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更新日:2023年12月28日

令和6年度から適用される税制改正について

1.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度より、非居住者である親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族のうち以下のいずれにも該当しない方は扶養控除の適用対象外となります。

  • 留学により非居住者になった方
  • 障害者
  • 扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人方

詳細は下記の国税庁ホームページを参照してください。

国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(国税庁HP)(外部サイトへリンク)

2.森林環境税の創設

森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して課されます。

令和6年度より、市区町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・区市町村へ譲与されます。

なお、個人住民税均等割の税額は、県民税が2,000円、市民税が3,500円の合計5,500円です。これは平成26年度から令和5年度までの間、東日本大震災からの復興を図ることを目的として、県民税・市民税それぞれに500円が加算された金額でした。令和6年度からその加算分がなくなり、森林環境税(国税)分が増えるため、合計金額は変わりません。

森林環境税及び森林環境譲与税について(総務省HP)(外部サイトへリンク)

3.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、令和5年度までは所得税と異なる課税方式を選択することができましたが、令和6年度以降は、所得税の課税方式と一致させることとなりました。

令和5年分以降の所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。

また、所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は市・県民税でも所得に算入されます。それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。

関連リンク

総務省-税制改正(地方税)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

総務部税務課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-1306/IP電話:0745-88-9072

ファックス:0745-82-7234

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