○宇陀市立こども園条例

平成26年9月26日

条例第18号

(設置)

第1条 子どもに対する教育及び保育並びにその保護者に対する子育ての支援を総合的に実施するため、宇陀市立こども園を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。

(2) 子ども 法第2条第1項に規定する子どもをいう。

(3) 保護者 法第2条第11項に規定する保護者をいう。

(名称、所在地及び定員)

第3条 こども園の名称、所在地及び定員は、次のとおりとする。

名称

所在地

定員

宇陀市立大宇陀こども園

宇陀市大宇陀拾生806番地

270人

宇陀市立菟田野こども園

宇陀市菟田野古市場672番地

70人

宇陀市立室生こども園

宇陀市室生三本松1284番地

135人

(入園の承諾)

第4条 こども園に子どもを入園させようとする保護者は、市長に入園の申込みをし、その承諾を受けなければならない。

2 市長は、前項の承諾をする場合において、こども園の定員を超過するときその他正当な理由があるときは、入園の承諾をしないことができる。

(承諾の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入園の承諾を取り消し、又は在園する子どもを退園させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により入園の承諾を受けたとき。

(2) 保護者から教育及び保育の実施の辞退又は退園の申出があったとき。

(3) 在園する子どもが疾病にかかり、感染のおそれがあると認められるとき。

(4) 教育及び保育の実施が著しく困難であると市長が認めるとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要なこども園の設置の届出その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例(平成18年宇陀市条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宇陀市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

4 宇陀市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年宇陀市条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宇陀市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正)

5 宇陀市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成18年宇陀市条例第74号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宇陀市立幼稚園設置条例の一部改正)

6 宇陀市立幼稚園設置条例(平成18年宇陀市条例第77号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宇陀市立保育所設置条例の一部改正)

7 宇陀市立保育所設置条例(平成18年宇陀市条例第108号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宇陀市立保育所における一時保育の実施に関する条例の一部改正)

8 宇陀市立保育所における一時保育の実施に関する条例(平成18年宇陀市条例第110号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(令和元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 宇陀市立菟田野こども園の設置に必要な届出その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

(宇陀市立保育所設置条例の一部改正)

3 宇陀市立保育所設置条例(平成18年宇陀市条例第108号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宇陀市一時保育の実施に関する条例の一部改正)

4 宇陀市一時保育の実施に関する条例(平成18年宇陀市条例第110号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

宇陀市立こども園条例

平成26年9月26日 条例第18号

(令和2年9月1日施行)