○宇陀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月27日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第17条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第18条―第27条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第28条・第29条)

第5章 雑則(第30条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬及び期末手当をいう。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(一)(別表第2)

(3) 医療職給料表(二)(別表第3)

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の級の内容は、別表第4に定める級別職務分類表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の級別職務分類表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例(平成18年宇陀市条例第49号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(地域手当)

第8条 給与条例第7条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(通勤手当)

第9条 給与条例第8条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務手当)

第10条 給与条例第10条第1項第2項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第10条第1項

正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第10条第2項

勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

第10条第4項

勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日

(休日勤務手当)

第11条 給与条例第11条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日」とあるのは「毎日曜日」と、「勤務時間等条例第9条」とあるのは「宇陀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年宇陀市条例第39号)第9条」と、「勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と、「正規の勤務時間中に勤務する」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)中に勤務する」と読み替えるものとする。

(夜間勤務手当)

第12条 給与条例第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第13条 給与条例第14条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与条例第14条第1項の勤務は、第10条において準用する給与条例第10条第1項第2項及び第4項第11条において準用する給与条例第11条並びに前条において準用する給与条例第12条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第14条 給与条例第15条から第15条の3までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第15条第2項中「100分の127.5」とあるのは、「100分の63.75」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者を同じくする場合に限る。次項並びに第24条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(6月未満のものに限る。)と当該前会計年度における任期(当該前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(特殊勤務手当)

第15条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、宇陀市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年宇陀市条例第51号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 第10条において準用する給与条例第10条第1項第2項及び第4項第11条において準用する給与条例第11条第12条において準用する給与条例第12条並びに次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を162.75で除した額とする。

(給与の減額)

第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が宇陀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年宇陀市条例第39号)第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額に、100分の3を乗じて得た額を加算した額とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第19条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務については、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第20条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間勤務に係る報酬)

第21条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(宿日直勤務に係る報酬)

第22条 宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与条例第14条第1項の規定の例により計算して得た額を宿日直勤務に係る報酬として支給する。

2 前項の勤務は、第19条から前条までの勤務には含まれないものとする。

(特殊勤務に係る報酬)

第23条 特殊勤務手当条例別表に掲げる特殊勤務手当を支給する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。ただし、特殊勤務手当条例に規定する月額支給の手当については、日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員には支給しない。

2 前項に規定するもののほか、日曜日、土曜日及び祝日法による休日に病院で看護に従事したパートタイム会計年度任用職員(看護師及び准看護師に限る。)について、1回につき5,000円以内の額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(期末手当)

第24条 給与条例第15条から第15条の3までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第15条第2項中「100分の127.5」とあるのは「100分の63.75」と、同条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員にあっては給料の月額を育児短時間勤務算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(6月未満のものに限る。)と当該前会計年度における任期(当該前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(報酬の支給)

第25条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員には、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員には、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りにより計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第26条 第19条から第21条まで及び次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額を162.75で除した額

(2) 日額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第27条 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第28条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第8条の2第1項各号に規定する通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第29条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、宇陀市一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年宇陀市条例第52号)の規定の適用を受ける職員の例による。

第5章 雑則

(給与からの控除)

第30条 給与条例第19条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第31条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(期末手当に関する特例)

2 令和2年4月1日から令和7年3月31日までの間、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例(平成18年宇陀市条例第49号)第3条第1項の適用を受ける職員に準ずる勤務形態であった非常勤職員で、施行日から引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員についての第14条第1項及び第24条第1項の規定の適用については、これらの規定中「100分の63.75」とあるのは、「100分の160」とする。

附 則(令和元年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

146,100

195,500

2

147,200

197,300

3

148,400

199,100

4

149,500

200,900

5

150,600

202,400

6

151,700

204,200

7

152,800

206,000

8

153,900

207,800

9

154,900

209,400

10

156,300

211,200

11

157,600

213,000

12

158,900

214,800

13

160,100

216,200

14

161,600

218,000

15

163,100

219,700

16

164,700

221,500

17

165,900

223,200

18

167,400

224,900

19

168,900

226,500

20

170,400

228,100

21

171,700

229,500

22

174,400

231,200

23

177,000

232,800

24

179,600

234,400

25

182,200

235,400

26

183,900

236,900

27

185,500

238,300

28

187,200

239,500

29

188,700

240,700

30

190,400

241,900

31

192,200

242,900

32

193,900

244,100

33

195,500

245,400

34

196,900

246,400

35

198,400

247,600

36

199,900

248,900

37

201,200

249,800

38

202,500

251,100

39

203,700

252,300

40

205,000

253,600

41

206,300

255,000

42

207,600

256,400

43

208,900

257,600

44

210,200

258,800

45

211,300

260,000

46

212,600

261,200

47

213,900

262,500

48


263,600

49


264,700

50


265,800

51


267,100

52


268,400

53


269,400

54


270,500

55


271,800

56


273,100

57


274,000

58


275,000

59


275,900

60


277,000

61


278,100

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

医療職給料表(一)


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

151,000

188,400

2

152,400

190,000

3

153,800

191,600

4

155,200

193,200

5

156,400

194,700

6

158,200

196,200

7

159,900

197,800

8

161,500

199,300

9

163,100

200,900

10

164,800

202,600

11

166,400

204,200

12

168,200

205,900

13

169,700

207,300

14

171,600

208,900

15

173,600

210,500

16

175,500

212,100

17

177,400

213,500

18

179,200

215,100

19

181,000

216,800

20

182,900

218,500

21

184,700

219,800

22

186,200

221,300

23

187,700

222,700

24

189,200

224,200

25

190,800

225,600

26

192,100

227,000

27

193,600

228,300

28

195,000

229,600

29

196,500

230,900

30

197,700

232,300

31

199,000

233,800

32

200,300

235,200

33

201,700

236,200

34

203,100

237,500

35

204,400

238,500

36

205,800

239,700

37

206,900

241,000

38

208,200

242,300

39

209,500

243,400

40

210,800

244,700

41

211,900

246,000

42

213,100

247,000

43

214,300

248,200

44

215,500

249,300

45

216,700

250,400

46

217,800

251,700

47

218,800

253,000

48

219,900

254,200

49

220,900

255,800

50

221,900

257,200

51

222,800

258,400

52

223,800

259,600

53

224,100

260,700

54

224,900

262,000

55

225,600

263,300

56

226,400

264,400

57

227,100

265,200

58

228,000

266,500

59

228,700

267,800

60

229,400

269,100

61

230,300

270,000

62

231,000

271,200

63

231,900

272,500

64

232,900

273,800

65

233,500

274,600

66

234,200

275,700

67

234,900

276,600

68

235,600

277,700

69

236,300

278,700

70

236,900

279,700

71

237,500

280,800

72

238,000

281,900

73

238,700

282,500

74

239,400

283,200

75

240,100

283,700

76

240,600

284,500

77

241,000

285,300

78

241,600

285,900

79

242,200

286,500

80

242,800

287,100

81

243,100

287,800

82

243,500

288,300

83

243,900

288,700

84

244,200

289,100

85

244,500

289,300

86


289,500

87


289,700

88


289,900

89


290,300

90


290,500

91


290,700

92


290,900

93


291,300

94


291,500

95


291,700

96


292,000

97


292,400

98


292,700

99


292,900

100


293,200

101


293,500

102


293,700

103


293,900

104


294,200

105


294,500

備考 この表は、薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床工学技士、臨床検査技師、視能訓練士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、診療情報管理士及びその他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。

別表第3(第4条関係)

医療職給料表(二)


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

165,300

192,400

2

166,700

194,500

3

168,200

196,600

4

169,600

198,600

5

171,000

200,700

6

172,500

203,000

7

174,000

205,300

8

175,500

207,500

9

176,700

209,800

10

178,400

211,200

11

180,000

212,600

12

181,500

213,800

13

182,900

215,200

14

184,900

216,600

15

186,900

218,100

16

188,900

219,300

17

191,000

220,700

18

193,100

222,200

19

195,200

223,700

20

197,300

225,200

21

199,300

226,300

22

201,500

228,000

23

203,700

229,700

24

205,900

231,400

25

207,800

232,700

26

209,100

234,400

27

210,300

236,100

28

211,600

237,800

29

212,800

239,400

30

213,900

240,800

31

215,200

242,100

32

216,400

243,200

33

217,700

244,400

34

219,000

245,500

35

220,300

246,400

36

221,600

247,500

37

222,700

248,400

38

224,100

249,500

39

225,400

250,400

40

226,800

251,500

41

227,700

251,900

42

229,100

252,800

43

230,500

253,700

44

231,900

254,400

45

233,100

255,200

46

234,500

256,100

47

235,800

257,000

48

237,100

258,000

49

238,100

259,000

50

239,200

260,000

51

240,200

261,200

52

241,300

262,400

53

242,200

263,500

54

243,300

264,900

55


266,200

56


267,500

57


269,000

58


270,500

59


271,900

60


273,300

61


274,700

62


276,000

63


277,400

64


278,500

65


279,900

66


281,400

備考 この表は、助産師、看護師、准看護師及びその他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。

別表第4(第5条関係)

1 行政職給料表級別職務分類表

職務の級

職務の級の内容

1級

定型的な業務を行う職務

2級

知識又は経験を必要とする職務

2 医療職給料表(一)級別職務分類表

職務の級

職務の級の内容

1級

栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、薬剤師、視能訓練士、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び診療情報管理士(以下「医療技術者等」という。)の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う医療技術者等の職務

3 医療職給料表(二)級別職務分類表

職務の級

職務の級の内容

1級

准看護師の職務

2級

1 助産師の職務

2 看護師の職務

宇陀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月27日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年9月27日 条例第4号
令和元年12月20日 条例第22号
令和2年12月25日 条例第31号