○宇陀市技能労務職員の給与に関する条例
平成18年1月1日
条例第50号
(趣旨)
第1条 一般職に属する技能労務職員(以下「技能労務職員」という。)の給与については、この条例の定めるところによる。
(給与の種類)
第2条 技能労務職員には、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。
(給与の額)
第3条 技能労務職員の給与の額は、宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例(平成18年宇陀市条例第49号)の適用を受ける職員の給与の額を基準として、その職務と責任の特殊性に基づいて規則で定める。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当とする。
4 前条の規定にかかわらず、会計年度任用技能労務職員の給与の基準については、宇陀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宇陀市条例第4号)の規定を準用する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、技能労務職員の給与に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までにおける合併前の技能労務職員の給与に関する条例(昭和40年大宇陀町条例第9号)、菟田野町技能労務職員の給与に関する条例(昭和41年菟田野町条例第5号)、技能業務職員の給与に関する条例(昭和41年榛原町条例第4号)又は技能職員の給与に関する条例(昭和58年室生村条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年条例第212号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第37号)抄
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。