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更新日:2021年4月1日

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策
主な税制措置をご案内します

  1. 軽自動車税環境性能割の臨時的軽減期間が延長
  2. 中止や延期などによるイベントへのチケット払い出しを放棄した場合、その金額が個人住民税の寄附控除の対象になる場合があります
  3. 住宅ローン控除の適用要件の弾力化
  4. 法人市民税の申告等に係る期限の延長
  5. 生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長

自動車税環境性能割の臨時的軽減期間が延長

自家用車(新車・中古車)を購入された場合、特例措置として軽自動車環境性能別の税率の1%分が軽減されます。適用期限を9か月延長し、令和3年12月31日までに取得したものが対象となります。

 中止や延期などによるイベントへのチケット払い出しを放棄した場合、その金額が個人住民税の寄附控除の対象になる場合があります

新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止・延期などされた文化芸術・スポーツ等のイベントについて、参加料等の払い戻しを放棄した場合は、所得税で対象とされているものの中から、都道府県・市町村が条例で指定したときは、個人住民税の税額控除の対象となります。

  • 令和3年末までに指定された行事・イベントについて、令和2年2月1日から令和3年12月31日の期間内に払い戻し請求権を放棄したものが対象となります。

 住宅ローン控除の適用要件が弾力化

新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等への対応として、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、限度額の範囲内で個人住民税から控除されます(令和4年12月末入居分までの措置)

 法人市民税の申告期限を延長することができます

新型コロナウイルス感染症に伴い、外出自粛の要請や感染拡大防止対策などにより、やむを得ない理由により法人市民税の申告、納付が期限内に行えない場合は申告期限等の延長することができます。

 生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
(先端設備等に係る固定資産税の特例制度)

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、令和3年4月1日から令和5年3月31日の期間中に生産性革命の実現に向けた設備を取得等した中小事業者等に対して、新たに固定資産税が課税された年度から3年度分、固定資産税の課税標準額をゼロとします。

お問い合わせ

総務部税務課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-1306/IP電話:0745-88-9072

ファックス:0745-82-7234

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