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更新日:2023年4月1日
中小企業者等の方が、当市が認定を行う先端設備等導入計画に基づき一定の設備等を新たに取得した場合、その設備等について固定資産税の課税標準額が軽減されます。
令和5年度の税制改正に伴い、令和5年4月1日より新たな制度が開始されました。
なお、制度の詳細については、中小企業庁のウェブサイトをご覧ください。また、導入促進基本計画については、当市商工産業課の下記ページをご確認ください。
この軽減措置を受けるためには、以下の要件を満たしている必要があります。
先端設備等導入計画の認定を受けた資本金が1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
先端設備等導入計画に基づき取得した機械及び装置等で、次の要件を満たすもの
償却資産 |
(※注意)構築物、事業用家屋が本特例措置の対象外となりました。 |
固定資産税の課税標準額を3年間に限り、1/2に軽減
さらに賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期限に限り、課税標準額を1/3に軽減。
特例措置を受けるためには、申請が必要です。先端設備等導入計画を提出して認定書の交付を受けた後、償却資産申告書とともに「固定資産税課税標準の特例適用申請書」と下記の書類を提出してください。
申告者が中小企業者である場合とリース会社である場合とで、必要となる書類が違いますのでご注意ください。
特例の適用には、事前に先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けていただくことが必要です。
先端設備等については、同計画の認定後に取得することが必須です。
計画の認定につきましては、商工産業課へお問い合わせください。
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