○宇陀市立保育所設置条例
平成18年1月1日
条例第108号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、乳幼児を保護し、その健全なる育成を図るため、宇陀市立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称、所在地及び定員)
第2条 保育所の名称、所在地及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 | 定員 |
宇陀市立榛原北保育園 | 宇陀市榛原萩原2078番地 | 100人 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年条例第48号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。