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更新日:2018年8月6日
(名称)
第1条:本団は「宇陀市スポーツ少年団本部」(以下本団という)と称す。
(事務局)
第2条:本団の事務局を宇陀市教育委員会事務局生涯学習課内に置く。
(目的)
第3条:本団は、地域の学校教育活動以外において、スポーツを通じ青少年の心身の健全な育成に資するとともに本団の普及を行うことを目的とする。
(活動)
第4条:本団は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(構成)
第5条:本団の団員は、宇陀市在住の小学1年生から19歳以下の男女をもって構成する。但し、本部長が認めた場合はその限りではない。
(2)本団の指導者は、宇陀市内在住の20歳以上の男女をもって構成する。但し、本部長が認めた場合はその限りではない。
(加入登録)
第6条:本団の加入登録は、スポーツ少年団登録システムで申し込むものとする。また、加入登録(指導者含む)に当たっては、別に定める入団費を同時に納入ものとする。団員の途中加入は本部長が認めた場合に限る。ただし、期間は、毎年7月末日までとする。
(有効期間)
第7条:加入登録の有効期限は、加入の申込を受け付けた日から翌年3月31日までとし、毎年度ごとにこれを更新する。
(入団費)
第8条:第6条の定めるところにより加入登録を行う団員の入団費(県登録料含む)は、1名600円、指導者は1名1,500円とする。
(資格の喪失)
第9条:団員、指導者が自ら退団したとき、または団員、指導者として著しく相応しくない行為により本部役員会で不適格と認めたときは、その資格を失う。
(役員)
第10条:本団に、次の役職を置く。
2:前項第1号から第5号の役職により本部役員会を置く。
(役職の選出)
第11条:本団の本部役員選出は次のとおりとする。
2:理事選出は、次のとおりとする。
(役員任期)
第12条:本団の本部役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。役員は、任期満了後も後任者が決まるまでその職を行うものとする。
(本団の職務)
第13条:本団の役職は、次の職務を遂行する。
(顧問)
第14条:本団に顧問を置くことができる。
(会議)
第15条:本団の会議は総会、本部役員会とし、本部長が招集し、議長は副本部長とする。
2.定例総会は年1回とする。但し、必要に応じて臨時総会を開催する。
3.総会は、役員の選出・事業計画・規約の改正及び、予算・決算その他事項について審議する。
4.総会は、2分の1以上の出席をもって成立する。但し、委任状を提出した場合は、出席者とみなす。
5.議事は、出席者の過半数でこれを決定し、可否同数の時は議長の決するところによる。
6.本部役員会は、本部長が必要に応じて招集し、本団の目的達成するに必要な重要事項の企画・運営の審議のほか活動の立案等を行う。
第16条:本団の経費は、入団金、補助金、寄付金、その他をもってこれに充てる。
2:第9条による退団については、入団費の返却はしない。
第17条:本団の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第18条:その他必要な事項については、別に定める。
(施行期日)
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