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更新日:2023年4月1日

先端設備等に係る固定資産税の特例措置について

中小企業者等の方が、当市が認定を行う先端設備等導入計画に基づき一定の設備等を新たに取得した場合、その設備等について固定資産税の課税標準額が軽減されます。

令和5年度の税制改正に伴い、令和5年4月1日より新たな制度が開始されました。

なお、制度の詳細については、中小企業庁のウェブサイトをご覧ください。また、導入促進基本計画については、当市商工産業課の下記ページをご確認ください。

特例措置の対象

この軽減措置を受けるためには、以下の要件を満たしている必要があります。

対象者

先端設備等導入計画の認定を受けた資本金が1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。

対象となる資産

先端設備等導入計画に基づき取得した機械及び装置等で、次の要件を満たすもの

償却資産

  • 投資利益率が年平均5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
  • 取得価額が下記の金額以上であること
資産の種類 取得価額
機械及び装置 160万円以上
測定・検査工具 30万円以上
器具及び備品 30万円以上
建物付属設備 60万円以上

(※注意)構築物、事業用家屋が本特例措置の対象外となりました。

軽減内容

固定資産税の課税標準額を3年間に限り、1/2に軽減

さらに賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期限に限り、課税標準額を1/3に軽減。

  • 令和6年3月31日までに取得した設備5年間
  • 令和7年3月31日までに取得した設備4年間

特例措置の申請

特例措置を受けるためには、申請が必要です。先端設備等導入計画を提出して認定書の交付を受けた後、償却資産申告書とともに「固定資産税課税標準の特例適用申請書」と下記の書類を提出してください。
申告者が中小企業者である場合とリース会社である場合とで、必要となる書類が違いますのでご注意ください。

中小企業者が申告する場合

  • 先端設備等導入計画の申請書の写し
  • 先端設備等導入計画の認定書の写し
  • 先端設備等に係る投資計画に関する確認書
  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し(希望する場合のみ提出)

リース会社が申告する場合

  • 先端設備等導入計画の申請書の写し
  • 先端設備等導入計画の認定書の写し
  • 先端設備等に係る投資計画に関する確認書
  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し(希望する場合のみ提出)
  • リース契約書の写し
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

注意事項

特例の適用には、事前に先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けていただくことが必要です。
先端設備等については、同計画の認定後に取得することが必須です。

計画の認定につきましては、商工産業課へお問い合わせください。

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お問い合わせ

総務部税務課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-1306/IP電話:0745-88-9072

ファックス:0745-82-7234

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