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更新日:2024年4月1日
水道事業者から、給水区域内において給水装置の新設・改造・修繕などの工事を適正に行うことができると認められ、その指定を受けた工事事業者のことをいいます。宇陀市水道局から指定を受けた工事事業者でなければ宇陀市内で給水装置の工事を行うことができません。
令和6年3月31日現在(郵便番号順)
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