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更新日:2020年6月23日
新型コロナウイルス感染症の影響により、やむをえない理由により期限内に法人市民税の申告納付をすることが困難な場合は、法人市民税の申告納付期限の延長をすることができます。
適用を受ける場合には、新型コロナウイルス感染症の影響によるやむを得ない理由が止んだ日から2か月以内に、次の手続きが必要です。
書面で法人市民税の申告書を提出される場合
電子申告(eLTAX)で法人市民税の申告書を提出される場合
上記の方法により申告された場合、法人市民税の申告納付期限について延長申請を行ったものとして取り扱います。なお、申告書が提出された日付が、原則として申告納付期限となります。
つきましては、申告書を作成・提出することが可能となった段階で申告をしてください。
御不明な点につきましては、下記の連絡先までお問い合わせください。
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