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更新日:2021年5月1日

令和3年度の税制改正について

固定資産税(土地)の負担調整措置

令和3年度から3年間の土地の固定資産税は、令和2年1月の地価公示価格等を基準に課税されますが、新型コロナウイルスの影響を踏まえ、令和3年度に限り、税額が令和2年度を上回る場合に、前年度の税額に据え置く措置(税額が減少する場合は下がります。)が講じられました。

ただし、次の場合は税額が増加する場合がありますのでご確認ください。

  • 地目が変動したとき(農地→宅地など)
  • 家屋(住宅)を取り壊したとき(住宅用地特例の対象外となる場合)
  • その他、利用状況の変動による評価の見直しがされた時など

お問い合わせ

総務部税務課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-1306/IP電話:0745-88-9072

ファックス:0745-82-7234

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