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ホーム > くらし・環境 > 税金 > 固定資産税 > 固定資産税 > 令和3年度の税制改正について
固定資産税
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更新日:2021年5月1日
令和3年度から3年間の土地の固定資産税は、令和2年1月の地価公示価格等を基準に課税されますが、新型コロナウイルスの影響を踏まえ、令和3年度に限り、税額が令和2年度を上回る場合に、前年度の税額に据え置く措置(税額が減少する場合は下がります。)が講じられました。
ただし、次の場合は税額が増加する場合がありますのでご確認ください。
お問い合わせ
総務部税務課
宇陀市榛原下井足17番地の3
電話番号:0745-82-1306/IP電話:0745-88-9072
ファックス:0745-82-7234
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