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更新日:2018年6月12日

野焼きは法律で禁止されています

野焼き違反した場合は、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金もしくはその両方が科せられます。

野焼きはやめましょう

「近所でごみを燃やしていて臭いや煙が非常に迷惑だ」といったごみの野外焼却(野焼き)に関する苦情が大変多く寄せられます。

ごみを燃やすと悪臭や煙による近隣住民とのトラブルだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、人の健康への影響も心配されています。

近所の皆さんの迷惑になりますので、野焼きは絶対にやめましょう。

例外として認められている野焼き

1.たき火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

(例)落葉たき・たき火・キャンプファイヤーなど。

2.農業、林業を営むためやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

(例)稲わら・田や畑の法面等の草の焼却、伐採した草木等の焼却など。

3.風俗、慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

(例)どんど焼きなど。

4.国、地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

(例)河川管理者による伐採した草木等の焼却など。

5.震災、風水害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

(例)災害時における木屑等の焼却、道路管理のため剪定した枝等の焼却など。

野焼き禁止の例外に対する留意事項

野焼き禁止の例外規定とされた行為であっても、あくまでも例外であることを十分認識していただき、次のことに留意してください。

  1. 火災に十分留意して、消火するまでその場を離れないようにする。
  2. 畑や庭から出た草木はできるだけ焼却は控える。(土に還す、よく乾かして燃やせるゴミとしてゴミ収集に出す。)
  3. 風向きや焼却する場所、時間帯などに配慮し、大量の煙やひどい臭い等が発生しないようにする。
  4. 苦情が出ないよう、近隣の住民の方の理解を得て、迷惑にならないようにする。

お問い合わせ

市民環境部環境対策課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-2202/IP電話:0745-88-9078

ファックス:0745-82-7234

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