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更新日:2021年12月6日
中小企業者等の方が、当市が認定を行う先端設備等導入計画に基づき一定の設備等を新たに取得した場合、その設備等について固定資産税の課税標準額が軽減されます。
なお、制度の詳細については、中小企業庁のウェブサイトをご覧ください。また、導入促進基本計画については、当市産業政策課の下記ページをご確認ください。
この軽減措置を受けるためには、以下の要件を満たしている必要があります。
先端設備等導入計画の認定を受けた資本金が1億円以下の法人、個人事業主など
先端設備等導入計画に基づき取得した機械及び装置等で、次の要件を満たすもの
事業用家屋 |
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償却資産 |
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課税される年度から3年間、上記対象となる資産に係る固定資産税がゼロになります。
特例措置を受けるためには、申請が必要です。先端設備等導入計画を提出して認定書の交付を受けた後、償却資産申告書とともに「固定資産税課税標準の特例適用申請書」と下記の書類を提出してください。
申告者が中小企業者である場合とリース会社である場合とで、必要となる書類が違いますのでご注意ください。
特例の適用には、事前に先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けていただくことが必要です。
先端設備等については、同計画の認定後に取得することが必須です。
計画の認定につきましては、商工産業課へお問い合わせください。
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