○宇陀市林業振興協力隊設置要綱

令和3年7月5日

告示第99号

(設置)

第1条 林業従事者の減少や高齢化等により次の担い手の不足が懸念させる本市の林業に新しい発想を持った人材を採用することで、その定着を図るとともに地域の活性化を促進することを目的に、宇陀市林業振興協力隊を置く。

(林業振興協力隊の活動)

第2条 林業振興協力隊は、地域力の維持強化に資する次に掲げる活動(以下「地域協力活動」という。)を行う。

(1) 林業への従事

(2) 宇陀市産木材ブランドの推進

(3) 住民の生活支援

(4) その他地域力の維持強化に資するため必要な活動

(任用等)

第3条 林業振興協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから選考し、市長が任用する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の規定に該当しない者

(2) 本市の区域内に住所を有する者又は本市の区域内に住所を定める意思のある者

(3) 心身が健康で、かつ、地域協力活動に意欲と情熱があり、地域になじむ意思のある者

(4) その他市長が必要と認める者

2 前項に定めるもののほか、隊員の任用の方法及び手続に関しては、宇陀市会計年度任用職員の任用に関する要綱(令和元年宇陀市訓令第7号)の定めるところによる。

3 隊員に応募する者は、宇陀市林業振興協力隊応募用紙(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

4 この条の規定により任用された隊員のうち、任用の際、本市の区域外に住所を有する者は、任用後速やかに本市の区域内に住所を定めなければならない。

(任期)

第4条 隊員の任期は、1会計年度を超えない範囲で必要な期間とする。

2 隊員は、3年を限度として再任されることができる。

(身分)

第5条 隊員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(報酬等)

第6条 隊員の報酬は、月額17万980円とする。ただし、第8条ただし書の規定により市が隊員に住居を提供しない場合であって、その理由が隊員自ら住居を借り上げることによるものであるときは、17万980円以上22万980円以下の範囲内で市長が定める額とする。

2 前項に定めるもののほか、隊員の報酬、手当及び費用弁償については、宇陀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宇陀市条例第4号)の定めるところによる。

(勤務時間等)

第7条 隊員の勤務時間は、1日につき7時間45分とし、1週間当たり31時間を原則とする。

2 前項に定めるもののほか、隊員の勤務時間、休日及び休暇に関しては、宇陀市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年宇陀市規則第22号)の定めるところによる。

(住居)

第8条 市は、隊員が生活するための住居を借り上げ、隊員に提供するものとする。ただし、隊員が希望しない場合は、この限りでない。

(遵守事項)

第9条 隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 居住地及び活動地域における住民との信頼関係の保持に努めること。

(2) 地域協力活動中は、常に所在を明らかにしておくこと。

(3) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努めること。

(4) 身体の不調又は地域協力活動に影響を与える事態が発生したときは、速やかに届け出ること。

(5) 市長の命ずること、及び市長の命を受けた職員の指示に従うこと。

(6) 林業振興協力隊の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしないこと。

(身分証明書)

第10条 隊員は、地域協力活動に従事するときは、身分証明書(様式第2号)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 身分証明書は、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを訂正してはならない。

3 身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

4 隊員は、退職し、又は免職されたときは、直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。

(日誌)

第11条 隊員は、地域協力活動を行った日ごとに、その活動概要を宇陀市林業振興協力隊活動日誌(様式第3号)に記録し、毎月市長が指定する日までに前月分の宇陀市林業振興協力隊活動日誌を市長に提出しなければならない。

(市の役割)

第12条 市は、隊員の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。

(1) 隊員の年間事業計画の作成

(2) 隊員の行う活動に関する総合調整

(3) 隊員の研修及び隊員相互の交流

(4) 隊員の任期満了後の定住支援

(5) その他林業協力隊が行う活動に関して必要な事項

(庶務)

第13条 隊員に関する庶務は、農林商工部農林課において処理する。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

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宇陀市林業振興協力隊設置要綱

令和3年7月5日 告示第99号

(令和3年7月5日施行)