○宇陀市松山地区まちかどラボ管理運営規則

令和3年2月24日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市松山地区まちかどラボ条例(令和2年宇陀市条例第38号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、宇陀松山地区まちかどラボ(以下「まちかどラボ」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 まちかどラボの休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月29日から翌年の1月4日まで

(2) 宇陀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規定にかかわらず必要と認めるときは、開館し、又は休館することができる。

(開館時間)

第3条 まちかどラボの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用許可の申請)

第4条 まちかどラボを利用しようとする者は、宇陀市松山地区まちかどラボ利用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)に必要な事項を記入の上、教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書の受付は、利用日の2月前から利用日の3日前までとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用許可書の交付等)

第5条 教育委員会は、許可申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、宇陀市松山地区まちかどラボ利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するとともに、条例第9条に規定する使用料を徴収する。

2 まちかどラボの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、その利用を取り消そうとするときは、宇陀市松山地区まちかどラボ利用取消申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

3 利用者は、許可された利用内容の変更をしようとするときは、宇陀市松山地区まちかどラボ利用内容変更許可申請書(様式第4号)に利用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

4 教育委員会は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、宇陀市松山地区まちかどラボ利用内容変更許可書(様式第5号)を交付する。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条第1項の規定による使用料を減免できる場合は、次のとおりとする。

(1) 市及び市の機関が利用するとき。

(2) 市又は教育委員会がその利用について後援をするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたとき。

2 利用者は、前項に規定する使用料の減免を受けようとするときは、宇陀市まちかどラボ使用料減免申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第10条第2項ただし書の規定による使用料の還付については、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めによらない事由により、利用することができなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたとき。

(利用者等の遵守事項)

第8条 利用者及び入館者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで附属設備等を利用しないこと。

(2) 許可を受けないで物品を販売し、又は金品の寄附若しくは募集行為をしないこと。

(3) 理由のいかんにかかわらず、利用者が入場料等の類を徴収しないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 許可を得ないで、はり紙をし、又はピン若しくはくぎの類を打たないこと。

(6) 施設等を損傷し、又は汚損しないこと。

(7) 騒音、放歌又は暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(8) その他公共の保安、衛生又は秩序を乱す行為をしないこと。

(9) 教育委員会の指示に従うこと。

(利用後の届出及び点検)

第9条 利用者は、利用が終了したときは、直ちに教育委員会に届け出て、点検を受けなければならない。

(損傷等の届出)

第10条 利用者は、施設又は附属設備等を損傷し、又は亡失したときは、直ちに教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 条例第13条第1項の規定により、指定管理者にまちかどラボの管理を行わせる場合においては、第3条から前条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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宇陀市松山地区まちかどラボ管理運営規則

令和3年2月24日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)