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更新日:2023年8月3日

電動キックボードに関する交通ルールについて

令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車の区分が新設されました。

特定小型原動機付自転車とは

電動キックボードの形状をしている原動機付自転車のうち、電動キックボード

  • 最高速度が20km/h以下に設定されているもの。
  • 原動機として、0.60kw以下の電動機を用いているもの。
  • 長さ190cm、幅60cm以下のもの。

等は「特定原動機付自転車」として扱われます。

特定小型原動機付自転車の主な乗車条件等

  • 16歳以上であること。
  • ナンバープレートの設置が義務となります。
  • 自賠責保険の加入が義務となります。
  • ヘルメットの着用が努力義務となります。
  • 最高速度は時速20km以下です。
  • 保安基準が適合していなければなりません。(性能等確認済シールがあるものは、適合)
  • 運転免許は不要

特定小型原動機付自転車の保安基準項目

  • 前照灯(ヘッドライト)
  • 警音器(クラクション)
  • 制動装置(ブレーキ)
  • 方向指示器(ウインカー)
  • 尾灯(テールランプ)
  • 制動灯(ブレーキランプ)
  • 後部反射器(リフレクター)
  • スピードリミッター(最高速度超過抑止装置)等

 

保安基準に適合している特定小型原動機付自転車

には、「性能等確認済シール」が貼付されます。

 

性能等確認済みシール

通行ルール

  • 車道、自転車レーン、自転車道を通行する。
  • 例外的に歩道、路側帯を通行できる。
  • 歩道では歩行者優先
  • 右折時は、二段階右折を行う。
  • 二人乗り、飲酒運転、信号無視、運転中のスマホ使用禁止等

詳細にあっては、下記のサイトでご確認ください。

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)について(外部サイトへリンク)

ナンバープレートを取得するには

詳しくは税務課のサイトでご確認下さい。

特定小型原動機付自転車について(リンク)

お問い合わせ

総務部危機管理課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-1304/IP電話:0745-88-9070

ファックス:0745-82-3900

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