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更新日:2019年7月16日

高年齢者雇用安定法の改正

急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、平成25年4月1日から施行されています。

改正高年齢者雇用安定法の施行に伴い、事業主の方は、1~3のいずれかの措置を講じて下さい。

1.65歳以上への定年引上げ

2.希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入

3.定年の定めの廃止。なお、従前の継続雇用制度を導入されている場合には経過措置が認められています。

詳しくは、厚生労働省又は、奈良労働局のホームページをご覧いただくか、最寄りのハローワーク又は奈良労働局職業対策課までお問い合わせ下さい。

改正高年齢者雇用安定法の内容

改正高年齢者雇用安定法のお問い合わ先

  • 奈良労働局職業対策課0742-32-0209
  • ハローワーク奈良0742-36-1601
  • ハローワーク大和高田0745-52-5801
  • ハローワーク桜井0744-45-0112
  • ハローワーク下市0747-52-3867
  • ハローワーク大和郡山0743-52-4355

お問い合わせ

農林商工部商工産業課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-5874/IP電話:0745-88-9075

ファックス:0745-82-8211

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