○宇陀市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年1月1日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例(平成18年宇陀市条例第49号)第17条の規定に基づき、職員に対して支給する特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(種類等)

第2条 特殊勤務手当の種類、基準、手当の額及び支給を受ける者の範囲は、別表のとおりとする。

(特殊勤務手当の支給)

第3条 特殊勤務手当は、別表の基準欄に掲げる基準に応じて、月額支給するものについては当月の給料支給日に支給し、1回及び日額支給するものについては、勤務した月の翌月の給料支給日に支給する。

2 職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなるときは、別表の基準欄に掲げる月額の特殊勤務手当は支給しない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和55年大宇陀町条例第4号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和37年榛原町条例第15号)又は職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年室生村条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由が生じた特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。

(新型コロナウイルス感染症に係る防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当の特例)

3 当分の間、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)から市民等の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって市長が別に定めるものに従事する職員に対する特殊勤務手当の額は、別表1の項の規定にかかわらず、従事した日1日につき3,000円とする。

4 前項に規定する職員が、新型コロナウイルス感染症の病原体を保有し、又は保有している疑いがある者の身体に触れて行う作業、長時間にわたりこれらの者に接して行う作業その他これらに準ずる作業で市長が別に定めるものに従事する職員に対する特殊勤務手当の額は、同項の規定にかかわらず、従事した日1日につき4,000円とする。

5 当分の間、前2項に規定する作業に従事する病院で勤務する職員に対する特殊勤務手当の額は、別表1の項及び前2項の規定にかかわらず、従事した日1日につき8,000円以内とする。

6 当分の間、新型コロナウイルスワクチン接種に従事する病院及び診療所に勤務する職員に対する特殊勤務手当の額は、別表1の項及び前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員 日額90,000円以内

(2) 医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)の適用を受ける職員 日額24,000円以内

附 則(平成20年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇陀市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の勤務から適用し、同日前までの勤務については、なお従前の例による。

附 則(平成21年条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第32号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の宇陀市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、この条例による改正後の宇陀市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

附 則(令和3年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の宇陀市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、この条例による改正後の宇陀市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

別表(第2条関係)

 

特殊勤務手当の種類

基準

手当の額

支給を受ける者の範囲

1

感染症作業手当

日額

1,000円以内

感染症防疫作業に従事した職員

2

保育士手当

月額

2,000円

保育士として従事する職員

3

教諭手当

月額

2,000円

教諭として従事する職員

4

保育教諭手当

月額

2,000円

保育教諭として従事する職員

5

行路死亡人取扱手当

日額

2,000円

行路死亡人処理に従事した職員

6

下水道作業手当

日額

500円

下水道マンホール内清掃等に従事した職員

7

動物死体処理手当

1回

500円

動物の死体処理に従事した職員

8

有害鳥獣駆除手当

1回

2,000円

有害鳥獣の駆除に従事した職員

9

福祉事務所現業手当

月額

5,000円

福祉事務所の現業(ケースワーカー)職員で家庭訪問に従事する職員

10

兼務医師手当

日額

2,000円

福祉事務所に臨時に勤務する医師である職員

11

病院等医師手当

月額

100,000円以内

本庁、病院、保健センター及び診療所の医師(1)特殊勤務手当

100,000円以内

本庁、病院、保健センター及び診療所の医師(2)調整手当

100,000円以内

病院及び診療所で臨床に従事する医師(3)臨床医師手当

12

時間外診察手当

1回

3,000円以内

病院及び診療所の診察時間外において外来患者1人に対して診察及び処置に従事した医師

10,000円以内

病院の診察時間外において外来診察の後、入院に至った患者1人に対して診察に従事した医師

30,000円以内

病院及び診療所の診察時間外において緊急呼出し又は勤務後院内待機の指示を受け、診察、手術、容態観察等に従事した医師

13

夜間看護手当

1回

7,000円以内

病院の夜間看護業務に従事する職員

14

エックス線放射作業手当

月額

7,000円以内

病院でエックス線その他の放射線の照射する作業に従事する職員

15

臨床検査技師手当

月額

3,000円以内

病院の臨床検査科に勤務する職員

16

臨床工学技士手当

月額

5,000円以内

病院の臨床工学科に勤務する臨床工学技士

17

理学療法士等手当

月額

3,000円以内

病院に勤務する理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士

18

薬剤師手当

月額

10,000円以内

病院の薬剤部に勤務する薬剤師

19

視能技師手当

月額

3,000円以内

病院の眼科に勤務する視能技師

20

病院等危険手当

月額

3,000円以内

病院等で危険な業務に従事する職員

21

病院等看護師手当

月額

5,000円

病院及び診療所に勤務する看護師及び准看護師

22

栄養調理師手当

月額

8,000円以内

病院の栄養科に勤務する調理師

5,000円以内

病院の栄養科に勤務する調理師以外の職員

23

栄養士手当

月額

3,000円以内

病院の栄養科及び介護老人保健施設に勤務する栄養士

24

出診手当

1回

50,000円以内

診療所へ出診する病院の医師

25

医師派遣手当

1回

30,000円以内

福祉・保健事業に派遣される病院の医師

26

ごみ収集等危険手当

月額

5,000円以内

護美センター及び宇陀クリーンセンターで、ごみ収集、運搬及び処理に従事する職員

宇陀市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年1月1日 条例第51号

(令和3年6月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年1月1日 条例第51号
平成20年9月11日 条例第28号
平成21年3月6日 条例第8号
平成22年9月30日 条例第32号
平成22年11月30日 条例第37号
平成24年12月21日 条例第32号
平成24年12月21日 条例第34号
平成26年3月24日 条例第5号
平成26年9月26日 条例第18号
平成30年3月23日 条例第3号
令和2年9月28日 条例第24号
令和3年6月24日 条例第8号