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更新日:2024年8月27日

戸籍証明書の郵送請求について

戸籍証明書を郵送で申請するには

戸籍謄・抄本や身分証明書など、戸籍に関する証明書は本籍地の市町村に以下の要領により請求する必要があります。

1.請求することができる方

(A)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)

(B)自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方(例えば、亡くなられた兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合)

【請求書上、明らかにする必要がある事項】

1.権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実

2.権利又は義務の内容の概要

3.権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

(C)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方

【請求書上、明らかにする必要がある事項】

1.提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称

2.(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

(D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

【請求書上、明らかにする必要がある事項】

1.戸籍の記載事項を利用する具体的な目的

2.戸籍の記載事項を利用する具体的な方法

3.戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

独身証明書の請求は本人しかできません。(代理人不可)

2.請求に必要なもの

(1)上記(A)の方が請求する場合

1.申請される方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、個人番号カード等の写し)

2.直系親族にあたる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本の写し等)

3.(A)の方の代理人からの請求の場合は、(A)の方が作成した委任状

(2)上記(B)~(D)の方が請求する場合

1.申請される方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)

2.(B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、(B)~(D)の方が作成した委任状

交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

3.申請書【様式ダウンロード】(PDF:909KB)

申請書様式または便箋等に、次の必要事項を記入してください。

1.申請される方の住所・氏名・生年月日・必要な戸籍の方からみた続柄・お昼に連絡のつく電話番号

2.必要な戸籍の本籍地・筆頭者の氏名・必要な方の氏名と生年月日

3.戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍等の種類と必要通数

4.使用する目的(具体的に記入してください)

4.返信用封筒と切手

1.申請者の住所・氏名を記載した「返信用封筒」に切手を貼って同封してください。

2.返信用の封筒はA4の用紙を三つ折りにして入る大きさの定形封筒が適しています。

3.二通以上申請される方は、返信用切手を余分に入れておいてください。

5.手数料

郵便局の定額小為替またはキャッシュレス決済(令和6年3月18日から)でお願いします。

切手での支払いはできません。

また、定額小為替はお釣りのないように送付してください。

手数料額は、各種証明手数料一覧をご覧ください。

6.本人確認書類(本人確認のための書類一覧)

運転免許証・健康保険証・個人番号カードなどの写しを同封し申請してください。

7.送付先

〒633-0292宇陀市榛原下井足17番地の3

宇陀市役所市民環境部市民課宛

(証明書がお手元に届くまで、1週間程度かかります)

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お問い合わせ

市民環境部市民課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-2143/IP電話:0745-88-9076

ファックス:0745-82-7234

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