○宇陀市過疎地域の持続的発展の支援のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和元年12月18日

規則第27号

(課税免除の申請書)

第2条 条例第3条の規則で定める事項は、次のとおりとし、同条の申請書は課税免除申請書(様式第1号)とする。

(1) 納税義務者の住所、氏名及び個人番号(納税義務者が法人の場合は、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び法人番号)

(2) 課税免除の適用を受けようとする年度

(3) 事業の期間及び種類

(4) 事業所の名称、開設年月日及び資本金の額等

(5) 特別償却設備の取得等の区分

(6) 特別償却設備の名称及び所在

(7) 特別償却設備を事業の用に供した年月日

(8) 特別償却設備の取得価額の合計額

(9) 特別償却設備別の取得年月日、取得価額等の詳細

(10) その他市長が必要と認める事項

2 前項の申請書は、課税免除の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の1月1日現在において作成し、その提出に当たっては次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、条例第3条に規定する期限までに添付し難いと市長が認める書類がある場合は、当該書類については、同年の3月20日までに提出することができるものとする。

(1) 定款等の写し(申請者が個人の場合は不要)

(2) 履歴事項全部証明書(申請者が個人の場合は、事業主の住民票抄本)

(3) 事業計画書

(4) 事業所のパンフレット及び見取図

(5) 申請者が個人の場合は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第40号に規定する青色申告書の減価償却明細書

(6) 申請者が法人の場合は、法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表16(一)の減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し

(7) 不動産登記事項証明書

(8) 売買契約書の写し(土地、家屋及び償却資産)

(9) 建築工事請負契約書の写し

(10) 特別償却設備である家屋の平面図

(11) 特別償却設備である償却資産の所在する家屋の平面図(当該償却資産の配置を明示したもの)

(12) 特別償却設備である家屋の敷地である土地の平面図

(13) 課税免除を受けようとする特別償却設備である償却資産の明細を明らかにする書類

(14) 特別償却設備を事業の用に供した日、その取得価額及び特別償却の有無を明らかにする書類

(15) 特別償却を受けていない場合はその理由書

(16) 旅館業の用に供する特別償却設備を設置した者にあっては、当該特別償却設備に係る旅館業営業許可証の写し

(17) その他市長が必要と認める書類

(課税免除の決定通知)

第3条 条例第4条の規定による通知は、課税免除決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(課税免除措置の承継届)

第4条 条例第5条第2項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとし、同項の事業承継届は事業承継届(様式第3号)とする。

(1) 承継人及び被承継人の住所及び氏名(承継人及び被承継人が法人の場合は、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 承継人の個人番号(承継人が法人の場合は、法人番号)

(3) 承継年月日

(4) 承継事由

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の事業承継届の提出に当たっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 承継を証明できる書類

(2) 課税免除決定通知書の写し

(3) 事業計画書(承継後に変更又は変更予定のある場合)

(4) その他市長が必要と認める書類

(変更及び廃止等の届出)

第5条 課税免除の適用を受けている者が、その適用期間中に次の各号のいずれかに該当するときは、その事実の生じた日から10日以内に、その内容を当該各号に定める様式により市長に届け出なければならない。

(1) 課税免除申請書の記載事項に変更があったとき 課税免除変更届出書(様式第4号)

(2) 事業を廃止し、又は休止したとき 事業廃止(休止)届出書(様式第5号)

(課税免除の取消しの通知)

第6条 市長は、条例第7条の規定により課税免除を取り消した場合には、課税免除取消通知書(様式第6号)により、課税免除の決定を受けた者に通知しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附 則

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

附 則(令和3年規則第22号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

宇陀市過疎地域の持続的発展の支援のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和元年12月18日 規則第27号

(令和4年1月1日施行)