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更新日:2022年11月18日
平成27年4月1日から生活困窮者自立支援法の施行に基づき、生活困窮者への支援制度が始まりました。経済的な困りごととあわせて、生活していくうえで様々な不安や課題を抱えた方が相談できる窓口です。
宇陀市にお住まいの方で、生活に困っていて、最低限度の生活を維持することができなくなる恐れのある方(生活困窮者)はどなたでも相談できます。
まずは、お話をしっかりお伺いします
相談支援員が生活の困りごとを伺い、必要な情報の提供や助言を行い、解決するにはどうしたらよいかを一緒に考えながら、他法・他施策の窓口や地域のネットワーク、関係機関等と連携し、継続的な相談支援を行います。お一人で悩まず、気軽にご相談ください。ご家族などまわりの方からの相談でもお受けいたします。
<たとえばこんな相談>
<支援の内容>
就職に向けての就職活動を行うことなどを条件に
離職などで住居を失った、または失う恐れのある人には、一定期間、家賃相当額を支給する制度があります。(収入・資産などが一定の水準以下の人が対象)
<支給要件等>
生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく住居確保給付金について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により令和2年4月20日から支給要件が拡大されました。
相談は無料です。相談員が訪問等で不在の場合もありますので、事前にお電話で予約を入れていただくとスムーズです。相談内容が外部に漏れる心配はありませんので、安心してご相談ください。
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