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更新日:2023年4月1日
令和4年4月27日、「道路交通法の一部を改正する法律」が公布(公布から1年以内に施行)され、11月1日から「自転車安全利用五則」が新しくなりました。
自転車は子供からお年寄りまで気軽に利用できる乗り物ですが、自転車の通行方法は道路交通法でルールが決められています。自転車を利用するにあたっては、加害者、被害者にならないように「自転車安全利用五則」を守りましょう。
自転車は軽車両になりますので車の仲間です。歩道と車道の区別のある道路では車道通行が原則です。歩道を通行できる場合には一定の条件があり、普通自転車に限ります。
【普通自転車とは】
普通自転車とは、車体の長さが190cm、幅が60cmを超えない等の規定がある自転車で、一般的に「ママチャリ」などと言われる自転車はこれに当たります。ハンドル幅60cm以上のマウンテバイクやタンデム自転車等は普通自転車ではありませんので、歩道を走ることができません。
【歩道を通行できる場合】
自転車の前照灯(ライト)は前を照らすだけでなく、他の道路を通行する人や車に自転車の姿を見せるためのものであります。無灯火は違反です。夜間は必ずライトを点灯しましょう。交通安全反射材(ピカピカグッズ)を取り付けるとさらに安全です。
自動車と同じくお酒を飲んで自転車を運転してはいけません。また、お酒を飲んでいる人に自転車を貸したり、飲酒運転を行うおそれのある人に酒類を勧めてはいけません。
自転車の利用中に車と衝突した場合、特に頭部の怪我は重篤化するおそれがありますので、年齢にかかわらず自転車を利用する時は乗車用ヘルメットを着用しましょう。
自転車乗車時のヘルメット着用が令和5年4月1日から年齢を問わず努力義務となりました。
https://www.police.pref.nara.jp/0000002241.html
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