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更新日:2019年7月16日
改正高年齢者雇用安定法の施行に伴い、事業主の方は、1~3のいずれかの措置を講じて下さい。
1.65歳以上への定年引上げ
2.希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入
3.定年の定めの廃止。なお、従前の継続雇用制度を導入されている場合には経過措置が認められています。
詳しくは、厚生労働省又は、奈良労働局のホームページをご覧いただくか、最寄りのハローワーク又は奈良労働局職業対策課までお問い合わせ下さい。
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