○宇陀市一時保育の実施に関する条例

平成18年1月1日

条例第110号

(目的)

第1条 この条例は、多様化する保育需要に対応するため断続的又は緊急若しくは一時的に保育を必要とする児童に対し、一時的な保育(以下「一時保育」という。)を実施することにより、本市における子育て家庭に対する育児の支援を図ることを目的とする。

(実施施設)

第2条 一時保育を実施する施設は、宇陀市立保育所及び宇陀市立こども園とする。

(一時保育対象者)

第3条 一時保育の対象となる児童は、市内に住所を有する者で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象とならない就学前の児童とする。

(一時保育の実施基準)

第4条 一時保育の実施は、児童の保護者(以下「保護者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 保護者の就労等により、家庭における育児が断続的に困難となり、保育が必要となる場合

(2) 保護者の傷病、入院、災害その他の事由により、緊急又は一時的に保育が必要となる場合

(3) 保護者の育児に伴う心理的又は肉体的負担等の私的理由により、一時的に保育が必要となる場合

(一時保育の承認)

第5条 一時保育を利用しようとする保護者は、市長に利用の申込みをし、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をする場合において、管理上不適当と認めるときは、一時保育の利用を承認しないことができる。

(一時保育料)

第6条 一時保育に要する費用(以下「一時保育料」という。)は、別表に定める額とする。

(一時保育料の納付)

第7条 一時保育の承認を受けた保護者は、前条に定める一時保育料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、一時保育料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町一時保育の実施に関する条例(平成15年大宇陀町条例第6号)又は榛原町一時保育の実施に関する条例(平成13年榛原町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成22年条例第49号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

午前8時30分から午後0時30分まで

午後0時30分から午後4時30分まで

児童1人につき

1,000円

1,000円

宇陀市一時保育の実施に関する条例

平成18年1月1日 条例第110号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年1月1日 条例第110号
平成22年12月27日 条例第49号
平成26年9月26日 条例第18号
令和元年9月27日 条例第16号