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更新日:2023年6月9日

インボイス制度について

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が開始されます。

適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるためのもので、現行の区分記載請求書に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された請求書や納品書その他これらに類する書類やデータをいいます。

インボイスを交付することができるのは適格請求書発行事業者に限られ、適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、納税地を所管する税務署長に対して登録申請を行う必要があります。

インボイス制度が始まると

売手側の事業者

買手である課税事業者から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。インボイスを交付することができるのは適格請求書発行事業者に限られ、適格請求書発行事業者の登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要になります。

買手側の事業者

仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、売手である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要になります。

インボイス制度の詳細について

インボイス制度の詳細については、国税庁の特設サイトをご覧いただくか、コールセンターにお問合せください。

インボイス制度について

インボイス制度特設サイト(国税庁)

インボイス制度に関する相談窓口

インボイスコールセンター(国税庁)

電話番号0120-205-553

受付時間午前9時~午後5時(土曜日、日曜日、祝日は除く)

お問い合わせ

総務部税務課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-1306/IP電話:0745-88-9072

ファックス:0745-82-7234

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