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更新日:2012年2月22日

生産緑地制度とは

市街化区域内にある農地の緑地機能に着目して、公害や災害の防止、豊かで安全な生活環境の確保に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るための都市計画制度です。
生産緑地地区は、一定の要件を満たす良好な農地等で、指定を希望する所有者の申出と関係権利者の同意を得た上、市が都市計画の手続きを経て指定することにより、都市計画上「保全する農地」として明確に位置付けられることになります。

生産緑地地区に指定される要件とは

  1. 公害や災害を防止したり、都市環境を守る役割を果たしているとともに、将来、公園や緑地、公共施設等の用地として適していること。
  2. 面積が500平方メートル以上の一団の農地であること。
  3. 農業の継続が可能な条件を備えていること。

三つの要件を満たすことが必要になります。

生産緑地地区に指定されると

1.農地として管理することが義務付けられ農地以外の利用はできません。
(現に農地等であり、今後も農業を継続していく土地であること。)

ただし、農業の為の一定の施設については、市の許可及び建築基準法に基づく許可を受けることにより建築可能な場合があります。

2.市や農業委員会から生産緑地を管理するための必要な助言や土地交換のあっせん等の援助が受けられます。

3.生産緑地地区制度には、買取り制度があります。

農地所有者は、生産緑地に指定されてから30年を経過したときや、主たる農業従事者が死亡したり農業に従事できない障害を有することになった場合は、市に対して生産緑地を買い取るよう申し出ることができます。

4.税制上の優遇措置(固定資産税、相続税等)が受けられます。

宇陀市の場合、市街化区域内農地の固定資産税は、平成23年度から宅地並み課税となりますが生産緑地に指定された農地については、農地課税となり税負担が非常に少なくなります。

お問い合わせ

建設部まちづくり推進課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-5624/IP電話:0745-88-9092

ファックス:0745-82-8211

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