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更新日:2019年1月21日

外国人住民にかかる申請について

平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止され、入管法、住基法が変わりました。

入国したとき

日本に入国して適法に3ヶ月以上滞在するときは、中長期滞在者に該当するため届出が必要になります。

届出期間:住居地を定めてから14日以内

必要書類:在留カード(空海港で交付を受けた方のみ)、パスポート

(注)旅券に「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた方を含みます。その場合には当該旅券を持参の上手続きをしてください。

住居地の変更があったとき

法改正により外国人住民の方も住民異動届が必要になります。居住地の変更をする際には、在留カード、特別永住者証明書(旧外国人登録証明書含む)のいずれかを持参し、市民課窓口で手続きをしてください。

他市町村からの転入、市内での転居等登録事項に変更が生じたときは14日以内に届出が必要です。

〈宇陀市から転出するとき〉

宇陀市役所で転出届をしてください。転出証明書を交付します。

〈宇陀市へ転入するとき〉

在留カード、特別永住者証明書(旧外国人登録証明書含む)と、転出された市区町村で交付された「転出証明書」を持参し宇陀市役所で転入の届出をしてください。

お問い合わせ

市民環境部市民課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-2143/IP電話:0745-88-9076

ファックス:0745-82-7234

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