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更新日:2012年2月22日

平成20年3月定例会(第1日目)議事録

本日の会議に付した事件

日程

内容

日程第1

会議録署名議員の指名

日程第2

会期の決定

日程第3

諸般の報告

全国市議会議長会評議員会の報告

近畿市議会議長会理事会の報告

奈良県市議会議長会の報告

宇陀広域消防組合議会の報告

宇陀衛生一部事務組合議会の報告

東宇陀環境衛生組合議会の報告

奈良県後期高齢者医療広域連合議会の報告

日程第4

委員長報告(議会運営委員会)
委員長報告(議員定数検討特別委員会)
委員長報告(行政改革特別委員会)

日程第5

議案第1号

大宇陀町、菟田野町、榛原町及び室生村の廃置分合に伴う地域自治区の設置に関する協議書の一部を変更する条例の制定について

日程第6

議案第2号

宇陀市代替バス事業に関する条例の一部改正について

日程第7

議案第3号

宇陀市通勤等対策駐車場条例の一部改正について

日程第8

議案第4号

宇陀市監査委員に関する条例の一部改正について

日程第9

議案第5号

宇陀市市民憲章等検討委員会条例の制定について

日程第10

議案第6号

公益法人等への宇陀市職員の派遣等に関する条例の制定について

日程第11

議案第7号

宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び宇陀市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例の制定について

日程第12

議案第8号

宇陀市特別会計条例の一部改正について

日程第13

議案第9号

宇陀市国民健康保険税条例の一部改正について

日程第14

議案第10号

宇陀市手数料条例の一部改正について

日程第15

議案第11号

宇陀市集会所条例の一部改正について

日程第16

議案第12号

健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について

日程第17

議案第13号

宇陀市後期高齢者医療に関する条例の制定について

日程第18

議案第14号

宇陀市国民健康保険条例の一部改正について

日程第19

議案第15号

宇陀市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正について

日程第20

議案第16号

宇陀市簡易水道の設置等に関する条例の一部改正について

日程第21

議案第17号

宇陀市看護師等修学資金貸与条例の一部改正について

日程第22

議案第18号

平成19年度宇陀市一般会計補正予算(第4号)について

日程第23

議案第19号

平成19年度宇陀市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第2号)について

日程第24

議案第20号

平成19年度宇陀市土地取得事業特別会計補正予算(第1号)について

日程第25

議案第21号

平成19年度宇陀市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について

日程第26

議案第22号

平成19年度宇陀市老人保健事業特別会計補正予算(第3号)について

日程第27

議案第23号

平成19年度宇陀市簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)について

日程第28

議案第24号

平成19年度宇陀市下水道事業特別会計補正予算(第2号)について

日程第29

議案第25号

平成19年度宇陀市立病院事業特別会計補正予算(第2号)について

日程第30

議案第26号

平成19年度宇陀市水道事業特別会計補正予算(第1号)について

日程第31

議案第27号

平成20年度宇陀市一般会計予算について

日程第32

議案第28号

平成20年度宇陀市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について

日程第33

議案第29号

平成20年度宇陀市営霊苑事業特別会計予算について

日程第34

議案第30号

平成20年度宇陀市歯科診療所事業特別会計予算について

日程第35

議案第31号

平成20年度宇陀市土地取得事業特別会計予算について

日程第36

議案第32号

平成20年度宇陀市国民健康保険事業特別会計予算について

日程第37

議案第33号

平成20年度宇陀市老人保健事業特別会計予算について

日程第38

議案第34号

平成20年度宇陀市介護保険事業特別会計予算について

日程第39

議案第35号

平成20年度宇陀市後期高齢者医療事業特別会計予算について

日程第40

議案第36号

平成20年度宇陀市榛原特定土地区画整理事業特別会計予算について

日程第41

議案第37号

平成20年度宇陀市簡易水道事業特別会計予算について

日程第42

議案第38号

平成20年度宇陀市下水道事業特別会計予算について

日程第43

議案第39号

平成20年度宇陀市保養センター事業特別会計予算について

日程第44

議案第40号

平成20年度宇陀市立病院事業特別会計予算について

日程第45

議案第41号

平成20年度宇陀市介護老人保健施設事業特別会計予算について

日程第46

議案第42号

平成20年度宇陀市水道事業特別会計予算について

日程第47

議案第43号

損害賠償の額を定め和解することについて

日程第48

議案第44号

訴えの提起について

日程第49

議案第45号

訴えの提起について

日程第50

議案第46号

宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について

日程第51

議案第47号

宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について

日程第52

議案第48号

宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について

日程第53

議案第49号

宇陀市道路線の廃止について

日程第54

議案第50号

宇陀市道路線の認定について

日程第55

同意第1号

宇陀市教育委員会委員の任命同意について

日程第56

同意第2号

宇陀市公平委員会委員の選任同意について

日程第57

諮問第1号

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

日程第58

諮問第2号

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

日程第59

諮問第3号

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

日程第60

 

議案訂正について

日程第61

 

東宇陀環境衛生組合議会議員の補欠選挙について

日程第62

発議第1号

宇陀警察署の存続を求める意見書について

日程第63

発議第2号

道路整備のための安定的な財源確保に関する意見書について

日程第64

請願第1号

請願について

出席議員(19名)

議員番号

氏名

議員番号

氏名

1番

井谷 憲司

2番

上田 德

3番

山本 良治

4番

峠谷 安寛

6番

大澤 正昭

7番

井戸本 進

8番

中山 一夫

9番

多田 與四朗

10番

山本 繁博

11番

森下 裕次

12番

坂本 徹矢

13番

山本 新悟

14番

辻谷 禎夫

15番

髙橋 重明

16番

土井 英治

17番

竹内 幹郎

18番

泉岡 正昭

20番

玉岡 武

21番

小林 一三

   

欠席議員(1名)19番大西進

欠員(2名)5番、22番

説明のため出席した者の職氏名

役職

氏名

役職

氏名

市長

前田 禎郎

副市長

森田 博

大宇陀地域自治区長

植田 八三郎

菟田野地域自治区長

大畑俊彦

榛原地域自治区長

桐久保 隆久

室生地域自治区長

勝田 榮次

教育長

向出 公三

会計管理者心得

巽 幹雄

総務部長

向田 博

財務部長

高橋 博和

財務部参事

菊岡 千秋

市民環境部長

石本 直近

市民環境部参事

米田 実

健康福祉部長心得

中村 好三

農林商工部長

穴田 宗宏

都市整備部長

西田 茂

土木部長

南 幸男

教育委員会事務局長

字廻 幸雄

農業委員会事務局長

山本 栄次

水道局長

森塚 昇

市立病院事務局長

松村 光哲

保養センター美榛苑所長

中尾 辰彦

介護老人保健施設さんとぴあ榛原事務長

上田 順啓

文化体育事業団局長

辻本 文昭

教育委員会事務局参事

臺所 直幸

総務部人事課長

桝田 守弘

財務部財政課長

井上 裕博

総務部総務課長

覚地 秀和

市民環境部保険年金課長

坂本 憲清

   

開会時間(午前10時00分)

開会あいさつ

議長(小林 一三君)

皆さん、おはようございます。
開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
本日、平成20年第1回宇陀市議会定例会が招集されましたところ、議員並びに理事者各位におかれましては公私何かとご多忙ご多用の中ご出席を賜りまして、ここに開会の運びとなりましたことを心から厚く御礼を申し上げます。
本定例会に提出されました議案は平成20年度予算案を初め条例の制定及び一部改正、19年度一般会計ほか補正予算、臨時案件などなど多くの重要案件が提出をされております。
議員各位におかれましては慎重にご審議を賜りますとともに、会期中の本会議を初め一般質問あるいは各委員会を通じまして議会がスムーズに進行できますよう、皆様のご協力をよろしくお願いを申し上げます。
また理事者各位におかれましては、できるだけ簡単にわかりやすく説明及び答弁をいただきますようにお願いを申し上げまして、開会のあいさつといたします。

議長(小林 一三君)

開会に先立ちまして、議員各位にご連絡を申し上げます。
本日の会議の説明を求めるため、地方自治法第121条の規定により市長のほか関係者の出席を求めております。
また、議場内において今会議の庶務を事務局書記2名に行わせるとともに、市政広報製作、会議録調製等のため、事務局及び関係職員並びに報道関係者による写真、映画等の撮影を許可をいたしておりますので、ご了承いただきたいと思います。
ただいまの出席議員は18名であります。
11番森下裕次議員におかれましては午前中欠席届を受理しております。並びに19番大西進議員におかれましては病気療養中のためということで欠席届を受理をいたしております。
したがって、定足数に達しております。よって、平成20年第1回宇陀市議会定例会を開会いたします。
前田市長から施政方針の表明を兼ねて招集のごあいさつがございます。
前田市長。

市長(前田 禎郎君)

おはようございます。
本日、平成20年の第1回の宇陀市議会定例会が開催をされるに当たりまして、一言ごあいさつを申し上げたいと存じます。
議員各位には何かとご多用の中をご出席を賜りまして、まことにありがとうございます。厚くお礼を申し上げます。
本日提案をする平成20年度一般会計予算及び特別会計を初めとして、重要緒案件について議員各位にご審議をいただくに当たりまして、市政運営に挑む重点施策についての所信の一端を申し上げたいと存じます。
政府では、平成20年度における日本経済は企業部門の底堅さの持続や家計部門の緩やかな改善とともに自立と共生の理念に基づいた改革による物価の安定のもとで、一定の経済成長が見込まれるとしております。
しかしながら、世界経済を揺るがす米国のサブプライム住宅ローン問題が株価の下落をもたらし、連鎖的な世界景気減速に陥っておりまして、さらには国内でも原油価格の高騰によるエネルギー問題や、あるいは石油製品等の上昇が見込まれるなど日本経済の先行きは不安要素が徐々に高まりつつあることから、日本経済は一段と厳しい情勢となることが予想されております。
そうした中で、国では国、地方通じてこれまで行ってきた財政健全化に向けた歳出歳入一体化改革を継続をされ、引き続き経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006及び経済財政改革の基本方針2007を踏まえて、平成20年度の国の一般会計予算は83兆613億4000万円、前年度比0.2%増とされたところであります。
また、平成20年度の地方財政の歳入歳出規模は83兆3900億円、前年度比3%増でありますが、地方財政は依然として大幅な財源不足に陥っており、特に社会保障関係に要する経費や地方財政の多額の借入金残高により、将来の財政運営が圧迫をされることが懸念をされております。
そのために、地方自治体では歳出の徹底した見直しによる抑制と重点化を進めるとともに、歳入面における自主財源の積極的な方策を講じるなど徹底した行財政改革に取り組み、財政の健全化を進めていくことが今求められております。
本市では、新市まちづくり計画に基づき各自治区が均衡のとれたまちづくりを進めているところでありますが、合併後も人口の減少傾向が続いており、本市における財政状況は自主財源の根幹をなす市税収入や地方交付税の減収、さらには公債費や扶助費への義務的経費の増項、市立病院など他会計への繰出金の増加など、財政需要の増大により大幅な収支不足は避けられない状況下にあります。
このことから、本市では昨年度を行政改革元年と位置づけ、行政改革大綱に基づく行革実施計画を粛々と実施し、人件費や事務費、事業全般にわたる経費削減を初め既存の事業計画の見直しを図りながら、本市の財政力に見合った財政規模にまで縮減してきたところであります。
しかし、平成19年度における経常的収支比率が合併当初よりも若干下がったものの依然として数値が高いことから、今後合併後の公共施設の統廃合やあるいは職員の定員適正化への促進、地方債の発行の抑制を図るなど、さらなる行財政改革を断行していかなければなりません。
こうした状況を踏まえて、平成20年度当初予算編成に当たっては後ほど説明をすることといたしますが、行政改革大綱で定めた実施計画に基づく大幅な歳出削減を行うとともに、歳入についても市税収入の確保や受益者負担の適正化を初め自主財源の確保に努めてきた結果、本市の平成20年度における一般会計予算は180億5000万円とし、対前年度比2.4%の増といたしました。
本市では、昨年平成29年度までの10年間のまちづくりの基本構想を示した総合計画を策定したところであり、平成20年度はその実施初年度に当たりますが、宇陀市は合併3年目を迎えて、これから住みよい豊かな市政運営を行っていくためにも、広く市民の皆様からの提言に耳を傾けながら、市民と行政が一体となって本市が掲げる「自然と共生し、歴史・文化が育むふれあいと活力のある宇陀市」の実現に向けた政策に取り組んでまいる所存であります。
それでは平成20年度の主な重点施策について、総合計画の施策体系に沿ってご説明を申し上げます。
一つ目には、「自然と共生した快適に暮らせるまちづくり」に対する主要施策としては、京都議定書に基づく地球温暖化防止に向けた取り組みがなされる中で、本市においても本年4月から市内全域においてごみの分別を実施し、ごみを減らす住民意識の高揚を図りながらごみの減量化と資源化を推進するとともに、河川などに排出される水質の保全に努め、快適で潤いのある生活環境を保持するためにも合併浄化槽の設置を推進し、いわゆる環境保全につながる循環型社会形成を推進してまいります。
次に、「いきいきと健やかな安らぎのあるまちづくり」に対する主要施策としては、懸案である市立病院の建てかえについては、市議会を初め有権者や市民の代表者からなる病院建設懇話会において現病院敷地への建てかえが決まったことにより、今年度から実施設計に入り平成21年度からはいよいよ工事着工に向けた準備を進め、信頼される地域医療機関としての役割を果たしてまいります。
さらには、緊急時における救急医療体制を充実させるため、近隣医療機関との連携による地域医療ネットワーク体制の強化を図り、市民が安心できる医療環境づくりを行ってまいります。
また、だれもが健康な生活を送ることができるために特定健康検査等実施計画を中心とした各種健診を充実させ、乳幼児から高齢者まで広く市民の健康の維持と増進を図る健康づくりへの支援体制を充実してまいります。
本市における高齢化比率は既に27%を超えており、高齢者福祉の充実が一層求められていることから、高齢者福祉サービスや介護予防に対する諸事業を推進するとともに、平成20年度から75歳以上の高齢者を対象とした後期高齢者医療制度が新たにスタートすることから、関係機関と連携を図りながら安定した制度運営に努めてまいります。
また、だれもが生きる喜びと安心して生活のできる社会を築くために、障害者自立支援法に基づく在宅支援サービスなど各種事業を効果的に実施してまいります。
次に、「安全・安心でうるおいのある定住のまちづくり」に対する主要施策としては、道路整備については市街地の主要道路となる近鉄榛原駅北口へのアクセス道路と駅南口の交通渋滞の緩和を図るための都市計画道路東町西峠線の整備を進めるとともに、市内の生活道路の継続的な改良を行い安全性と利便性の向上を推進していきます。
また、昨年度からケーブルテレビ配信事業を行っており、年内には市内全域が完了する予定であります。
本市では情報の高度化、多様化に対応するために行政からの自治放送を行い、まちづくりに対するさまざまな行政情報や地域における市民の取り組みを紹介する情報発信システムを構築してまいります。
また、市民生活に必要な路線バスの運行については自家用車の普及とともにバスの不採算路線の休廃止が進んでいることから、路線バスの運行維持を関係交通機関等に引き続き働きかけ、必要な公共交通サービス体制を維持し、市民生活の利便性を図ってまいります。
防災対策においては、災害から市民の生命と財産を守るために昨年消防団組織の一元化により消防体制を強化したところでありますが、近い将来発生すると報道されている東南海・南海地震等に対する防災基盤の整備を図るため、地域と関係機関と行政が一体となった防災体制を進めていきます。
また、市民一人一人の防災意識の高揚を図りながら、市内自治会を中心とした全域で自主防災組織の立ち上げを推進し、地域力の向上を図ってまいります。
次に、「一人ひとりが輝き個性・創造を育むまちづくり」に対する主要施策としては、人権施策においては人権が尊重される社会の実現を目指した人権教育推進事業を展開をしていきますが、今年度は奈良県人権部落解放研究集会が本市で開催されることが予定されており、引き続き各種研修を通じて人権尊重と擁護に努め、明るく住みよいまちづくりを推進していきます。
教育振興については、未来を担う子供たちが心身ともにたくましく成長できるような教育環境を推進するとともに、年々児童・生徒数の減少が深刻化する中で子供の教育力の向上を図るために、地域の意向を尊重しながら学校施設の統廃合も積極的に進めてまいります。
学校給食に対する食の安全性にも細心の注意を払い、衛生的な給食サービスを提供してまいります。
また、スポーツの振興や生涯学習にも力を注ぎ、利用施設を充実させるため利用者の利便性や安全性に努めるとともに、利用者が利用しやすい効率的な管理運営を推進していきます。
次に、「地域資源を活かした産業・交流振興のまちづくり」に対する主要施策としては、農林業振興については基幹産業である農業の効率的な生産、管理を図るために、農業地等の保全や農業生産基盤の整備を図るとともに、地域再生計画の旧内牧小学校における間伐材を有効利用した木材加工製品の生産施設の推進を支援してまいります。また、地場産業であります毛皮革産業振興のための支援もあわせて行ってまいります。
商工観光振興については、昨年宇陀商工会が発足したことを契機として、市内その他の歴史資産や伝統文化など地域資源について、観光施策と連携を図りながらまちの魅力や観光情報を発信し、広域的な戦略的な地域振興を図っていきます。
さらには、市内の歴史的文化活動の拠点として大宇陀区にある重要伝統的建造物群保存地区保存事業や宇陀松山城跡保存準備事業を引き続き行い、文化財保護と観光的活用を図ってまいります。
次に、「みんなでつくる協働と参画のまちづくり」に対する主要施策としては、本市では市民と行政が一体となった協働のまちづくりを進めていくために、行政からの情報提供と説明責任を果たすために広報誌やホームページを通じて行政情報の公開を推進するとともに、タウンミーティングやパブリックコメント制度を推進し、市民からの政策提言の機会を設けていきたいと考えております。さらには、市民が愛する宇陀市に愛着を持ち続けるためにも、市民憲章などの策定に取り組んでまいります。
時代は変わろうとも、苦しい時代に生き抜いてきた先人の努力が現在生きる我々に語りかけていきます。
例えば、すぐれた農政家として江戸時代の末期に活躍した二宮尊徳は荒れ果てた村を再建させ、経済的にも精神的にも豊かな社会を構築した歴史的にも有名な人物であります。
尊徳は生涯にわたって質素倹約粗衣粗食を貫き通し、勤・倹・譲の三つを村おこしの手法として取り入れ、衣食住になるべき物品を努めて産出し、その産出したものをむやみに費やさず、衣食住の三つを他に及ぼすといったことを実践されました。
荒地を開発するには、一くわ一くわおこし返す仕事を積んでいく努力を続けていけば、必ずや全天下の荒地も開き尽くすことができるということであり、この万象具得という考えに立てば、田畑にも徳があり、尊徳は心田「心の田」を開墾していくことを訴え、世のため人のために役立てる自助と総助の共同体づくりにより、開国の道を開いたのであります。
このことから、本市におきましても尊徳の実践哲学に学び市民と行政がともに協働できる環境を構築し、この厳しい財政難を克服し、宇陀市が豊かで住みよいまちとなるよう努力していく決意でありますので、議員各位並びに市民の皆様方のご理解と絶大なるご支援を賜りますようお願いを申し上げ、ごあいさつと申し上げます。ありがとうございました。

日程第1会議録署名議員の指名

議長(小林 一三君)

これより日程に入ります。
本日の議事日程は、あらかじめ配付のとおりでありますので、朗読は省略いたします。

議長(小林 一三君)

日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は会議規則第80条の規定により、議長において1番井谷憲司議員、2番上田德議員を指名いたします。

日程第2会期の決定

議長(小林 一三君)

日程第2、会期の決定についてを議題といたします。
お諮りいたします。
今期定例会は、本日から3月26日までの22日間といたしたいと思います。
これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認めます。
よって、会期は本日より3月26日までの22日間と決定いたしました。

日程第3諸報告

議長(小林 一三君)

日程第3、諸報告を行います。
初めに、去る2月7日に開催されました全国市議会議長会評議員会、1月25日に開催されました近畿市議会議長会理事会及び2月22日に開催されました奈良県市議会議長会の報告を事務局長にさせます。
事務局長。

議会事務局長(樋口 保行君)

失礼いたします。
命によりまして、ただいまから議長会の報告をさせていただきます。
まず、第84回全国市議会議長会評議員会の出席報告をさせていただきます。
去る2月7日午後1時30分から、東京都千代田区日本都市センターコスモスホールで開催され、小林議長と私樋口が出席いたしました。
開会に、全国市議会議長会、広島市議会議長の藤田会長のあいさつ並びにご来賓のごあいさつをいただきました。
次に「平成20年度における地方行財政の諸問題」と題して、瀧野総務事務次官から講演がありました。
続いて、地方分権改革推進委員会委員長の丹羽宇一郎氏から、地方分権推進委員会の中間的なまとめと今後の取り組みについて説明がありました。
次に会議に入り、報告事項として一般事務報告並びに地方行政委員会など7委員会からそれぞれ活動報告があり、報告事項につきましてはすべて了承されました。
次に議案審議として、一つは会長提出議案として平成20年度全国市議会議長会一般会計予算案について、二つ目として道路特定財源の確保に関する緊急決議案が議題となりましたが、審議の結果、原案どおり承認されました。
次に協議事項として、平成20年度本会予算の見通しについて、また次回評議員会の開催日程などを報告されましたが、すべて了承されました。
以上、評議員会に提出された議案の審議はすべて終了し、会長の閉会あいさつにより会議を終了して午後4時30分に散会いたしました。
続きまして、近畿市議会議長会第3回理事会出席の報告をさせていただきます。
去る1月25日金曜日午前11時から、大阪市シティプラザ大阪において近畿市議会議長会第3回理事会が開催され、本市から小林議長と私樋口が出席いたしました。
まず、近畿市議会議長会、羽曳野市議会議長吉田会長から開会のあいさつと新任議長の紹介があり、会議に入りました。
会議では、平成19年10月19日から平成20年1月18日までの近畿市議会議長会会務報告があり、審議の結果、報告どおりに承認されました。
次に議案審議として、会長提出議案第1号、平成20年度近畿市議会議長会会計予算案について提案され、審議の結果、原案どおり承認されました。
次に協議事項に入りまして、一つ目として、平成20年度近畿市議会議長会及び全国市議会議長会近畿部会の役員割り当てについてが議題となり、宇陀市におきましては20年度の割り当てはございませんでした。
二つ目として、第73回近畿市議会議長会定期総会日程案についてが議題となり、4月15日門真市において開催されることになりました。
三つ目として、当面の近畿市議会議長会、会議等開催予定について協議されました。次回理事会は4月15日、総会当日に行われることになりました。
最後に次期開催市、門真市市議会議長のあいさつにより閉会となり、午後1時に散会いたしました。
続きまして、去る2月22日金曜日午前11時から、橿原市の橿原ロイヤルホテルで平成19年度第4回奈良県市議会議長会が開催され、小林議長、坂本副議長と私の3名が出席いたしました。
まず、開会に五條市議会議長、西尾会長の招集あいさつの後、昨年12月に役員改選のあった五條市と葛城市の正副議長の紹介があり、会議に入りました。
諸報告では、事務報告として平成19年11月13日から平成20年2月21日までの市議会議長会の活動報告並びに会議出席報告があり、協議の結果、了承されました。
続いて協議事項として、平成20年度奈良県市議会議長会事業計画案について、平成20年度奈良県市議会議長会会計予算案について、平成20年度役員割り当て案について協議し、審議の結果、すべて原案どおり承認されました。
本会の会議日程につきましては以上ですが、最後に西尾会長の閉会あいさつにより会議を終了し、午後0時45分に散会いたしました。
以上、各議長会のご報告とさせていただきます。

議長(小林 一三君)

次に、去る1月30日に宇陀広域消防組合議会、1月31日に宇陀衛生一部事務組合議会、2月6日に東宇陀環境衛生組合議会、2月27日に奈良県後期高齢者医療広域連合議会がそれぞれ開催されておりますので、各議会の出席議員の代表から報告を受けます。
まず、宇陀広域消防組合議会の報告をお願いいたします。
6番大澤議員。

6番(大澤 正昭君)

おはようございます。6番、大澤正昭でございます。
ただいま議長の許可をいただきましたので、宇陀広域消防組合議会の報告をさせていただきたいと思います。
去る1月30日午前10時より、平成20年第1回宇陀広域消防組合議会臨時会が消防本部庁舎2階研修室において開催されました。宇陀市からは組合議員として小林議長、坂本副議長、竹内議員、山本新悟議員、森下議員、中山議員、井戸本議員と私の8名が出席をいたしました。
議会に先立ち議長より、宇陀広域消防組合規約に基づき副管理者に御杖村、鈴木村長が互選された旨の紹介が行われました。
組合議会臨時会につきましては、曽爾村2議員、宇山議長、萩原議員、御杖村2議員、西俣議長、篠田議員の出席により、12名全員出席により議会は成立し、前田管理者のあいさつの後、日程に基づき議席の指定、会議録署名議員の指名、会期の決定を行い議事に入りました。
議案については2件の提案がありました。
一つ、奈良県市町村職員退職手当組合の共同処理する事務の変更、規約の変更及び組合を組織する地方公共団体の数の増加については、平成20年3月31日をもって奈良県市町村会館管理組合及び奈良県市町村非常勤職員公務災害補償組合が解散することに伴い、当該組合が処理する事務を継承するため、奈良県市町村職員退職手当組合の規約の変更及び当該組合を組織する地方公共団体の数を増加させるため、地方自治法第290条の規定により提案された議案であり、当市の平成19年12月議会において提案議決された同議案であります。
二つ、宇陀広域消防組合火災予防条例の一部を改正する条例については、一定の防火対象物について、施設と管理の両面からその実態を的確に把握するために使用開始の届け出を義務づけたものであり、この届け出により使用を開始する前に立入検査を行い、法令の防火の規定に違反しないものであるかを検査する契機とするものです。
以上、2件の提案について審議の結果、すべて原案どおり全会一致により可決され、午前10時25分に閉会し散会いたしました。
以上で、1月30日に開催されました宇陀広域消防組合議会の報告とさせていただきます。

議長(小林 一三君)

次に、宇陀衛生一部事務組合議会報告をお願いいたします。
14番辻谷議員。

14番(辻谷 禎夫君)

14番、辻谷禎夫でございます。ただいま議長の許可をいただきましたので、宇陀衛生一部事務組合議会の報告をさせていただきます。
去る1月31日午前10時より、平成20年度第1回宇陀衛生一部事務組合議会臨時会が大宇陀区の道の駅、宇陀路大宇陀阿騎野宿会議室において開催されました。
宇陀市からは組合議員として峠谷議員、多田議員、山本繁博議員、高橋議員、竹内議員、泉岡議員、玉岡議員及び組合副議長として私の8名が出席いたしました。
議案審議に入る前に管理者であります前田市長のあいさつを受け、続いて会議録署名議員の指名及び会期の決定がなされた後、議案の審議が行われました。
なお、組合議長の井村議員が欠席されたため副議長の私が議事を進めさせていただきました。
議案につきましては議案第1号、専決処分の承認を求めることについて(宇陀衛生一部事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について)、議案第2号、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、議案第3号、宇陀衛生一部事務組合職員の育児休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、議案第4号、宇陀衛生一部事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、議案第5号、奈良県市町村職員退職手当組合の共同処理する事務の変更、規約の変更及び組合を組織する地方公共団体の数の増加についての5件が提案され順次審議を行いました。
議案第1号につきましては、当組合の一般職の職員給与に関する条例の一部を改正する条例について専決処分の承認を求められたものであり、議案第2号から議案第4号につきましては当組合の職員の勤務時間、休暇等、職員の育児休暇等並びに一般職の職員給与に関する条例の一部を改正するものであり、宇陀市の条例改正を受けまして宇陀衛生一部事務組合条例を改正しようとするものであります。
議案第5号につきましては、奈良県市町村職員退職手当組合の規約の変更及び組織する地方公共団体の数の増加について議決を求められたものであります。
以上、それぞれ審議の結果、すべて原案どおり全会一致により可決承認され、午前10時30分閉会されました。
以上、宇陀衛生一部事務組合議会の報告とさせていただきます。

議長(小林 一三君)

次に、東宇陀環境衛生組合議会報告をお願いいたします。
3番山本良治議員。

3番(山本 良治君)

平成20年第1回東宇陀環境衛生組合議会定例会報告、3番、山本良治でございます。ただいま議長の方から許可をいただきましたので、東宇陀環境衛生組合議会の報告をさせていただきます。
去る2月6日午後2時より、平成20年第1回東宇陀環境衛生組合議会定例会が東宇陀クリーンセンターにおいて開催されました。
宇陀市からは、組合議員として上田德議員と組合副議長であります私が出席いたしました。なお、大西議員につきましては病気療養のため欠席いたしました。
組合議会定例会については8名出席で議会は成立し、その後に日程に基づき会議録署名議員の指名、会期の決定、諸般の報告がなされ、岡田管理者のあいさつ後議事に入り、付議された12件の案件が提案されました。
報告第1号、専決処分の承認について(東宇陀環境衛生組合の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例)は、昨年8月に国家公務員の給与等について政府に対し人事院勧告がなされ、これを受けて一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が施行されたことにより、組合関係市村それぞれ所定の改正がなされていることから、組合についても所定の改正をしたものであります。
次に議決第1号、東宇陀環境衛生組合の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正することについて、議決第3号、東宇陀環境衛生組合議員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正することについて及び議決第4号、東宇陀環境衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正することについては、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い必要な事項などを改正するものであります。
議決第2号、東宇陀環境衛生組合技術職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正することについては、関係市村と同様の条例とするため条項を整理したものであります。
議決第5号、奈良県市町村職員退職手当組合の共同処理する事務の変更、規約の変更及び組合を組織する地方公共団体の数の増加については、本年3月31日をもって奈良県市町村会館管理組合及び奈良県市町村非常勤職員公務災害補償組合が解散することにより、奈良県市町村職員退職手当組合が事務の承継をするなど規約の改正をするものであります。
議決第6号、平成18年度東宇陀環境衛生組合一般会計補正予算(第2回)については、前年繰越金の増額に伴い295万9000円を増額し、予算総額2億1387万2000円とするものであります。
議決第7号、平成20年度東宇陀環境衛生組合一般会計予算については、平成20年度一般会計歳入歳出それぞれ2億663万円と前年度に対しまして485万3000円の増額予算となっています。
同意第1号では任期満了に伴う組合監査委員の改選について、同意第2号、同意第3号、同意第4号では組合公平委員会委員の任期満了に伴い改選したものであります。
以上、12件が原案のとおり全会一致で可決、承認及び同意され、午後3時41分議会を閉会いたしました。
以上で、東宇陀環境衛生組合議会の報告とさせていただきます。

議長(小林 一三君)

次に、奈良県後期高齢者医療広域連合議会の報告をお願いいたします。
15番高橋議員。

15番(高橋 重明君)

おはようございます。議席番号15番の高橋重明でございます。諸報告の最後といたしまして、ただいま議長の許可を得ましたので報告させていただきます。平成20年第1回奈良県後期高齢者医療広域連合議会定例会の報告でございます。
去る2月27日月曜日午後2時から、奈良県後期高齢者医療広域連合議会第1回定例会が奈良県市町村会館で開催されました。
本定例会の目的は、本年4月から実施されます75歳以上の後期高齢者を主な対象とした平成20年度の奈良県後期高齢者医療広域連合一般会計予算案と同じく特別会計予算案についても審議するものでございます。
出席者は執行側の藤原広域連合長と副連合長2名、並びに議会側からは橋本議長以下20名全員と事務局担当者が出席をいたしました。
提出されました議案は全部で7件でございましたが、後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の制定について、後期高齢者医療給付費等準備基金条例の制定について、広域連合議員の育児休業等勤務時間、休暇等に関する条例の一部の改正について、平成19年度広域連合一般会計補正予算(第1号)について、広域連合指定金融機関を株式会社南都銀行に指定することについての5件は全員一致で承認されました。
平成20年広域連合一般会計予算案は、歳入歳出それぞれの総額は13億1080万円、また特別会計予算案の歳入歳出それぞれの総額は1093億7750万円で、その実施内容について2名の議員からの質問があり、反対、賛成討論の後、採決の結果は賛成多数で承認され、午後3時40分に全議案の審議を終えました。
以上で、平成20年第1回奈良県後期高齢者医療広域連合議会定例会の報告を終わらせていただきます。

議長(小林 一三君)

以上で諸報告を終わります。

日程第4委員長報告

議長(小林 一三君)

日程第4、委員長報告を議題といたします。
閉会中の委員会開催につきましては、2月26日、議会運営委員会、2月21日、議員定数検討特別委員会、2月25日、行政改革特別委員会が開催され、それぞれ所管事項につきまして調査並びに審査をいただいておりますので、各委員長からの報告を受けます。
なお、委員長報告に対する質疑は、すべての委員長報告が終了した後受け付けをいたします。
まず初めに、議会運営委員長の報告を受けます。
10番山本繁博委員長。

議会運営委員会委員長(山本 繁博君)

10番、山本繁博です。ただいま議長の許可がありましたので、議会運営委員会の委員長報告をさせていただきます。
平成20年度第1回定例会の議会運営委員会は、正副議長と全委員並びに理事者側から前田市長、森田副市長、植田大宇陀地域自治区長、大畑菟田野地域自治区長、桐久保榛原地域自治区長、勝田室生地域自治区長、向出教育長、向田総務部長、高橋財務部長の出席により、平成20年2月26日午前10時から市議会第1委員会室で開催しました。
委員会報告につきましては、事前に報告書並びに資料等を配付させていただいておりますので、本定例会運営等に関する協議の結果につきまして概要をまとめさせていただき報告させていただきます。
本定例会における市長提出予定議案につきましては、平成20年度の当初予算案16件を初め条例の制定、改正が17件、補正予算関係9件、その他の議案として指定管理者の指定、道路認定関係、人事案件等14件が本日提案されます。
提案の取り扱いについては、条例関係議案は17件のうち6件を委員会に付託します。
議案第1号、大宇陀町、菟田野町、榛原町及び室生村の廃置分合に伴う地域自治区の設置に関する協議書の一部を変更する条例の制定について、議案第2号、宇陀市代替バス事業に関する条例の一部改正について、議案第3号、宇陀市通勤等対策駐車場条例の一部改正について、議案第7号、宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び宇陀市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例の制定についての4件を総務文教常任委員会へ付託。
議案第9号、宇陀市国民健康保険税条例の一部改正について、議案第13号、宇陀市後期高齢者医療に関する条例の制定についての2件を福祉厚生常任委員会に付託。
委員会付託以外の11件は本日提案、即決します。
委員会付託事件の審議日程は、本日は提案までとし、12日の2日目に本会議での質疑、委員会付託を行い、委員会での審議を経て本会議最終日に委員長報告、委員長報告に対する質疑、討論の後、採決に入ります。
なお、総務文教常任委員会は平成19年第4回定例会で議案第76号、宇陀市公民館条例等の一部を改正する条例の制定についてが継続審議となっております。
補正予算案は9件全部を本日提案、即決します。
平成20年度当初予算案16会計の審議は、本会議初日に提案説明を受け、12日の本会議2日目に質疑を行い、予算審査特別委員会を設置して付託します。委員の選任もあわせて行い、正副委員長の互選を行っていただきます。委員長報告並びに委員長報告に対する質疑、討論、採決は最終日に行います。
委員会構成は委員9名及び議長とし、各常任委員会から委員各3名の選出をお願いをいたします。なお、各常任委員会からの委員選出の報告を本日中にお願いいたします。
その他の議案14件は本日提案、即決します。
なお、議案訂正の件は現在総務文教常任委員会で継続審議中の議案第76号の訂正について、宇陀市議会会議規則第19条の規定に基づき議会の承認を求められたものであります。現在委員会で審議中の議案の一部を訂正するものですが、訂正は議会の承認が必要となりますので本日提案されます。
次に議会関係議案ですが、意見書発議につきましては3件提出されております。
うち、宇陀警察署の存続を求める意見書案及び道路整備のための安定的な財源確保に関する意見書案の2件については、当市において密接重要な案件でありますので、提案賛成者の調整を所管の委員長さんに依頼をいたしました。
なお、この2件については早期に採択の上、関係機関へ送付する必要がありますので、本日提案、即決とさせていただきます。
また、あと1件の意見書につきましては本会議最終日に提案、即決を予定しております。内容は事前配付させていただいた資料のとおりでございます。
次に人事案件ですが、田村議員の議員辞職に伴い東宇陀環境衛生組合議員の欠員1名となっておりますので、東宇陀環境衛生組合規約第7条の規定に基づき補欠選挙を本日行います。選挙方法は指名推選を予定しております。
次に請願につきましては、配付してあります写しのとおり1件受理しております。総務文教常任委員会に付託します。
次に、団体等から4件の要望、陳情等が提出されております。
内容につきましては既に資料のとおり各議員に配付しておりますので、ご承知おき願いたいと思います。
なお、意見書採択の要望につきましては、道路特定財源を除き要望趣旨に賛同して提出者、賛成者となる方があれば、発議として提出してください。最終日に提案をいたします。
その他全般につきまして、前期定例会のとおり関係する議案はなるべく一括上程し、提案説明の後、個別に質疑、討論、採決を行います。議案の内容によっては討論を省略し、採決を行います。
議案書は議長の指名により議会事務局長が朗読をします。
以上の内容をもちまして、会期は先ほど議決していただいたとおり本日から26日までの22日間とし、本会議は本日及び12日と25日に開催します。
なお、25日に予定の議事が終了しない場合は26日に本会議を開催いたします。また、25日に予定どおりすべての議事が終了した場合は、会議規則第7条の規定により閉会をいたします。
会期中に開催予定の委員会につきましては、13日に総務文教常任委員会、17日に福祉厚生常任委員会、産業建設常任委員会は協議会として14日に開催される予定です。予算審査特別委員会は18日、19日午後、21日午後の予定となっております。
なお、議員全員協議会の開催予定ですが、理事者から市総合計画の実施計画及び生産緑地等に関して報告説明を受けるため、定例会最終日、本会議終了後の開催予定とさせていただきます。本会議の状況により時間がとれない場合は延期させていただき、改めて日程をお知らせいたします。
一般質問は12日の本会議2日目を予定しております。1日で終了しない場合は、引き続き25日の本会議第3日目に行います。
発言通告書の受け付けは本日午後1時に締め切ります。発言順は受け付け順となります。同種の質問は正副議長が調整を行います。該当議員に連絡する場合がありますので、ご承知おき願います。
議事進行上、理事者の答弁が重複する場合は議長において答弁を割愛する場合がありますので、ご了承願います。
一般質問は、質問及び答弁ともわかりやすく簡潔に行うよう留意願います。
一般質問に関して報道機関から要請があった場合、議員名と発言要旨の事前公表をするので、ご了承をお願いいたします。
その他といたしまして、委員会での傍聴許可に関する取り扱いについて協議を行いました。
各委員会での傍聴の取り扱いは原則公開を基本としますが、委員会審議に支障があると認める場合の制限は各委員長判断でお願いをいたします。
また、議員が傍聴するための情報として委員以外の議員にも各委員会開催の周知を行うことといたしました。
定例会での報道発表について、定例会前であるが3月3日に市長の記者会見で、今期定例会の提出予定案件の概要について報道発表を行う旨の報告がありました。
以上協議し、午後0時46分に閉会いたしました。
今期定例会には平成20年度の当初予算案を初め多くの重要案件が予定されております。審議が円滑に進みますよう皆様のご協力をお願いをいたしまして、委員長報告とさせていただきます。

議長(小林 一三君)

次に、議員定数検討特別委員長の報告を受けます。
18番泉岡委員長。

議員定数検討特別委員会委員長(泉岡 正昭君)

ただいま議長の許可をいただきましたので、議員定数検討特別委員会の報告をいたします。
当委員会は第2回目の審議を去る2月21日午前9時30分から第1委員会室において、2名の委員の欠席がございましたが委員8名と議長の出席により開催いたしました。
委員長あいさつ、議長あいさつ後、審議に移りました。
発言のあった意見といたしましては、おおむね以下のような内容でございます。
宇陀市の議員定数の22名は合併委員会で合併後初めての選挙であり、市民の声を行政に反映する場において決められましたが、今日の隣接の議員数や各市町村の財政的なこともあり議員定数見直し町村が多くなり、また宇陀市民の声も多く、当委員会としても各市町村の人口比重や議員数を見れば多く考えられるので、見直しを前提にしていきたいと思います。
また実際に議員定数削減した市の議員提案で、議員定数見直しと報酬見直しをした市、定数20名から16名と思い切った見直しをしたが、今の行政内容からして妥当だと思っているという報告でございます。
また、今回の報酬の見直しも検討中と聞く今の市の行政状況や市民の方より、定数の見直しは効用という声が多いとは聞いております。
また議員より、宇陀市は面積が広く格差のない市民の声が行政に届くかという声もあったが、今はCATVを取り入れ情報も早く流れるようになったと思う。
また、ある団体からは委員会での結論が納得いくものでなければ、行政リコールも考えているということも聞いておりますが、多過ぎても少な過ぎてもいけない、やはり適正な数にしていくべきである。決してそのような声だけに振り回されるべきではないし、また市民に納得してもらえるような結果を委員会として出すことが大事であると思います。
行政に民意を反映させるのが議員の役割である。財政難だからという形で議員を減らして、民意が反映できないほど減らすと、今度は減らし過ぎになるのではないかということもありますが、各市町村の行革の参考としての意見もありました。
また、同じ市内であっても住宅密集地の人と山間地域に住む人では思いの違いもあり、片一方では病院も近くにあり道路や水道、下水道も完備されているが、もう一方では病院へもバスに乗っていかなければならず、水道や下水道も通っておらず生活しているところもあり、課題は山積しております。
数の多い少ないは別として、議員は本来市民代表で市民の声を行政に反映するという役割を担っている。議員が減れば理事者側が楽になるという声もあるが、やはり利害という観点からも騒がず検討すべきであります。
また、議員としても各自治会や各種団体の意見を多く聞き、定数問題の参考に皆さんの意見を聞いていくべきだと思います。また、各市町村の議員定数についての諮問等の資料を12月にお渡しさせていただいております。
最後に、今後も定期的に開催し、市民の皆様に十分な理解を得られる結果が出せるような議論をしていくことと確認し、10時20分に散会いたしました。
以上をもちまして、議員定数委員会の委員長報告とさせていただきます。

議長(小林 一三君)

次に、行政改革特別委員長の報告を受けます。
2番上田委員長。

行政改革特別委員会委員長(上田 德君)

失礼いたします。行政特別委員会の上田でございます。
ただいま議長から許可をいただきましたので、閉会中に開催いたしました行政改革特別委員会のご報告を申し上げます。
去る2月25日午後1時30分から宇陀市議会第1委員会室において、6名の委員と議長、市長並びに関係理事の出席により行政改革特別委員会を開催いたしました。委員の一人であります大西委員につきましては、病気療養のため欠席届が提出されておりました。
審議に先立ちまして私と市長があいさつの後、事案につきましては財政部から財政部長、行政改革推進室長、そして収税課長の方から説明をいただきました。
次に事案の内容につきましては、既に議員の皆様方にはお渡ししておる委員会資料のとおりでございますが、補足を加えさせていただき、委員からの主な質疑や意見の内容についてご報告を申し上げたいと思います。
まず宇陀市における各種補助金事業の内容につきまして、市税の滞納整理の状況についての二つの事件について協議を行いました。
補助金事業の内容につきましては、19年度予算の中で一般会計予算額500万円以上の事業に絞り、その財源となる根拠法令、そして予算の財源内訳、補助金の目的、事業の内容、そして改善内容と予想される効果について説明を受けました。
市税の滞納状況につきましては、税の滞納状況を18年度決算と本年2月15日時点での未収状況を対比しまして、取り組みの実態を精査いたしました。また、高額滞納者につきましては50万円以上の件数と金額についても説明を受けました。
さらに、滞納処分の実施につきましても差し押さえ予告、財産差し押さえ、還付金充当等の直接的な方法とあわせまして一定の行政サービスの制限を行う間接的な方法を行い、法的手段を講じて収納率の向上に努めているとの説明をいただきました。
市税の滞納整理を初め税行政を進める中で、多くの市民から宇陀市になってから税金が上がったとの批判の声を聞くことから、18年1月以降の地方税の税制改正と税率によって変化をしている説明を受け、宇陀市の市税の税率は合併前の旧町村と同じ税率であり改定されていないが、19年度以降に大幅な地方税の税制改正が国において行われ、実施時期が合併と重なり住民税が増税となっていることの説明があり、市民への理解を高めていただくための協力のお願い等もございました。
提出された資料説明の後に、各委員からの質疑に移りました。
主な質疑の意見内容は次のとおりでございます。
まず、19年度500万円以上の一般会計補助金に関しましては、宇陀市生活路線バス運行対策費についての今後の考え方について、コミュニティ助成事業で実施した事業の運営費の考え方について、合併処理浄化槽整備事業の適用について、伝統的建造物改修事業の取り組み状況について、各団体の補助金の中でシルバー人材センター、社会福祉協議会、森林組合、老人クラブ、商工会の補助金実情とあり方について、合併協議における住民説明会での住民への協力に対する指数と18年度決算との評価について。
次に市税の滞納整理の状況につきましては、19年度滞納欠損処理の件数及び金額について、滞納処理等の情報開示について、固定資産税の高額滞納の収納状況について、法的処理の差し押さえ、競売等の処理状況について、生活保護の減免対応と私的財産等の扱いについて、滞納請求の時期について、収税課の体制と滞納対策の体制について等、以上が議員からの主な質疑でございました。
多くの質問、要望、意見が出ましたが、理事者側の答弁、説明により委員各位おおむね理解をいただきました。
最後に、中山副委員長から理事者に対し、本日の意見を多面にわたり反映していただくことと財政改革は宇陀市の必要不可欠な課題として取り組んでいただき、なお一層のコスト意識と行政改革の取り組みが市民に理解される形で効率的に進めるための努力を期待すると終了のあいさつを行いまして、午後4時に散会をいたしました。
以上で、2月25日に開催いたしました行政改革特別委員会の報告を終わらせていただきます。ありがとうございました。

議長(小林 一三君)

各委員長の報告は以上であります。
これより質疑に入ります。
まず、議会運営委員長の報告に対する質疑を受け付けます。ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

ないようであります。
次に、議員定数検討特別委員長の報告に対する質疑を受け付けます。ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

ないようであります。
次に、行政改革特別委員長の報告に対する質疑を受け付けます。ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

ないようであります。
それでは、以上をもちまして委員長報告を終結いたします。
10分間休憩いたします。

午前11時15分休憩
午前11時26分再開

日程第5議案第1号から日程第21議案第17号

議長(小林 一三君)

再開いたします。
休憩前に引き続き、日程第5、議案第1号から日程第21、議案第17号までの条例関係17議案を一括して議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
事務局長。

議会事務局長(樋口 保行君)

それでは命によりまして、議案書の朗読をいたします。
議案書の1ページをごらんいただきたいと思います。
議案第1号、大宇陀町、菟田野町、榛原町及び室生村の廃置分合に伴う地域自治区の設置に関する協議書の一部を変更する条例の制定について
大宇陀町、菟田野町、榛原町及び室生村の廃置分合に伴う地域自治区の設置に関する協議書(平成17年大宇陀町告示第6号、平成17年菟田野町告示第9号、平成17年榛原町告示第46号及び平成17年室生村告示第13号)の一部を変更する条例の制定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
条文の朗読は省略させていただきます。
次に3ページをごらんいただきたいと思います。
議案第2号、宇陀市代替バス事業に関する条例の一部改正について
宇陀市代替バス事業に関する条例(平成18年宇陀市条例第244号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
次に5ページでございます。
議案第3号、宇陀市通勤等対策駐車場条例の一部改正について
宇陀市通勤等対策駐車場条例(平成18年宇陀市条例第22号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
7ページでございます。
議案第4号、宇陀市監査委員に関する条例の一部改正について
宇陀市監査委員に関する条例(平成18年宇陀市条例第27号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
次に9ページでございます。
議案第5号、宇陀市市民憲章等検討委員会条例の制定について
宇陀市市民憲章等検討委員会条例の制定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
次に12ページでございます。
議案第6号、公益法人等への宇陀市職員の派遣等に関する条例の制定について
公益法人等への宇陀市職員の派遣等に関する条例の制定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
次に16ページでございます。
議案第7号、宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び宇陀市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例の制定ついて
宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年宇陀市条例第46号)及び宇陀市特別職報酬等審議会条例(平成18年宇陀市条例第224号)の一部を改正する条例の制定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
次に18ページでございます。
議案第8号、宇陀市特別会計条例の一部改正について
宇陀市特別会計条例(平成18年宇陀市条例第55号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
次に20ページでございます。
議案第9号、宇陀市国民健康保険税条例の一部改正について
宇陀市国民健康保険税条例(平成18年宇陀市条例第57号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
次に29ページでございます。
議案第10号、宇陀市手数料条例の一部改正について
宇陀市手数料条例(平成18年宇陀市条例第59号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
次に31ページでございます。
議案第11号、宇陀市集会所条例の一部改正について
宇陀市集会所条例(平成18年宇陀市条例第88号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
次に33ページでございます。
議案第12号、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について
健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
次に36ページでございます。
議案第13号、宇陀市後期高齢者医療に関する条例の制定について
宇陀市後期高齢者医療に関する条例の制定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
次に41ページでございます。
議案第14号、宇陀市国民健康保険条例の一部改正について
宇陀市国民健康保険条例(平成18年宇陀市条例第128号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
次に43ページでございます。
議案第15号、宇陀市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正について
宇陀市介護保険条例の一部を改正する条例(平成18年宇陀市条例第214号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
次に46ページでございます。
議案第16号、宇陀市簡易水道の設置等に関する条例の一部改正について
宇陀市簡易水道の設置等に関する条例(平成18年宇陀市条例第139号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
次に48ページでございます。
議案第17号、宇陀市看護師等修学資金貸与条例の一部改正について
宇陀市看護師等修学資金貸与条例(平成19年宇陀市条例第20号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
以上でございます。

議長(小林 一三君)

理事者からの提案理由の説明を求めます。
森田副市長。

副市長(森田 博君)

失礼いたします。
ただいま一括上程いただきました議案第1号から議案第17号までの17議案につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
まず議案第1号、大宇陀町、菟田野町、榛原町及び室生村の廃置分合に伴う地域自治区の設置に関する協議書の一部を変更する条例の制定についてでございます。
市町村の合併の特例に関する法律により、大宇陀町、菟田野町、榛原町及び室生村の廃置分合に伴う地域自治区の設置に関する協議書において地域自治区を設置しており、その地域自治区に地域事務所を置き、平成18年8月1日から2年間の任期で地域事務所の所長にかえて特別職の区長を置いております。今年7月31日をもって区長の任期が満了することに伴い区長制を廃止することとするため、協議書を変更するための条例を提案するものであります。なお、この条例の施行日は平成20年8月1日からでございます。
次に議案第2号、宇陀市代替バス事業に関する条例の一部改正についてでございます。
奈良交通がバス路線を廃止したことにより、市が代替バス事業により既に運行していた大宇陀南部線に加えて、平成19年度から国からの補助金を受け榛原大野線、室生北部線、室生南部線の3路線を運行しているところでございます。このうち室生南部線について、上田口弁天バス停で乗降する利用者がわずかであることから、利用状況など地域の実情に照らし、平成20年4月から運行区間を約3キロ短縮し、黒岩口バス停までとするものでございます。
次に議案第3号、宇陀市通勤等対策駐車場条例の一部改正についてでございます。
通勤等対策駐車場は合併前の大宇陀町から引き継いだもので、下井足第1駐車場として運営しており、現在は宇陀市全域の市民の方を対象に利用の申請を募集し、60台の利用があります。この下井足第1駐車場の使用料について、近隣の民間駐車場の使用料との整合、また市が行う通勤・通学対策としての駐車場運営を考慮して、平成20年4月1日から現行の月額5000円を6000円とするものでございます。
次に議案第4号、宇陀市監査委員に関する条例の一部改正についてでございます。
地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表制度を設け、その比率に応じて財政の早期健全化と財政の再生を図ること、公営企業の経営の健全化を図ることなどを目的とする地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行に伴うものでございますが、このうち健全化判断比率の定義、公表等、資金不足比率等の公表等の財政指標に関する事項は、平成20年4月1日から施行されることに伴い監査委員の事務に健全判断比率等及び資金不足比率等の審査が追加されるため、所要の改正を行うものでございます。
次に議案第5号、宇陀市市民憲章等検討委員会条例の制定についてでございます。
合併協議により、3年以内に宇陀市の市民憲章、市の花、市の鳥、市の木を制定することとなっており、これらの制定に関し必要な事項を調査、審議する諮問機関として、宇陀市市民憲章等検討委員会を設置するものであります。
この条例は公布の日から施行するものでございます。
次に議案第6号、公益法人等への宇陀市職員の派遣等に関する条例の制定についてでございます。
地方公共団体と公益法人等々の適切な連携協力の必要性から、公益法人等への業務に職員を専ら従事させるための制度として、統一的な規定を設けた公益法人等への一般職の地方公共団体の派遣等に関する法律が施行され、この法律に基づきまして宇陀市職員の公益法人等への派遣手続、勤務条件、給与、派遣期間など身分の取り扱いや処遇について必要な事項を定め、平成20年4月1日から施行するものであります。
なお、派遣先につきましては文化体育事業団、社会福祉協議会、大和高原南部土地改良区でございます。
次に議案第7号、宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び宇陀市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
議案第1号でご説明いたしましたとおり、地域自治区の区長の任期満了に伴う区長制度の廃止によるもので、宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例と宇陀市特別職報酬等審議会条例の区長に係る規定について所要の改正を行うものでございます。
この条例は平成20年8月1日から施行するものでございます。
次に議案第8号、宇陀市特別会計条例の一部改正についてであります。
平成20年4月1日から後期高齢者医療制度が創設されることに伴い、奈良県後期高齢者広域連合が行う保険料の算定、賦課により、市において保険料を徴収し、後期高齢者医療に係る窓口事務及び健診事業を行うため、高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき特別会計を設置するものでございます。
次に議案第9号、宇陀市国民健康保険税条例の一部改正についてでございます。
医療制度改革に伴い、平成20年4月から国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯で世帯主が年間18万円以上の年金を受給している場合、国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超えない場合の国民健康保険税が年金から特別徴収することとなること、国民健康保険税が医療保険分、介護保険分に加えて後期高齢者医療支援分が新設され、この三つの合計額により課税されること、合併前の旧町村の区域で課税されていた不均一課税を市として均一課税とすることであります。
次に議案第10号、宇陀市手数料条例の一部改正についてでございます。
戸籍の謄抄本等の交付の請求を制限するなどの戸籍法の一部改正と、住民票の写しの交付について請求目的を限定するなどの住民基本台帳法の一部改正に伴い、これらについて所要の改正を行うものでございます。
次に議案第11号、宇陀市集会所条例の一部改正についてであります。
大宇陀区西山の旧大宇陀幼稚園の跡地に、西山川向地域交流センターを設置することに伴うものでございます。
西山川向地域交流センターは合併前から地元自治会から要望がありましたが、適地を確保できたことにより、まちづくり交付金の補助を受け総工費2362万5000円で木造かわらぶき、床面積120平方メートルでございます。
次に議案第12号、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてであります。
健康保険法等の一部改正により、宇陀市母子医療費助成条例、宇陀市老人医療費助成条例、宇陀市心身障害者医療費助成条例、宇陀市立病院の使用料及び手数料条例について所要の改正を行うものであります。
後期高齢者医療制度が創設されること、老人保健法の題名が高齢者の医療の確保に関する法律に改められたこと、医療制度改革による健康保険法の改正により、入院時の生活療養費の支給対象年齢が70歳以上から65歳以上に拡大されたことに伴うものでございます。
次に議案第13号、宇陀市後期高齢者医療に関する条例の制定についてであります。
平成20年4月1日から創設される後期高齢者医療制度の創設に伴うもので、市が行う後期高齢者医療の事務、市が保険料を徴収する被保険者保険料を普通徴収する場合の納期、督促手数料、延滞金、罰則及び被用者保険の被扶養者であったものの納期の特例措置を規定したものであります。
次に議案第14号、宇陀市国民健康保険条例の一部改正についてであります。
国民健康保険法の一部改正に伴うもので、生活習慣の変化や高齢者の増加等による糖尿病などの生活習慣病を防止するため、市が特定健康診査等を行うほか被保険者の健康の保持、増進のための事業について所要の改正を行うものでございます。
次に議案第15号、宇陀市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正についてでございます。
平成17年度の税制改正により、高齢者の非課税限度額の廃止などにより介護保険料の負担増が見込まれるものの、平成18年と平成19年度の保険料について激変緩和措置が講じられ、平成20年度の介護保険料からとすることとされていましたが、政令の一部改正により平成20年度における介護保険料についても平成19年度と同様の特例を設けるものであります。
次に議案第16号、宇陀市簡易水道の設置等に関する条例の一部改正についてであります。
大宇陀区田原簡易水道及び菟田野区松井簡易水道の既給水計画認可区域に隣接する水道未普及地域を解消するため、それぞれ給水区域、給水人口及び日最大給水量を変更するものでございます。
最後に議案第17号、宇陀市看護師等修学資金貸与条例の一部改正についてでございます。
平成19年4月1日から、宇陀市立病院に勤務する看護師を確保するため看護師養成施設に修学するものに対し入学支度金、修学金を貸与する制度を実施しているところでございますが、民間病院の同制度の方が有利であり、看護学生が宇陀市民病院に勤務していただくために、入学支度金及び修学金の貸与制度の充実と、これら修学資金返還期間について所要の改正を行うものでございます。
以上、17議案の提案理由の説明でありまして、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

議長(小林 一三君)

提案理由の説明が終わりました。
これより質疑に入りますが、各議案ごとに行います。
まず初めに、議案第1号、大宇陀町、菟田野町、榛原町及び室生村の廃置分合に伴う地域自治区の設置に関する協議書の一部を変更する条例の制定について及び議案第2号、宇陀市代替バス事業に関する条例の一部改正について並びに議案第3号、宇陀市通勤等対策駐車場条例の一部改正についての3議案は総務文教常任委員会へ付託の予定でありますので、本日は提案説明までとし、3月12日に予定しております本会議2日目に質疑を行います。
次に議案第4号、宇陀市監査委員に関する条例の一部改正についての質疑を行います。
質疑を受け付けます。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

ないようであります。
これをもって、質疑は終結いたします。
本件については討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思います。
ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認め、よって、直ちに採決を行います。
本案について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立全員と認めます。
よって、議案第4号、宇陀市監査委員に関する条例の一部改正については原案のとおり可決されました。
次に議案第5号、宇陀市市民憲章等検討委員会条例の制定についての質疑を行います。
20番玉岡議員。

20番(玉岡 武君)

ちょっと確認とお尋ねしておきたいんでございますが、この検討委員会条例制定については異議ないところであるんですが、いわゆる憲章の提案するまでの素案はどなたが作成されるんですか。多分、先進地事例などを見られて職員さんがされると思うんですが、まずそれが1点。
それで、市長の所信表明でもございましたとおり、これからパブリックコメントであったりタウンミーティングなどで市民参加を求めて、これから市政をやっていくと。市民参加の宇陀市であるということもお聞かせ願ったところでございます。
そこで、もちろんこの検討委員会条例でやる審議の専門学識経験者の知識の参考意見も大事なところであると思うんですが、あわせて今申し上げた部分のいわゆる民意というものをどのようにこの中で取り扱っていかれるのか、そのとこら辺をちょっと聞いておきたいと。
最近、奈良の遷都1300年のあれが大仏さんであるのか導師であるのかわかりませんけれど、角の生えた意見もいろいろ議論のあるところでございまして、別にそれが宇陀市と同じであるとは申し上げませんが、そんなことも今、事例としてございますので、その点どうされるのかなという思いがございます。その点の確認をしておきたいと思いますので、ご答弁よろしくお願いしたいと思います。

議長(小林 一三君)

向田総務部長。

総務部長(向田 博君)

ただいま玉岡議員さんからご質問がございました件について、お答えさせていただきたいと思います。
まず素案につきましては、事務局の方で策定して検討委員会の方でいろいろご意見を賜りながら策定していきたいとこのように思っております。
なお、委員につきましては各地域自治区の方の代表とさらには先ほどもお話がありましたように専門的な学識経験者と理事者、副市長が入っていただいて進めてまいりたいとこのように思っておるところでございます。

議長(小林 一三君)

20番玉岡議員。

20番(玉岡 武君)

この問題というのは市長の決断によるものですか。
先ほど言いましたように、いわゆる民意であります住民参加という、宇陀市はそういう方針でいくんだという所信表明に伴うそこのところのかかわり合いについては、パブリックコメントであったりタウンミーティングで恐らくこのことも謙虚に耳を傾けて執行されていかれると思うんですが、その点については市長の考え方はいかがなものでしょうかと。

議長(小林 一三君)

前田市長。

市長(前田 禎郎君)

お尋ねの憲章等につきましては、当然やっぱり事務担当の方で一応の素案はつくって皆様方にお諮りをしていかんなんということもあろうかと思いますし、花鳥木につきましては、これは一つの方法としては市民の皆さんにいわゆる公募をするとかいうような方法も私はあるだろうと思います。
そういう意味で、先ほども申し上げておりますように市民の皆さん方にいろいろな意見を求めながら、立派なものをつくっていきたいなとこのように思っております。

議長(小林 一三君)

ほかにございませんか。
15番高橋議員。

15番(高橋 重明君)

ただいま市長答弁いただいたように、私も公募制について今後は大いに検討するべき時代に入っていると思います。
インターネットによるパブリックコメントとか、それからタウンミーティングとか人集めも必要でしょうが、今の時代はやはり住民の民意をどのように行政に反映させていくか、いわゆる協働のまちづくりということになれば、一つ公募制を、とにかく従来は充て職になりがちですので、一つ公募制の中から選んでいただきたいということで、この件からまず始めていただいてはどうかと私はご提案申し上げますが、その点市長のお考えをお聞きしたいと思います。

議長(小林 一三君)

前田市長。

市長(前田 禎郎君)

確かに、そういう必要によってはいろいろとできない部分もあるかと思いますが、できるだけ多くの人たちにそのものを募っていくということは私は大事だろうと思っておりますので、できる限りそういう方向で検討をしていきたいなと思っております。

議長(小林 一三君)

ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

ないようであります。
これをもって、質疑は終結いたします。
本件については討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思います。
ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認め、直ちに採決を行います。
本案について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立全員と認めます。
よって、議案第5号、宇陀市市民憲章等検討委員会条例の制定については原案のとおり可決されました。
次に議案第6号、公益法人等への宇陀市職員の派遣等に関する条例の制定についての質疑を行います。
20番玉岡議員。

20番(玉岡 武君)

20番、玉岡です。何点かお尋ねしたいと思います。
まず、提案理由によりまして趣旨はよく理解いたしました。そこで何点かお尋ねしますが、これは今現在も職員を施設管理ということでありますが出向しているわけでございますが、これは将来基本的には、もう総括的に全部指定管理者あるいは民営化等々これからしていくというお考えのもとにされるのか。
行政改革の一端ということになりましても、いわゆる人件費で払うのか委託料で払うのかという等々問題もございますし、全体の考え方としては、まず第1点、市長どのようなおつもりでこの職員派遣を今回提案されたのか、まずお尋ねしたいと思います。

議長(小林 一三君)

前田市長。

市長(前田 禎郎君)

もともと現在まで職員派遣をしている経緯がございまして、これは本来ならば、やはりこういった条例をつくって職員派遣をしなければならないというのが私は本則であろうと思います。遅きに失したわけでありますけれども、この条例でもって職員派遣をしていきたいなとこう思っております。
ただ、弁当持ちであるとか何とかいうような話は、これは当然派遣ですから給与の負担はこちらでするという場合もありましょうし、当然財団であれば例えば給与等は払いますということになるかもわかりませんけれども、要は基本的には派遣ということでありますので、職員を他の財団に派遣をするというのを基本原則に持っていきたいなとこのように思っております。
それぞれの財団なりいわゆる法人なりにつきましては、私はもうできるだけ派遣というのは避けていかなければならないところに来ているんではないだろうかと思いますけれども、その財団の性質等によってやはり派遣をしなければならないという問題もあろうかと思いますので、その辺のところは具体性を帯びながら考えていきたいなと思っております。

議長(小林 一三君)

20番玉岡議員。

20番(玉岡 武君)

それで、ここにいわゆる参考として、第2条第1項に派遣することができる団体ということで、民法の第34条の規定により設立された公益法人、あるいは一般地方独立行政法人であったり、いろいろここに法人、また市長会、市議会等々書いておりますが、これは含めて今後派遣をしたいというのに基づいての今回の条例制定でございますが、これはあくまでも参考資料ですということなのか、ちょっとそこのところをお尋ねします。

議長(小林 一三君)

前田市長。

市長(前田 禎郎君)

一応の参考資料です。
今現在やっておりますということもありますので、参考資料であります。

議長(小林 一三君)

20番玉岡議員。

20番(玉岡 武君)

それで最後にお尋ねしたいんですが、自治法の中にいわゆる職員の派遣ということで、それぞれ普通地方公共団体のいわゆる助け合いといいますか災害であったり、あるいは職員さんの知識向上のためにとか、いろいろ県の方へも出向されていたりするわけです。
ここで定数の問題でありますが、派遣職員は原則として双方の地方公共団体の定数に含ましめるべきものであるが、条例の定めるところにより派遣した地方公共団体の定数には含ましめない扱いとすることも差し支えないとこういうことでございますが、ここの条例の中の条項にはこの定数問題全然書いていないんですが、自治法の職員の派遣についてはこの問題はこのような記述があるんでございますが、それについては私どもの宇陀市としてはどういう取り扱いになるんでございますか。

議長(小林 一三君)

向田総務部長。

総務部長(向田 博君)

今質問がありました定数につきましては、定数内での職員の派遣をしておるということでございます。

議長(小林 一三君)

20番議員につきましては、規定の3回が終了しております。
ほかにございませんか。
15番高橋議員。

15番(高橋 重明君)

ただいまの関係についての副市長の説明の中で、宇陀市体育事業団と社会福祉協議会ともう一つ、大和何とかとおっしゃったんですが、文章にはないんですがその点確認をさせていただきたい。
それから、派遣という問題は大変職員の身分にかかわる問題でございますが、今後派遣するとなれば当事者との協定が必要になるわけですが、例えば給与の問題は、もちろん原則として給与は支給しないと書いておりますが、いわゆる社会保険料の負担の問題はどうするかとか、例えば退職金の算定については期間を含めるかどうかとかね、そういう細かい問題も実質は出てくるわけですけれども、やっぱり基本的には職員が不利にならないように考えてもらわないといけないわけですが、そこまで考えておられるのかどうかその点、2点についてお伺いしたいと思います。

議長(小林 一三君)

森田副市長。

副市長(森田 博君)

高橋議員さんからのご質問でございます。
先ほど大和高原南部土地改良区というような形で説明させてもらったわけでございます。この参考資料の中で商工会、森林組合、そして土地改良区などの政令で定めるものというその部類に入るところでございます。
それと、やはり処遇をどうするかということの問題でございます。
いずれにいたしましても市の職員でございます。そういう中で派遣される中で、いろいろそういう年金の問題、退職金の問題につきましては市の職員でございますので、それを適用する中での通算の算定になるかと思います。

議長(小林 一三君)

ほかにございませんか。
2番上田議員。

2番(上田 德君)

ただいまの説明の中で、今回の制定につきましては法律の規定することによって制定をされるということの中で、市議会の方からいただいております審議資料の中に、給与は原則として支給しないが、しかしこっちの条文の中では100分の100以内に支給することができるということで、最終的には人件費の方も市の方で負担をするという考え方かなというふうに理解をしておりますが、それでよいのかどうか。
そのこととあわせまして、この審議資料の中に書かれております地方公共団体からの委託事業である場合は条例の定めるところによって給与ができるよと。
この委託事業というとこら辺で、例えば社会福祉協議会等につきましてはそういった事業に抵触するのかなという気もするんですが、逆に今度は文化体育事業団のような格好でありますと、すべてが指定管理者制度の中での運用とこうなってくるわけですから、この財団の位置づけをどうするのかというのが大変重要な問題ではないかなというわけでございます。
したがいまして、後日また質問する機会もございますので詳しくは問いませんけれども、ここで言われている委託業務ということと指定管理者制度を適用されるということの違いをもう少しご説明いただきたいなということが1点と、ここに書かれております公益法人等へ一般職員を派遣されるということでございますので、当然公益法人でありますならば、相手方には相手方の就業規則等のような規定を持たれて、そういった中での身分保障というものもされているのではないかなと。
一たん派遣をされますと、派遣先の就業規則にのっとるのかどうか。あるいは市の中にある市職員の中にあわせて、新たな派遣先のそういった就業規則の中でされるのか。
さすれば、その双方、今ここに書かれております社会福祉協議会と宇陀市文化体育事業団に、それぞれ就業規則を持っておられるのであればそれでいいわけですけれども、もしそれが制定されていないのであれば、公益法人としてのそういった労働基準監督署等のやりとりですね。36協定から始まりますところのいろいろな協定部分が、こういった今予定されております二つの事業団あるいは協議会の中できちんと整理されたものが制定されておられるのかどうか。その1点と最初の1点をよろしくお願いいたします。

議長(小林 一三君)

森田副市長。

副市長(森田 博君)

上田議員からの委託料の件でございます。
文化体育事業団の委託料につきましては、これは管理運営経費の委託という形で市から委託料を支払っております。職員の給料につきましては一般会計で持っております。そういうような形で運営しているところでございます。
それと派遣先の就業規則の問題。
いずれにいたしましても、現在宇陀市におきましては先ほど提案理由の説明の中にありましたように、事業団並びに福祉協議会そして土地改良区に派遣しておりまして、その派遣先の就業規則に基づいて職務を遂行しておるところでございます。

議長(小林 一三君)

2番上田議員。

2番(上田 德君)

それでは、また後刻で結構ですので、一つ現在派遣されている先の就業規則等を閲覧させていただきたいとこのように思います。
それとあわせまして、先ほどこの規定の中で職員の給与については市の一般会計の方から持ち出しておるということでございます。
そういう格好の中で、今度指定管理の団体の中で今後やはり改善されるべき要因があるのではないかというようなことを感じるわけですけれども、そういったあたり、一般会計から出ている職員さんの派遣しているところの財団法人の扱い、ここら辺のことについて、もしご意見があればお聞かせ願いたいと思います。

議長(小林 一三君)

森田副市長。

副市長(森田 博君)

やはり、指定管理といいますのは民間のノウハウを利用してより効率的な運営の仕方をするという法の趣旨かと思うわけでございます。そういう中で、今回の宇陀市の体育事業団につきましては少し趣旨的になじまない部分もあるかと思います。
行政改革の中でも、この文化事業団の取り扱いにつきまして、やはりもっとそういう本来的な民間活力を導入するような活用の仕方を検討せよというような意見もございまして、特に事業団につきまして、その指定管理の期間が平成20年度までございます。今後、その事業団につきまして指定管理の問題どうしていくかということを、この1年間の中で検討していきたいと思っております。

議長(小林 一三君)

ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

ないようであります。
これをもって、質疑は終結いたします。
本件については討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思います。
ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認め、直ちに採決を行います。
本案について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立全員と認めます。
よって、議案第6号、公益法人等への宇陀市職員の派遣等に関する条例の制定については原案のとおり可決されました。
次に議案第7号、宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び宇陀市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例の制定については、議案第1号の関連議案として総務文教常任委員会へ付託の予定でありますので、本日は提案説明までとし、3月12日に予定をしております本会議2日目に質疑を行います。
次に議案第8号、宇陀市特別会計条例の一部改正についての質疑を行います。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

ないようであります。
これをもって、質疑は終結いたします。
本件については討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思います。
ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認め、直ちに採決を行います。
本案について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立多数と認めます。
よって、議案第8号、宇陀市特別会計条例の一部改正については原案のとおり可決されました。
次に議案第9号、宇陀市国民健康保険税条例の一部改正については福祉厚生常任委員会へ付託の予定でありますので、本日は提案説明までとし、3月12日に予定をいたしております本会議2日目に質疑を行います。
次に議案第10号、宇陀市手数料条例の一部改正についての質疑を行います。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

ないようであります。
これをもって、質疑は終結いたします。
本件については討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思います。
ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認め、直ちに採決を行います。
採決の際、起立は少し私が認めるまでお立ちをいただきたいと思います。
本案について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立全員と認めます。
よって、議案第10号、宇陀市手数料条例の一部改正については原案のとおり可決されました。
次に議案第11号、宇陀市集会所条例の一部改正についての質疑を行います。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

ないようであります。
これをもって、質疑は終結いたします。
本件については討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思います。
ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認め、直ちに採決を行います。
本案について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立全員と認めます。
よって、議案第11号、宇陀市集会所条例の一部改正については原案のとおり可決されました。
次に議案第12号、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についての質疑を行います。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

ないようであります。
これをもって、質疑は終結いたします。
本件については討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思います。
ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認め、直ちに採決を行います。
本案について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立全員と認めます。
よって、議案第12号、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定については原案のとおり可決されました。
次に議案第13号、宇陀市後期高齢者医療に関する条例の制定については福祉厚生常任委員会へ付託の予定でありますので、本日は提案説明までとし、3月12日に予定をいたしております本会議2日目に質疑を行います。
次に議案第14号、宇陀市国民健康保険条例の一部改正についての質疑を行います。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

ないようであります。
これをもって、質疑は終結いたします。
本件については討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思います。
ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認め、直ちに採決を行います。
本案について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立全員と認めます。
よって、議案第14号、宇陀市国民健康保険条例の一部改正については原案のとおり可決されました。
次に議案第15号、宇陀市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正についての質疑を行います。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

ないようであります。
これをもって、質疑は終結いたします。
本件については討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思います。
ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認め、直ちに採決を行います。
本案について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立多数と認めます。
よって、議案第15号、宇陀市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正については原案のとおり可決されました。
次に議案第16号、宇陀市簡易水道の設置等に関する条例の一部改正についての質疑を行います。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

ないようであります。
これをもって、質疑は終結いたします。
本件については討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思います。
ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認め、直ちに採決を行います。
本案について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立全員と認めます。
よって、議案第16号、宇陀市簡易水道の設置等に関する条例の一部改正については原案のとおり可決されました。
次に議案第17号、宇陀市看護師等修学資金貸与条例の一部改正についての質疑を行います。
18番泉岡議員。

18番(泉岡 正昭君)

この貸与条例について、一つお伺いいたします。
先ほど副市長の説明では、民間との差額分もございまして50万円を80万円、月額5万円を月額7万円と改めるものでありますが、これは大体何名ぐらいの貸与者がおるか、またこれの今までに当たりまして貸与した人の滞納、返金があるかないか、それをちょっとお聞きしたいと思いまして。

議長(小林 一三君)

松村病院事務局長。

市立病院事務局長(松村 光哲君)

ただいまのご質問にお答えいたします。
現在の既貸付者についてはゼロでございます。
先月2名の方から貸与を受けたいというような相談がございまして、申請書等の関係書類をお渡ししたところでございます。ということで、返還等はまだだれもということでございます。

議長(小林 一三君)

20番玉岡議員。

20番(玉岡 武君)

玉岡です。
この制度を例えば活用されると。看護師さんの免許を習得して就職するということであるわけで、長く来ていただければ非常にありがたいし願うところでございますけれども、医者の研修医制度を見ましても、せっかく奈良医大なら奈良医大に学務しても、いわゆる全国どこへでも配置できる。その挙句、奈良へ帰ってこないで高所得の好条件の環境のいい病院で働くとこういうこともございます。
看護師さんも同じ問題が起こる可能性があるわけでございますが、これは個人の意思でございますので縛るわけにはいかないと思いますけれども、その点については今後どのような対応をされるんでしょうか。

議長(小林 一三君)

松村病院事務局長。

市立病院事務局長(松村 光哲君)

ただいまのご質問にお答えいたします。
貸付対象者が当病院に就職しないということになれば返還ということで、条例で改正させていただいております期間について償還をいただくということになっておりますので。

議長(小林 一三君)

20番玉岡議員。

20番(玉岡 武君)

それで、その期間中はいいんですけど、例えば1年、2年、3年でせっかく習得して長く勤めていただいたのに、希望があるのに短期でやめられるというような現象が起こりはしないかということですので、そこのところをしっかりと、せっかく投資して勉強していただく関係上、長く、末永く宇陀市の病院のために働いてもらう環境づくりをしていただきたいと思います。お願いしておきます。

議長(小林 一三君)

ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

ないようであります。
これをもって、質疑は終結いたします。
本件については討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思います。
ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認め、よって、直ちに採決を行います。
本案について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立全員と認めます。
よって、議案第17号、宇陀市看護師等修学資金貸与条例の一部改正については原案のとおり可決されました。
休憩いたします。
午後1時30分から再開をいたします。

午後0時24分休憩
午後1時30分再開

日程第22議案第18号から日程第30議案第26号

議長(小林 一三君)

再開いたします。
休憩前に引き続きまして、日程に従い、日程第22、議案第18号から日程第30、議案第26号までの平成19年度補正予算関係9議案を一括して議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
事務局長。

議会事務局長(樋口 保行君)

失礼いたします。
それでは、命によりまして議案書の朗読をいたします。
議案書の50ページをお開きいただきたいと思います。
議案第18号、平成19年度宇陀市一般会計補正予算(第4号)について
平成19年度宇陀市一般会計補正予算(第4号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
次に1枚めくっていただきまして51ページでございます。
議案第19号、平成19年度宇陀市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第2号)について
平成19年度宇陀市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第2号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
52ページです。
議案第20号、平成19年度宇陀市土地取得事業特別会計補正予算(第1号)について
平成19年度宇陀市土地取得事業特別会計補正予算(第1号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
1枚めくっていただきまして53ページでございます。
議案第21号、平成19年度宇陀市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について
平成19年度宇陀市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
54ページです。
議案第22号、平成19年度宇陀市老人保健事業特別会計補正予算(第3号)について
平成19年度宇陀市老人保健事業特別会計補正予算(第3号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
次に55ページです。
議案第23号、平成19年度宇陀市簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)について
平成19年度宇陀市簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
次に56ページです。
議案第24号、平成19年度宇陀市下水道事業特別会計補正予算(第2号)について
平成19年度宇陀市下水道事業特別会計補正予算(第2号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
次に57ページ。
議案第25号、平成19年度宇陀市立病院事業特別会計補正予算(第2号)について
平成19年度宇陀市立病院事業特別会計補正予算(第2号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
58ページです。
議案第26号、平成19年度宇陀市水道事業特別会計補正予算(第1号)について
平成19年度宇陀市水道事業特別会計補正予算(第1号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
以上でございます。

議長(小林 一三君)

理事者からの提案理由の説明を求めます。
森田副市長。

副市長(森田 博君)

失礼いたします。
ただいま一括上程いただきました議案第18号から議案第24号の7会計の補正予算案につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
今回の補正予算は厳しい財政事情の中での行政運営でありますが、市民生活の福祉向上と住みよい豊かなまちづくりの推進に取り組み、各事業費の確定並びに行政改革大綱に基づく実施計画の取り組みにおける歳入の確保とともに、歳出全般にわたる経費節減等による減額補正であります。
一般会計並びに特別会計6会計の主な概要についてご説明申し上げます。
まず議案第18号、平成19年度宇陀市一般会計補正予算(第4号)についてであります。
予算書を朗読いたします。
平成19年度宇陀市の一般会計補正予算(第4号)は次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5億4767万2000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ187億7101万円とする。
2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。
繰越明許費第2条、地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は「第2表繰越明許費」による。
地方債の補正第3条、地方債の追加及び変更は「第3表地方債補正」による。
平成20年3月5日提出。奈良県宇陀市長前田禎郎。
今回の補正予算は、平成19年度事業の確定並びに経費節減効果による原型予算の減額であります。
減額の大きなものといたしましては、1点目は各分野における経費節減による減額であります。
2点目は、アニマルパーク関連事業の岩室小附線や室生山田西出線などの道路改良工事並びに公共土木や治山施設災害復旧工事の事業確定によるものでございます。
3点目は、福祉関係の制度改正や事業形態の変更に伴う経費の減額であります。
次に人件費につきましては、職員の退職等による職員給料、手当等経費として4568万円の減、退職手当組合の特別負担金として15名分、9239万3000円を計上しております。
また、土地開発公社負担金、公社借入利息として1454万6000円、CATV整備事業として自主放送設備機器購入費として800万8000円、国民健康保険事業会計への繰出金として1138万4000円を計上しております。
以上が一般会計補正予算の主な概要であり、補正予算額といたしましては5億4767万2000円を減額し、補正後の予算額は187億7101万円であります。また、翌年度へ繰り越しする事業内容は予算書8ページの繰越明許費に記載のとおりで、年度内完成が困難なことから地方自治法第213条第1項の規定により、CATV整備事業ほか7件を翌年度へ繰り越すものであります。
地方債補正につきましては、事業費の確定等により限度額を追加変更するもので、CATV整備事業ほか10件あります。
次に議案第19号、平成19年度宇陀市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第2号)についてでございます。
予算書を朗読いたします。
平成19年度宇陀市の住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第2号)は次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正第1条、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。
平成20年3月5日提出。奈良県宇陀市長前田禎郎。
当該会計における貸付金の回収業務は、平成17年1月から県内21市町村で組織する貸付金回収管理組合において実施しておりますが、このほど貸付金4件、未償還残高で1326万2231円が借り受け人の破産等によって回収不能と判定されました。
貸付金の種類は住宅新築資金、宅地取得資金、住宅改修資金であり、貸付年度は昭和53年から昭和58年のものであります。当初貸付金額は1310万円でありました。
つきましては、回収不能の4分の3に相当する994万6000円を県補助として受け入れ、残り4分の1である331万7000円を一般会計からの繰入措置を行うとともに、回収管理組合からの返戻金を減額するものであり、歳出については歳入の受け入れに伴う財源構成であり予算額には変動ありません。
次に議案第20号、平成19年度宇陀市土地取得事業特別会計補正予算(第1号)であります。
予算書を朗読いたします。
平成19年度宇陀市の土地取得事業特別会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1054万3000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億9545万7000円とする。
2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。
地方債の補正第2条、地方債の変更は「第2表地方債補正」による。
平成20年3月5日提出。奈良県宇陀市長前田禎郎。
今回の減額補正の主な理由といたしましては、公有財産購入の時期の変更に伴う減額であります。
次に議案第21号、平成19年度宇陀市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)であります。
予算書を朗読いたします。
平成19年度宇陀市の国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)は次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正第1条、事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億1223万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ41億823万1000円、診療施設勘定の既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ471万5000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億5518万5000円とする。
2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。
平成20年3月5日提出。奈良県宇陀市長前田禎郎。
今回の補正予算は、事業勘定の歳出において後期高齢者医療制度に伴うシステム改良委託料として582万5000円、退職者医療給付費では対象医療費の増額により1億371万円、直営診療所への繰出金として262万4000円の増額が主なものとなっております。
また、歳入では国・県支出金、支払基金交付金など保険給付費のそれぞれの負担割合においた変更に伴う財源構成を行っております。
補正予算額といたしましては1億1223万円を増額し、補正後の予算額は41億823万1000円であります。
診療施設勘定においては人件費1名分の削減経費であり、補正予算額は471万5000円を減額し、補正後の予算額は1億5518万5000円であります。
次に議案第22号、平成19年度宇陀市老人保健事業特別会計補正予算(第3号)であります。
予算書を朗読いたします。
平成19年度宇陀市の老人保健事業特別会計補正予算(第3号)は次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4億193万5000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ37億6842万円とする。
2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。
平成20年3月5日提出。奈良県宇陀市長前田禎郎。
今回の減額補正の主な理由といたしましては、老人保健受給者の減少と医療費の抑制によるもので、歳入においては国・県支出金及び支払基金交付金の減額等によるものであります。
次に議案第23号、平成19年度宇陀市簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)であります。
予算書を朗読いたします。
平成19年度宇陀市の簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)は次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億2817万1000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億3995万5000円とする。
2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。
繰越明許費第2条、地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は「第2表繰越明許費」による。
地方債の補正第3条、地方債の追加及び変更は「第3表地方債補正」による。
平成20年3月5日提出。奈良県宇陀市長前田禎郎。
今回の補正予算額は、国による高金利の公債費負担の軽減策としての措置により補償金免除繰上償還を行うもので、総務大臣及び財務大臣に経営健全化計画が承認されたことによるものであります。
歳出のうち公債費の1億2405万4000円は年利7%以上の高利の市債を繰上償還するためのもので、その財源として借換債を1億2400万円、繰越金5万4000円を充当するものであります。
また、歳入では県補助金で342万2000円及び財産運用収入で69万5000円増額したことによるもので、全額の411万7000円を施設整備基金に積み立てするものであります。
これにより、補正後の予算総額は12億3995万5000円となります。
なお、繰越明許費については簡易水道施設等整備事業、松井地区で佐倉低区配水池用地取得に係る調査及び境界確定に予想以上の時間を要したことで、配水池築造工事の着手がおくれ電気機器設備工事の年度内完成が困難となったため、地方自治法第213条の規定により事業費1480万円を翌年度へ繰り越すものであります。
また、地方債の限度額は借換債として1億2400万円を追加するものであります。
最後に議案第24号、平成19年度宇陀市下水道事業特別会計補正予算(第2号)であります。
予算書を朗読いたします。
平成19年度宇陀市の下水道事業特別会計補正予算(第2号)は次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9069万6000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11億2642万1000円とする。
2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。
地方債の補正第2条、地方債の追加及び変更は「第2表地方債補正」による。
平成20年3月5日提出。奈良県宇陀市長前田禎郎。
今回の補正予算は、宇陀川流域下水道建設負担金と消費税及び地方消費税の減額補正と、先ほどご説明いたしました簡易水道事業特別会計補正予算と同様の年利7%以上の高金利の市債の繰上償還のための公債費の増額補正であります。
歳出の主なものは下水道総務費で62万5000円、下水道管理費で555万7000円の減額、公債費で9687万8000円の増額であります。
歳入の主なものは一般会計繰入金で1846万1000円、諸収入で1525万7000円、市債で5650万円の増額であります。
これにより、補正後の予算総額は11億2642万1000円となります。
また、地方債の限度額は公営企業借換債9640万円を追加し、下水道事業を2億7710万円に変更するものであります。
以上が、一般会計並びに特別会計6会計の補正予算の主な概要であります。
なお、給与会計の補正予算につきましては担当部署から説明させていただきます。
ご審議のほどよろしくお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。

議長(小林 一三君)

続いて、病院事業。
松村病院事務局長。

市立病院事務局長(松村 光哲君)

それでは続きまして、日程第29、議案第25号、平成19年度宇陀市立病院事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。
まず、補正予算書の朗読を申し上げます。
平成19年度宇陀市立病院事業特別会計補正予算(第2号)
第1条、平成19年度宇陀市立病院事業特別会計の補正予算(第2号)は次に定めるところによる。
第2条、平成19年度宇陀市立病院事業特別会計補正予算(第1号)第3条に定めた収益的収入及び支出の予算額を次のように補正する。
科目、既定予算額、補正予定額、計の順に朗読をいたします。
第1款病院事業収益38億4000万円、65万円、38億4065万円。
第1項医業収益37億3000万円、65万円、37億3065万円。
支出、第1款病院事業費用38億4000万円、65万円、38億4065万円。
第1項医業費用37億9100万円、65万円、37億9165万円。
平成20年3月5日提出。奈良県宇陀市長前田禎郎。
平成19年度宇陀市立病院事業特別会計補正予算(第2号)は議案第43号、損害賠償の額を定め和解することについてでご提案を申し上げます事故について損害賠償金を支払い和解するための賠償金について、収益的収入及び支出について増額補正予算をお願いするものでございます。
補正予算書2ページをお開き願います。
収入といたしましては、1款病院事業収益、1項医業収益、3目その他医業収益、4節その他雑収益で医療賠償責任保険保険金として65万円を、支出といたしまして、1款病院事業費用、1項医業費用、3目経費、22節補償費で損害賠償金といたしまして65万円をそれぞれ増額し、収益的収入及び支出の予算総額をそれぞれ38億4065万円とするものでございます。
なお、損害賠償金64万8100円につきましては損害保険会社の保険金として全額を受け入れるものでございます。
ご審議いただきご承認賜りますよう、よろしくお願いいたします。

議長(小林 一三君)

続いて、水道事業。
森塚水道局長。

水道局長(森塚 昇君)

それでは、議案第26号についてご説明いたします。
平成19年度宇陀市水道事業特別会計補正予算(第1号)
第1条、平成19年度宇陀市水道事業特別会計の補正予算(第1号)は次に定めるところによる。
第2条、平成19年度宇陀市水道事業特別会計予算(以下「予算」という。)第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。(なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額2億1558万円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1274万9000円及び過年度分損益勘定留保資金2億283万1000円で補てんするものとする。
次に収入から申し上げます。
科目、第1款資本的収入、既決予定額が1億5721万円、補正予定額が4930万円、計2億651万円。
第1項企業債、既決予定額が4890万円、補正予定額が4930万円、計9820万円。
次に支出でございます。
第1款資本的支出、既決額が3億7269万円、補正予定額4940万円、計4億2209万円。
次に第2項企業債償還金、既決額が5224万4000円、補正予定額4940万円、計1億164万4000円でございます。
次に第3条、予算第5条に定めた企業債については、次のとおり追加し補正する。
起債の目的、限度額、起債の方法、利率、起債の償還の方法とそれぞれ表に記載のとおりでございます。
平成20年3月5日提出。奈良県宇陀市長前田禎郎。
今回の補正予算は企業債の借りかえによるものでございます。資本的収入の企業債を借換債として4930万円増額し、これに対し、資本的支出の企業債償還金を繰上償還分として4940万円増額するものでございます。
これは、さきに提案されました簡易水道事業並びに下水道事業の起債の変更と同様でございまして、高金利の公債費負担の軽減策として国による臨時特例措置での補償金免除繰上償還を行うもので、さきに総務大臣並びに財務大臣に提出しました経営健全化計画が承認されたことによるものでございます。
この補正によりまして、資本的収入の総額は2億651万円、資本的支出の総額は4億2209万円、そして企業債の限度額は4930万円を追加し9820万円となります。
以上、提案説明といたします。
よろしくご審議をお願いいたします。

議長(小林 一三君)

提案理由の説明が終わりました。
これより質疑に入りますが、各議案ごとに行います。
まず初めに、議案第18号、平成19年度宇陀市一般会計補正予算(第4号)についての質疑を行います。
質疑はございませんか。
20番玉岡議員。

20番(玉岡 武君)

玉岡です。何点かお尋ねします。
まず1点、私のちょっと認識不足もあるんですけど、土地開発公社借入金規則負担金ということで副市長の方からお話がありました。この規則について、どういう趣旨のものかよく理解できていませんので後でちょっと説明いただきたい。
それと、CATVの宇陀市自主放送用の機器購入費についてでありますが、これはどんなものを買うのか後ほど説明いただいたら結構ですけど、当初このCATV執行に当たって、こまどりのリップサービスであったのかもしれませんが、職員さんの方からいわゆる自主放送についてのサテライトの機器については近鉄、こまどり持っておるから流用できる分は全部使ってくださいよとこういうようにも言ってくれているんだというおいしい話があったので、私は自主放送のこれからやっていく機器についてはそういう意味合いで提供していただいて、ともに共助しながらその自主放送に当たってくれるのかなと思っておったんですが、ここに現在800万8000円という補正が出てきておりますが、これについては全部新規購入に値するわけでございますか。
当時、近鉄、こまどりからのリップサービスによるどうぞ使ってくださいよという話は契約するまでのおいしい話であったのではなかったのかなと懸念しておるんですけれども、そんなことはないと信じておりますけれども、後ほどその点を説明してくださったら結構です。
それと繰越明許でございますが、これにつきましても個々それぞれ担当課からどういう意図で繰越明許されているのかお尋ねしたい。
CATVについてはお尋ねするところによりますと、一部あかね台等々につきましてもその工事についてはいろいろ地元の旧施設の利用も相まって、いろいろ施設の投資ができないような話も風の便りで聞いておるんですが、これについて、こんなことから繰越明許が起こっているのかなという部分も懸念するわけでございますが、これについての詳細をお願いしたい。
それと、あとそれぞれ土木費、林業費についても大きな額で繰越明許されております。
本年度もご承知のとおり、当市の建設業界も含め非常に経済状況も悪くて、みんな苦慮してはる業界も多い中で発注できなかったということも経済効果としてはマイナスの面があったし、業界もいろいろその意味でご苦労いただいているようにも聞く中で、こんな大きな額がどういう理由か知りませんけれども繰越明許であるということでございますので、その点についても納得のいける理解できる範囲の繰越明許なのか、細かく説明をしていただければとこのように思っておりますので、よろしくお願いいたします。

議長(小林 一三君)

森田副市長。

副市長(森田 博君)

ただいまの玉岡議員さんの質問でございます。
僕も提案理由の中でちょっとあやふやな言葉遣いをしたというか、内容的には規則ということではなしに公社借入利息というように発言したところでございますけれども、そういう内容でございますので。

議長(小林 一三君)

菊岡財務部参事。

財務部参事(菊岡 千秋君)

今回ケーブルテレビの関係で自主放送の機器を購入をいたします。これについては800万8000円とこういうことで、備品購入費として上げさせていただいております。購入します機器につきましてはカメラ、マイクあるいはミキサー等々、編集に係る部分の機材でございます。
当初、KCN等にご協力をいただいてというふうなことも考えておったんですけれども、いずれ自主放送で自前でやっていくというふうな判断にもなりますし、やはり最新の設備を整えるというふうなところもございます。それで、今回財源そのものについても合併特例債が当たるとこういうことでございましたので、今回の補正でご提案申し上げております。
それから繰越明許の関係でございますけれども、今回3億1633万2000円。これだけの額を明許させていただくということで上げております。
これについては、内訳でございますけれども菟田野、室生の伝送路の整備工事委託料が2億6000万円、それから菟田野、室生の伝送路の設計施工の管理委託料が1000万円、それから菟田野、室生の伝送路の転化申請民地承諾委託料が3500万円、あと大宇陀、榛原区の生活保護の契約の補助金、これが332万4000円、それからケーブルテレビのスタジオの機器購入費800万8000円と、以上で3億1633万2000円と以上の額となっております。

議長(小林 一三君)

穴田農林商工部長。

農林商工部長(穴田 宗宏君)

それでは、農林商工部におきます明許繰越についてご説明申し上げます。
まず一つの農林会館アスベスト除去につきましては、県の補助内示が本年1月末でございましたので、それに伴いまして設計、工事の発注がおくれております。
その次に、林業費で赤埴カトラ線でございますが、室生地区部分の残土処理場の場所が当初予定しておりましたところの用地が困難となりましたために、榛原区内での用地場所を探すに当たりまして、用地の交渉に時間がかかりまして発注がおくれたため繰り越しをさせていただきます。以上でございます。

議長(小林 一三君)

南土木部長。

土木部長(南 幸男君)

それでは土木費の道路橋梁費の3件につきまして、ご説明をさせていただきたいと思います。
まず、地方道路交付金事業の岩室小附線、それから地方特定道路整備事業、春日小附線につきましてはアニマルパーク関連の道路改良工事でございます。
これにつきましては、かねがね用地交渉を進めておりましたが、なかなか合意に至らず現在に至っておるわけですが、おおむねの地元了解がとれつつありますので、今年度につきましては繰り越しをした後用地買収をしまして、県と協定を結んだ後工事発注をしていただく予定で進めております。
それから地方道路交付金事業の古市場稲戸線でありますが、これにつきましては現在入札執行終わりました。
2月に入札執行しまして、規定の工事期間をとりまして繰り越しの後工事完成に努めたいというふうに考えております。以上でございます。

議長(小林 一三君)

都市整備部長。

都市整備部長(西田 茂君)

心の森総合福祉公園整備事業1900万円についてでございますが、これにつきましては発注は完了しておりますが、発注に至るまでの間、後々の管理面等も含めまして大宇陀地域事務所の地域振興課、担当課とも十分協議を行いました。
といいますのは、あきののゆの方から園路ございますけれども、並びに駐車場、駐車場というのは補助率が13%ほど落ちるわけでございまして、県とも協議を行いまして、緑の広場的な扱いならば通常の補助が受けられるというふうなことも協議を行っていたことから、当初の平成17年に大宇陀でつくられました基本設計から若干変わる部分もございましたので、そういった設計業務に手間取っておったということもございまして発注が2月になったということで、繰り越しをさせていただくものであります。以上でございます。

議長(小林 一三君)

20番玉岡議員。

20番(玉岡 武君)

玉岡です。
CATVのいわゆる800万3000円の件でございます。なるほど特例債で事業費の90%の7割特例債ですか、結構なことです。
ただ特例債についても、これからまだまだ当市としては活用せねばならないたくさんな事業もございます。その中で日進月歩するこの高度機器を買い取るということは、何年耐用年数あるのか知りませんけれども、できればリースとか、あるいは貸してもらえるなら貸してもらう。それが、行政改革のいわゆる執行者側の経費節約の努力ではないかなとこんなに思うわけでございます。
今回はそういうことでありますが、特例債があるからという安易なそういうことではなくて、特例債もこれから宇陀市としても非常にまだまだ使わなければならない、それぞれの地域において執行しなければならない事業もたくさんあるわけでございますので、あるが幸いにこのたびに使うというそういう考え方ではなしに、ひとつ今後そういう部分に十分配慮していただきたい。
今回についても、貸していただける機器があるなら私は借りていただきたいなと。こういう情報機器の高度機器なんて、もう5年ももちませんのでね、部長。ですから、こまどりが本当に誠心誠意使ってくださいよとおっしゃるなら、使える部分は使わせてもらってください。もしできることなら。そのことを申し上げて、終わりたいと思います。

議長(小林 一三君)

3番山本良治議員。

3番(山本 良治君)

商工振興費の中でお尋ね申し上げたいなとこんなふうに思います。
今回13節で委託料418万5000円の減額ということであるわけでございます。加えて、負担金補助及び交付金の50万円の認定助成事業補助金の減額ということで、当初予算を見る中で、この13節につきましては750万円という大きな委託料を出しておるわけですけれども、これはどういうことで減額になっておるのか。
それなら、当初からそのようなつもりで多く上げてつじつま合わせをしてあったものか、あるいは19節の50万円につきましては宇陀市の特産品の認定助成事業補助金ということで、当初予算の中で50万円をそっくり落とし込むと。これは、ちょっと理解がしにくいわけですけれども、このあたりのご説明をお願い申し上げます。

議長(小林 一三君)

穴田農林商工部長。

農林商工部長(穴田 宗宏君)

まず委託費の418万5000円の減額でございますけれども、これは当初4月のときに説明させていただいたと思うんですけれども、当初室生の道の駅の委託料につきましては800万円の委託料を組んでおりましたけれども、本来赤字が出ておりましたのに市からの補助金が800万円行くという形で黒字決算をされて、むだな税金を払われておったという形の中で、本年委託契約をする段階で上限300万円までしか補助金は出しませんという形の中で委託料を減額した経緯がございまして、それを今回3月で決算で残金を戻させていただいたと。
だから、室生の道の駅につきましては赤が出ても300万円しか補助金を出せませんという形の中で頑張ってくださいと、1年間。という形の中で、今現在事業をやっていただいております。
それと、19節の50万円の減額ですけども、これも本年4月に宇陀市内で取れます農林産物におきまして新規の新しい商品の開発で募集をさせていただきましたけれども、本年締め切り9月でしたかまでに募集がなかったという形の中で、本年減額をさせていただいて、また20年度新たに募集をさせていただく形で、今4月の広報に載せる予定をさせていただいております。以上でございます。

議長(小林 一三君)

3番山本良治議員。

3番(山本 良治君)

13節の件で、実績を後刻でいいから出してほしいなとこんなように思います。
また19節につきましてもですね、そしたらなかったけれどもどんな努力をしてきたのかなとこんなような思いもあるわけでございまして、こういう予算をつけた以上は、その努力をする。こんな時期ですので、できるだけ事業予算ほど余ってくるというのはこれは普通に考えたらそうなるわけですけれど、それなら当初の予算査定の段階でもう少しきっちりと押さえていかなあかんの違うかなと。
この予算を見る中で期待をする部分があるわけでして、それがもう少しきっちりとした査定の中でやっぱり物事を進めてもらわんといかんの違うかなと私は思います。そういうことでございますので、すべてにきっちりとしたやっぱり査定もしてもらうということでお願い申し上げていきたいこんなように思います。

議長(小林 一三君)

1番井谷議員。

1番(井谷 憲司君)

先ほどの玉岡議員の質問に関連するかもしれないんですが、CATV宇陀市自主放送用機器の購入の購入の方法というのをちょっとお聞きしたいんですけれども、こういう専門的な機器というのはどういう形で購入されるのかというところをちょっとお尋ねしたいと思います。
やっぱり専門的なものですので、職員の方だけではなかなかどういうものが必要か、またどこのが必要かとかいうところで、なかなか理解とか認識がまだまだ浅いところがあったりするかもしれないんですけれども、結局こまどりさんの方からのアドバイスのもと購入されるのか、もしくは必要な機器をメーカーとかそういうところでの入札という形でされるのか、また別の方法があるのか、購入の方法を教えていただければと思います。

議長(小林 一三君)

菊岡財務部参事。

財務部参事(菊岡 千秋君)

このケーブルテレビの自主放送の機器につきましては従前からこまどりを通じて見積もりを上げています。そういった中で入札にかけられるべしというふうなことで、入札をもとにしながらやっていきたいと。
ただ、今回補正でつけていただきましてすぐさま入札というわけにいきませんので、繰り越しをさせていただくとこういう形になっております。

議長(小林 一三君)

2番上田議員。

2番(上田 德君)

同じ質問になるかもわかりませんけれども、このCATVの自主放送の運営形態とかそういった部分については、もう既に論議は整理をされているんでしょうか。
例えば、最終的にどういう形で自主放送をされようとしているのか。直営でされるのか、あるいは委託になるのか、あるいは指定管理にされるのか。そこら辺はまだ論議をする必要があるのではないかなと思いますけれども、そういった中で、こういった機材も含めた運営形態というものの論議も終わっていなかったというように理解しているんだけれども。

議長(小林 一三君)

菊岡財務部参事。

財務部参事(菊岡 千秋君)

当初、自主放送につきましてはやはりこういった行政改革等のにらみの中で、なかなか直営でやっていけないよというふうなことでお答えをしておったわけですけれども、行政が責任を持って広報的な内容も含めてお伝えしなければならないというふうなことで、行政の責任上の放送というふうなところでは、その放送基準を的確に定めていきたいとこう考えております。
あと、私どもは行政の広報的なところは行政が責任を果たしていくと。それで街角のトピックス的なところ、例えば、又兵衛の桜は何月何日が見どころですよというふうなそういった街角トピックスとか、街にこういった達人がおられますよとかいったそういうホットな話題提供の部分については、NPO団体等とも打ち合わせをしながら委託をしていきたいとこう考えております。

議長(小林 一三君)

2番上田議員。

2番(上田 德君)

今、NPO団体も含めた形での委託も含めて運営形態をご答弁いただきましたけれども、こういったことは、もう既にそういうふうにやるよということは決められておるんでしょうか。それとも、これから決められるんでしょうか。そこのところをもう一度お願いします。

議長(小林 一三君)

菊岡財務部参事。

財務部参事(菊岡 千秋君)

ケーブルテレビの整備にあわせながら自主放送が大事ですというふうなことで、ケーブルテレビの住民説明会の中でも宇陀市がケーブルテレビ菟田野、室生が整備された段階で自主放送を行っていきますと、一つのチャンネルで行っていきますと。それについては広報、あるいは街角のトピックス等もお伝えしますよという住民の方々にお約束をしてきました。
それの、20年度から開始というふうなことで、本放送の開始を菟田野、室生の完了時、ことしの秋10月以降というふうな形で考えております。それに向けて、10月の本放送に向けて試験放送、電波チェック等も含めてやっていかなければならないし、行政の中でその体制づくりもやっていかなければならないということで、今現状そういう体制づくりも含めて協議に入っている最中でございます。

議長(小林 一三君)

これをもって、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件については討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思います。
ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認め、直ちに採決を行います。
本件を、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立多数と認めます。
よって、議案第18号、平成19年度宇陀市一般会計補正予算(第4号)については原案のとおり可決されました。
次に議案第19号、平成19年度宇陀市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第2号)についての質疑を行います。
15番高橋議員。

15番(高橋 重明君)

ちょっと整理の流れについてお伺いしたいんですが、貸付金4件、未償還残高が1300万円ほど出ていますが、これは回収機構に委託をしておりますので、そこが判定されてこっちの方へこういう決議を、議会の方へ承認を求めてこられるのか、こちらでまたそれを受けて新たな判定をして、こういう提案をされているのか、その点をまず流れを1点お聞きしたいと思います。
それから、この貸付金については宅地取得が入っておりますので、土地を当然担保にされ抵当権の設定をされているか、または人的な保証もされておると思うんですが、その絡みをどのようにされておるのか、この事案についてはですね、そうでないと、今後ともこういう問題が毎期発生するのではないかと私は懸念いたしますので、その2点についてお伺いいたします。

議長(小林 一三君)

石本市民環境部長。

市民環境部長(石本 直近君)

それではお答えをいたします。
今ご承知ありますように、平成17年の1月より県の住宅新築資金等貸付金回収管理組合の方へすべて事務移管をしております。
今般判定を受けましたのは奈良県住宅新築資金等償還事務審査会ということで、それぞれ県の審査会、そしてその審査会の中に組合の審査、いわゆる精算手続でありますとかあるいは債権の処理に関する条文がございます。それに基づきました結果、審査の結果、組合の規約、いわゆる回収できない債権ということで判定されまして、今回債権移管をされたという状況になっております。
今回4件の部分でもう1件でございますけれども、今宅地取得資金、これはいわゆる昭和54年の部分の貸付金300万円に対する部分でございますけれども、この部分につきましては今借り受け人が破産免責、それから連帯保証人が1名は死亡、もう1名は生活保護ということで今回債権の確定をされたわけでございますけれども、それ以外につきまして、いわゆる不動産の担保等々も含めて検討されたというふうに理解をしております。

議長(小林 一三君)

15番高橋議員。

15番(高橋 重明君)

その不動産はもう処分は終わったという解釈なんですか。
今の説明によりますと委員会が判定をしたと。しかし、その物はまだ当然他の債権者もあると思うんですが、基本的には行政の担保が多分第1順位にはなっているんではないかと思いますけれども、場合によっては私債権が優先して公的債権が後から劣後したためにそういう処理をされるのか、その点をちょっとお聞きしたいと思います。

議長(小林 一三君)

石本市民環境部長。

市民環境部長(石本 直近君)

それぞれいわゆる債権の中身につきまして1点1点点検をされまして、今回破産されておりますということで、今回につきましてはいわゆる回収不能という判断をされたというふうに理解をしております。

議長(小林 一三君)

15番高橋議員。

15番(高橋 重明君)

ということは、あくまでも基準に基づいて回収組合が判定したんであって、ここの債権者である宇陀市ですかね、この事案については榛原か旧町名かわかりませんのでね、その点も54年といったら合併前の話ですから、もう大分前の話ですから、どこの部分が当初の主体債権者はだれになっているのかね。
それで、今のお話でしたら多分行政の割合、宇陀市としては全然意見を挟む余地がないのではないかというふうに考えておりますので、その点だけ最後にお願いしたいと思います。

議長(小林 一三君)

石本市民環境部長。

市民環境部長(石本 直近君)

先ほど来お答えいたしましたように、すべての事務が組合の方へ移管をしておりますので、こちらの方に少し詳しい書類等が今手元にございませんので、わかり次第また提示をさせていただくということでお願いしたいと思います。

議長(小林 一三君)

これをもって、質疑を終結いたします。
本件については討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思います。
ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認め、直ちに採決を行います。
本件を、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立多数と認めます。
よって、議案第19号、平成19年度宇陀市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第2号)については原案のとおり可決されました。
次に議案第20号、平成19年度宇陀市土地取得事業特別会計補正予算(第1号)についての質疑を行います。
3番山本良治議員。

3番(山本 良治君)

ちょっと先ほどの副市長の説明、聞き漏らしたかもわかりませんけれど、これは19年度ですので19年度予算の中でどの事業の分であるのか。この6億600万円の事業が私ちょっと勉強不足といいますか聞き漏らしたと思いますけれど、これはどの分でしたかね。

議長(小林 一三君)

森田副市長。

副市長(森田 博君)

この会計は、ご承知のように土地開発公社の健全化の一環として設定してもらった会計でございます。昨年の6月定例議会でその会計の設定の承認をいただき、そしてその会計の予算計上をしたところでございます。総額的には6億600万円ですかいう金額であったかと思います。
その6億600万円といいますのは、物件が4物件ございました。4物件がございまして、そしてその買い取りを平成20年3月末で全部その会計で買い取るような形で予算計上しておったわけでございますけれども、いろいろ資金的な問題もございまして、買い取る時期を早めまして昨年の9月12日に一応土地開発公社から特別会計の方に売却したという。
ですから、当初簿価の計算上平成20年の3月31日に売却する予定であったものが9月12日になりましたので、その間の金利がどういうのか安くなったという。そういうことの減額措置でございます。

議長(小林 一三君)

3番山本良治議員。

3番(山本 良治君)

4件の物件はどこでしたかね。

議長(小林 一三君)

森田副市長。

副市長(森田 博君)

長峰にあります元幼稚園用地、それと榛原区萩原の萩原9号線の道路工事用用地、それと庁舎の前にあります今60台の駐車場でございますけれども、それの駐車場用地、それと都市計画道路の東町西峠線の用地、この4件の物件を都市開発公社から特別会計の方に売却したということでございます。

議長(小林 一三君)

3番山本良治議員。
3回目です。申し添えておきます。

3番(山本 良治君)

ちょっと私、こういう用地取得というのは事業がはっきりわかってから、まず土地開発公社というのが先行投資をして、事業費は事業が確定してから買収していくのがそういう使命だったように思うわけですけれど、しかし先ほど聞いていると1054万3000円が金利の云々の部分でというのは、ちょっとこれはどうかなという。それで、面積的にどれだけの面積で、それぞれの用地については単価も簿価変わってくるかというように思うわけですけれども、それぞれ今4件の買収しようとする面積はいかほどなものか。
といいますのは、これは事業が確定になっておらんことにはいわゆるその事業費の中に入れられんように思うわけですので、面積等についてお教え願いたいなとこんなように思います。

議長(小林 一三君)

森田副市長。

副市長(森田 博君)

先ほどの売却物件の面積でございます。
元幼稚園用地につきましては2872.45平米、それと萩原9号線の道路改良の分につきましては335.87平米、庁舎前の駐車場用地につきましては1865.02平米、それと東町西峠線用地につきましては649.85平米、計5723.19平米でございます。

議長(小林 一三君)

ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

ないようであります。
これをもって、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件については討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思います。
ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認め、直ちに採決を行います。
本件を、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立多数と認めます。
よって、議案第20号、平成19年度宇陀市土地取得事業特別会計補正予算(第1号)については原案のとおり可決されました。
次に議案第21号、平成19年度宇陀市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)についての質疑を行います。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

ないようであります。
これをもって、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件については討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思います。
ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認め、直ちに採決を行います。
本件を、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立多数と認めます。
よって、議案第21号、平成19年度宇陀市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)については原案のとおり可決されました。
次に議案第22号、平成19年度宇陀市老人保健事業特別会計補正予算(第3号)についての質疑を行います。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

質疑がないようであります。
これをもって、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件については討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思います。
ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認め、よって直ちに採決を行います。
本件を、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立全員と認めます。
よって、議案第22号、平成19年度宇陀市老人保健事業特別会計補正予算(第3号)については原案のとおり可決されました。
次に議案第23号、平成19年度宇陀市簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)についての質疑を行います。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

ないようであります。
これをもって、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件については討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思います。
ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認め、直ちに採決を行います。
本件を、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立全員と認めます。
よって、議案第23号、平成19年度宇陀市簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)については原案のとおり可決されました。
次に議案第24号、平成19年度宇陀市下水道事業特別会計補正予算(第2号)についての質疑を行います。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

ないようであります。
これをもって、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件については討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思います。
ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認め、直ちに採決を行います。
本件を、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立全員と認めます。
よって、議案第24号、平成19年度宇陀市下水道事業特別会計補正予算(第2号)については原案のとおり可決されました。
次に議案第25号、平成19年度宇陀市立病院事業特別会計補正予算(第2号)についての質疑を行います。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

質疑はないようであります。
これをもって、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件については討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思います。
ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認め、直ちに採決を行います。
本件を、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立全員と認めます。
よって、議案第25号、平成19年度宇陀市立病院事業特別会計補正予算(第2号)については原案のとおり可決されました。
次に議案第26号、平成19年度宇陀市水道事業特別会計補正予算(第1号)についての質疑を行います。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

質疑はないようであります。
これをもって、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件については討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思います。
ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認め、直ちに採決を行います。
本件を、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立全員と認めます。
よって、議案第26号、平成19年度宇陀市水道事業特別会計補正予算(第1号)については原案のとおり可決されました。
休憩をいたします。10分間休憩をいたします。

午後2時41分休憩
午後2時52分再開

日程第31議案第27号から日程第46議案第42号

議長(小林 一三君)

再開いたします。
それでは日程に従いまして、日程第31、議案第27号から日程第46、議案第42号までの平成20年度各会計当初予算関係16議案を一括して議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
事務局長。

議会事務局長(樋口 保行君)

失礼いたします。
命によりまして、議案書の朗読をいたします。
議案書の59ページをごらんいただきたいと思います。
議案第27号、平成20年度宇陀市一般会計予算について
平成20年度宇陀市一般会計予算について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
60ページです。
議案第28号、平成20年度宇陀市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について
平成20年度宇陀市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
61ページです。
議案第29号、平成20年度宇陀市営霊苑事業特別会計予算について
平成20年度宇陀市営霊苑事業特別会計予算について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
62ページです。
議案第30号、平成20年度宇陀市歯科診療所事業特別会計予算について
平成20年度宇陀市歯科診療所事業特別会計予算について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
次に63ページです。
議案第31号、平成20年度宇陀市土地取得事業特別会計予算について
平成20年度宇陀市土地取得事業特別会計予算について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
64ページです。
議案第32号、平成20年度宇陀市国民健康保険事業特別会計予算について
平成20年度宇陀市国民健康保険事業特別会計予算について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
65ページです。
議案第33号、平成20年度宇陀市老人保健事業特別会計予算について
平成20年度宇陀市老人保健事業特別会計予算について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
次に66ページです。
議案第34号、平成20年度宇陀市介護保険事業特別会計予算について
平成20年度宇陀市介護保険事業特別会計予算について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
次に67ページです。
議案第35号、平成20年度宇陀市後期高齢者医療事業特別会計予算について
平成20年度宇陀市後期高齢者医療事業特別会計予算について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
次に68ページです。
議案第36号、平成20年度宇陀市榛原特定土地区画整理事業特別会計予算について
平成20年度宇陀市榛原特定土地区画整理事業特別会計予算について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
次に69ページでございます。
議案第37号、平成20年度宇陀市簡易水道事業特別会計予算について
平成20年度宇陀市簡易水道事業特別会計予算について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
70ページです。
議案第38号、平成20年度宇陀市下水道事業特別会計予算について
平成20年度宇陀市下水道事業特別会計予算について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
次に71ページでございます。
議案第39号、平成20年度宇陀市保養センター事業特別会計予算について
平成20年度宇陀市保養センター事業特別会計予算について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
次に72ページです。
議案第40号、平成20年度宇陀市立病院事業特別会計予算について
平成20年度宇陀市立病院事業特別会計予算について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
次に73ページでございます。
議案第41号、平成20年度宇陀市介護老人保健施設事業特別会計予算について
平成20年度宇陀市介護老人保健施設事業特別会計予算について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
議案第42号、平成20年度宇陀市水道事業特別会計予算について
平成20年度宇陀市水道事業特別会計予算について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
以上でございます。

議長(小林 一三君)

新年度の各会計予算案の提案に当たりまして、市長から予算概要が示されます。
市長。

市長(前田 禎郎君)

平成20年度の一般会計を初め特別会計、企業会計合わせて16件の当初予算を提出を申し上げ、議会のご審議をお願いするに当たりまして、新年度における重点施策を中心に予算概要についてご説明を申し上げます。
さて、政府の新年度予算案は改革の推進と経済成長を車の両輪と位置づけ、活力ある経済社会の実現、地方の自立と再生、及び国民が安全で安心して暮らせる社会の実現の施策に集中をさせるとともに、公共事業関係費の対前年度比3%削減をするなど歳出削減を行い、人口減少社会の中で経済構造改革を断行し、一般会計全体として83兆613億4000万円で対前年度比0.2%の増となっています。
また、地方自治体の財政見通しとなる平成20年度の地方財政計画の規模は83兆3900億円、前年度比2600億円の増とはなっていますが、地方にとってはまだまだ景気回復の実感に乏しいというのが現実であり、厳しい財政状況の中、直面する将来の重さを痛感しているところでございます。
本市のまちづくりは宇陀市が誕生して3年目となり、昨年12月に策定された宇陀市総合計画の将来像である「自然と共生し、歴史・文化が育むふれあいと活力あるまち宇陀市」を実行する初年度という重要な年であり、さらなる行財政改革を推進し、将来に向け着実な前進を続けていく必要があります。
施政方針の際にも述べましたとおり、総合計画に示されている1「自然と共生した快適に暮らせるまち」2「いきいきと健やかな安らぎのあるまち」3「安心・安全でうるおいのある定住のあるまち」4「一人ひとりが輝き個性・創造を育むまち」5「地域資源を活かした産業・交流のまち」6「みんなでつくる協働と参画のまち」、この六つを柱としたまちづくりを推進していきます。
平成20年度の予算編成に当たりましては、昨年6月成立されました地方公共団体の財政健全化に関する法律に基づく四つの財政健全化判断基準が平成20年度決算から適用されることから、それらを踏まえ、さらに平成18年度に策定した宇陀市行政改革大綱実施計画に基づいた歳出削減はもちろんのこと、より踏み込んだ改革を断行します。
とりわけ、勧奨退職者等による人件費の削減や普通建設事業の抑制による公債費の縮減など、従来にも増した歳出の抑制と効率的な行政運営を行い、歳入についても受益者負担の適正化を初め自主財源の積極的な確保を図るなど、歳入歳出全般に再検証を実施しながら編成作業に取り組んできたところであります。
それでは、まず一般会計予算案につきましてご説明をさせていただきますが、各会計予算書の条項の朗読は省略をさせていただきますので、ご了承をお願いをいたします。
一般会計の予算規模は前年度の当初予算176億2000万円と比較をいたしますと2.4%増の180億5000万円であります。
この中には、財政健全化計画を図る上から臨時特例措置として金利6%以上の財政融資資金等の繰上償還を5億5095万3000円、及び平成19年度で借り入れのまちづくりの推進基金繰上償還として3億円を計上しております。実数的には171億9904万7000円、2.4%減の緊縮予算であります。
このような極めて厳しい状況下での宇陀市16会計の新年度予算案総額は、平成19年度に比し7.0%減の346億4652万1000円となり、緊縮緊張型予算となっております。
目的別に主な事業を申し上げますと、総務費関係では、新市まちづくり計画の主要事業の一つでありますCATV事業に5億円を、加入促進及び既設共聴設備撤去補助金等に1億3671万1000円を計上しております。
本年度は菟田野区、室生区への伝送路工事等を計画しており、年内には市内全域にCATVやインターネット網が整備されることとなります。
市民の公共交通機関を確保する観点から、昨年度から引き続き榛原大野線、室生北部線、室生南部線の運行経費として600万円を、奈良交通路線バス運行補助金として上内牧線及び室生線に821万5000円を計上しております。
昨年の総合計画の策定に続き、本年度は市民の心のよりどころとなる市民憲章の策定や市のシンボルとなり得る花、鳥、木の制定に取り組むべく161万5000円を計上しております。
また、平成21年度の固定資産評価がえに伴う準備経費として路線委託業務に1400万円を、所得変動に伴う個人住民税の還付に6000万円を計上いたしております。
民生費関係でありますが、心身障害者医療費や各種給付費等の障害者福祉費扶助費に3億4422万円、老人医療費や老人保護措置費などに対する経費として9197万2000円、乳幼児医療費や出産祝い金等の児童福祉費扶助費に2835万3000円、児童扶養手当扶助費や市立保育所運営経費として児童措置費に3億5309万6000円、生活保護に要する生活扶助や医療扶助等経費として6億2299万円を計上いたしました。
人権関係経費といたしまして、奈良県人権部落解放研究集会が宇陀市で開催されることに伴う委託料として200万円、人権交流センターの事業や児童館事業運営経費として4728万円を計上いたしております。
また、後期高齢者医療広域連合負担金として1億7867万5000円、老人保健、後期高齢者医療、国民健康保険、介護保険、住宅新築資金等貸付事業の各会計への繰出金7億1842万8000円を計上いたしました。
衛生費関係では、ごみの減量化を初め循環型社会実現のための経費として、可燃性ごみ処理や不燃焼物収集処理などの委託料経費として3億300万8000円、合併処理浄化槽整備事業費に50基分の設置補助として2356万6000円、宇陀衛生一部事務組合及び東宇陀環境衛生組合負担金に1億8212万円、上水道事業出資金及び簡易水道事業会計繰出金に3億3799万2000円を計上いたしました。
市民の健康管理や疾病予防対策経費として、桜井地区病院群輪番制運営事業負担金899万9000円、麻疹・風疹事業の対象を中学生、高校生への拡充や高齢者インフルエンザ予防接種委託料として2860万8000円、胃がん検診、乳がん検診及び新規事業である特定健康診査などの委託料として4325万9000円を計上いたしております。この中には、新規施策として市民税非課税世帯への妊婦判定受診料補助も計上いたしております。
市民病院の建設については、昨年度設計業者が特定されたことに伴い、本年度は実施設計を行い平成21年度着工に向けて取りかかることとなります。今後も市立病院建設特別委員会及び病院建設懇話会等の意見を拝聴しながら、地域医療の中核病院として将来を見据えた建築計画を推進していきます。
病院事業特別会計への繰出金として1億450万円を計上しています。
農林水産事業費関係では、県営農道整備事業負担金として大野向渕線に2490万円を計上、榛原区と室生区を結ぶ林道赤埴カトラ線の開設事業に1億3071万4000円を計上いたしました。この事業は平成21年度で完了の予定であります。
旧内牧小学校を活用して間伐材の加工、販売などを行い、本市の林業、木材の地域おこしの拠点となるべく山村振興事業費に6191万5000円を計上しています。
そのほか、農地保全のための中山間地域等直接支払補助金に4793万1000円、森林環境税緊急間伐事業に476万9000円、森林整備地域活動支援事業に3254万5000円、間伐材安定供給促進事業に2837万5000円を計上しました。
地籍調査については、平成19年度末の進捗率は21.3%の見込みであり、本年度も引き続き榛原区上井足地区、福西地区及び室生区大野地区で実施するもので、1109万4000円を計上しました。
商工費関係では、本年4月に宇陀市、宇陀郡の商工会が合併をすることとなっています。商工会補助金として1460万円を、昨年から実施しています「宇陀じまん市」補助金250万円、観光連盟補助金673万1000円を計上しています。
保養センター事業会計への企業債償還の元金相当額である1億910万8000円を繰出金として計上しました。
保養センター事業会計は厳しい経営状況ではありますが、サービスの向上や、より一層の経営の合理化を図りながら経営の改善に取り組んでまいります。市内の恵まれた文化・歴史資源の活用やネットワーク化を推進し、観光ルートの設定など多くの観光客の誘致に力を注ぎ、地域活性化につなげたいと考えているところであります。
地場産業の振興経費として、毛皮革振興公社事業補助金に800万円を計上しています。また、新規施策として悪質訪問販売などの消費者相談窓口の開設も計画をしているところであります。
土木費関係では、道路網の整備事業費として県営アニマルパーク関連の岩室小附線を初め交通安全施設整備の古市場稲戸線、高井室生線、室生山田西出線等の整備に9516万円。
247平方キロメートルという広域な面積を保有する本市において、生活道路の整備は日常生活を営む上において重要な施策でありますが、厳しい財政状況下においては早急な整備は困難であります。舗装維持補修や原材料支給などの経費4000万円を計上いたしております。
急傾斜地崩壊対策事業負担金として、市内5カ所で925万円を計上しています。
まちづくり推進事業として、榛原区では都市計画道路東町西峠線やイベント事業などで1億7651万円を、大宇陀区では平成17年度から実施しております心の森総合福祉公園整備事業に1億2338万7000円を計上しています。
市街地整備と活性化並びに市民の憩いと安らぎのスペースを確保するため、年次的に進めてまいりたいと考えているところであります。
公園費では、ワールドメイプルパーク整備事業に1000万円を、本年度で完了予定の近隣公園整備事業、榛原フレンドパークに5202万3000円を計上しています。
住宅管理費として、昨年度に引き続き消防法により設置義務化されています住宅用防災警報器の取りつけ経費として643万3000円を計上しています。
下水道事業会計繰出金には3億5976万1000円を計上いたしました。
消防費関係では、宇陀広域消防組合負担金に8億9535万5000円、菟田野区の消防積載車購入に550万円、宇陀川、芳野川沿いのハザードマップ作成業務に270万円を計上、災害発生時の非常用の通信手段として、衛星携帯電話の整備等安全・安心のまちづくりのための予算措置を講じております。
教育費関係では、少子化に伴い児童・生徒の減少が進む中、将来を担うべき子供たちへの施策は重要であります。
事務局費では、園児や小学生の登下校におけるスクールバス等の運行委託経費として4800万円、室生西小学校のスクールバス更新を行う備品購入費として800万円を計上しました。
また、市内14の小・中学校すべてにAEDを設置し、緊急時の初期対応の強化を図りたいと考えております。
文化財保護費では、天然記念物カザグルマ自生地再生事業に1498万円、史跡宇陀松山城跡整備事業に394万1000円、松山地区重要伝統的建造物群保存事業に2273万2000円を、また松山通りの道路美装化整備事業に2598万8000円を計上しています。
体育施設費では各施設の維持管理経費を計上し、市民の健康増進に寄与できるよう体制づくりに努めていきます。
また人権教育費においては、青少年の健全育成や市民の人権教育の向上に資するための経費を計上しております。
次に、学校給食センターにつきましては昨年から市内2カ所で行っており、食の安全には最善の注意を払うとともに、卵や乳製品のアレルギー対策にも配慮した給食を提供していきます。
災害復旧費関係では、公共土木施設災害復旧費で1800万円を計上しました。
公債費については対前年度比23.4%増の46億8624万6000円を計上しましたが、この中には臨時特例措置として創設された公的資金補償金免除繰上償還として、平成20年度は6%以上の高金利な公的資金繰上償還経費として5億5095万3000円や地域づくり推進基金の償還経費3億円を含んでおります。
以上が一般会計歳出の概要であります。
目的別ということで予算書の款別に説明をさせていただきましたが、特に本年度の重点施策といたしましては、昨年度に引き続き市立病院建設関連、CATV整備事業、道路網の整備、地域産業の振興に加え、ごみの分別収集の一元化など環境に優しいまちづくりなど宇陀市総合計画の各施策の推進のため、限られた財源の中でより効果的な行政運営に取り組んでいきたいと考えております。
続いて、歳入の概要を説明させていただきます。
市税については32億6539万7000円で、対前年度比2.3%の減を計上しています。
個人市民税については人口の自然減に加え団塊世代の退職者の増加等により、対前年度比3.4%の減、5567万9000円の減収。
市たばこ税につきましても、喫煙者の減少とともに本年7月から成人識別機能つきたばこ自動販売機の設置が導入されることなど、1698万円の減収を見込んでいます。
地方譲与税につきましては、暫定税率の期限切れに伴う影響など予断を許さない現況下ではありますが、対前年度比0.4%減の2億7070万円を計上しています。
一方、地方交付税につきましては地方財政計画では対前年度比1.3%の増ではありますが、本市においては合併関連経費の算入と地方再生対策費が見込まれることから、対前年度比3.7%増の82億9300万円を計上いたしました。
国庫支出金では13.3%減の10億1185万5000円、県支出金で18.4%減の8億3696万1000円、市債については29.8%増の20億6900万円を計上しました。
歳入の確保に関しましては、自主財源の確保を図るため市税の徴収率の向上に努めるとともに、手数料など受益者負担の見直しを行ったところであります。
また、市有財産のうち普通財産の売り払い収入として1億2945万円を計上しました。しかし、なお不足する財源については地域づくり推進基金から7億7000万円を繰り入れ運用したところであります。
非常に厳しい財政運営ではありますが、市民の皆さん、議会議員の皆さんのご協力を得ながら職員が一丸となって知恵と汗を出し合い、宇陀市発展に最大限の努力を払う所存であります。
次に、各特別会計の概要についてご説明をいたします。
まず、住宅新築資金等貸付事業特別会計につきましては、平成17年度1月に設立された奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合に加入しており、債権の回収は管理組合が行っているところであります。平成20年度予算収支総額は1億2610万円を計上いたしました。
市営霊苑事業特別会計につきましては、榛原区にある赤人霊苑で全体で1103区画の4128.7聖地の永代使用の公募を行っており、使用率は予約も含めて約77%であります。本年度予算収支総額は1120万円を計上しました。
歯科診療所事業特別会計につきましては、過疎地域の歯科診療所として訪問歯科診療や歯周病検診等を行っております。本年度予算収支総額は3220万円を計上しました。
土地取得事業特別会計につきましては、宇陀市土地開発公社の健全化計画に基づき計画的に公社の先行取得土地の買い戻しを行い、市土地開発公社の経営を健全化することを目的として昨年7月から設置された会計であります。本年度予算収支総額は8550万円を計上しました。
国民健康保険事業特別会計の事業勘定につきまして説明をさせていただきます。
医療保険制度を取り巻く状況は、少子高齢化の急速な進展や医療費の増加等により事業運営には厳しさを増しています。合併後、不均一課税を適用してまいりましたが、国保会計の財政安定化を図る上から、今定例会に宇陀市国民健康保険税条例の改正案を上程させていただいております。
また、新たに後期高齢者医療制度の支援をするための支援金や従来実施していました老人保健法に基づく基本健康診査にかわり、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健診、特定保健指導などが実施されます。
このような状況の中で、一般被保険者1万2341名、退職被保険者2930名を見込み、本年度予算収支総額は38億8240万円を計上しました。
次に、診療施設勘定につきましては市内に国民健康保険直営診療所を2カ所設置しております。中核的な診療を行う市立病院とは異なり、過疎化が進む地域での診療所は疾病の早期発見、治療に大きな役割を担っております。本年度予算収支総額は1億5580万円を計上しました。
老人保健事業特別会計につきましては、本年4月から現行の老人保健制度が廃止され新たに後期高齢者医療制度が創設されるために、3月診療分の経費などを見込んだ結果、本年度予算収支総額は3億5330万円を計上しました。
介護保険事業特別会計につきましては、平成18年度から平成20年度までの3カ年計画として策定しました介護保険事業計画に基づいて実施しております。
保険給付は要介護あるいは要支援の認定を受けた方を対象とし、本年度は約2000名を対象者として見込み、本年度予算収支総額は27億1540万円を計上しました。
後期高齢者医療事業特別会計につきましては、医療制度の改正により本年4月から新たに創設されるもので、事業主体は奈良県後期高齢者医療広域連合ではありますが、市町村においては保険料の徴収や窓口業務などを行うこととなります。高齢者の医療の確保に関する法律第49条の規定により特別会計を設置するもので、対象者を5545名と見込み本年度予算収支総額は3億7030万円を計上しました。
榛原特定土地区画整理事業特別会計につきましては、平成4年度末をもって終了した榛原駅北特定土地区画整理事業において保留地の処分事務を行っております。本年度予算収支総額は622万円を計上しました。
簡易水道事業特別会計につきましては、広範囲に及ぶ施設管理及び施設の老朽化に伴う経費をいかに抑制するかを課題に、コスト縮減と合理的な管理に努めているところであります。そのような中、本会計においても経営健全化の施策として過年度借り入れた高金利の公的資金を低金利に借りかえ、今年度の公債費を圧縮するための経費を計上しています。
主な事業として、昨年度に引き続き菟田野区の松井給水区の整備を進めてまいります。本年度予算収支総額は9億1370万円を計上しております。
下水道事業特別会計につきましては、昭和56年度から面整備を年次計画で実施してから28年目に入り、また昭和62年から一部供用を開始し22年目となります。
本年度においては、汚水環境整備工事として榛原区篠楽地区の汚水幹線工事を計画しており、最終年度となります。マンホールポンプ設置工事として大宇陀区五津地区や菟田野区北浅後地区などを予定しております。
下水道施設の維持管理を図るとともに下水処理区域内の水洗化の促進をするための経費として、本年度予算収支総額は18億5800万円を計上しております。
続きまして、4公営企業について説明をいたします。
まず保養センター事業会計につきましては、運営事業に係る収益的収支予算額は7億円で、対前年度比0.3%の増であります。
資本的収支につきましては、企業債元金償還金1億910万8000円と建設改良費の100万円、計1億1010万8000円を計上いたしております。
本会計は企業債の元利償還金が大きく、累積債務額が地方公共団体財政健全化法に基づく基準を大きく上回っていることから、平成20年度決算の適用年度に先駆けて、本年度から新たに元金償還相当の1億910万8000円を一般会計から繰り出し、累積債務の削減化に向けての取り組みを行うことといたしました。
美榛苑内においては今までにも増して経営の改善改革に取り組み、民間的経営感覚の積極的な導入を目指して昨年末から設置したマネジャーのアドバイス等を参考にしながら、接客サービスの向上、業務手順の簡素化などに積極的に取り組み、早期健全化に向けて努力をしてまいります。
宇陀市立病院事業特別会計につきましては、運営事業に係る収益的収支予算額は36億円で、前年度比6.3%の減であります。
資本的収支予算につきましては平成20年度において病院建設事業のうち実施設計業務に取り組む予定であり、収入合計は病院建設事業に係る企業債と一般会計出資金で9800万円、支出では医療器具購入費5000万円と病院建設事業費1億955万2000円、そのほかに企業債償還金や看護師確保のための長期貸付金など、合計で2億7724万5000円を計上しております。
近年、全国的に多くの公立病院において経営状況が悪化するとともに、医師・看護師不足に伴う診療体制の縮減を余儀なくされるなど経営環境や医療提供体制の維持が極めて厳しい状況に立たされております。宇陀市立病院においては、この地域における必要な医療を安定的かつ継続的に提供していくため、医師を初めとする医療スタッフを適切に配置し、持続可能な病院経営を目指してまいります。
介護老人保健施設事業会計については、運営事業に係る収益的収支予算額は4億7250万円で、対前年度比0.3%の増であります。
資本的支出は企業債償還金4544万8000円など、計4754万8000円を計上しています。
本年は開設10周年の節目を迎え、地域の皆様から信頼される施設として常に利用者主体の介護サービスの提供を心がけるとともに、より一層効率的な運営に努めてまいる所存であります。
最後に水道事業会計につきましては、運営事業に係る収益的収支予算額は5億4500万円で、対前年度比1.1%の減であります。
資本的収入は一般会計出資債2650万円、企業債7840万円などで1億5830万円を、資本的支出では、建設改良費で2億2650万円、企業債償還金で1億750万円を計上しております。
人口の減少傾向や少子高齢化等の人口構成の変化に伴い、1人当たりの水道使用料が減少にあり、水道事業給水収益の伸びも鈍化傾向にあります。引き続き経常的経費の削減を図る一方、社会基盤施設としての水道未普及地域の解消を目指し、継続事業の推進に努力してまいります。
本年度の主な事業は、第3次拡張継続事業における高井配水池系及び山路配水池系であり、取り組みを進めてまいります。
以上で、平成20年度の一般会計、11の特別会計及び4公営企業会計の当初予算案についての説明とさせていただきます。
宇陀市が誕生して3年目を迎えます。依然として厳しい地方財政の中での行政運営ではありますが、さらなる行財政改革を推し進めながら、昨年末策定された宇陀市総合計画に基づき、宇陀市が進むべく方向性を示しながら宇陀市の特性を生かしたまちづくりに力を注いでいく所存でありますので、議員の皆様を初め市民の皆様のご理解とご協力を賜りますことを切にお願いを申し上げ、平成20年度予算の提案説明とさせていただきます。よろしくご審議を賜りますようにお願いを申し上げます。ありがとうございました。

議長(小林 一三君)

ありがとうございました。
議員各位におかれましては、ただいまの予算概要を今後の予算審議の参考にしていただきたいと思います。
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております当初予算案16議案につきましては、本日は提案までとし、3月12日に予定をいたしております本会議2日目に質疑を行い、予算審査特別委員会を設置の上、付託の予定でありますので、本日は提案説明までといたします。

日程第47議案第43号から日程第54議案第50号

議長(小林 一三君)

続いて日程に従いまして、日程第47、議案第43号から日程第54、議案第50号までの8議案を一括して議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
事務局長。

事務局長(樋口 保行君)

命によりまして、議案書の朗読をいたします。
議案書の75ページをごらんいただきたいと思います。
議案第43号、損害賠償の額を定め和解することについて
地方自治法(昭和22年法律第67条)第96条第1項第12号及び第13号の規定により、損害賠償の額を定め、和解することについて議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
1、損害賠償の額64万8100円。
2、損害賠償の相手方宇陀市大宇陀区●●●●番地●●●●。
3、和解の概要。
1、本件の和解金として、64万8100円を相手方に支払う。
2、当事者は、本件に関し、本和解条項に定めるほか、なんら債権債務のないことを相互に確認する。
次に76ページでございます。
議案第44号、訴えの提起について
地方自治法(昭和22年法律第67条)第96条第1項第12号の規定により、訴えの提起をすることについて議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
1、訴えの趣旨。
市営住宅の明渡し及び滞納している使用料の請求に関する訴えを提起する。
2、訴えの理由。
相手方は、長期にわたり市営住宅使用料を滞納しており、再三再四の催告に応じないため、訴えにより市営住宅の明渡し及び滞納している使用料の支払を求める。
3、訴えの相手方宇陀市榛原区●●●●番地宇陀市営住宅●●●●団地●●●●。
4、事件に関する取扱い。
必要に応じて次の行為をすることができる。
1、訴えの取下げ、和解、請求の放棄又は認諾。
2、控訴、上告又はその取下げ。
3、その他請求の内容を実現するため必要な裁判上の行為。
次に1枚めくっていただきまして77ページでございます。
議案第45号、訴えの提起について
地方自治法(昭和22年法律第67条)第96条第1項第12号の規定により、訴えの提起をすることについて議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
1、訴えの趣旨。
市営住宅の明渡し及び滞納している使用料の請求に関する訴えを提起する。
2、訴えの理由。
相手方は、長期にわたり市営住宅使用料を滞納しているほか、正当な理由なく住宅に居住せず放置しているため、訴えにより市営住宅の明渡し及び滞納している使用料の支払を求める。
3、訴えの相手方宇陀市菟田野区●●●●番地宇陀市営住宅●●●●団地●●●●。
4、事件に関する取扱い。
必要に応じて次の行為をすることができる。
1、訴えの取下げ、和解、請求の放棄又は認諾。
2、控訴、上告又はその取下げ。
3、その他請求の内容を実現するため必要な裁判上の行為。
次に78ページでございます。
議案第46号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について
宇陀市の公の施設に係る指定管理者の指定について、地方自治法(昭和22年法律第67条)第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
公の施設名、北浅後地区集会所。公の施設の所在地、宇陀市菟田野区古市場1463番地の1。指定管理者、宇陀市菟田野区古市場843番地の1古市場自治会。指定の期間、平成20年4月1日から平成23年3月31日まで。
次に79ページでございます。
議案第47号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について
宇陀市の公の施設に係る指定管理者の指定について、地方自治法(昭和22年法律第67条)第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
公の施設名、南浅後地区集会所。公の施設の所在地、宇陀市菟田野区古市場1483番地の1。指定管理者、宇陀市菟田野区古市場843番地の1古市場自治会。指定の期間、平成20年4月1日から平成23年3月31日まで。
次に80ページでございます。
議案第48号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について
宇陀市の公の施設に係る指定管理者の指定について、地方自治法(昭和22年法律第67条)第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
公の施設名、西山川向地域交流センター。公の施設の所在地、宇陀市大宇陀区西山223番地。指定管理者、宇陀市大宇陀区西山223番地川向自治会。指定の期間、平成20年4月1日から平成23年3月31日まで。
次に81ページでございます。
議案第49号、宇陀市道路線の廃止について
宇陀市道路線の廃止について、宇陀市道路線を廃止するため、別冊のとおり道路法(昭和27年法律第180号)第10条第3項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
82ページでございます。
議案第50号、宇陀市道路線の認定について
宇陀市道路線の認定について、宇陀市道路線を認定するため、別冊のとおり道路法(昭和27年法律第180号)第8条第2項の規定により、議会の議決を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
以上でございます。

議長(小林 一三君)

理事者からの提案理由の説明を求めます。
森田副市長。

副市長(森田 博君)

失礼いたします。
ただいま一括上程いただきました議案第43号から議案第50号までの8議案につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
まず議案第43号、損害賠償の額を定め和解することについてであります。
先ほど、議案第25号、宇陀市立病院事業特別会計補正予算(第2号)で審議していただき、原案可決いただいたところでございますが、昨年1月22日、宇陀市立病院において相手方の整形外科治療の一環として手術室において腰の部分にブロック注射を施術した後、ベッドから起き上がる際、看護師の介添えが十分でなかったためバランスを崩してベッドから転倒し、左大腿骨頚部を骨折したもので、相手方と和解し、損害賠償額64万8100円を支払うものであります。
なお、医師賠償責任保険の適用により、市の持ち出しはありません。
次に議案第44号、訴えの提起についてであります。
榛原区の市営住宅の入居者で使用料の滞納があり、再三にわたり訪問し納付督促、納付指導をする中、全く納付意思が見られず、明け渡し請求を行ってもいまだ不法占拠しており、住宅の明け渡しと使用料の滞納の支払いを請求する訴えを提起するものであります。
次に議案第45号、訴えの提起についてであります。
本件も菟田野区の市営住宅の入居者で使用料の滞納があるほか、住宅の管理について警告を発しても正当な理由なく住居に居住せず放置し、明け渡し請求を行ったいまだ私物動産を不法放置したままで、住宅の明け渡しと使用料の滞納の支払いを請求する訴えを提起するものであります。
次に議案第46号及び議案第47号は宇陀市の公の施設の指定管理者の指定についてであります。
生涯学習施設である北浅後地区集会所と南浅後地区集会所に係る指定管理者の指定について、地元自治会との協議が調ったことから、古市場自治会を指定するため提案するものであります。
なお、指定管理者として施設の管理運営を行う期間は、二つの施設とも平成20年4月1日から3年間であります。
次に議案第48号、宇陀市の公の施設の指定管理の指定についてであります。
議案第11号の宇陀市集会所条例の一部改正により、西山川向地区交流センターの設置に伴い、その管理運営について地元自治会の川向自治会を指定するため提案するものであります。
なお、指定管理者として施設の管理運営を行う期間は、平成20年4月1日から3年間であります。
最後に議案第49号、宇陀市道路線の廃止について及び議案第50号、宇陀市道路線の認定についてであります。
市道管理する道路台帳について、現在は大宇陀区344路線、菟田野区519路線、榛原区629路線、室生区204路線を合併前の旧町村の区域ごとの台帳により管理していますが、これらの台帳を統合し新たに市の道路台帳として調整することに伴い、既設の1696路線を廃止するとともに路線の統合、路線名の変更を行い1681路線の市道認定のために提案するものであります。
以上、8議案の提案理由の説明でありまして、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

議長(小林 一三君)

提案理由の説明が終わりました。
これより質疑に入りますが、各議案ごとに行います。
まず初めに議案第43号、損害賠償の額を定め和解することについての質疑を行います。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

ないようであります。

議長(小林 一三君)

これをもって、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件については討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思います。
ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認め、直ちに採決を行います。
本件を、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立全員と認めます。
よって、議案第43号、損害賠償の額を定め和解することについては原案のとおり可決されました。
次に議案第44号、訴えの提起についての質疑を行います。
15番高橋議員。

15番(高橋 重明君)

45号とも関連いたしますが、滞納している使用料がいつから幾ら金額があるのか。この金額の明示がございませんので、その点ご説明いただきたいと思います。

議長(小林 一三君)

南土木部長。

土木部長(南 幸男君)

相手方の●●●●につきましては49カ月、約67万円であります。それから、●●●●につきましては約57カ月、39万3000円であります。

15番(高橋 重明君)

いつから。

議長(小林 一三君)

南土木部長。

土木部長(南 幸男君)

ちょっとすぐに出ませんので、後ほど提示させていただきます。

議長(小林 一三君)

ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

ないようであります。
これをもって、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件については討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思います。
ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認め、直ちに採決を行います。
本件を、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立全員と認めます。
よって、議案第44号、訴えの提起については原案のとおり可決されました。
次に議案第45号、訴えの提起についての質疑を行います。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

ないようであります。
これをもって、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件については討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思います。
ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認め、直ちに採決を行います。
本件を、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立全員と認めます。
よって、議案第45号、訴えの提起については原案のとおり可決されました。
次に議案第46号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について質疑を行います。
20番玉岡議員。

20番(玉岡 武君)

20番、玉岡です。
これは46、47、48共通した質問になるんですが、一遍この点について市長と議論したいなと思っておったんですけど、これは法律は15年6月にできましたけど、過去以来は法制上は管理委託制度とかというのがありまして、ただし地域によって多少ばらつきがあったと思うんですけど、旧榛原町の場合の地区公民館あるいは農業集落センター、これは財源の関係で名前が違うだけで公民館活動をしてはったと。
それにつきましては、それぞれ各地域の自治会費、いわゆる貸し付けの運用益といいますか費用、それに伴い相殺があった場合の上がりの費用、それで一部の少なかったけれど補助金、それによって自治会の中のいわゆる小組織の公民館運営委員会なり公民館長なりが運営されてきた。自主的に建物の老朽化も含めて積立金を蓄えたり、またいわゆる固定資産に対する火災保険や災害保険なども自由に掛けてこられた。
それが法改正によって、当市も指定管理者制度だということでやっていただいた。それはそれで、それぞれの公共施設についてはうなずけるところはあるんですけど、私はこの地区公民館、地区集会所といったら、そこのところがもう一つこの制度が、そのことで国が言う管理者指定制度の所期の目的に達しているのかという絶えず疑問というかそういう疑念があるわけでしてね。
この制度の目的は、国が言うこれはあえてここに説法にありますけど、これは私が今さら行政の専門の方に言うまでもないと思うんですが、それは申し上げませんが、それぞれ管理者制度のメリットなどがございます。それで、特に大きなこの条例によって得られる行政のメリットというのは、いわゆる人件費の節減であったり経費の節減であったり管理運営の合理化であったりするわけですけど、ですから今申し上げた過去の従来の自治会がやっているのと今と、何ら所期の法律に値するのかなとそんな思いがするんです。
そこで、今回指定管理者によって火災保険はもう行政が全部掛けると。もちろん指定管理者の責任者については報酬が払われていませんが、同じように管理責任していただいている。その中には上物の市の財産もあれば、土地についてはいわゆる地元の権利になっているものもあるし、その辺のいわゆる宅地と物件との権利明細もはっきりなっていないし、逆に維持管理するための公民館、集会所の建てかえの補助金も増額されている。過去はもう少し少なかったんです。
そんなことで、今国が言う所期の目的、この地区については集会所や公民館を実際この指定管理者制度、その国の所期の目的を達していないなというそういう思いがするんですけどね。
ただ、その中には公共施設であっても総合体育館だったりプールだったりいろいろございます。一般に業務委託しているのは学校給食であったり図書館であったり、その他の行政サービスであったり、コミュニティバスの運営であったりスクールバス、福祉バス、公用車、業務車両等々たくさん指定管理者制度でやっている先進地がございます。
ただ、今申し上げた地区集会所、公民館については、これはどう考えても私は国の言う所期の目的に該当する指定管理者かなという疑問が今もしてならないんですけど、そこのところ、間違っているとは言いませんけど実際効果出ているんですかね。その点ちょっとたくさん宇陀市の中にあるんですけど、その辺ちょっとお聞かせ願えれば。

議長(小林 一三君)

向田総務部長。

総務部長(向田 博君)

今、玉岡議員さんからご質問のあった件なんですが、自治会が利用しておる集会所につきましては一部の特定な自治会が利用しておるということで、市の設置条例に基づいて設置をしておりますけれども、特定の自治会ということで指定管理を行って、善良な管理を行っていただいておるというようなのが現状でございます。

議長(小林 一三君)

20番玉岡議員。

20番(玉岡 武君)

ですので、それはわかります。
ただ国の言う制度のメリット、これをちょっと読み上げますとね、これはアバウトの話で概要の話なんで、もっともっと法的にはえらい根拠があると思うが、一元的に管理運営することによって施設の効率的な運営管理がまずなされるということ。それと、住民が地域施設の管理運営に主体的に参加することができるということ。民間のノウハウを導入することによって、新たな行政サービスに期待できると。当該施設の管理に要する経費の削減が見込まれる。これが、いわゆる職員さんの人件費なども削減されるという意味で、官民自治の意識高揚の醸成ができるという、図れるということであります。
そんなことで、経費の節約も含めて、効率的も含めて今までと変わらんではないかというそういう疑念を持つわけなんでしてね。それを今まで全部指定管理者といってこの地域集会所を行政に全部事務処理を集めて、逆にこれはそういう意味では不効率の行政事務がふえただけであって、火災保険は掛ける、建物の補修維持費は増額しなければならない。そのことによって、この国が言う地域公民館と集落コミュニティセンター等の地区集会所については、もう一つ効果的なものがないんではないかなと。
ですから、本来するべき施設はもっともっとほかにたくさんあるわけで、もっとそこのところを精力的に事務的な労費を使っていただくことが大切ではないかなと。
ちょっと参考までに、きょうたまたまこれ出てきましたので一遍市長と膝詰めたいなと思っておったんですけど、きょう機会ありましたので。ちょっとそんなふうに、絶えずこの地区公民館と地区集会所についての話だけなんですよ。ほかのことは言っていないんで、ちょっとその辺、それにまだ地域格差があって公民館長に補助金を払ったりとか、いろいろなこれから一元化する部分もあるんですけれど。ですからそこのところ、この部分に対しての指定管理者制度は、もう少し一遍チェックしながら見直す必要があるのと違うかなという思いがしますので、ご検討いただけるなら、きょうの発言を参考にしてちょっとご検討いただければ幸いだと思うんです。

議長(小林 一三君)

前田市長。

市長(前田 禎郎君)

地方自治法が改正をされまして、そうした直営をするか、あるいはまた民間に指定管理者として委託するか、どちらかの選択という話なんです。
おっしゃるように、公民館とか集会所とか、果たして私もどれだけのいわゆる何があるのかどうかというのはちょっと具体的にはわからないんですけれども、やっぱり管理責任というのもある程度は利用者の方で管理責任を持ってもらおうではないかと。
先ほどおっしゃられましたいろいろな経費の削減とかいう問題はもちろんあるわけなんですけれども、要は公民館とか集会所とかいろいろの名前が変わってですね、それぞれの目的もまた違うわけですね。集会所の目的が違ったり公民館としての目的が違ったり、人権交流センターとか名前をいろいろな形でつけ加えると。中身は、しかし私はそんなに変わらないというこの指定管理そのもの自体があると思っております。
具体的に、そしたらこれだけの効率的な何が出たのかといえば、私もちょっと疑問には思っているんですが、具体的にもう少し議論をさせていただければいいと思っております。

議長(小林 一三君)

ほかにございませんか。
2番上田議員。

2番(上田 德君)

46号、47、48、同じく関連するわけでございますけれども、この指定管理者制度という中で、この46、47につきましては施設名の所在地と指定管理者の所在地が異なっておりますので、これは違った方が労力をして管理をやっていただけるんだなとこういう理解ができるわけですけれども、これはまだ採決しておりませんけれども、47の部分というところは所在地と、それから指定管理者の所在地が同じところなんですね。こういうふうなのは、どういうふうに指定されるのか。
これは経緯から言いますと、ここに空き地があるから一つ市でここに建ててくださいと。では建てましょうと、こういう格好で来た経緯があって建てましたと。では、今度この財産管理はどうするんだといったときに、交流センターの底地は一体どちらなのか。
先ほど玉岡議員さんのお話を聞けば、もともと持っておられる地主さんがおられて、その上に借地としてこの交流センターを建てられて、その建物に対して公の施設だという形で指定管理をしていく。何か理論的には合っているように思えるんだけれども、どうも考え方の間尺がどうも腑に落ちないといいますか、指定管理者の住所とそれから所在地の住所がイコールであるということに対して何も問題がないのかどうか、この点について、ひとつ明解なわかりやすい説明をお願いしたいと思います。

議長(小林 一三君)

菊岡財務部参事。

財務部参事(菊岡 千秋君)

ちょっと事情がわかっていますので、お答えいたします。
46、47の指定管理の指定管理者でございますけれども、これについては古市場自治会の自治会長の自宅住所地であります。公の施設はその所在地でございます。
それと西山につきましては、これはその施設にその自治会の所在を置いているというふうな判断になろうかとこう考えます。
それと、指定管理のメリットでございますけれども、地元の人たちがそこでしか使われない、使う人たちが特定されるというところは行政改革の関係でも民の力に預けていきましょうということで、かなりたくさんの地元集会所を地域に返していったとこういうことになっております。これについては市の持ち物で、もちろんその火災保険については市が一括して有利な火災保険を市町村会の方で掛けているとこういう状況でございます。
あとの指定管理料でございますけれども、地元ですべて水道使用料、電気代等々の費用については地元で持っていただいているとこういう感覚になっていますので、かなりの状況が出ているとこう考えます。

議長(小林 一三君)

これをもって、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件については討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思います。
ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認め、直ちに採決を行います。
本件を、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立全員と認めます。
よって、議案第46号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定については原案のとおり可決されました。
次に議案第47号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定についての質疑を行います。

議長(小林 一三君)

質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

ないようであります。
これをもって、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件については討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思います。
ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認め、直ちに採決を行います。
本件を、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立全員と認めます。
よって、議案第47号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定については原案のとおり可決されました。
次に議案第48号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定についての質疑を行います。
2番上田議員。

2番(上田 德君)

先ほどの答えをまだいただいてないんですけれども、例えば指定管理をする場合に同住所である場合、自治会の性格上なかなかどういった形の設置場所にするかというのは大変問題になるかと思いますけれども、ただやみくもに自治会だからそのまま自治会に指定管理するというのではなしに、その自治会がきちんと地縁団体としての登録をされるとか、何とかそういった行政として語るべき自治会とのセクションを持たないと、先ほどから言っていますように何でもかんでも自治会のものは自治会のという、公の建物でありながら住所が僕は絶対不自然だと感じるんですわ。
建っているところと自治会と同じところへ何で指定管理をわざわざせなあかんのと。どちらかがおかしいわけですよね。ではないですか。同じところをわざわざ地所を変えてあるわけでしょう。住所が同じということは、そこに自治会があるんだから、それはどちらかが何か法的な整理をせんと整合性がとれないように私は感じましたけれども。

議長(小林 一三君)

向田総務部長。

総務部長(向田 博君)

先ほどもお答えいたしましたように、集会所等につきましては特定な自治会が利用して管理運営されておるということでありますので、自治会自体がその地域の集会所の住所地に置くことは何ら問題はないと我々はこう考えております。以上です。

議長(小林 一三君)

2番上田議員。

2番(上田 德君)

ちょっと今の説明はよく、問題がないということではなしに、もうしつこく言いませんけれどもね、西山川向地域交流センターの所在地はといいますと、西山の228番地とこうなっておるんですね。自治会委託するところの指定管理者の所在地はどこかということで、多分ここには西山の223番地川向自治会とこう書かれておるわけです。こういうふうに表示をされたわけです。
これは条例に載るわけですね、これはきちっと。住所はね。そしたら、川向自治会の住所と公の施設になっておる住所が同じで、どうしてわざわざ指定管理せなあかんねやと。自治会でみんなしてもらったらええのん違うかとあるいはなるんではないかなとこう僕は思うわけですね。
だから、そこら辺の整理を何らかの形でしておかんと、文章だけを見ておって、建設経緯なんかを聞いておけばですよ、土地の提供とかがあり地元の要望がありとか何かありますけれども、先ほどの菟田野のように自治会の責任者を自治会長という形の中での住所を持ってられる、自治会というのは本来建物も何もないわけですから、だれかがそこにおるわけですから。だから、こういう整理の仕方がちょっと私としてはおかしいんではないかと。公のものの住所の中に自治会の住所が入ってきておるよということを私は今申し上げておるわけで、そこら辺の整理をしていただかんと、このままで、はい、では指定管理も何もかも一緒とこうなるんではないかなというふうに思うわけでございます。

議長(小林 一三君)

この件について答弁。
向田総務部長。

総務部長(向田 博君)

現在、指定管理された自治会につきましては地縁団体の登録をされておりまして、その登録の住所地が今いった住所地であります。そういうことで、何ら問題ないというぐあいには理解しております。

議長(小林 一三君)

3回目。
2番上田議員。

2番(上田 德君)

だから、今地縁団体だから問題ないというのは、それがいいのかどうかということも含めて何らかの整理をしておかなあかんということを私はお願いしているわけなんで、これで問題ないと言われたらね、僕は問題あると言っているんですよ、これは同じところだから。
だから、地縁団体というふうなものをきちっと整理をされたというふうなものをもってやるというか、何かそういう理論上の整理をやっぱりきちんと行政組織として持っていただきたいなということをお願いして、質問を終わります。

議長(小林 一三君)

その点、よろしくお願いしておきたいと思います。
20番玉岡議員。

20番(玉岡 武君)

ちょっと確認しておきたい。
先ほど上田議員の話も該当することになると思うんですが、私の資料では、いわゆる協定書を作成する以前に公募制であっても指名であっても、選定委員会の設置という構図が私の書類にあるんですけど、そこらのところは宇陀市の場合はどうなんですか。
もう直接指名で、この議会議決することは法律の中でせよということなんですが、選定委員会というのが構成図の中にあるんですけど、これは法定上何ら問題ないんですか。うちの宇陀市としては、設置義務的な責任的なものはなくていいんですかね。
だから、これは私もちょっと未知数で今関係書類の中からたまたまそのセクションというかチェック機能があるものですからお尋ねしているんですけど、そういう機能が働いていたら、今上田さんが言わはるそういう部分もそこの専門知識の人がチェックされる。ノーかイエスか、これが妥当なのか、効率よくやってくれるなということの結果が出るのか。そこのところはどうなんですかね。これは私の書類はインターネットで引っ張った書類なんですけど、間違っているんですかね。

議長(小林 一三君)

森田副市長。

副市長(森田 博君)

今、玉岡議員さんの選定の仕方の質問でございます。
ご指摘のように二つ指定があると思います。公募型とそして指定型というか。
こういう集会所等につきまして、やはり地域の大字がそれなりで使用しておりますので、一応おおむね指定というような考え方に立って大字との協議をやっておるところでございます。
公募型につきまして、やはり民間活力導入というそういう本来的な趣旨の中で、例えば大宇陀の温泉とか、それでまた今教育委員会の中では大宇陀のギャラリー、それの分についても公募型という形で募集してやっておりますので、その施設の内容によって、その使い方を自由にしているところでございます。

議長(小林 一三君)

20番玉岡議員。

20番(玉岡 武君)

ですから、ちょっと答弁違うんですけど、要するに選定委員会、恐らくチェック機能だと思いますけれどね。これが公募であっても指名であっても設置せんなんのか、それか公募型の場合だけに機能するのかということを、法令上問題ないのかだけ一度確認していただいたら結構ですので。
ちょっと僕の書類に、今言うように選定委員会設置の上で相手方を決めるような形になっているものですから、その上で協定書を結んで費用負担や議会の議決するということに事務順序はそうなっておるものですから、ちょっとまた参考に調べてみておいてください。結構ですので。

議長(小林 一三君)

ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

ないようであります。
これをもって、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件については討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思います。
ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認め、直ちに採決を行います。
本件を、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立全員と認めます。
よって、議案第48号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定については原案のとおり可決されました。
次に議案第49号、宇陀市道路線の廃止についての質疑を行います。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

ないようであります。
これをもって、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件については討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思います。
ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認め、直ちに採決を行います。
本件を、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立全員と認めます。
よって、議案第49号、宇陀市道路線の廃止については原案のとおり可決されました。
次に議案第50号、宇陀市道路線の認定についての質疑を行います。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

質疑はないようであります。
これをもって、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件については討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思います。
ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認め、直ちに採決を行います。
本件を、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立全員と認めます。
よって、議案第50号、宇陀市道路線の認定については原案のとおり可決されました。
休憩いたします。10分間。

午後4時18分休憩
午後4時30分再開

議長(小林 一三君)

再開いたします。
日程に先立ちまして、先ほどの議案第44号、訴えの提起について高橋議員の質問がありました。未回答であった部分について、南土木部長から回答があります。
南土木部長。

土木部長(南 幸男君)

先ほど資料を持ち合わせいたしておりませんでした分につきまして、高橋議員のご質問にお答えさせていただきたいと思います。
●●●●、平成16年1月分から49カ月。●●●●、平成12年5月分から57カ月の滞納でございます。以上です。

日程第55同意第1号から日程第59諮問第3号

議長(小林 一三君)

それでは日程に従いまして、日程第55、同意第1号から日程第59、諮問第3号までの人事案件5議案を一括して議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
事務局長。

議会事務局長(樋口 保行君)

失礼いたします。
命により、議案書の朗読をいたします。
議案書の83ページでございます。
同意第1号、宇陀市教育委員会委員の任命同意について
宇陀市教育委員会委員の任命同意について、宇陀市教育委員会委員に次の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定により、議会の同意を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
住所、氏名、生年月日。
次に84ページでございます。
同意第2号、宇陀市公平委員会委員の選任同意について
宇陀市公平委員会委員の選任について、宇陀市公平委員会委員に次の者を選任したいので、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第2項の規定により、議会の同意を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
住所、氏名、生年月日。
1枚めくっていただきまして85ページでございます。
諮問第1号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、人権擁護委員に次の者を推薦したいので、人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条第3項の規定により、議会の意見を求める。
平成20年3月5日提出。宇陀市長前田禎郎。
住所、氏名、生年月日。
次に86ページからですが、諮問第2号及び次の87ページの諮問第3号についても同一議案でございますので、朗読は省略させていただきます。以上でございます。

議長(小林 一三君)

理事者からの提案理由の説明を求めます。
前田市長。

市長(前田 禎郎君)

それでは、任命同意について説明をさせていただきます。
同意第1号の宇陀市教育委員会委員の任命の同意でありますが、名前を申し上げたいと思います。
住所、奈良県宇陀市榛原区澤1356番地。氏名、中尾哲夫。生年月日は昭和18年9月28日です。
この教育委員会の任命でありますが、平成20年の3月28日に現教育委員の枡井一完委員、これは榛原区の内牧でありますけれども、この方の任期が満了することに伴うものでありまして、中尾氏は県立畝傍高等学校を初めとして教員にずっと長い間携わっておられました。最終的には橿原高等学校の校長をしておられる方でございました。教育委員としては適任者と考えましたので、任命の同意をいただきたいとこのように思います。
なお、任期は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第5条の規定により4年でございます。
次に同意第2号の宇陀市公平委員会の委員の選任同意でありますが、住所、名前を申し上げます。
住所は奈良県宇陀市室生区上笠間333番地。氏名、勝井章文。生年月日は昭和2年1月27日であります。
提案の理由といたしましては、平成20年の3月28日にこの勝井章文氏は任期満了となります。この方は室生村の助役を務められて、その後同村の公平委員会の委員の委員長など歴任をされまして、地方自治の事務を処理されてこられました。人事行政にも大変詳しい方でございます。引き続き委員として選任をしたいとこのように思っております。
なお、任期は地方公務員法第9条2第10項の規定によりまして4年といたしております。
次に諮問第1号の人権擁護委員の推薦についての意見を求めることであります。
名前を申し上げます。住所は奈良県宇陀市菟田野区松井455番地。清水恵美子。昭和18年8月28日生まれであります。
この方は、前の人権擁護委員であられました眞嶌大惠さんという方が20年の6月30日をもって任期満了されます。人権擁護委員の任期は法務大臣の委嘱を受けた日から3年であります。このかわりとして、清水恵美子さんを推薦をいたしたいとこのように思っております。
この方は、長年保育士とか教委として務められておりまして、地域の皆さん方にも大変信頼の厚い方であるそうでございます。
それから諮問第2号につきまして申し上げます。
住所は奈良県宇陀市室生区室生64番地。松平三千代さん。生年月日は昭和18年8月7日です。
この方も前の人権擁護委員であられました平野悦子さん、この方が20年の6月30日をもって任期満了になります。この後の後任として、松平三千代さんを推薦をいたしたいとこのように思っております。
この方も同じく大臣の委嘱を受けた日から3年であります。
諮問第3号を申し上げます。
住所は奈良県宇陀市室生区深野562番地。氏名は山本博章。生年月日は昭和18年9月5日です。
この方も前人権擁護委員の福井徳男さん、この方が平成20年の6月30日をもって任期満了になります。この後任として、山本博章さんを推薦をいたしたいと思います。
法務大臣の委嘱を受けた日から3年でございます。
以上、同意2件、そして諮問3件についてご説明をいたしました。よろしくご審議をいただきまして同意をいただきますようにお願いを申し上げます。

議長(小林 一三君)

提案理由の説明が終わりました。
これより質疑に入りますが、各議案ごとに行います。
初めに同意第1号、宇陀市教育委員会委員の任命同意についての質疑を行います。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

ないようであります。
これをもって、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件に関しましては人事案件でございますので、討論は省略いたしますのでご了承いただきたいと思います。
それでは採決を行います。
本件について、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立全員と認めます。
よって、同意第1号、宇陀市教育委員会委員の任命同意については原案のとおり同意することに決しました。
次に同意第2号、宇陀市公平委員会委員の選任同意についての質疑を行います。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

ないようであります。
これをもって、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件に関しましては人事案件でございますので、討論は省略いたしますのでご了承いただきたいと思います。
それでは採決を行います。
本件について、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立全員と認めます。
よって、同意第2号、宇陀市公平委員会委員の選任同意については原案のとおり同意することに決しました。
これより、諮問第1号から諮問第3号の人権擁護委員の推薦3件について意見を受け付けます。
意見はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

ないようであります。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております諮問第1号から諮問第3号の3件について、適任と答申することにご異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認めます。
よって、諮問第1号から諮問第3号の人権擁護委員の推薦3件は適任と答申することに決しました。

日程第60議案訂正について

議長(小林 一三君)

日程第60、議案訂正についてを議題といたします。
訂正の申し出書はあらかじめ配付をいたしておりますので、朗読は省略いたします。
理事者から訂正理由の説明を求めます。
森田副市長。

副市長(森田 博君)

失礼いたします。
議事日程第60、議案訂正についてであります。
昨年の第4回定例会に提案させていただいた議案第76号、宇陀市公民館条例等の一部を改正する条例の制定について、宇陀市議会会議規則の規定により議案訂正の承認をお願いするものでございます。
本件は公民館、社会体育施設などについて、合併協議により3年以内に調整を図ることとなっており、その利用状況や維持管理などを考慮し、使用料の見直しとその他所要の改正を本年4月1日から施行するご提案をさせていただいたものでございますが、継続審議との取り扱いになったところでございます。再度本定例議会でご審議をいただくに当たり、その内容を市民の皆さん方に十分お知らせする期間を設けるために、施行期日を7月1日に訂正させていただき、ご審議くださるようお願いする次第でございます。
つきましては、引き続き慎重なご審議をお願いし、どうか本件議案訂正について本議会のご承認を賜りますようお願い申し上げる次第でございます。

議長(小林 一三君)

説明が終わりました。
本件は、現在総務文教常任委員会で継続審議中の議案の一部を訂正することについて、宇陀市議会会議規則第19条の規定に基づき議会の承認を求められたものであります。
訂正理由に対する質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

ないようであります。
これをもって、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
閉会中の継続審査となっております平成19年議案第76号の訂正について、これを承認することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立全員と認めます。
よって、閉会中の継続審査となっております平成19年議案第76号の訂正は承認されました。
総務文教常任委員会においては、施行期日を訂正の上ご審議をいただきますようにお願いを申し上げます。

日程第61東宇陀環境衛生組合議会議員の補欠選挙について

議長(小林 一三君)

日程第61、東宇陀環境衛生組合議会議員の補欠選挙を行います。
本件につきましては、昨年12月、田村幹夫議員の議員辞職に伴う欠員1名について、東宇陀環境衛生組合規約第7条第1項の規定に基づき選挙を行うものであります。
なお、補欠議員の任期は前任者の残任期間であります。
お諮りいたします。
選挙の方法は地方自治法第118条第2項の規定によって指名推選にいたしたいと思います。
これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認め、よって、選挙の方法は指名推選によることに決定をいたしました。
重ねてお諮りいたします。
指名の方法については議長において指名することにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認めます。
よって、議長において指名をすることに決定いたしました。
それでは指名をいたします。
東宇陀環境衛生組合議会議員に山本新悟議員を指名いたします。
お諮りいたします。
ただいま指名をいたしました山本新悟議員を当選人と定めることにつきまして、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認めます。
よって、ただいま指名をいたしました山本新悟議員が東宇陀環境衛生組合議会議員に当選をいたしました。
当選されました山本新悟議員が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により当選の告知をいたします。よろしくお願いをいたしておきます。

日程第62発議第1号

議長(小林 一三君)

日程第62、発議第1号、宇陀警察署の存続を求める意見書についてを議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
事務局長。

議会事務局長(樋口 保行君)

それでは命によりまして、議案書の朗読をいたします。
議会関係の議案書1ページをお開きいただきたいと思います。
発議第1号
平成20年3月5日
宇陀市議会議長小林一三様
提出者宇陀市議会議員山本良治
賛成者宇陀市議会議員峠谷安寛同じく泉岡正昭、同じく竹内幹郎、同じく高橋重明、同じく多田與四朗、同じく上田德、同じく井谷憲司。
宇陀警察署の存続を求める意見書案
上記の議案を別紙のとおり宇陀市議会会議規則第14条の規定により提出します。
以上でございます。

議長(小林 一三君)

提出者の説明を求めます。
3番山本良治議員。

3番(山本 良治君)

提案理由説明をいたします。
3番、山本良治でございます。議長の許可がありましたので、ただいま議題となっております発議第1号、宇陀警察署の存続を求める意見書についての提案説明を申し上げます。
議会関係議案書の1ページから3ページでございます。
本意見書につきましては、既にご承知のとおり奈良県警察署再編整備計画により、平成22年に宇陀警察署と桜井警察署を統合する構想が示されましたが、警察署再編整備は地域住民の十分な理解が必要であります。一方的な統合は容認しがたいものであります。
市議会といたしましても、地域住民が安心して日常生活を営むことができるよう管轄区域の御杖・曽爾・東吉野村議会と連携をして、知事並びに県警本部長に対し、計画の再考と宇陀警察署の存続を強く要望するため提案するものであります。
それでは朗読をいたします。
宇陀警察署の存続を求める意見書
奈良県警察本部は平成19年5月18日、「警察署等のあり方を考える懇話会」の答申を受けて、「奈良県警察署再編整備計画」が策定されました。
この計画では、第1段階として、平成20年3月の(仮称)香芝署新設をはじめ、高田・御所両署及び五條・十津川両署を統廃合し、第2段階として、平成30年までに天理・田原本両署、吉野・中吉野両署、桜井・宇陀両署を順次統廃合し、現在16署ある警察署を12署に再編する計画であります。
更に、その動きは最近になり加速する運びとなり、平成22年に宇陀警察署と桜井警察署を統合する構想が示されてきています。
その根拠は、県内の犯罪や事故発生件数が県北西部に集中しているという理由から「効率的な治安活動」を図るために、南和、東和地域に所在する警察署の統廃合を重点的に行うとするものでありますが、本計画は県北部に厚く、県南部・東部を軽視する政策の何ものでもなく到底容認できるものではありません。
また、小規模署の統廃合を図り、パトロール体制や初動捜査体制強化のため、廃止された警察署には分庁舎や幹部交番を設置するとしていますが、「再編整備」が果たしてこれまで以上に確実に治安をもたらすのか、迅速な警察活動が図られるのか、大きな不安を抱かざるを得ません。
宇陀・東吉野地域におきましては、昭和58年に宇陀警察署が設置されて以来今日まで、地域住民の生活安全や交通安全はもとより、健全な地域活動を確保するなど、地域安全の総合機関として一翼を担っていただいているところであり、行政としても宇陀警察署と連携し、宇陀地区防犯協議会、宇陀・東吉野地区暴力排除協議会、交通安全対策協議会や交通安全協会などの組織を立ち上げるなど、地域住民と一丸となって生活安全や交通安全対策に取り組んでいるところであります。
そうした中で、宇陀警察署管内の刑法犯の全件数が平成14年をピークに年々減少するなど、地域住民が今日まで安定した住民活動を送られてきたのも、宇陀警察署が常に地域に密着して、犯罪防止等治安の安定に積極的に取り組んできていただいた成果であります。
この警察署再編整備により、市民の間に治安が低下し安心・安全が阻害される不安が広がってくるなどの懸念に加えて、人口減少過疎化傾向に拍車がかかり、ひいては地方行政の根幹をもゆるがすことになり、実に憂慮されるべきことであります。
また、当該地域の面積は県全体の約7分の1を有しており、特に宇陀警察署は三重県との県境に位置しており、その使命と役割は重大であります。
すべての住民の生命と財産は、都市部と山間部とを問わず守られるべきであり、警察署再編整備は地域住民の十分な理解のうえ行われるべきものであります。
よって、このたびの宇陀警察署の再編整備については、現時点では時期尚早であり、計画の再考と宇陀警察署の存続をここに強く要望いたします。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年3月5日奈良県宇陀市議会
送付先といたしましては、奈良県知事、奈良県警察本部長。
同様の意見書を宇陀警察署管内の御杖村議会で2月15日可決、東吉野村議会で2月22日可決、曽爾村議会で3月7日提案の予定であります。
以上、簡単ではありますが、提案とさせていただきます。
つきましては、議員の皆様方にはご審議の上ご賛同賜りますようよろしくお願いをいたします。

議長(小林 一三君)

提出者の説明が終わりました。
これより質疑を受け付けます。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

ないようであります。
これをもって、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件については討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思います。
ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認め、よって、直ちに採決を行います。
本案について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立全員と認めます。
よって、発議第1号、宇陀警察署の存続を求める意見書については原案のとおり可決することに決しました。

日程第63発議第2号

議長(小林 一三君)

次に日程第63、発議第2号、道路整備のための安定的な財源確保に関する意見書についてを議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
事務局長。

議会事務局長(樋口 保行君)

失礼いたします。
命により、議案書の朗読をいたします。
議案書の4ページでございます。
発議第2号
平成20年3月5日
宇陀市議会議長小林一三様
提出者宇陀市議会議員井戸本進
賛成者宇陀市議会議員中山一夫同じく玉岡武、同じく土井英治、同じく山本新悟、同じく坂本徹矢。
道路整備のための安定的な財源確保に関する意見書案
上記の議案を別紙のとおり宇陀市議会会議規則第14条の規定により提出します。
以上でございます。

議長(小林 一三君)

会議時間を30分間延長いたします。
それでは提出者の説明を求めます。
7番井戸本議員。

7番(井戸本 進君)

7番、井戸本でございます。議長の許可がありましたので、ただいま議題となっております発議第2号、道路整備のための安定的な財源確保に関する意見書についての提案説明を申し上げます。
議会関係議案書の4ページから5ページでございます。
本意見書につきましては、道路特定財源は道路整備の必要性から、自動車重量税を初め道路特定財源諸税の本則課税率等に加え暫定税率が設定されており道路整備の重要な財源となっていますが、現行の暫定税率を定めた租税特別措置法の該当部分が本年3月末をもって期限切れとなります。
このため、今国会において道路特定財源諸税の暫定税率の延長、廃止、特定財源の一般財源化の是非が激しく議論されておりますが、地方においては道路整備の状況は依然として低く不十分な状況にあり、当市においても道路の整備は極めて重要な課題であります。
当市議会といたしましても、道路特定財源諸税の暫定税率の延長及び地方道路整備臨時交付金制度の継続により引き続き道路整備のための財源確保を求めて、関係機関へ意見書を提出ため提案するものであります。
それでは朗読いたします。
道路整備のための安定的な財源確保に関する意見書
道路は、住民の生活や経済・社会活動を支える最も基礎的な施設であり、その整備をより一層推進することが必要不可欠である。
山間地方部の宇陀市は、道路整備の状況は依然として低く不十分な状況にある。
豊な住民生活の安定確保、地域振興、また、救急医療や災害時の道路交通対策、さらに、少子・高齢化が進展している中における、活力ある地域づくりを推進していくためには、地域内外の道路の整備は極めて重要な課題である。
よって、遅れている地方の道路整備を着実に推進し適切な道路管理ができるよう、道路整備のための財源を引き続き確保するため、以下の事項について強く要望する。

1、地方においては道路整備の必要性が依然として高いことを踏まえ、遅れている地方の道路整備を着実に推進し、適切な道路管理ができるよう、道路整備のための財源を引き続き確保すること。
2、道路特定財源諸税の暫定税率の延長及び地方道路整備臨時交付金制度の継続に関する法案の成立を期限切れまでに確実に行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年3月5日奈良県宇陀市議会
送付先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣、経済財政政策担当大臣。
以上、簡単でありますが、提案とさせていただきます。
つきましては、議員各位にはご審議の上ご賛同賜りますようよろしくお願いを申し上げます。

議長(小林 一三君)

提出者の説明が終わりました。
これより質疑を受け付けます。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

ないようであります。
これをもって、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件については討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思います。
ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認め、よって、直ちに採決を行います。
本案について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立多数と認めます。
よって、発議第2号、道路整備のための安定的な財源確保に関する意見書については原案のとおり可決することに決しました。

日程第64請願第1号

議長(小林 一三君)

日程第64、請願第1号、請願についてを議題といたします。
今期定例会において、本日までに受理した請願は請願文書表のとおりであります。
なお、請願書の写しは配付をいたしておりますので、朗読は省略いたします。
本請願につきましては、会議規則第133条の規定に基づき総務文教常任委員会へ審査を付託いたします。

散会

議長(小林 一三君)

以上で、本日の日程は全部終了いたしました。
次の本会議は12日午前10時から行います。
なお、12日は付託案件の質疑、委員会付託、一般質問等の日程となっておりますので、格段のご協力をお願いをいたします。
また、13日からは各委員会が開催される予定となっております。議員各位におかれましては、慎重審議をよろしくお願いを申し上げます。
それでは、本日はこれにて散会といたします。大変ご苦労さまでありました。ありがとうございました。

閉会(散会午後5時4分)

お問い合わせ

議会事務局総務課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-5771/IP電話:0745-88-9082

ファックス:0745-82-0139

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