○宇陀市職員の再任用に関する条例

平成18年1月1日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、同条第2項及び第3項(これらの規定を法第28条の5第2項及び第28条の6第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、職員の再任用(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年退職者に準ずる者)

第2条 法第28条の4第1項に規定する定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮して法第28条の2第1項の規定により退職した者又は法第28条の3の規定により勤務した後退職した者に準じて再任用を行うことができるものは、次に掲げる者とする。

(1) 25年以上勤続して退職した者であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(2) 前号に該当する者として再任用をされたことがある者(同号に掲げる者を除く。)

(任期の更新)

第3条 再任用の任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。

2 任命権者は、再任用の任期の更新を行う場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(任期の末日)

第4条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(任期の末日に関する特例)

2 次の表の左欄に掲げる期間における第4条の規定の適用については、同条中「65年」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

この条例の施行の日から平成19年3月31日まで

62年

平成19年4月1日から平成22年3月31日まで

63年

平成22年4月1日から平成25年3月31日まで

64年

(合併前に再任用をされた職員に関する経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大宇陀町、菟田野町、榛原町又は室生村に再任用をされた職員で、任期の末日(合併前の職員の再任用に関する条例(平成12年大宇陀町条例第26号)、菟田野町職員の再任用に関する条例(平成13年菟田野町条例第4号)、職員の再任用に関する条例(平成12年榛原町条例第28号)又は職員の再任用に関する条例(平成13年室生村条例第2号)の規定により定められた任期の末日をいう。以下同じ。)が施行日以後とされていたものは、施行日から任期の末日までの間、引き続き本市の職員として在任することができる。

宇陀市職員の再任用に関する条例

平成18年1月1日 条例第35号

(平成18年1月1日施行)