○宇陀市職員の再任用に関する規則

平成30年11月30日

規則第19号

宇陀市職員の再任用に関する規則(平成18年宇陀市規則第32号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び宇陀市職員の再任用に関する条例(平成18年宇陀市条例第35号。以下「再任用条例」という。)の規定に基づき、職員の再任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用の対象者)

第2条 再任用の対象となる者は、次に掲げる者とする。

(2) 定年条例第4条第1項及び第2項の規定により勤務した後任期満了により退職した者

(3) 25年以上勤務し、定年条例第3条に規定する定年に達することなく退職した者で、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの又は再任用条例第2条第2号に規定する再任用をされたことがある者。ただし、その者がその者を採用しようとする職に係る定年に達していないときは、この限りでない。

(任用形態)

第3条 再任用職員の任用形態は、法第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する職(次項において「再任用常勤職員」という。)又は法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職(第3項において「再任用短時間勤務職員」という。)とする。

2 再任用常勤職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

3 再任用短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間とする。

(任期及び任期の更新)

第4条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

2 市長は、法第28条の4第2項及び再任用条例第3条の規定により、再任用職員の任期を更新することができる。

(服務等)

第5条 再任用職員の服務、分限、災害補償等の人事管理諸制度等の取扱いについては、一般職員(宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例(平成18年宇陀市条例第49号)の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の例によるものとする。

3 再任用職員の職務の級は、別表に掲げる再任用の職種及び職に応じて、それぞれ同表に定める職務の級とする。ただし、特に任命権者が職務の困難度等に応じてこれにより難いと認める場合は、この限りでない。

4 再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。

5 再任用職員の旅費は、宇陀市一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年宇陀市条例第52号)の定めるところによる。

6 再任用職員の配置は、一般職員の例により行うものとする。

(制度の周知)

第6条 市長は、再任用に当たっては、関係職員等に対して、あらかじめ制度の概要、勤務条件、再任用の手続等を周知するよう努めるものとする。

(選考の申込手続)

第7条 再任用を希望する者は、再任用(任期更新)希望申告書(様式第1号)及び健康状態等申告書(様式第2号)に必要な書類を添えて、再任用を希望する年度の前年度の8月末日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、再任用の任期の更新を希望する再任用職員に準用する。この場合において、「再任用を希望する者」とあるのは「再任用の任期の更新を希望する再任用職員」と、「再任用を希望する年度の前年度の」とあるのは「毎年」と読み替えるものとする。

(選考基準)

第8条 再任用する者及び再任用の任期を更新して再任用する者(以下「再任用候補者」という。)の選考に必要な基準は、市長が別に定める。

(宇陀市再任用職員選考委員会)

第9条 再任用候補者の選考を円滑かつ適正に行うため、宇陀市再任用職員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会は、前条に規定する選考基準に基づき、書類審査及び面接その他必要と認められる方法により再任用候補者を選考し、その結果を市長に報告する。

3 選考委員会は、委員長及び委員をもって構成し、委員長及び委員はそれぞれ次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 委員長 副市長

(2) 委員 教育長、市長公室長及び人事課長

4 委員長は、会務を総括し、選考委員会を代表する。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

6 委員が選考の対象となる場合には、委員長が別に指名する者をもって委員とすることができる。

7 選考委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

8 選考委員会の庶務は、市長公室人事課において処理する。

(任用の決定等)

第10条 市長は、報告を受けた選考委員会の選考の結果により、再任用候補者を決定する。

2 市長は、再任用候補者として決定した者に対しては再任用(任期更新)内定通知書(様式第3号)により、再任用候補者として決定しなかった者に対しては再任用選考結果通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により再任用の任期の更新に係る再任用(任期更新)内定通知書を受けた再任用候補者に対して、任期の末日までに再任用任期更新同意書(様式第5号)により同意を得るものとする。

(内定の取消し)

第11条 市長は、再任用候補者が次の各号のいずれかに該当するときは、再任用候補者としての決定を取り消すことができる。

(1) 再任用候補者として不適当と認められる行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) その他再任用することに困難な理由があるとき。

(辞退の手続)

第12条 再任用候補者が、再任用又は再任用の任期の更新を辞退する場合は、再任用(任期更新)辞退申出書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(辞令の交付)

第13条 市長は、再任用を行う場合又は再任用の任期を更新する場合は、再任用候補者に対して、辞令を交付しなければならない。

(退職)

第14条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、やむを得ない場合を除き、その1月前までに市長に対して退職願を提出しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、職員の再任用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年度の再任用を希望する者に係る第7条第1項の規定の適用については、同項中「8月末日」とあるのは、「12月末日」とする。

附 則(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

再任用の職種

再任用の職

職務の級

行政職給料表適用職種

主査

3級

主事

2級

技能労務職給料表適用職種

技能労務職

1級

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宇陀市職員の再任用に関する規則

平成30年11月30日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)