○宇陀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年9月27日
条例第4号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第17条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第18条―第27条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第28条・第29条)
第5章 雑則(第30条―第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(会計年度任用職員の給与)
第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬及び期末手当をいう。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(給料)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(一)(別表第2)
(3) 医療職給料表(二)(別表第3)
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の級別職務分類表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)が決定する。
(号給)
第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給)
第7条 宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例(平成18年宇陀市条例第49号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(地域手当)
第8条 給与条例第7条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(通勤手当)
第9条 給与条例第8条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(休日勤務手当)
第11条 給与条例第11条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日」とあるのは「毎日曜日」と、「勤務時間等条例第9条」とあるのは「宇陀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年宇陀市条例第39号)第9条」と、「勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と、「正規の勤務時間中に勤務する」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)中に勤務する」と読み替えるものとする。
(宿日直手当)
第13条 給与条例第14条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前項において準用する給与条例第14条第1項の勤務は、第10条において準用する給与条例第10条第1項、第2項及び第4項、第11条において準用する給与条例第11条並びに前条において準用する給与条例第12条の勤務には含まれないものとする。
(期末手当)
第14条 給与条例第15条から第15条の3までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第15条第2項中「100分の127.5」とあるのは、「100分の63.75」と読み替えるものとする。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(6月未満のものに限る。)と当該前会計年度における任期(当該前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(特殊勤務手当)
第15条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、宇陀市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年宇陀市条例第51号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。
(給与の減額)
第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が宇陀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年宇陀市条例第39号)第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額に、100分の3を乗じて得た額を加算した額とする。
(時間外勤務に係る報酬)
第19条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務については、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(休日勤務に係る報酬)
第20条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(夜間勤務に係る報酬)
第21条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(宿日直勤務に係る報酬)
第22条 宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与条例第14条第1項の規定の例により計算して得た額を宿日直勤務に係る報酬として支給する。
(特殊勤務に係る報酬)
第23条 特殊勤務手当条例別表に掲げる特殊勤務手当を支給する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。ただし、特殊勤務手当条例に規定する月額支給の手当については、日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員には支給しない。
2 前項に規定するもののほか、日曜日、土曜日及び祝日法による休日に病院で看護に従事したパートタイム会計年度任用職員(看護師及び准看護師に限る。)について、1回につき5,000円以内の額を特殊勤務に係る報酬として支給する。
(期末手当)
第24条 給与条例第15条から第15条の3までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第15条第2項中「100分の127.5」とあるのは「100分の63.75」と、同条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員にあっては給料の月額を育児短時間勤務算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(6月未満のものに限る。)と当該前会計年度における任期(当該前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(報酬の支給)
第25条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員には、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員には、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りにより計算する。
(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額を162.75で除した額
(2) 日額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額
(報酬の減額)
第27条 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(通勤に係る費用弁償)
第28条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第8条の2第1項各号に規定する通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第29条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、宇陀市一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年宇陀市条例第52号)の規定の適用を受ける職員の例による。
第5章 雑則
(給与からの控除)
第30条 給与条例第19条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第31条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
(委任)
第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(期末手当に関する特例)
2 令和2年4月1日から令和7年3月31日までの間、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例(平成18年宇陀市条例第49号)第3条第1項の適用を受ける職員に準ずる勤務形態であった非常勤職員で、施行日から引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員についての第14条第1項及び第24条第1項の規定の適用については、これらの規定中「100分の63.75」とあるのは、「100分の160」とする。
附 則(令和元年条例第22号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
行政職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 146,100 | 195,500 | |
2 | 147,200 | 197,300 | |
3 | 148,400 | 199,100 | |
4 | 149,500 | 200,900 | |
5 | 150,600 | 202,400 | |
6 | 151,700 | 204,200 | |
7 | 152,800 | 206,000 | |
8 | 153,900 | 207,800 | |
9 | 154,900 | 209,400 | |
10 | 156,300 | 211,200 | |
11 | 157,600 | 213,000 | |
12 | 158,900 | 214,800 | |
13 | 160,100 | 216,200 | |
14 | 161,600 | 218,000 | |
15 | 163,100 | 219,700 | |
16 | 164,700 | 221,500 | |
17 | 165,900 | 223,200 | |
18 | 167,400 | 224,900 | |
19 | 168,900 | 226,500 | |
20 | 170,400 | 228,100 | |
21 | 171,700 | 229,500 | |
22 | 174,400 | 231,200 | |
23 | 177,000 | 232,800 | |
24 | 179,600 | 234,400 | |
25 | 182,200 | 235,400 | |
26 | 183,900 | 236,900 | |
27 | 185,500 | 238,300 | |
28 | 187,200 | 239,500 | |
29 | 188,700 | 240,700 | |
30 | 190,400 | 241,900 | |
31 | 192,200 | 242,900 | |
32 | 193,900 | 244,100 | |
33 | 195,500 | 245,400 | |
34 | 196,900 | 246,400 | |
35 | 198,400 | 247,600 | |
36 | 199,900 | 248,900 | |
37 | 201,200 | 249,800 | |
38 | 202,500 | 251,100 | |
39 | 203,700 | 252,300 | |
40 | 205,000 | 253,600 | |
41 | 206,300 | 255,000 | |
42 | 207,600 | 256,400 | |
43 | 208,900 | 257,600 | |
44 | 210,200 | 258,800 | |
45 | 211,300 | 260,000 | |
46 | 212,600 | 261,200 | |
47 | 213,900 | 262,500 | |
48 | 263,600 | ||
49 | 264,700 | ||
50 | 265,800 | ||
51 | 267,100 | ||
52 | 268,400 | ||
53 | 269,400 | ||
54 | 270,500 | ||
55 | 271,800 | ||
56 | 273,100 | ||
57 | 274,000 | ||
58 | 275,000 | ||
59 | 275,900 | ||
60 | 277,000 | ||
61 | 278,100 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。
別表第2(第4条関係)
医療職給料表(一)
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 151,000 | 188,400 | |
2 | 152,400 | 190,000 | |
3 | 153,800 | 191,600 | |
4 | 155,200 | 193,200 | |
5 | 156,400 | 194,700 | |
6 | 158,200 | 196,200 | |
7 | 159,900 | 197,800 | |
8 | 161,500 | 199,300 | |
9 | 163,100 | 200,900 | |
10 | 164,800 | 202,600 | |
11 | 166,400 | 204,200 | |
12 | 168,200 | 205,900 | |
13 | 169,700 | 207,300 | |
14 | 171,600 | 208,900 | |
15 | 173,600 | 210,500 | |
16 | 175,500 | 212,100 | |
17 | 177,400 | 213,500 | |
18 | 179,200 | 215,100 | |
19 | 181,000 | 216,800 | |
20 | 182,900 | 218,500 | |
21 | 184,700 | 219,800 | |
22 | 186,200 | 221,300 | |
23 | 187,700 | 222,700 | |
24 | 189,200 | 224,200 | |
25 | 190,800 | 225,600 | |
26 | 192,100 | 227,000 | |
27 | 193,600 | 228,300 | |
28 | 195,000 | 229,600 | |
29 | 196,500 | 230,900 | |
30 | 197,700 | 232,300 | |
31 | 199,000 | 233,800 | |
32 | 200,300 | 235,200 | |
33 | 201,700 | 236,200 | |
34 | 203,100 | 237,500 | |
35 | 204,400 | 238,500 | |
36 | 205,800 | 239,700 | |
37 | 206,900 | 241,000 | |
38 | 208,200 | 242,300 | |
39 | 209,500 | 243,400 | |
40 | 210,800 | 244,700 | |
41 | 211,900 | 246,000 | |
42 | 213,100 | 247,000 | |
43 | 214,300 | 248,200 | |
44 | 215,500 | 249,300 | |
45 | 216,700 | 250,400 | |
46 | 217,800 | 251,700 | |
47 | 218,800 | 253,000 | |
48 | 219,900 | 254,200 | |
49 | 220,900 | 255,800 | |
50 | 221,900 | 257,200 | |
51 | 222,800 | 258,400 | |
52 | 223,800 | 259,600 | |
53 | 224,100 | 260,700 | |
54 | 224,900 | 262,000 | |
55 | 225,600 | 263,300 | |
56 | 226,400 | 264,400 | |
57 | 227,100 | 265,200 | |
58 | 228,000 | 266,500 | |
59 | 228,700 | 267,800 | |
60 | 229,400 | 269,100 | |
61 | 230,300 | 270,000 | |
62 | 231,000 | 271,200 | |
63 | 231,900 | 272,500 | |
64 | 232,900 | 273,800 | |
65 | 233,500 | 274,600 | |
66 | 234,200 | 275,700 | |
67 | 234,900 | 276,600 | |
68 | 235,600 | 277,700 | |
69 | 236,300 | 278,700 | |
70 | 236,900 | 279,700 | |
71 | 237,500 | 280,800 | |
72 | 238,000 | 281,900 | |
73 | 238,700 | 282,500 | |
74 | 239,400 | 283,200 | |
75 | 240,100 | 283,700 | |
76 | 240,600 | 284,500 | |
77 | 241,000 | 285,300 | |
78 | 241,600 | 285,900 | |
79 | 242,200 | 286,500 | |
80 | 242,800 | 287,100 | |
81 | 243,100 | 287,800 | |
82 | 243,500 | 288,300 | |
83 | 243,900 | 288,700 | |
84 | 244,200 | 289,100 | |
85 | 244,500 | 289,300 | |
86 | 289,500 | ||
87 | 289,700 | ||
88 | 289,900 | ||
89 | 290,300 | ||
90 | 290,500 | ||
91 | 290,700 | ||
92 | 290,900 | ||
93 | 291,300 | ||
94 | 291,500 | ||
95 | 291,700 | ||
96 | 292,000 | ||
97 | 292,400 | ||
98 | 292,700 | ||
99 | 292,900 | ||
100 | 293,200 | ||
101 | 293,500 | ||
102 | 293,700 | ||
103 | 293,900 | ||
104 | 294,200 | ||
105 | 294,500 |
備考 この表は、薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床工学技士、臨床検査技師、視能訓練士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、診療情報管理士及びその他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。
別表第3(第4条関係)
医療職給料表(二)
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 165,300 | 192,400 | |
2 | 166,700 | 194,500 | |
3 | 168,200 | 196,600 | |
4 | 169,600 | 198,600 | |
5 | 171,000 | 200,700 | |
6 | 172,500 | 203,000 | |
7 | 174,000 | 205,300 | |
8 | 175,500 | 207,500 | |
9 | 176,700 | 209,800 | |
10 | 178,400 | 211,200 | |
11 | 180,000 | 212,600 | |
12 | 181,500 | 213,800 | |
13 | 182,900 | 215,200 | |
14 | 184,900 | 216,600 | |
15 | 186,900 | 218,100 | |
16 | 188,900 | 219,300 | |
17 | 191,000 | 220,700 | |
18 | 193,100 | 222,200 | |
19 | 195,200 | 223,700 | |
20 | 197,300 | 225,200 | |
21 | 199,300 | 226,300 | |
22 | 201,500 | 228,000 | |
23 | 203,700 | 229,700 | |
24 | 205,900 | 231,400 | |
25 | 207,800 | 232,700 | |
26 | 209,100 | 234,400 | |
27 | 210,300 | 236,100 | |
28 | 211,600 | 237,800 | |
29 | 212,800 | 239,400 | |
30 | 213,900 | 240,800 | |
31 | 215,200 | 242,100 | |
32 | 216,400 | 243,200 | |
33 | 217,700 | 244,400 | |
34 | 219,000 | 245,500 | |
35 | 220,300 | 246,400 | |
36 | 221,600 | 247,500 | |
37 | 222,700 | 248,400 | |
38 | 224,100 | 249,500 | |
39 | 225,400 | 250,400 | |
40 | 226,800 | 251,500 | |
41 | 227,700 | 251,900 | |
42 | 229,100 | 252,800 | |
43 | 230,500 | 253,700 | |
44 | 231,900 | 254,400 | |
45 | 233,100 | 255,200 | |
46 | 234,500 | 256,100 | |
47 | 235,800 | 257,000 | |
48 | 237,100 | 258,000 | |
49 | 238,100 | 259,000 | |
50 | 239,200 | 260,000 | |
51 | 240,200 | 261,200 | |
52 | 241,300 | 262,400 | |
53 | 242,200 | 263,500 | |
54 | 243,300 | 264,900 | |
55 | 266,200 | ||
56 | 267,500 | ||
57 | 269,000 | ||
58 | 270,500 | ||
59 | 271,900 | ||
60 | 273,300 | ||
61 | 274,700 | ||
62 | 276,000 | ||
63 | 277,400 | ||
64 | 278,500 | ||
65 | 279,900 | ||
66 | 281,400 |
備考 この表は、助産師、看護師、准看護師及びその他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。
別表第4(第5条関係)
1 行政職給料表級別職務分類表
職務の級 | 職務の級の内容 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 知識又は経験を必要とする職務 |
2 医療職給料表(一)級別職務分類表
職務の級 | 職務の級の内容 |
1級 | 栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、薬剤師、視能訓練士、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び診療情報管理士(以下「医療技術者等」という。)の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う医療技術者等の職務 |
3 医療職給料表(二)級別職務分類表
職務の級 | 職務の級の内容 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 1 助産師の職務 2 看護師の職務 |