○宇陀市松山地区まちかどラボ条例

令和2年12月25日

条例第38号

(設置)

第1条 市の歴史文化遺産等に関する研究の拠点として活用するとともに、地域資源を活かした取組みを行うことにより松山地区の活性化に資することを目的とする施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 宇陀市松山地区まちかどラボ

(2) 位置 宇陀市大宇陀出新1817番地・1818番地合併の2

(事業)

第3条 宇陀市松山地区まちかどラボ(以下「まちかどラボ」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 教育委員会が認める研究の場を提供すること。

(2) 教育委員会が認める物産等の展示販売及び飲食物の提供に関すること。

(3) 松山地区の観光案内に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業に関すること。

(利用の許可)

第4条 まちかどラボを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないことができる。

(1) まちかどラボの設置目的に違反するとき。

(2) 公益を害するおそれがあるとき。

(3) まちかどラボの施設、設備等を損傷し、又は滅失させるおそれがあるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(5) まちかどラボの管理上支障があるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。

3 教育委員会は、利用の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用者の責務)

第5条 前条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用期間中、その利用に係る施設、設備等を、細心の注意をもって利用しなければならない。

2 利用者は、施設、設備等の維持管理のため、教育委員会の指示に従わなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第6条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外にまちかどラボを利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(3) 第4条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(4) 第4条第3項の規定により教育委員会が付した条件に違反したとき。

(5) 公益上特に必要があるとき。

(使用料)

第8条 利用者が、まちかどラボを利用するときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免等)

第9条 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第10条 まちかどラボの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(管理)

第11条 まちかどラボの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の3第3項の規定により、法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、まちかどラボの管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、まちかどラボの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定によりまちかどラボの管理を行わせる場合は、第3条第4条第5条第7条及び第9条の規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) まちかどラボの利用に係る許可に関する業務

(2) まちかどラボの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) まちかどラボの維持管理に関する業務

(4) その他教育委員会が必要と認める業務

(指定管理者の指定手続等)

第13条 指定管理者の指定手続等については、宇陀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年宇陀市条例第7号)によるものとする。

(利用料金の収受)

第14条 教育委員会は、法第244条の2第8項の規定により、まちかどラボの利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、第8条に定める使用料の額の範囲内において、指定管理者が教育委員会の承認を得て定める額とする。

3 まちかどラボを利用する者は、前項に定める利用料金を前納しなければならない。

4 指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(指定管理者の原状回復義務)

第15条 指定管理者は、その期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

利用時間

区分

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

屋内

940円

1,570円

1,570円

屋内及び屋外

1,420円

2,370円

2,370円

備考

1 冷房又は暖房を利用するときは、この表に定める額の3割を加算した額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 宇陀市に住所を有しない者が利用する場合の使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。

宇陀市松山地区まちかどラボ条例

令和2年12月25日 条例第38号

(令和3年4月1日施行)