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更新日:2024年3月13日

令和6年度「新型コロナワクチン」接種について

令和6年度(2024年4月1日)以降の新型コロナワクチン接種は、予防接種法上の特例臨時接種から季節性インフルエンザと同様のB類疾病の定期接種に位置づけられ、以下のとおり制度が変更される予定です。また、これらの情報は現時点のものであり、国の方針次第では変更となる場合があります。

(令和5年度までに送付した新型コロナワクチン接種券は令和6年4月1日以降使用することができません。)

現在と令和6年度以降の比較

  現在(令和6年3月31日まで) 令和6年度以降(令和6年4月1日から)
接種の種類 特例臨時接種 B類疾病の定期接種
対象者 生後6か月以上の方

ア)65歳以上の高齢者の方

イ)60歳~64歳で重症化リスクが高い方

 

注1)イ)の範囲は、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極端に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

 

注2)上記以外の方も任意接種として受けることができます(任意接種の場合、全額自己負担)

接種期間と回数

令和5年9月20日から

令和6年3月31日の間に1回

時期は秋冬を想定

年に1回

費用 全額公費負担 自己負担ありの予定(負担額は未定)
努力義務 あり

なし

接種が可能な場所 原則、住民票所在地 原則、住民票所在地
使用するワクチン

ファイザー社

モデルナ社

第一三共など

未定
接種券(予診票) 対象者へ郵送 接種券(予診票)の郵送は実施しません
健康被害救済制度 予防接種法に基づき、A類・臨時接種の枠組みで実施

定期接種分は、予防接種法に基づき、B類の枠組みで実施

任意接種分はPMDA法に基づきPMDAが実施

接種対象者

  • ア)65歳以上の高齢者の方
  • イ)60歳~64歳で重症化リスクが高い方

注1)イ)の範囲は、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極端に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方(高齢者インフルエンザと同様になる予定です)(医療従事者等は定期接種の対象にはなりません)

注2)上記以外の方も任意接種として受けることができます(任意接種の場合、全額自己負担)

接種時期・回数

定期接種は、秋冬に年1回実施

接種費用

自己負担あり(負担額は未定)

使用するワクチン

未定

流行の主流等を踏まえウイルス株を選択し、安全性や開発状況等を踏まえ、検討を行うこととしています

接種場所

原則として住民票がある市町村(個別接種)

集団接種の予定はありません。

予診票

実施する市内医療機関に備え付けてあるものをお使いいただくため、市民への方への個別郵送は行わない予定です。令和6年3月31日以前に、市から郵送した予診票(接種券)は、未使用であっても令和6年4月1日以降使用できません。

任意接種

定期接種の要件に当てはまらない方は、時期を問わず全額自己負担で接種を受けることができます。接種費用は、医療機関によって異なります。

救済制度

医療機関での治療が必要となったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合は、診察した医師または宇陀市健康増進課にご相談ください。なお、新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取り扱いについては、「接種日」「定期接種か任意接種か」によって、対象となる救済制度及び請求先が異なります。

予防接種健康被害救済制度

令和6年3月31日までに受けた特例臨時接種(無料接種)については、A類疾病、令和6年4月1日以降に受けた定期接種については、B類疾病、の給付水準となります。その健康被害が接種を受けたことによるものであるお厚生労働大臣が認定した場合、給付が行われます。

お問い合わせ

健康福祉部健康増進課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-3692/IP電話:0745-88-9087

ファックス:0745-82-7234

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