まえ、さらなるサービスの質の向上と地域活性化を図り、効果的、効率的な管理を行うため、指定管理者制度を導入し、管理運営を行ってまいりました。
このたび指定管理者の選定に当たっては、宇陀市心の森「多世代交流プラザ」条例の規定に基づき、公募により民間から広く応募を求めました。
宇陀市心の森「多世代交流プラザ」に係る指定管理者募集要領を定め、平成22年10月25日から11月4日まで募集したところ、3法人から申請書が提出され、11月26日に指定管理者選定委員会を開催し、各選定委員の審査結果をもとに選定を行いました。
選定委員会においては、条例に基づく選定基準により、各選定委員が申請された法人の事業計画書等の書類の審査及び面接を行い、採点方式により各選定委員の合計点が最も高かったウエルネスサプライ・日本管財共同事業体を候補者として選定しました。
こうした選定委員会の答申を受け、地域に根差した経済活動及び事業実績や地域内雇用などによる地域への貢献、経費削減等による経営努力も十分認められ、今後も蓄積された経営ノウハウを最大限に発揮させた事業効果が期待できると総合的に判断し、ウエルネスサプライ・日本管財共同事業体を指定管理者として指定することとし、このたび御提案させていただくものであります。
なお、指定の期間については、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間とするものであります。
以上2議案につきまして、御審議をよろしくお願いいたします。

議長(中山 一夫君)

提案理由の説明が終わりました。
これより、議案ごとに質疑をお受けいたします。
初めに、議案第103号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について(内容)宇陀市室生地域文化伝習展示施設の指定に係るものの質疑をお受けいたします。
なお、議案第103号は総務文教常任委員会に付託の予定でありますので、上田議員、大澤議員、勝井議員、井戸本議員、多田議員は当該委員でありますので、質疑は御遠慮願います。
質疑はございませんか。
6番、山本良治議員。

6番(山本 良治君)

議案第103号について理解を求めるものでございまして、この施設は既に御案内のように、11年9月に設置されたものでございまして、ただの施設ではなく、地すべり対策といいますか、地すべりに対する体験コーナー、そのことが重要な中での施設設置でございまして、また佛隆寺から室生寺に至る中で便所設置がないということの中で、この施設を多くの観光客の利用をしていただいていると。そんなところから、県において、市において、いろいろな助言やそして補助の段階の中で進められてきたものでございます。
特に、体験コーナーということで、地すべりの体験のできる県の施設もございますし、それに伴う便所使用ということで、多くの皆さん方に利用していただいている。このあたりを十分理解をしていただく中での今後の指定管理もお願いしていきたいなと、こんなように思います。十二分な総務文教の中で論議をしてもらって、施設のありようについて論議を重ねていただきたいということを申し添えて質問ということにしたいと思いますので、今後の考え方、企画の考え方をよろしくお願い申し上げたいと思います。

議長(中山 一夫君)

桝田総務部参事。

総務部参事(桝田 守弘君)

山本議員さんの質問にお答えいたします。
指定管理の関係でお願いしておる分でございますけれども、確かに県の地すべりの対策の関係で、地すべり見学館、3Dのシステムというか、装置もついておりますので、指定管理を受けていただくとはいえ、市の施設でございますので、そのような装置のあること、あるいはそういう見学もできるというようなこともPRを含めて、地元でも当然ですけれども、市のほうとしても、そういう施設も併設していますよというようなこともPRしながら、これからお願いしていきたいなと考えております。
以上です。

議長(中山 一夫君)

ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

これをもちまして、質疑を終結いたします。
本案につきましては、総務文教常任委員会に審査を付託いたします。
次に、議案第104号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について(内容)宇陀市心の森「多世代交流プラザ」の指定に係るものの質疑をお受けいたします。
なお、議案第104号は福祉厚生常任委員会に付託の予定でありますので、髙橋議員、井谷議員、高見議員、峠谷議員、森下議員は当該委員でありますので、質疑は御遠慮願います。
質疑はございませんか。
1番、勝井太郎議員。

1番(勝井 太郎君)

何点かお尋ねをしたいと思います。
まず、資料を前の議案説明会のときに出してくださいということをお願いをしまして、資料を出していただいたことはありがたいと思いますが、ただ、協定書の協定項目、ほとんどがはしょられておりまして、どのような協定書が結ばれているのか、いまいちよくわかりません。これはぜひ完全な形の協定書を出していただきたいと思います。
それと、3点お尋ねをいたします。
まず、定額納付金がこの指定管理の契約から入りますが、今まで赤字の経営をしていて、やっと黒字になったこのあきののゆが本当に500万円という額をまず払うことができるのかどうか。この500万円の根拠というのは一体何なのか。それと、しっかりそれが払えるということを担保できているのかどうか、このあたり御説明をお願いいたします。
2点目は、以前の説明のときに、隣接をしているグラウンドゴルフ場についても指定管理を一括をしてお願いをするつもりであるという旨の説明があったと思うんですが、それが全く省かれておりますが、そのあたり、グラウンドゴルフ場はこれから先どのようにして管理をしていくのか、これは指定管理に入っているのか、それとも入っていなかった場合はどうやって管理をしていくのか、御説明をお願いいたします。
3点目は、この施設は健康福祉部の所管になっておりますが、美榛苑は健康福祉部の所管から農林商工部に所管がえがされております。なぜこのような類似施設でありながら所管がえが一括して行われていないのか。一つは観光施設で、もう一つのこのあきののゆがとてもですけれども、福祉施設とは思えないんですが、このあたりどういうように整合性をとっておられるのか、美榛苑とあきののゆ、この二つの違いと、それから、これから先どのようにして連携をしていくのか、そのあたりの整合性、この3点と最初の資料のことについての4点、御説明をお願いします。

議長(中山 一夫君)

藤田健康福祉部長。

健康福祉部長(藤田 静孝君)

初めに、協定書の件ですけれども、まだ協定書については締結、契約のほうも、きょう提案させていただいて、議会の議決を得てからのことになりますので、まだ策定しておらないところであります。
それから、グラウンドゴルフ場につきましては、当初一緒に一括してというようなことでありましたけれども、この部分については外して、別にまた指定をするということになっております。
それから、この部分の美榛苑と所管がえのことについては、ちょっと美榛苑のほうについては観光をメーンとしてしていくところでありますけれども、ちょっとその部分については私のほうからは何とも言えないので、申しわけありませんけれども、よろしくお願いいたします。
500万円の納付金につきましては、5年間の収支等の計画に基づいてできるというようなことでいただいておりますので、その分については納付いただけるものと思っております。

議長(中山 一夫君)

臺所農林商工部参事。

農林商工部参事(臺所 直幸君)

私のほうからは、美榛苑を所管する農林商工部という立場から御答弁をさせていただきたいと思います。
もともと美榛苑につきましては、直営の折は一つの独立した所管ということがございまして、加えて今回の条例にもございましたように、もとに老人福祉施設というのがございまして、もともとの所管としては、例えば議会の委員会でいきますと福祉厚生常任委員会の所管に置かれておったところでございます。今回、美榛苑が経営健全化を図っていくために、いわゆる指定管理者制度を導入して民間事業者に経営をゆだねていくというところにおきましては、一方では公営企業の独立採算制の会計を残しているということからとらえたときに、いわゆる利用者の増を求めていかなければならない。そこでいうところの利用者の増といいますのは、市民のみでなく、市外、県外からのいわゆる観光客の利用というものを伸ばしていかなければならないというところから、そういったところから、所管についても、いわゆる観光というところからの農林商工というように移管されていったというようにとらえております。
そういったところからいきますと、先ほどの勝井議員からの御質問ということでとらえますと、この多世代交流プラザにつきましても、検討をしていかなければならないのではないかなというように感じるところでございます。今後の検討課題とさせていただくべきではないかなというように思います。
以上です。

議長(中山 一夫君)

1番、勝井太郎議員。

1番(勝井 太郎君)

御答弁ありがとうございます。
500万円の根拠はわかりましたので、それで結構です。ただ、指定管理をグラウンドゴルフ場についても指定管理をしていきたいということでしたが、それは具体的にいつからで、それは基本的にはあきののゆとは一体ではないという認識でよろしいですか。
あと、どのようなところに対してやっていくおつもりですか。今、民間のこういうようなレジャー施設を運営をしているウエルネスサプライのような業者にしていくのか、それとも自治会のような、この地元に何か地縁のあるような団体にしていくつもりなのか、そのあたりお答えをいただきたいということと、それと臺所参事、御答弁をいただいたんですが、結局のところ、どうもお話を聞いていると、健康福祉部に置いていることには問題があるのではないのかなというように感じます。
それと、県外や市外のお客様に来ていただくというのは、これはあきののゆも全く同じでなければならないと思います。宇陀市の方が温泉に入って、福祉や健康増進のために入っている施設だと位置づけているというのは、これは幾ら何でもちょっとそれだったらそもそも指定管理になじまないですし、なぜ指定管理をして、それで500万円のお金を入れていただいて、お客様に来ていただいて、なおかつ宇陀市の財政にプラスになるようなことをしていくのか、そのあたりの趣旨をぜひもう一度考えた上で、ぜひ市長、もし御答弁いただけるのでしたら、そのあたり御説明、御答弁いただければと思います。その2点、答弁よろしくお願いします。

議長(中山 一夫君)

山口建設部参事。

建設部参事(山口 尚平君)

ただいま勝井議員さんから御質問がありましたグラウンドゴルフ場の今後の管理をどうするかということですけれども、現在グラウンドゴルフ場につきましては、受付業務を今現在のあきののゆの指定管理者でありますウエルネスに委託をしまして、その受付業務だけをお願いしているような状況でございます。
現在、グラウンドゴルフ場の管理につきましては、市直営で管理をしているような状況でございまして、今後はそういった指定管理なり、地元のグラウンドゴルフ協会もございますし、そういった関係の方とも詰めながら、現在その辺の利用状況もまだなかなかつかめないような状況ですので、3月までの利用状況も勘案しまして、指定管理できるものであれば、指定管理もまた考えていきたいなという、今現在ではそういった形で市で直営管理ということを考えております。
以上でございます。

議長(中山 一夫君)

竹内市長。

市長(竹内 幹郎君)

あきののゆにつきましても、美榛苑につきましても、宇陀市の貴重な資産でございますし、財産でございますので、有意義な活用をさせていただきたいと思っております。先ほど担当が申しましたように、やっぱり健康福祉という主流の視点の中で過去運営されてきた経緯がございますので、健康福祉部に担当をしていただいているところでございます。
しかしながら、このウエルネスサプライ自身がことしになってから、ウオークラリーなんかも企画していただきました。そして、グラウンドゴルフ大会もいろいろ企画していただいておりますので、今後は勝井議員がおっしゃるような、そういうような市外に向けて情報発信できるような、そして、そういうような企画物を市外に情報発信して来ていただけるような仕組みをつくりたいなと思っております。その状況に応じて担当というのは決めていきたいと思っておりますし、そのようにしていきたいと考えております。
美榛苑につきましては、まちづくり支援課の担当をする臺所参事がたまたま以前、美榛苑の担当でございましたものですから、それも含めてお願いしたいということでお願いしているところでございます。
そしてもう1点、グラウンドゴルフ場の件なんですけれども、市民の方々が、そしてまた市外の方々がより身近にグラウンドゴルフを親しんでいただけるということで、やはり指定管理者がウエルネスサプライということであきののゆを管理していただくということであれば、受付業務というものがリアルタイムにできるわけですね。そういう大きなメリットがございますものですから、総合的に判断して、より効果の高い、市民の方々に価値観を持っていただけるようなそんな仕組みをつくっていきたいなというように考えておりますので、御理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。

議長(中山 一夫君)

1番、勝井太郎議員。

1番(勝井 太郎君)

どうもありがとうございます。
仕組みをつくっていっていただくというのは、具体的にもうちょっとできれば説明いただければなと思います。直営を行っているということは、そこに人件費が発生をしていると思いますし、それでかなりの費用がかかっていると思います。一括して、もしウエルネスサプライに委託をすることができていれば、そもそもそのコストが削減できていたのではないかと思うんですけれども、なぜそうしなかったのか。芝生の管理はできないと言ったのかもしれませんが、基本的に、それも全部入れた上で指定管理契約に、もしまとめていれば、500万円をいただきながら、その管理、心の森の温泉保養施設だけではなくて、もっと幅広い管理までお願いできたのではないのかというように感じるんですが、そのあたりが少し疑問にやっぱり残るかなと思います。
それと、今、ウエルネスサプライのほうに委託をしているというのは、これは今まで報告があれば、議会のほうに報告がちゃんとされていて、直営でしているということも私たち議員が全員納得をしていればいいんですが、もしそのあたり納得できていなかった場合とか、説明がもし足りなかった場合というのは、もう一度指定管理の契約をやり直せ、否決をするという可能性もありますので、しっかりと説明をしていただくようによろしくお願いします。

議長(中山 一夫君)

山口建設部参事。

建設部参事(山口 尚平君)

ただいまの勝井議員さんのグラウンドゴルフ場の指定管理を今あきののゆの指定管理とあわせてしたらどうかということで、経費節減にもなるかなという御意見ですけれども、確かにそういった点で、私どものほうもそういう形でしたらどうかという話も担当部局ではしていたんですけれども、なかなかウエルネスさんにとるのかどうかわかりませんけれども、することによって、そういった経費も節減できるかなということがあったんですけれども、ただ芝生の管理については、いろいろ専門的なそういった技量が必要となるというようなことも意見もございまして、一応3月までは直営管理、直営管理といいましても、ただ普通の公園の維持管理をするような形の中で管理をしておるような状況で、特別グラウンドゴルフにお金をかけておるというわけではございません。
委託につきましても、通常あきののゆの業務の中で受付業務をしていただくということで、委託金額についても、当初予算では70万円弱、90万円ほど見ていたんですけれども、それも半分以下の委託料でお願いできたというような状況になっておりますので、今後は確かにそういった経費節減に向けた指定管理なり、そういった形については今後検討していくということで御理解いただきたいと思います。
以上です。

議長(中山 一夫君)

ほかにございませんか。
12番、山本繁博議員。

12番(山本 繁博君)

あきののゆの件でございますけれども、これはまだ契約は締結してないですね。あったらおかしいですね。そのようなことで、納付金500万円と言われています。しかし、今まで納付金は幾らいただいていました。美榛苑は3000万円と言われていますね、年間。それを教えてください。

議長(中山 一夫君)

藤田健康福祉部長。

健康福祉部長(藤田 静孝君)

契約については、この議会で議決をいただいた後に3月までに協定書も結んでのことでありますけれども、それ以降にさせてもらいたいと思っております。
それから、納付金につきましては、21年度については営業利益が600万円ありましたので、前回の今の協定によりまして、そのうちの半分というようなことの納付になっておりますので、300万円の納付をいただいております。
以上です。

議長(中山 一夫君)

12番、山本繁博議員。

12番(山本 繁博君)

わかりました。それならば、前の協定書どおりもうけの半分はいただきますと、宇陀市がいただきますということですね。違うんですか。だから、その300万円プラス納付金は今までいただいていましたか。それを聞きたいんです。

議長(中山 一夫君)

藤田健康福祉部長。

健康福祉部長(藤田 静孝君)

今の契約では、営業利益の半分というようなことだけでありました。今後においては、500万円と、それ以外に利益が出た場合には、それプラス半分の利益も納付していただくというようなことで進めようと思っております。

議長(中山 一夫君)

12番、山本繁博議員。

12番(山本 繁博君)

今300万円いただいていましたね、600万円の利益が出たと。これは21年度ですか。それまでは利益は出てなかったと、赤字ばかりだったということですね。そんなばかな話はありますか。21年度に600万円、それまでは一銭玉一つももうかってません。損ばかりなんですよ。30万円以上100万円でも200万円でも、1回あそこで何か体を使って、ときに滑って転んで100何万円の補償をしましたね。そうですやろう。そのときに向こうは、ウエルネスという会社は幾らかしていただきましたか。いただきませんでした。皆全部、損害賠償は宇陀市がやりました。そうですね。そして今、美榛苑ですか、納付金3000万円と、年間、そうですね、いただいています。そして、故障をした場合は100万円。修理をするのに100万円。
いいですか。あの中の施設は温泉、これはウエルネスという会社がみんな管理してくれるんです、食堂も。わかります。そうやけど、建物は市のものなんです。そうしたならば、福祉とは違うんですよ。建設なんです。今、勝井議員が言われましたそのとおりなんです。私はそう思いますよ。
そして、これからまだ契約するときには、もっともっと突き詰めてお話してください。今までどおりだったら、宇陀市は出す一方です。あんな大きな温泉というのは経営、難しい。そしてまた、ボイラー等々が破損した場合、何千万円というお金も要ると思います。そうしたならば、100万円をいただいて、仮に1000万円は要るとしましょう。そしたら、100万円は向こうが出して、900万円をそしたら宇陀市が出すんですか。そんなばかな話ないですやろう。違います。
それと、グラウンドゴルフ場、これも一緒に今、市長が言われました。一緒に管理をしていただくということなんですね。そしたら、このグラウンドゴルフ場はいっこも納付金はいただけないんですか。せっかくお金を使って、費用対効果というものが少しでもなければ話になりません。何のためにしたのかなりませんわ。
いつも市長は言われていますね。公園はペンペン草が生える。いつも赤字ばかりの経営。それはそうです。皆さんどこへ行っても言われます。しかし、それを覚悟でグラウンドゴルフというのをしました。あれは公園と違うんですよ。お年寄りとか皆さんの娯楽の場所、遊戯施設なんです。そうですやろう。それならば、幾らかそこで使用料もいただくんですね。その使用料と、それで納付金とどういうようになっているのか。そしてまた、あそこは芝です。芝は剪定をしなければならん。そしたら、その芝の剪定をするのはどういうようなこっちから補助を渡さなならんかということも話はできていますね。話、向こうへ協定書、本契約をするときに、こういったことをしていただかなならんということを市長とヒアリングをいつもしてるんでしょう。そうでしょう。違いますの。あなたたちは灯台からみんな決めるんですか。
1回、今、私がいろいろ言いましたね。このウエルネスという会社、この納付金はこれからどういうようになるんですかと。そしてまた、故障をしたときに、これは福祉では無理。そうですやろう。建設のほうになるんです。違います。それと、施設が破損した場合、幾らの補償をしてくれるのか、幾らまでと、限度はというようなことを1回よく教えてください。そして、グラウンドゴルフということもね。余りしつこく僕は質問しません。だから、それをよく教えてください。市長、よろしく頼んでおきます。

議長(中山 一夫君)

藤田健康福祉部長。

健康福祉部長(藤田 静孝君)

言われるようにですけれども、修理のほうは、今現在は上限が30万円までについては指定管理者のほうでしていただく、それ以上についてはなっておりましたけれども、今後においては、美榛苑と同じように100万円の修理までは指定管理者のほうで出していただくということで今後していきたいと思っております。
それから、グラウンドゴルフの件については、こちらのほう担当外でありますので、控えさせていただきます。

議長(中山 一夫君)

山口建設部参事。

建設部参事(山口 尚平君)

ただいまグラウンドゴルフ場の件ですけれども、グラウンドゴルフ場につきましては、今現在、指定管理は入っておりませんので、あくまで受付業務をあきののゆに委託しておるということで、収入については当然、今は市のほうに入ってくるというシステムになっております。
以上です。

議長(中山 一夫君)

ほかに。
もう3回です。

12番(山本 繁博君)

今、言われましたね。管理をしてもうてません……

議長(中山 一夫君)

山本議員、3回ここでつけていますので、間違いございません。

12番(山本 繁博君)

そうしたならば、もうちょっと込み入った答弁をしてください。
このままでは費用対効果って何もないんです。たとえ一定の一つもないんです。わかります。これから芝生は刈っていただきます。高額な費用が要ります。それはどうするんですか。

議長(中山 一夫君)

山口建設部参事。

建設部参事(山口 尚平君)

確かにグラウンドゴルフ場の管理につきましては、芝生ということで、かなり管理には、職員が今対応していますけれども、芝生については当初は高麗芝の芝を植えてという話もございましたけれども、比較的管理の要らない野芝という吹きつけの芝を使っておりますので、ある程度、芝というのは3年もたてば草のほうもかなり芝が張ってきまして、雑草というのはかなりなくなってくるということで、その辺の維持管理についてはそんなにかからないということを考えております。
以上です。

議長(中山 一夫君)

14番、山本新悟議員。

14番(山本 新悟君)

今、管理者が大体決まったということで、前のときは補償金もありましたやろう。今も大体補償金もそのままでいっとるのか。そしてまた、メンテナンスは前は30万円で今は100万円となっておるんやけど、メンテナンスかって、あそこのは小さいときはいいけど、大きくなるまで修理せんと置いてあるさかいな。ほんなら、うちはいつでも損せんなんようになってしもうて、そういう管理になったらあかんよって、またメンテナンスのほうももっとしっかり勉強してもらわなあかんと思いますわ。
そしてまた、この入浴料でも800円、今700円やったら700円そのままできてますのかいな、市民は500円やけど。これになるまでに全協を開くと前に話はしてたんやけど、全協も開かんと前向いてどんどん走ってしもうて、だから、これは今、福祉厚生に付託する言うとんねんけど、福祉厚生へ入ってない者は何も話がわからんじまいでいってしまわんなんの。一番最初はそうなってたん違うんかいな。一応それで。

議長(中山 一夫君)

藤田健康福祉部長。

健康福祉部長(藤田 静孝君)

補償金ですけれども、今の5年間では1000万円の補償金をということになっております。今後においては、年間500万円の5年間ということですので、2500万円の納付になってくるかと思います。
それから、事前に説明をするというようなことでありましたけれども、従来の更新の指定管理でありましたので、通常のこちらのほうでは髙橋委員長のほうには相談かけたんですけれども、そのまま福祉厚生常任委員会にも諮るというようなことで進めてもらったらということもありましたので、そのまま進めさせてもらったところであります。
以上でございます。

議長(中山 一夫君)

14番、山本新悟議員。

14番(山本 新悟君)

これは一番最初に全協で開く言うといて、それでこっちでもう全部、理事者側で全部決めてしもうてやで、それで本議会に入ってしもうて、私らこんなん何のために、議員がいてもいなくても一緒やんよ。こんなんもう決まってから福祉に出したところで、そのまま行ってしまうがな、そうやろう。こんなんおかしいやん。それで、内容全然わからんじまいで行ってしもうて、前の大宇陀の議員さんいる人は大体わかっとるわ、前の関係は。今の人は全然わからへんから、前のサプライのこの契約のやつは。そうやろう。そやから皆にこれ、全協で話してくれ言うとんのにやな、全然話もしてないがな。それでこれ決めたのを決めて、ほんならもうそうしましょうって、市長がそうやったら、ほんならもうこれにしましょうって言うたんか。それはないやろう。こんなん、そら福祉厚生へ行くのもええねんけど、全員にわかってもらうようにせんことには、違いますか。そうやろう。どう思ってるのかは知らんけど、市長さんお尋ねしますわ。

議長(中山 一夫君)

竹内市長。

市長(竹内 幹郎君)

前回の協定が来年3月で切れるということで、もう少し事前に話をする必要があったかなというように感じます。これがある程度想定の中で来ていたものですから、非常に私自身もそれでいいのかなと思って、ある程度、選任委員も決めて、そういう形で公式な形で決めていただいたものですから、そして3社も応募があったということで、一応一定の評価ができるかなと思っております。
管理に対しても、いろいろ問題があろうかと思うんですけれども、やっぱりウエルネスサプライ自身が過去2年ですか、3年、実績もあるわけですね。ですから、同じような提案であれば、今しておられる方が経営されるのが一番いいのではないかな、雇用問題も含めて、熟練されているからいいのではないかなというように考えておりました。ですから、たまたまウエルネスサプライに決まっただけで、条件的にも委員会の中で一番いい評点をとられたものですから決まったということで、御了解いただきたいと思っております。
条件につきましては、いろいろまた委員会の中で話を聞かせていただきたいと思いますし、細かいことにつきましては、今、条件を示したウエルネスサプライとの条件を基本にもう一遍話をさせていただきたいと思います。
それと、グラウンドゴルフ場の管理なんですけれども、これはまだ経過が余りたっておりませんし、不確定要素がたくさんあったものですから一緒に含めなかったということで、余り含めますと、ほかの業者が参入しにくいという問題もございますので、一応抜いて発注というか、そういうコンペにさせていただいたということでございます。
ですから、いろんな点があろうかと思いますけれども、設備の問題、経営の問題、たくさんあると思います。疑惑を持っていったら切りがないのでございまして、基本的には、なぜ行政がよう経営しなかったかという話でございます。民間やったら経営できるけれども、行政やったら経営が困難だということでございますので、その点も含めながら、しっかり今回は業者さんというか、その指定管理者にしっかりもうけていただくと。そうすることが宇陀市の利益につながっていくというように確信しているところでございます。ですから、しっかり指定管理者がそこで仕事をしていただく、それが一番大事ではないかなと思っておりますし、その点も含めて、しっかりその仕組みも含めて管理監督責任というものをしていきたいと考えております。
以上でございます。

議長(中山 一夫君)

本日の会議時間は、会議規則第9条第2項の規定によりまして、あらかじめ1時間延長し、午後8時までといたします。

議長(中山 一夫君)

14番、山本新悟議員。

14番(山本 新悟君)

それは結構やけど、再度、今これ3社決まるまでに、応募をしたときに3社が決まったときには、全協でも開いて話してくれ言うてあったんやけども、してないから今怒っておるだけで、そのときは、やっぱり決まったときには決まったときに議会の中で諮ってもらわんことには、諮らんまま行ってしまうよって怒っておるだけで、これはサプライがどこの会社でも、それは構いませんねんわ。そやけど、やっぱり一応議員の中で行革か全協があったんやわ。あのときに全協を開きますと言うといて、それを言うといて先へ走るよって、こうなんねんがな。
それで、これも福祉、今、横に髙橋さんがいはりますけど、髙橋さん、また言うてくれると思いますけど、もう付託してしもうたもん、もうしようがないがな、もう。そやけど、やっぱり一応は、どこの業者でもやっぱりそのときに言うてもらわんことには、こんなことばかり先々、理事者側が先々行ってしもたら、議員はあってもなかっても一緒ですがな。そういうことやわ。

議長(中山 一夫君)

答弁よろしいですか。
11番、多田與四朗議員。

11番(多田 與四朗君)

これは福祉厚生常任委員会のほうに付託をされるということで、集中的に御審議をいただければよいんですけれども、私のほうは市民目線で、今の1番議員、そして12番議員、そして14番議員ですか、いろいろ御意見がございましたけれども、住民目線で二つ、三つお尋ねしたいと思うんですけれども、これは一応、選定委員会の委員の皆さんで引き続き指定管理者候補として、この議会に上がってきた案件だと思うんですけれども、これが仮に決まった場合、協定締結に行くまでのタイムスケジュールを教えていただきたいということです。
それともう1点は、定額納付金というのが美榛苑は3000万円、それとこのあきののゆは500万円ということで先ほどお伺いいたしました。さらに、利益配分というのが恐らくあろうかと思うんですよ。あきののゆは、旧大宇陀町のときから引き継いできた懸案の事項でございます。私が知っている限りは、20年、19年というのは本当に利益配分金というのは微々たるものでなかったかなと思っております。
それと、この選定委員会の委員の中に副市長さんもお出になっておられるというようなところで、1次審査、2次審査の段階で、このあきののゆが、我々も先ほど山本繁博議員の中にもございましたけれども、施設の補修、設備補修、施設補修、修繕ですね。これが30万円という額を指定されていました。それが今回100万円ということになりました。そういった審査の中で、ウエルネスサプライであるとか、あるいは日本管財がジョイントしてこれを指定管理をしていくと、引き続き、そういう中で唐突にこういう数字が出たというのは、一体どういうような背景があるのか。
そして、先ほど冒頭、私申し上げましたけれども、住民目線というのは非常に大事な目線だと僕は思うんですよ。あきののゆ、そして美榛苑、これは宇陀市の誇り得る温泉でございます。観光の拠点としても大いにこれから利用していかなければならない。そんなところで、一方は500万円プラスあとの利益配分はどういう形で上積みされるのか、2分の1あるいは50%プラスということになっておるんですけれども、500万円と3000万円、何となく市民目線からすれば、同質同様の同類の施設でありながら、もちろん美榛苑は宿泊施設がありますけれども、何となく違和感があるような、これを我々が仮に聞かれた場合どのような説明をしたらいいのか、そのあたり、もしそういう説明の視点、観点をお持ちでしたら御紹介をいただきたい。
それと、今後締結に至る最終段階では、いろいろと保険関係も結んでいかなければならんと思うんですけれども、そのあたりもお教えいただきたいと思います。
以上でございます。

議長(中山 一夫君)

藤田健康福祉部長。

健康福祉部長(藤田 静孝君)

今後のスケジュールでありますけれども、この議会で議決を得ましたら、ことしについては日にちがありませんので、1月、2月において協議させていただき、協定書、それから4月までには契約を結び、4月1日を迎えたいというようなことを思っております。
それから、補修料の分ですけれども、これについては美榛苑と同じようにというようなことで、こちらのほうから提案させていただこうと思っております。
それと、利益配分の美榛苑との3000万円との違いでありますけれども、これについては先ほど議員も言われましたように、宿泊施設があると、それから、美榛苑のほうは大分大きな宴会場等も完備されておりますので、こちらのあきののゆについてはレストランだけでありまして、それと日常の入浴施設だけでありますので、収入が大分変わってくるかと思います。
以上です。
失礼しました。
保険関係については、今後また十分協議して、また従前なり、また足りませんでしたら万全を尽くすような形で相互で協議していきたいと思っております。

議長(中山 一夫君)

ほかにございませんか。
5番、上田德議員。

5番(上田 德君)

済みませんね、えらい急いではるのに。
ちょっと今さらという質問になるかもわかりませんけれども、きょういただきました指定管理者選定概要の部分で18ページに条例がございますけれども、この中の4条に、施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならないと、このような条文が1項入っておるわけですけれども、では、美榛苑はどうやったのかなと思って、今、美榛苑の条文を一生懸命探して読んでいましたら、やっぱり同じように2条に、あらかじめ市長の許可を受けなければならないというようなことが記載をされて、条文化されておるわけです。
この持っておる心は何かなというのが一つと、実際この設置基準の中に、健康増進ということで気軽におふろへ来てくださいよというような位置づけかなと、このように読み取っておるわけですけれども、そうしましたら、この部分というのはまさに行政の使われる文章の中で、市のものやから必ず市長の許可を受けなあかんよというように限定的にというか、そのような形で記載されておるのかなというように思うわけですけれども、このひとつ心を教えていただきたいなというのが1個と、それから22ページの使用料の中で、我々は浴場へよく行かせていただきますけれども、もう少し安い、先ほど山本新悟議員に聞かせていただきましたら700円やでということですので、これは多分上限を記しておるものであって、この範囲の中で指定管理者が料金を設定されておるということなのかというのがまず1点。
それからもう1個、その下にリラックスルーム基本料金2000円、1時間ごとに500円ということになっておりますけれども、今、リラックスルームではマッサージ機か何か置かれておるのと違ったかなと思うけれども、もし間違っていたらごめんなさい。その機械を使うためにだれかが貸し切っておられるのであれば、1日仮に12時間営業としましたら、2000円プラス5000円で7000円毎日掛ける30日分ということで、掛ける365日引く55日で、何ぼかの金がここでぼんと浮いてくるのかなと思うんですけれども、そのマッサージの機械がたしかあったか、してもらうか、この部屋はそうと違ったかなと思うんですけれども、そういった部分との扱いですね。これ、カラオケは大体わかりますけれども、リラックスルームでマッサージに行ったら、マッサージに行った人がこれだけの料金を払わなあかんのかなということになるのか、それとも既に借りてはるのか、そこら辺。また、ほかに営業されているような機械が置いてある場合はどうなのかなと、ちょっとそこら辺、この利用料金の上限の考え方なのかどうかを含めまして、2点ほどお聞きしておきたいと思います。

議長(中山 一夫君)

藤田健康福祉部長。

健康福祉部長(藤田 静孝君)

利用料金については上限を設けておりますけれども、そのうちで指定管理者のほうで定めておりますけれども、ちょっと今、資料等持ち合わせがありませんので、その部分については後日調べさせていただきたいと思います。
それから、利用の許可というようなところでありますけれども、言われるとおり、行政の決まりということでもないんですけれども、申請し、市長に許可を受けなければならないというようなことでありますけれども、運用につきましては指定管理者のほうで料金等を取っていただいてしておるということですので、条例の定めるところの利用の許可等の通常の文言というようなことで御理解いただきたいと思います。

議長(中山 一夫君)

5番、上田德議員。

5番(上田 德君)

お聞きしたところ、後で教えていただくということで、それで結構です。
ただ、条文につきましては、やはりこれは市民の皆さん方が忠実に守っていただくものでございますので、実態に沿わない条文はやはり改廃をすべきであろうと私は思いますし、それは美榛苑の条文においても同様でございます。
したがいまして、せっかくのこういった機会に皆さん方も読み返されたと思いますので、そのことに何ら問題意識を持たないというところに私は問題を持ちたいなと、こういうように感じるわけでございます。そのようなことで、つれづれと物事が流れていく中にあって、いろいろと改善を求められる点があるのかなというように思うわけで、決してこれは健康福祉部だけの問題ではなしにして、美榛苑の側にもそういうようなものがございましたから、同じように御提案をいただいて、ひとつその心が聞きたかったけれども、心は何でもない単なる行政上の取り扱いやというようなことでございましたら、これはやはりわかりやすい部分、そして実態は、飛び込みで行って今日までどうぞいらっしゃいで受け付けていただく施設であるから、そういう施設の利用の許可に合った文面に変えていくのが、やはりこれは市民に優しい行政と映るのではないかなというように思いますので、ひとつ機会があれば御検討いただければありがたいと思いますので、その点も含めまして、また改善を求めておきたいと。もし意味のないものであれば、改善を求めていただきたいし、これにもって法律的な根拠があるのであれば、そのことをまた別の機会にでも御説明いただいたら結構ですので、ひとつ御検討を求めておきます。
以上でございます。

議長(中山 一夫君)

藤田健康福祉部長。

健康福祉部長(藤田 静孝君)

総務と条例の担当部局とも相談しまして、改善できるところは改善していきたいと思っております。

議長(中山 一夫君)

ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

これをもちまして、質疑を終結いたします。
本案につきましては、福祉厚生常任委員会に審査を付託いたします。

 日程第30 議案第105号から日程第34 議案第109号

議長(中山 一夫君)

次に、日程第30、議案第105号から日程第34、議案第109号までの5議案を一括して議題といたします。
議会事務局長に議案を朗読させます。
山本議会事務局長。

議会事務局長(山本 栄次君)

命によりまして、議案書の朗読をいたします。
議案書の64ページでございます。
議案第105号、宇陀広域消防組合規約の変更について。
宇陀広域消防組合規約の変更について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第2項の規定に基づき宇陀広域消防組合規約(昭和55年4月1日県指令地第1号)を別紙のとおり変更したいので、同法第290条の規定により、議会の議決を求める。
平成22年12月8日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、65ページでございます。
宇陀広域消防組合規約の一部を変更する規約。
宇陀広域消防組合規約(昭和55年4月1日県指令地第1号)の一部を次のように変更する。
第4条中「榛原区萩原」を「榛原萩原」に改める。
附則、この規約は、平成23年4月1日から施行する。
次に、66ページでございます。
議案第106号、宇陀衛生一部事務組合規約の変更について。
宇陀衛生一部事務組合規約の変更について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第2項の規定に基づき宇陀衛生一部事務組合規約(昭和37年8月奈良県指令地第157号)を別紙のとおり変更したいので、同法第290条の規定により、議会の議決を求める。
平成22年12月8日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、67ページでございます。
宇陀衛生一部事務組合規約の一部を変更する規約。
宇陀衛生一部事務組合規約(昭和37年8月奈良県指令地第157号)の一部を次のように変更する。
第4条中「大宇陀区和田」を「大宇陀和田」に改める。
附則、この規約は、平成23年4月1日から施行する。
次に、68ページでございます。
議案第107号、東宇陀環境衛生組合規約の変更について。
東宇陀環境衛生組合規約の変更について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第2項の規定に基づき東宇陀環境衛生組合規約(平成6年4月奈良県指令地第2号)を別紙のとおり変更したいので、同法第290条の規定により、議会の議決を求める。
平成22年12月8日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、69ページでございます。
東宇陀環境衛生組合規約の一部を変更する規約。
東宇陀環境衛生組合規約(平成6年4月奈良県指令地第2号)の一部を次のように変更する。
第4条中「室生区大野」を「室生大野」に改める。
第13条第2項第2号ただし書中「宇陀市榛原区」を「宇陀市のうち合併前の榛原町の区域」に改め、同条第3項第2号中「宇陀市室生区」を「宇陀市のうち合併前の室生村の区域」に、「宇陀市室生区及び榛原区」を「宇陀市のうち合併前の榛原町及び室生村の区域」に改める。
附則、この規約は、平成23年4月1日から施行する。
次に、70ページでございます。
議案第108号、青葉山組合規約の変更について。
青葉山組合規約の変更について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定に基づき青葉山組合規約(平成17年10月奈良県指令市町村第730号)を別紙のとおり変更したいので、同法第290条の規定により、議会の議決を求める。
平成22年12月8日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、71ページでございます。
青葉山組合規約の一部を変更する規約。
青葉山組合規約(平成17年10月奈良県指令市町村第730号)の一部を次のように変更する。
第3条中「室生区上笠間」を「室生上笠間」に、「室生区下笠間」を「室生下笠間」に改める。
附則、この規約は、平成23年4月1日から施行する。
次に、72ページでございます。
議案第109号、奥山組合規約の変更について。
奥山組合規約の変更について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定に基づき奥山組合規約(平成17年10月奈良県指令市町村第763号)を別紙のとおり変更したいので、同法第290条の規定により、議会の議決を求める。
平成22年12月8日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、73ページでございます。
奥山組合規約の一部を変更する規約。
奥山組合規約(平成17年10月奈良県指令市町村第763号)の一部を次のように変更する。
第3条中「室生区向淵」を「室生向渕」に、「室生区大野」を「室生大野」に、「室生区三本松」を「室生三本松」に、「室生区無山」を「室生無山」に、「室生区多田」を「室生多田」に、「室生区染田」を「室生染田」に、「室生区小原」を「室生小原」に、「室生区深野」を「室生深野」に、「室生区上笠間」を「室生上笠間」に改める。
第4条中「室生区大野」を「室生大野」に改める。
第5条第2項中「室生区向淵」を「室生向渕」に、「室生区大野」を「室生大野」に、「室生区三本松」を「室生三本松」に、「室生区無山」を「室生無山」に、「室生区多田」を「室生多田」に、「室生区染田、小原及び深野」を「室生染田、室生小原及び室生深野」に、「室生区上笠間」を「室生上笠間」に改める。
別表中「宇陀市室生区」を「宇陀市」に、「多田」を「室生多田」に、「染田」を「室生染田」に、「深野」を「室生深野」に、「小原」を「室生小原」に、「上笠間」を「室生上笠間」に改める。
附則、この規約は、平成23年4月1日から施行する。
以上でございます。

議長(中山 一夫君)

理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。

副市長(前野 孝久君)

失礼いたします。
ただいま一括上程いただきました議案第105号から議案第109号までの5議案につきまして提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第105号、宇陀広域消防組合規約の変更についてであります。
平成23年4月1日から字の名称を変更することに伴い、宇陀広域消防組合の事務所の位置について、字の名称を変更するための規約変更について協議を求められたものであります。
次に、議案第106号、宇陀衛生一部事務組合規約の変更についてであります。
平成23年4月1日から字の名称を変更することに伴い、宇陀衛生一部事務組合の事務所の位置について、字の名称を変更するための規約変更について協議を求められたものであります。
次に、議案第107号、東宇陀環境衛生組合規約の変更についてであります。
平成23年4月1日から字の名称を変更することに伴い、東宇陀環境衛生組合の事務所の位置について、字の名称を変更すること、組合の経費の支弁の方法について、宇陀市に係る規定を変更するための規約変更について協議を求められたものであります。
次に、議案第108号、青葉山組合規約の変更についてであります。
平成23年4月1日から字の名称を変更することに伴い、青葉山組合の共同する事務について、財産区の区域に規定する字の名称を変更するための規約変更について協議を求められたものです。
最後に、議案第109号、奥山組合規約の変更についてであります。
平成23年4月1日から字の名称を変更することに伴い、奥山組合の共同する事務について、財産区の区域に規定する字の名称を変更すること、組合の事務所の位置について、字の名称を変更すること、組合議員の選出区分について、字の名称を変更するための規約変更について協議を求められたものです。
なお、これら5議案の規約は、いずれも平成23年4月1日から施行するものであります。
以上、一部事務組合の規約の変更に係る協議について、地方自治法第290条の規定により議会の議決を求めるものであります。御審議をよろしくお願いいたします。

議長(中山 一夫君)

提案理由の説明が終わりました。
これより、議案ごとに質疑をお受けいたします。
初めに、議案第105号、宇陀広域消防組合規約の変更についての質疑をお受けいたします。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

これをもちまして、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件については討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本件を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
[賛成者起立]

議長(中山 一夫君)

起立多数と認めます。
よって、議案第105号、宇陀広域消防組合規約の変更については、原案のとおり可決されました。
次に、議案第106号、宇陀衛生一部事務組合規約の変更についての質疑をお受けいたします。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

これをもちまして、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件については討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本件を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
[賛成者起立]

議長(中山 一夫君)

起立多数と認めます。
よって、議案第106号、宇陀衛生一部事務組合規約の変更については、原案のとおり可決されました。
次に、議案第107号、東宇陀環境衛生組合規約の変更についての質疑をお受けいたします。
質疑はございませんか。
5番、上田德議員。

5番(上田 德君)

平成18年に宇陀市は合併して、5年がたとうとしていますが、4月以降の区にかわる区域、地域の表現の仕方で、旧大宇陀町、旧榛原町、旧菟田野町、旧室生村という表現を使っているものもあるのですけれども、今後、この冠がどうなってくるのかということを一度お聞きしておかなければならないなというように考えておりましたので、これからもこういった文章が出てくるときは、常に合併前の榛原町及び室生村及び大宇陀町というような格好で、合併前の菟田野町とか、合併前の大宇陀町とかこういう形で地域を称されるというように決められたらどうか。そこら辺、これは単なる一つの条文ですけれども、これは今後、宇陀市におけるところのいろんな公用文書の中に使われてくる内容だと私は思うわけでございます。
また、これに類しまして、こういう形でこういうようにその地域を称するようになってきましたら、そこらにあるいろいろな支部におきましても、旧合併前の榛原町の体育協会支部とかこういうような呼び方になってくるわけですから、ここら辺のあたりのきっちりとした呼称の確認というものを行政の側で確認された上で、この使用の考え方が出されたのかどうか、その点1点お伺いをしておきたいと、このように思います。

議長(中山 一夫君)

桝田総務部参事。

総務部参事(桝田 守弘君)

直接のこういう表示の担当ではございませんけれども、地域自治区の関係もしておりましたので、一度こういう議論も何回かしております中で、たまたまといいますか、今、地域自治区がなくなりまして、区という表示が使えないと。そしたら今後、旧室生村というのか、その位置づけが今、よりどころとしては、地域自治区がありました合併の協議、表題がかなり長い協議の名前があるんですが、担当といろいろ協議した中で、長い歴史で見ますと、区を使った表示というのはたった5年間ということにもなりますので、それよりも室生村、榛原町とか大宇陀町というのは合併前にかなりの歴史があったものであって、長い歴史の中で、室生区とか榛原区というのが将来10年、20年、もっと先であっても、歴史ではほとんどあらわれてこない、文献を繰りましたら当然出ますけれども、それよりも歴史のある室生村、榛原町、大宇陀町、菟田野町を使うほうがいいのではないかということで、さきの最初の80幾らありましたその合併の中でも、一つそういう表現を使っている部分がございますが、その中で、やはり合併前の室生村あるいは合併前の榛原町という表現を今後使うほうがいいのではないかなということで、こういう統一をしてはどうかという法令等の協議もありましたので、担当ではありませんでしたけれども、やはりそのほうが長い歴史の中で見ますと、やはり室生村、榛原町という名前はやっぱり残ってくるので、合併前のという表現を使うほうがいいのではないかなという議論をしたことはあります。私の所感としては、そういうように考えております。
以上です。

議長(中山 一夫君)

5番、上田德議員。

5番(上田 德君)

合併前の室生村、合併前の大宇陀町ということが、これからすべての文書に使われるというように理解していいわけですか。私は、それはおかしいと思うんです。
合併前ということであれば、旧の榛原町、旧の大宇陀町、これが通常の普通の人が使う、私は地域を示す名前やと思います。旧のだれだれと、結婚しても旧のあそこの家と言うのは、結婚前のあそこなんて言いませんやろう。私はそこら辺に皆さん方の感覚のずれを感じるわけです、民間の人とのずれを。単純に、どうして旧榛原町、旧室生村と言えないのか。合併前の室生村、合併前の大宇陀町、こういう遠回しな言い方をするよりも、もっと端的に旧大宇陀町、旧室生村、これどうして使えないのか、ちょっとその旧を使えない理由があるのであれば教えていただきたいし、まだこれ合併前のどこどこ町と言わなければならないその理由を今聞かせてもらったけれども、もうひとつ私は理解ができません。
やはりもっと、これは単に東宇陀環境衛生組合の条文ですから、これはこれでいいかもわかりません。しかし、これが一つのやはりこれからのひな形になってくるという認識を皆さん方はやっぱり持っていただきたいんです。わかっていただけますか。やはり公が使う言葉というのは、それがすべてこれから代表されるというものがある。だから、時期が来たら変えたらいいというようなものがあるんやろうとは思うんやけれども、そうではなしに、やはり決めるべきときにきちっと決めてほしいというのが私の思いでございますので、とりあえず来たからしておこうやというのではなしに、きちんとしたやっぱり表示の仕方、呼称があろうと思いますけれども、その点の考え方について再度お聞きしておきたいと思います。

議長(中山 一夫君)

桝田総務部参事。

総務部参事(桝田 守弘君)

答弁しましたので、そのことについてもう一度お答えさせていただきます。
法令上、旧室生村というよりどころが一般的に言うのはよいと思いますが、条例上あるいは法令上、旧何とか町、何とか村という存在のよりどころがありませんので、あくまでも行政の流れとして、室生村、榛原町は過去にはあったわけですので、その合併前というほうが歴史的な名残を残して使えるということで、法令上は合併前の何々町、何々村というように述べまして、今後、以前、上田議員と少しお話をしたこともありましたが、例えば連絡する行政上の文書とか、言葉で言う場合も含めまして、それはまだ決定してはおりませんけれども、内部の会議では提案したこともございましたけれども、早急に検討して旧榛原町あるいは旧室生村という表現は言葉も短いですし、合併前のというような考えは持っておりませんので、あくまでも法令上のよりどころとして、旧という、旧何とか村というよりどころがございませんので、これまで歴史のある合併前の室生村あるいは榛原町という表現を条例上だけ使ったというようなことでございます。
以上です。

議長(中山 一夫君)

6番、山本良治議員。

6番(山本 良治君)

この表現でいくと、我々が以前に区を外す、外さんの論議を何でしてきたのかなという思いもするわけです。
一つは、いわゆる市は一つだということを絶えず我々は聞かされてきました。今おっしゃるように、歴史的な背景で4区が合併をしてきたことも事実であるわけですが、その地域の文化や歴史というものをできるだけ残していきたいという思いで、我々は以前にも、その問いに対して反対もしてきましたし、質疑もしてきましたけれど、この項だけは使い分けして済まそうというような、私はどうもこのことがわかりづらい。市民もわかってもらいにくいのと違うのかな、そんなことで、私はこの件については一考を要する事案ではないかな、こんなように思います。市長が目指す市は一つの中で幸せを願っていこうとするその姿が逆行するのではないかなというように思います。そのことについて市長の答弁をお願いしたいと、このように思います。

議長(中山 一夫君)

竹内市長。

市長(竹内 幹郎君)

条例上の表現と、そしてまた一般、通常、社会生活における呼び方というのは、やはり歴史があって、これから培われていくものだと思っております。ですから、これからこういう表現が適切かどうかという、条例上はこれでいいかと思うんですけれども、これからどういう呼び方がいいかということも含めて、自然とそれはなっていくのではないかなと思っております。榛原地域になるのか、室生地域になるのかという話もございますし、単なる室生という話だけで終わるのか、そんなことも含めて、やはりある程度、行政の表現という言葉は、大きく上田議員がおっしゃるような意識の誘導というのはあろうかと存じます。それも含めて、やはりいろんな意見をいただきながら、自然の成り行きと言ったら表現がおかしいですけれども、やはりどこかの時点で私どもも地域協議会のことも含めて、その表現というものはどこかで決めていかなければならないと思っておりますし、その地域を含めて、今は大字だけで表現になっておるんですけれども、従前の形、大きな旧村の話の中で、室生地域になるのか、それとも単なる室生になるのか、そんなことも含めて、決めるということではなしに、自然的に決めさせていただきたいというように思っております。

議長(中山 一夫君)

6番、山本良治議員。

6番(山本 良治君)

私、頭が悪いから認識といいますか、そのことの意味がなかなかつかみにくいわけですけど、それなら従来どおり、これは後へ戻すようで非常に申しわけないけど、言葉として、従来どおり何々区であっても一緒と違うのかなと、そんな理解をしてならんわけです。
今、市長の話を聞いておっても、わかりづらい。それは先ほども言いましたように、文化、歴史はずっと続いてきておりますので、非常に今このことを説明を受けても、説明を受けなくても、このとおりやということはみんな認識をしているんやから、それをもって前回でも言ってきました区制を廃止をしてきた経緯がございますので、なかなか理解をしにくいし、悪い言葉で言うたら、こじつけて物を言うておるようにしか聞こえません。
回答は要りませんけれど、こういう行政であれば、いつまでたってもやはり一つになれんのと違うのかな、行政は口の中でいわゆる一つやと言うても、やっぱりこういう仕分けをしていくんだなというような思いは外れませんので、意見として述べさせていただきます。

議長(中山 一夫君)

他にございませんか。
12番、山本繁博議員。

12番(山本 繁博君)

地域の名称の件でございますけれども、これね、住んではる人は気分悪いですわ、だれが見ても。番地がありますやろう。旧とか新とか、こんなんおかしいですやん。室生でも菟田野でも、何番地ってありますやんか。そうですやろう。それを言ったらよろしいです。そんな歴史も文化もみんな知ってはりますやん、あんなん、そうですやろう。こんな旧何やら村とか旧何やら町とか、こんなん住んではる人は気分悪いですよ、市長。だれでもそう思いますよ。だから、これを変えて番地にしたらよろしいですがな、そうですやろう。おかしい、大体。つけて加えて格好悪い。こんなん人に聞かれたら格好悪いです。宇陀市は一つですやろう。住んではる人は気分悪い。おれら何やこれって、しょうもないことしたら、しょうもないことになるやないかという話になりますよ。おこられますよ、こんなん。そういうことです。

議長(中山 一夫君)

5番、上田德議員。3回目。

5番(上田 德君)

議論を整理するために御提案なりをさせていただきたいと思いますけれども、確かに表現すれば、こういう表現にしかならないということはよく理解をしておりますので、先ほど来の答弁の中で、法文上、こういうような形で整理をするということの理解はさせていただきますけれども、今後こういったそれぞれの地域をあらわす総称する表現というものは、やっぱり求められてくると思いますので、その点については、ひとつ市長のいつも提案されています宇陀市は一本という意味の中でのことを担保された表現というものがあろうかと、このように考えますので、ひとつ法文上の表現としての理解を示させてもらいますとともに、今後、宇陀市が使わなければならない地域の表現の総称、冠については、ひとつ市民の皆さん方に理解、納得のできるようなものを御提案いただくことを求めまして、質問を終わります。

議長(中山 一夫君)

山本議員、よろしいですか。答弁いただきますか。
竹内市長。

市長(竹内 幹郎君)

上田議員と山本議員おっしゃるとおりでございまして、いずれその表現につきましては話をさせていただきたいと思いますし、今議会の中でも議論いただきたいと思いますし、私どもも内部でどういう表現かという話もいただいたんですけれども、私が決めるということではなしに、先ほど申したような話をさせていただいておったんですけれども、今回、総務委員会も開かれますし、その中でいろいろ議員の皆様方の御意見を聞かせていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。

議長(中山 一夫君)

これをもちまして、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件については討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本件を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
[賛成者起立]

議長(中山 一夫君)

起立多数と認めます。
よって、議案第107号、東宇陀環境衛生一部事務組合規約の変更については、原案のとおり可決されました。
次に、議案第108号、青葉山組合規約の変更についての質疑をお受けいたします。
質疑はございませんか。
2番、高見省次議員。

2番(高見 省次君)

簡単で結構ですので、青葉山組合というのがどういう目的の組合で、市との関係ですね、お金を支出しているのか、それから職員とかは派遣しているのか、そのあたりお伺いしたいと思います。

議長(中山 一夫君)

曽良市民環境部長。

市民環境部長(曽良 幸雄君)

青葉山組合の概要としましては、旧室生村上笠間、下笠間並びに山添村、毛原、岩屋の4大字における共有地財産の管理及び処分に係る事務の共同処理を行う組合です。
この組合は明治34年に設立されて、今現在も引き継がれて一部事務組合として青葉山組合となっております。組織的には、議会議員は定数12名、任期4年ということで、宇陀市室生区6名、山添村6名ということで議員構成になっております。執行機関としましては、管理者としましては山添村村長が管理者、副管理者としまして、参与として宇陀市長がなっております。事務局は山添村に置いております。
以上でございます。

議長(中山 一夫君)

2番、高見省次議員。

2番(高見 省次君)

市からお金は支出しているんでしょうか。

議長(中山 一夫君)

仲尾室生地域事務所長。

室生地域事務所長(仲尾 博和君)

私のほうからお答えをさせていただきます。
すべてこの青葉山組合、後の奥山組合につきましても、すべて自分らの財産で運用をされておりますので、市からは一円も出ておりません。
以上でございます。

議長(中山 一夫君)

ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

これをもちまして、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件については討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本件を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
[賛成者起立]

議長(中山 一夫君)

起立多数と認めます。
よって、議案第108号、青葉山組合規約の変更については、原案のとおり可決されました。
次に、議案第109号、奥山組合規約の変更についての質疑をお受けいたします。
質疑はございませんか。
2番、高見省次議員。

2番(高見 省次君)

奥山組合も、市からの補助はないということは今お聞きしましたのですが、簡単で結構ですので、これも目的を教えていただけますか。

議長(中山 一夫君)

仲尾室生地域事務所長。

室生地域事務所長(仲尾 博和君)

設立の経緯を申し上げますけれども、奥山組合は自由伐採が許されて、これが西暦933年にさかのぼります。奥山史でそう書かれております。その19地域1000余名の所有者が共同で立ち入って管理をしてきたことが起源とされております。それから正式に今の奥山組合となりましたのは、昭和の大合併、昭和28年に町村合併促進法によりまして、宇陀郡室生村山辺郡の都祁村ということになりまして、その時点で奥山組合という現在の名前になってございます。
これにつきましても、この土地につきましては現在、室生区の向渕に在しておりますので、室生村役場に組合役場を置いておりまして、都祁村は現在奈良市になっていますけれども、その事務所の所在地につきましては、現在、室生地域事務所内に置いてございます。この組合の管理者が、その関係上で宇陀市長、参与には奈良市長に御就任をいただいているというところでございます。
以上でよろしいでしょうか。

議長(中山 一夫君)

ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

これをもちまして、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件については討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本件を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
[賛成者起立]

議長(中山 一夫君)

起立多数と認めます。
よって、議案第109号、奥山組合規約の変更については、原案のとおり可決されました。

 日程第35 同意第4号から日程第37 同意第6号

議長(中山 一夫君)

次に、日程に従いまして、日程第35、同意第4号から日程第37の同意第6号までの3議案を一括して議題といたします。
議会事務局長に議案を朗読させます。
山本議会事務局長。

議会事務局長(山本 栄次君)

命によりまして、議案書の朗読をいたします。
議案書の74ページをごらんいただきたいと思います。
同意第4号、宇陀市財産区管理委員の選任同意について。
宇陀市財産区管理委員の選任同意について、宇陀市財産区管理委員に次の者を選任したいので、宇陀市財産区管理会設置条例(平成18年宇陀市条例第205号)第4条の規定により、議会の同意を求める。
平成22年12月8日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
住所、氏名、生年月日。
次に、75ページ、同意第5号、76ページの同意第6号は、先ほどの同意第4号と同一議案につきまして、朗読は省略させていただきます。
以上でございます。

議長(中山 一夫君)

理事者から提案理由の説明を求めます。
竹内市長。

市長(竹内 幹郎君)

ただいま一括上程いただきました同意第4号から同意第6号までの3議案につきまして提案理由の説明を申し上げます。
同意第4号、宇陀市財産区管理委員の選任同意についてであります。
宇陀市財産区管理委員として次の者を選任したいので、宇陀市財産区管理会設置条例第4条の規定により、議会の同意を求めるものでございます。
申し上げます。
住所、宇陀市菟田野区稲戸157番地。氏名、稲田昌植。生年月日、昭和14年2月18日。
稲田氏は、現在、委員を務めておられますが、任期が来年3月4日に満了することに伴い、引き続き後任の候補者として、議会の御意見を求めるものであります。
稲田氏は、長年、農林業を営まれており、菟田野第2財産区管理委員を5期務められ、豊富な経験をお持ちで、当該財産区の実情を熟知されているとともに、委員としての信頼も厚く、その委員として適任であると認められますので、引き続き財産区管理委員として適任であると認められるものであります。
任期につきましては、地方自治法第296条の2の規定により、平成23年3月5日から4年でございます。
次に、同意第5号、宇陀市財産区管理委員の選任同意についてであります。
宇陀市財産区管理委員として次の者を選任したいので、宇陀市財産区管理会設置条例第4条の規定により、議会の同意を求めるものでございます。
住所、宇陀市菟田野区佐倉283番地。氏名、安田宗一。生年月日、昭和25年8月20日。
安田氏は、現在、委員を務めておられますが、任期が来年3月4日に満了することに伴い、引き続き後任の候補者として、議会の御意見を求めるものであります。
安田氏は、長年、林業を営まれており、菟田野第2財産区管理委員を4期務められ、豊富な経験をお持ちで、当該財産区の実情を熟知されているとともに、委員としての信頼も厚く、その委員として適任であると認められますので、引き続き財産区管理委員として適任であると認められるものでございます。
任期につきましては、地方自治法第296条の2の規定により、平成23年3月5日から4年でございます。
次に、同意第6号、宇陀市財産区管理委員の選任同意についてでございます。
宇陀市財産区管理委員として次の者を選任したいので、宇陀市財産区管理会設置条例第4条の規定により、議会の同意を求めるものでございます。
申し上げます。
住所、宇陀市菟田野区下芳野937番地。氏名、梅田隆博。生年月日、昭和26年3月24日。
梅田氏は、現在、委員を務めておられますが、任期が来年3月4日に満了することに伴い、引き続き後任の候補者として、議会の御意見を求めるものであります。
梅田氏は、長年、林業を営まれており、菟田野第2財産区管理委員を3期務められ、豊富な経験をお持ちで、当該財産区の実情を熟知されているとともに、委員としての信頼も厚く、その委員として適任であると認められるので、引き続き財産区管理委員として適任であると認められるものであります。
任期につきましては、地方自治法第296条の2の規定により、平成23年3月5日から4年でございます。
以上3議案について、よろしく御審議いただきますようお願いを申し上げます。

議長(中山 一夫君)

本日の会議時間は、会議規則第9条第2項の規定によりまして、あらかじめ1時間延長し、午後9時までといたします。
提案理由の説明が終わりました。
これより、議案ごとに質疑をお受けいたします。
初めに、同意第4号、宇陀市財産区管理委員の選任同意について(平成23年3月4日任期満了に伴うもの)の質疑をお受けいたします。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

これをもちまして、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件については人事案件でございますので、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本件を原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。
[賛成者起立]

議長(中山 一夫君)

起立全員と認めます。
よって、同意第4号、宇陀市財産区管理委員の選任同意については、原案のとおり同意することに決しました。
次に、同意第5号、宇陀市財産区管理委員の選任同意について(平成23年3月4日任期満了に伴うもの)の質疑をお受けいたします。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

これをもちまして、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件については人事案件でございますので、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本件を原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。
[賛成者起立]

議長(中山 一夫君)

起立全員と認めます。
よって、同意第5号、宇陀市財産区管理委員の選任同意については、原案のとおり同意することに決しました。
次に、同意第6号、宇陀市財産区管理委員の選任同意について(平成23年3月4日任期満了に伴うもの)の質疑をお受けいたします。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

これをもちまして、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件については人事案件でございますので、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本件を原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。
[賛成者起立]

議長(中山 一夫君)

起立全員と認めます。
よって、同意第6号、宇陀市財産区管理委員の選任同意については、原案のとおり同意することに決しました。

 日程第38 諮問第6号から日程第42 諮問第10号

議長(中山 一夫君)

次に、日程第38、諮問第6号から日程第42の諮問第10号までの5議案を一括して議題といたします。
議会事務局長に議案を朗読させます。
山本議会事務局長。

議会事務局長(山本 栄次君)

命によりまして、議案書の朗読をいたします。
議案書の77ページでございます。
諮問第6号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて。
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので、人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条第3項の規定により、議会の意見を求める。
平成22年12月8日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
住所、氏名、生年月日。
次に、78ページ、諮問第7号、79ページ、諮問第8号、80ページ、諮問第9号、81ページ、諮問第10号は、先ほどの諮問第6号と同一議案につき、朗読は省略させていただきます。
以上でございます。

議長(中山 一夫君)

理事者から提案理由の説明を求めます。
竹内市長。

市長(竹内 幹郎君)

ただいま一括上程いただきました諮問第6号から諮問第10号までの5議案につきまして提案理由の説明を申し上げます。
諮問第6号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてであります。
人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものであります。
申し上げます。
住所、宇陀市室生区三本松1334番地の1。氏名、北森芳昌。生年月日、昭和21年10月18日。
北森氏は、現在、人権擁護委員を務められておりますが、任期が満了することに伴い、引き続き後任の候補者として、議会の御意見を求めるものであります。
北森氏は、長年の民間企業における御勤務において培われた豊富な人権意識をお持ちであり、地域から信頼され人望が厚く、人格識見の高さと公正中立さを兼ね備えており、引き続き人権擁護委員として適任であると認められるものであります。
任期につきましては、人権擁護委員法第9条の規定により、平成23年4月1日から3年でございます。
次に、諮問第7号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてでございます。
人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものでございます。
申し上げます。
住所、宇陀市菟田野区稲戸634番地。氏名、中村幸子。生年月日、昭和28年1月27日。
中村氏は、現在、人権擁護委員である中尾輝子氏の任期が満了することに伴い、その後任の候補者として、議会の御意見を求めるものでございます。
中村氏は、合併前の菟田野町職員として幼児教育に従事して以来、現在も菟田野保育所に勤務しており、来年3月31日に退職予定であります。
中村氏は、これまでの長年にわたって従事した豊富な幼児教育の経験をもとに、人権意識を培うとともに、地域から信頼され人望が厚く、人格識見の高さと公正中立さを兼ね備えており、人権擁護委員として適任であると認められるものであります。
任期につきましては、人権擁護委員法第9条の規定により、平成23年4月1日から3年でございます。
次に、諮問第8号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてでございます。
人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものであります。
申し上げます。
住所、宇陀市菟田野区見田407番地の1。氏名、峯畑忠郎。生年月日、昭和26年1月4日。
峯畑氏は、現在、人権擁護委員である葛城芳樹氏の任期が満了することに伴い、その後任の候補者として、議会の御意見を求めるものでございます。
峯畑氏は、民間企業を御経験された後、現在、公立小学校の教職員として御勤務されており、来年3月31日に退職される予定であります。
峯畑氏は、これまで長年にわたって公立小学校の教職員として御勤務され、豊富な教育経験をもとに、人権意識を培われたとともに、地域から信頼され人望が厚く、人格識見の高さと公正中立さを兼ね備えており、人権擁護委員として適任であると認められるものであります。
任期につきましては、人権擁護委員法第9条の規定により、平成23年4月1日から3年でございます。
次に、諮問第9号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてでございます。
人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものであります。
申し上げます。
住所、宇陀市菟田野区平井3番地の3。氏名、竹田浩人。生年月日、昭和18年9月23日。
竹田氏は、現在、人権擁護委員を務められておりますが、任期が満了することに伴い、引き続き後任の候補者として、議会の御意見を求めるものであります。
竹田氏は、これまで長年にわたって公立小学校の教職員として御勤務され、豊富な教育経験をもとに、人権意識を培われたとともに、地域から信頼され人望が厚く、人格識見の高さと公正中立さを兼ね備えており、引き続き人権擁護委員として適任であると認められるものであります。
任期につきましては、人権擁護委員法第9条の規定により、平成23年4月1日から3年でございます。
次に、諮問第10号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてであります。
人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものであります。
申し上げます。
住所、宇陀市大宇陀区守道252番地。氏名、中井陽子。生年月日、昭和24年11月20日。
中井氏は、現在、人権擁護委員を務められておりますが、任期が満了することに伴い、引き続き後任の候補者として、議会の御意見を求めるものであります。
中井氏は、市の社会教育委員を務められ、地域の実情を承知されているとともに、地域から信頼され人望が厚く、また教育、文化、心理学など豊富な経験から、人格識見の高さと公正中立さを兼ね備えており、引き続き人権擁護委員として適任であると認められるものであります。
任期につきましては、人権擁護委員法第9条の規定により、平成23年4月1日から3年でございます。
以上5議案は、いずれも来年3月31日に、その任期が満了することに伴うものでありますが、法務大臣の委嘱決定までの手続に時間を要することから、本議会において議会の意見を求めるものでございます。
よろしく御審議いただきますようお願いを申し上げます。

議長(中山 一夫君)

提案理由の説明が終わりました。
これより、議案ごとに意見をお受けいたします。
初めに、諮問第6号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて(平成23年3月31日任期満了に伴うもの)の意見をお受けいたします。
意見はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

これをもちまして、意見の受け付けを終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております諮問第6号について、適任と答申することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

異議なしと認めます。
よって、諮問第6号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、適任と答申することに決しました。
次に、諮問第7号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて(平成23年3月31日任期満了に伴うもの)の意見をお受けいたします。
意見はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

これをもちまして、意見の受け付けを終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております諮問第7号について、適任と答申することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

異議なしと認めます。
よって、諮問第7号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、適任と答申することに決しました。
次に、諮問第8号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて(平成23年3月31日任期満了に伴うもの)の意見をお受けいたします。
意見はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

これをもちまして、意見の受け付けを終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております諮問第8号について、適任と答申することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

異議なしと認めます。
よって、諮問第8号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、適任と答申することに決しました。
次に、諮問第9号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて(平成23年3月31日任期満了に伴うもの)の意見をお受けいたします。
意見はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

これをもちまして、意見の受け付けを終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております諮問第9号について、適任と答申することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

異議なしと認めます。
よって、諮問第9号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、適任と答申することに決しました。
次に、諮問第10号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて(平成23年3月31日任期満了に伴うもの)の意見をお受けいたします。
意見はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

これをもちまして、意見の受け付けを終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております諮問第10号について、適任と答申することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

異議なしと認めます。
よって、諮問第10号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、適任と答申することに決しました。

 日程第43 選挙第2号

議長(中山 一夫君)

次に、日程第43、選挙第2号、奥山組合議会議員の補欠選挙についてを議題といたします。
選挙関係議案は議長提案となっておりますので、私から提案理由の説明をさせていただきます。
日程第43、選挙第2号、奥山組合議会議員の補欠選挙については、奥山組合議会議員の松井邦夫氏が平成22年10月31日付で辞職したことに伴い、室生区染田・小原及び深野区域の奥山組合議会議員に1名欠員が生じましたので、奥山組合規約第7条第1項の規定により補欠選挙を行うものであります。
以上、ただいま説明いたしました議案につきましては、これより選挙を行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、日程第43、選挙第2号、奥山組合議会議員の補欠選挙を行います。
お諮りいたします。
選挙の方法につきましては、お手元に配付しております資料のとおり、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選にしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

異議なしと認めます。
よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定いたしました。
お諮りいたします。
指名の方法については、議長が指名することといたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

異議なしと認めます。
よって、議長が指名することに決定いたしました。
奥山組合議員に、宇陀市室生区小原220番地の1、中井喜代文さんを指名します。
お諮りいたします。
ただいま指名した方を奥山組合議会議員の補欠選挙の当選人と定めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

異議なしと認めます。
よって、ただいま指名いたしました宇陀市室生区小原220番地の1、中井喜代文さんが奥山組合議会議員の補欠選挙に当選されました。

 日程第44 発議第7号

議長(中山 一夫君)

続きまして、日程第44、発議第7号、宇陀市議会委員会条例の一部改正についてを議題といたします。
議会事務局長に議案を朗読させます。
山本議会事務局長。

議会事務局長(山本 栄次君)

それでは命によりまして、議案書の朗読をいたします。
議案書をごらんいただきたいと思います。
発議第7号。平成22年12月8日、宇陀市議会議長、中山一夫様。提出者、宇陀市議会議員、多田與四朗。賛成者、宇陀市議会議員、森下裕次、同じく宇陀市議会議員、上田德、同じく宇陀市議会議員、山本新悟、同じく宇陀市議会議員、髙橋重明、同じく宇陀市議会議員、小林一三。
宇陀市議会委員会条例の一部改正について。
宇陀市議会委員会条例(平成18年宇陀市条例第201号)の一部改正議案を、別紙のとおり宇陀市議会会議規則第14条の規定により提出します。
宇陀市議会委員会条例の一部を改正する条例。
宇陀市議会委員会条例(平成18年宇陀市条例第201号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中「、保養センター美榛苑」を削り、同条第3号中「建設部」の次に、「、保養センター美榛苑」を加える。
附則、この条例は、公布の日から施行する。
以上でございます。

議長(中山 一夫君)

提案理由の説明を求めます。
11番、多田與四朗議員。

11番(多田 與四朗君)

皆さん、大変お疲れさまでございます。いよいよ最後の議案審議ということになりました。ただいま議長からお許しをいただきましたので、提案理由の説明をさせていただきます。11番、多田與四朗でございます。
宇陀市議会委員会条例の一部改正についての提案理由の御説明をさせていただきます。
保養センター美榛苑の管理について、平成22年10月1日から指定管理者に代行させたことに伴い、美榛苑の担当部署が農林商工部となったため、議会委員会条例における福祉厚生常任委員会から美榛苑を削り、産業建設常任委員会へ所管がえをするため、美榛苑を加え、所要の改正を行うものでございます。
なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行することといたしております。
以上をもちまして、宇陀市議会委員会条例の一部改正についての提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議をいただき、御議決をいただきますようよろしくお願いを申し上げます。

議長(中山 一夫君)

提案理由の説明が終わりました。
これより質疑をお受けいたします。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

これをもちまして、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件については討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(中山 一夫君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本件を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
[賛成者起立]

議長(中山 一夫君)

起立全員と認めます。
よって、発議第7号、宇陀市議会委員会条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。

散会

議長(中山 一夫君)

以上をもちまして、本日の日程は全部終了いたしました。
次の本会議は、12月17日金曜日午前10時から行います。
なお、12月17日は一般質問の日程となっておりますので、格段の御協力をお願いいたします。
また、会期中に開催されます委員会におきましても、過密な日程ではございますが、慎重審議をよろしくお願いいたします。
本日は、これにて散会いたします。
大変御苦労さまでした。

閉会(散会午後8時14分)

お問い合わせ

議会事務局総務課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-5771/IP電話:0745-88-9082

ファックス:0745-82-0139

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