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更新日:2020年6月1日
安全な水の供給は、水道の最も重要な条件です。水道は、いつでもどこでも24時間絶えることなく、安定して給水しています。また水道水は、直接人の健康に関わるため、常に安全でなければなりません。水道法で定められた水質検査はもちろんのこと、浄水場の原水から家庭の蛇口までの各段階で水質検査を実施し安全でおいしい水の供給に努めています。
水道により供給される水が備えなければならない水質上の要件は、「水道法第4条」及びこれに基づく「水質基準に関する省令」により定められています。
この水質基準は、水道水の飲用により人の健康を害したり、その飲用に際して支障を生じるものであってはならないという観点から規定されています。
私たちが健康で豊かな生活を送るためには、日常生活で使用している水道水の安全性を十分に確保することが大切です。そのために、次の検査を行っています。
浄水場では、常に安全で良質な水を作るために、浄水処理等の工程管理が適正に行われていることを確認するため、水質基準項目及び水質基準項目及び水質管理項目については年4回の検査を、病原微生物に関する項目や濁度、色度、臭味、残留塩素などの基本的な性状に関する項目は毎日検査を、塩化物、有機物などは月1回の検査を行っています。
浄水場15ヵ所及び県営水道受水池兼配水池6ヵ所ごとの配水ブロック流末で、おいしい良質な水をお届けするために、病原微生物に関する項目や水道水の基本的な性状に関する項目など、平成16年4月1日に施行された水道法の水質基準51項目及び水質管理目標設定27項目を含む90項目について、法令で月1回以上の検査が義務づけられている水道基準項目と水質管理上必要と考える項目は月1回、水質検査計画に定めた項目については、年4回の水質検査を行っています。なお衛生上の措置として、法令に基づく1日1回の検査は、市内23ヵ所で行っています。
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