○宇陀市過疎地域の持続的発展の支援のための固定資産税の課税免除に関する条例

令和元年9月27日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第2条第2項の規定により過疎地域として公示された本市における産業の振興と安定的な雇用機会の拡充を図るため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十四条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第1号イに規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)の取得等(法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等が5,000万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。以下同じ。)をした者に対する固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 市長は、法第2条第2項の規定による公示の日(以下この項において「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、本市内において特別償却設備の取得等をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、宇陀市税条例(平成18年宇陀市条例第56号)第54条第1項の規定にかかわらず、課税を免除する。

2 前項の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3年度とする。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定による課税免除の適用を受けようとする者は、課税免除の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに、規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(課税免除の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、課税免除を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(課税免除措置の承継)

第5条 相続、譲渡、合併その他の事由により課税免除の適用を受けた事業が承継された場合において、第2条に規定する家屋、償却資産及び土地が引き続き当該事業の用に供されているときは、当該家屋、償却資産及び土地に対して課する固定資産税の課税免除の措置は、その承継人に対して行うことができるものとする。

2 前項の規定により事業の承継人が引き続き課税免除を受けようとするときは、事業の権利を取得した日から1月以内に、第3条に規定する申請書と併せて、規則で定める事項を記載した事業承継届を市長に提出しなければならない。

(課税免除の不適用)

第6条 市長は、課税免除の適用を受けようとする者が市税を滞納しているときは、第2条の規定にかかわらず、当該適用を受けようとする年度の同条に規定する固定資産税について、課税を免除しない。

(課税免除の取消し)

第7条 市長は、課税免除の適用を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は事業が休止の状況にあると認められたとき。

(2) 第2条に規定する課税免除の要件を欠いたと認められるとき。

(3) 偽りその他不正の行為により課税免除の適用を受けたとき。

(4) その他課税免除を適用することが適当でないと認めるとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、令和2年1月1日から施行し、令和2年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

附 則(令和3年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇陀市過疎地域の持続的発展の支援のための固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、令和3年4月1日以後に設備の取得等をした者に対する固定資産税について適用し、同日前に設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税については、なお従前の例による。

宇陀市過疎地域の持続的発展の支援のための固定資産税の課税免除に関する条例

令和元年9月27日 条例第8号

(令和4年1月1日施行)