ホーム > 市政情報 > 情報公開・個人情報 > 情報公開制度の概要

ここから本文です。

更新日:2012年2月22日

情報公開制度の概要

 情報公開制度とは

情報公開制度とは、宇陀市の保有する行政文書を市民の皆さんの請求に応じて開示する制度です。
この制度によって市政に対する市民の皆さんの信頼を深め、参加を推進し、公正で開かれた市政を実現することを目的としています。

請求できる人は

請求できる人は、次の方です。

  • 市の区域内に住所を有する人
  • 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  • 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する人
  • 市の区域内に存する学校に在籍する人
  • 上記のほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められる人

請求できる行政文書は

職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子式方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいいます。)であって、職員が組織的に用いるものとして、実施機関が管理している行政文書を請求できます。なお、対象となる文書は、次に掲げる文書です。

  • 平成18年1月1日以降に作成し、又は取得した宇陀市の文書
  • 平成14年4月1日以後に作成し、又は取得した合併前の大宇陀町の文書
  • 平成14年10月1日以後に作成し、又は取得した合併前の菟田野町の文書
  • 平成15年10月1日以後に作成し、又は取得した合併前の榛原町の文書
  • 平成15年7月1日以後に作成し、又は取得した合併前の室生村の文書

請求の方法は

請求される人は、情報公開窓口(総務部総務課)で備え付けの「開示請求書」に必要事項を記入のうえ提出してください。請求に際しては、担当課の職員などが皆さんの相談に応じます。
なお、郵送による請求はできますが、電話、ファックス又は電子メールによる請求はできません。

利用時間

月曜日から金曜日まで(ただし、祝日及び年末年始の休日は除く。)
午前8時30分から午後5時まで

開示請求書のダウンロード(PDF:73KB)

開示・不開示の決定は

実施機関は、請求書の提出のあった日から15日以内(やむを得ない理由のある場合は原則として45日)に開示するかどうかの決定をし、通知文書をもってお知らせします。
なお、開示する際には、通知文書をご持参ください。

費用は

行政文書の閲覧は無料ですが、写しの交付を希望されるときは、次のとおり費用が必要です。

区分

金額

写しの作成

(1)白黒のとき1枚につき10円

(2)カラーのとき1枚につき50円

(3)前2号に掲げるもの以外のもの現に要する実費

写しの送付

写しの郵送に要する実費

決定に不服がある場合は

決定に不服があるときは、決定を受けて日の翌日から起算して60日以内に実施期間に対して不服申立てができます。不服申立てが適法である場合は、「宇陀市情報公開審査会」が審査を行います。
実施機関は、審査会の答申を尊重して、再度決定を行います。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

総務部総務課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-1302/IP電話:0745-88-9068

ファックス:0745-82-3900

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?