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更新日:2022年11月18日

生活困窮者自立相談支援窓口を開設しています

平成27年4月1日から生活困窮者自立支援法の施行に基づき、生活困窮者への支援制度が始まりました。経済的な困りごととあわせて、生活していくうえで様々な不安や課題を抱えた方が相談できる窓口です。

宇陀市にお住まいの方で、生活に困っていて、最低限度の生活を維持することができなくなる恐れのある方(生活困窮者)はどなたでも相談できます。

自立相談支援事業

まずは、お話をしっかりお伺いします

相談支援員が生活の困りごとを伺い、必要な情報の提供や助言を行い、解決するにはどうしたらよいかを一緒に考えながら、他法・他施策の窓口や地域のネットワーク、関係機関等と連携し、継続的な相談支援を行います。お一人で悩まず、気軽にご相談ください。ご家族などまわりの方からの相談でもお受けいたします。

<たとえばこんな相談>

  • どうやって仕事を見つけたらいいかわからない
  • 障がいや病気、家族の問題で仕事ができない
  • 仕事をしたいが経験があまりなくて、働けるか不安がある
  • 仕事を解雇されてしまい就職活動中で、家賃の支払いに困っている
  • 引きこもりやニートで悩んでいる、など

<支援の内容>

  1. どのような困りごとかお話を伺います。
  2. 支援窓口や既存のサービス等、利用できる制度等の案内、情報の提供をします。
  3. 困りごとを解決するために適切な相談部署や外部機関におつなぎします。
  4. 内容が複数の関係部署にまたがる場合も関係機関の支援調整を行います。
  5. 経済的に困窮している場合は、生活困窮者自立支援法にもとづいて支援プランを策定し、必要に応じて就労支援や、有期での離職者への家賃助成金の支給(住居確保給付金)を活用していただき、経済的な自立を目指し支援します。
  6. 個別の支援を行うことにより就労が見込まれる方等に対し、求職活動などの実践的な支援を行うほか、就労意欲の喚起、求人開拓、就労後の職場定着支援などを行います。

住居確保給付金

就職に向けての就職活動を行うことなどを条件に

 離職などで住居を失った、または失う恐れのある人には、一定期間、家賃相当額を支給する制度があります。(収入・資産などが一定の水準以下の人が対象)

<支給要件等>

  1. 宇陀市内在住で、生活保護を受給していない。
  2. 申請日において、離職等の日から2年以内である。
  3. 世帯主として生計を維持していた。
  4. 収入・預貯金の額が一定額以下である。
  5. 公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと、など支給要件等をいずれも満たす方に対し、有期で家賃相当額を支給し、生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。なお、支給額には上限があります。詳しくはお問い合わせください。

生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく住居確保給付金について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により令和2年4月20日から支給要件が拡大されました。

相談先等

  • 相談日…毎週月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
  • 相談時間…午前9時から午後4時まで
  • 相談場所…宇陀市役所2階厚生保護課

相談は無料です。相談員が訪問等で不在の場合もありますので、事前にお電話で予約を入れていただくとスムーズです。相談内容が外部に漏れる心配はありませんので、安心してご相談ください。

お問い合わせ

健康福祉部厚生保護課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-2221/IP電話:0745-88-9079

ファックス:0745-82-8211

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