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更新日:2022年12月1日

令和4年度から適用される税制改正について

1.申告書への押印が不要になりました

長年、義務とされていた申告書への押印が不要となりました。

なお、押印されている申告書についても問題なく提出していただけますので、書き直しの必要はございません。また、令和3年度以前の申告書を提出する際も、押印は不要となっております。

(注意)振替納税の依頼書などの一部には引き続き押印が必要なものもございますので、ご留意ください。

2.特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

上場株式等に係る配当所得等について、市民税・県民税において所得税等と異なる課税方式を選択する場合には、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」の「特別配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」に〇印を付けてください。

〇印を付けずに提出した場合は、納税通知書が発送される前(給与特別徴収の場合は5月初旬、普通徴収、年金特別徴収の場合は6月初旬)までに、確定申告書とは別に市民税・県民税の申告書と付表(課税方式選択用)を提出する必要があります(確定申告書の写しも添付してください。)。

3.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の特例期間の延長

住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例期間が延長され、一定期間内(注意2)に契約して、令和3年1月1日~令和4年12月31日に入居した方が対象となりました。

入居した年月 平成21年1月から令和元年9月 令和元年10月から令和2年12月 令和3年1月から令和4年12月
控除期間 10年

13年(注意1)

13年(注意1)(注意2)

(注意1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%の場合に限ります。それ以外で、令和3年12月31日までに入居した方の控除期間は10年となります。

(注意2)マイホームを新築された方は令和2年10月1日から令和3年9月30日までに、分譲・中古住宅を購入された方や増改築をされた方については令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約された方が対象になります。

また、上記に該当する場合で床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても、適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、住宅ローン控除の適用を受けることができるようになります。

  合計所得
1,000万円以下 1,000万円より大きい

床面積

40平方メートル以上

50平方メートル未満

控除を受けられる 控除を受けられない
50平方メートル以上 控除を受けられる

控除を受けられる

4.国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等についての所得税が非課税とされました。

[対象範囲]

  • ベビーシッターの利用料に対する助成
  • 許可外保育施設等の利用料に対する助成
  • 一時預かり、病児保育などで子どもを預ける施設の利用料に対する助成

(注意)上記の助成と一体として行われる助成についても対象となります。

例:生活援助、家事支援、保育施設等の副食費・交通費等

5.セルフメディケーション税制の延長

改正前

適用期間 平成29年1月1日から令和3年12月31日まで
適用の条件 一定の健康診査等又は予防接種を受けていること等、健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みを行っていること
税制対象医薬品 スイッチOTC薬品
所得税控除

購入費用のうち、12,000円を超える額が控除されます。

購入費用の限度額が10万円のため、控除の限度額も88,000と定められています。

必要な手続き
  • 診査や予防接種など一定の取組に関する書類は確定申告書への添付が必要(e-Taxの場合は手元保管)
  • 医薬品購入費は明細を添付

改正後

適用期間 適用期間を、令和8年12月31日まで5年延長
適用の条件 同上
税制対象医薬品 同上
所得税控除

同上

必要な手続き
  • 診査や予防接種など一定の取組に関する書類の確定申告への添付は不要とする
  • 医薬品購入費は明細を添付(診査や予防接種等に関する事項を明細に記載)

令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合に適用

スイッチOTC薬品とは

  1. その製造販売の承認の申請に際して既に与えられている医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が明らかに異なる医薬品。
  2. その製造販売の承認の申請に際して上記1の医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められる医薬品

なお対象となる商品には、医薬品のパッケージや購入時の領収書等にセルフメディケーション税制の対象である旨が表示されています。

関連リンク:総務省-税制改正(地方税)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

総務部税務課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-1306/IP電話:0745-88-9072

ファックス:0745-82-7234

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