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更新日:2023年9月1日

低所得者の福祉

低所得者の福祉(生活保護)

生活保護は、資産や能力の活用、扶養義務者の援助、その他あらゆる手立てを講じてもなお生活していくことが困難な方に対し、国の責任において、最低限度の生活を保障するとともに自立を助長することを目的とする制度です。

保護を受けるには

生活保護は国民の権利として受けることができますが、保護を受けるためには、あなたや家族の皆さんがそれぞれの能力に応じて、最善の努力をすることが前提です。

  • 家族の中で働くことができる人は、その能力に応じて働いてください。
  • 資産(預貯金・有価証券・貴金属・自動車等)で保有が認められていないものは、処分して生活のために活用してください。
  • 他の法律や制度で受けることができる年金や手当などは、すべて受けてください。
  • 親子、兄弟姉妹などの扶養義務者からの援助(仕送り・同居など)を受けることができる場合は、まずその援助を受けてください。

このような努力をしても、なお最低限度の生活が営めない場合に初めて保護が受けられます。

保護の種類とその内容

生活保護には、次の8つの扶助があります。

  • (1)生活扶助・・・・・食費、衣類、光熱水費など
  • (2)住宅扶助・・・・・家賃、地代など
  • (3)教育扶助・・・・・義務教育にかかる学用品代、給食費など
  • (4)医療扶助・・・・・病気やケガなどの治療にかかる医療費
  • (5)介護扶助・・・・・要介護者および要支援者の介護にかかる費用
  • (6)出産扶助・・・・・分娩のための費用
  • (7)生業扶助・・・・・自立のための技能修得や就職のための費用
  • (8)葬祭扶助・・・・・葬儀のための費用

保護の相談・申請手続き

生活保護の相談については、まず、福祉事務所(厚生保護課)またはあなたのお住まいの地域を担当する民生委員に相談してください。

保護申請書と必要書類を提出して申請手続きが済みますと、生活保護の地区担当員(ケースワーカー)による家庭訪問や収入・資産の調査、扶養義務者の状況等の調査を実施し、生活にお困りの状況や、保護を受けるための要件が満たされているかどうかを確認します。

調査結果を検討の上、原則として14日以内、特別な場合は30日以内に生活保護が受けられるかどうかや、必要な扶助の程度などを決定し、申請者に通知します。

生活保護のしおり

生活保護を受けようとしている方は、生活保護のしおり(PDF:778KB)もご覧ください。

「生活保護のしおり」は、生活保護を受けようとする人に、その趣旨をよく理解していただくために基本的なことがらについて、主なものをわかりやすくまとめたものです。なお、この「しおり」は生活保護について、その全部をもれなく説明したものではありませんので、わからないことは、福祉事務所にご相談ください。

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お問い合わせ

健康福祉部厚生保護課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-2221/IP電話:0745-88-9079

ファックス:0745-82-8211

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