○宇陀市立保育所設置条例

平成18年1月1日

条例第108号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、乳幼児を保護し、その健全なる育成を図るため、宇陀市立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称、所在地及び定員)

第2条 保育所の名称、所在地及び定員は、次のとおりとする。

名称

所在地

定員

宇陀市立榛原北保育園

宇陀市榛原萩原2078番地

100人

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年条例第48号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

宇陀市立保育所設置条例

平成18年1月1日 条例第108号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年1月1日 条例第108号
平成22年2月19日 条例第5号
平成22年12月27日 条例第48号
平成26年9月26日 条例第18号
令和元年9月27日 条例第16号