○宇陀市太陽光発電設備の設置及び管理に当たり配慮が必要な事項を定める要綱

平成29年12月22日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は、宇陀市生活環境と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例(平成29年宇陀市条例第22号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、太陽光発電設備の設置及び管理に当たり配慮が必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(配慮事項)

第3条 太陽光発電設備の設置に当たり配慮が必要な事項は、別表第1のとおりとする。

2 太陽光発電設備の管理に当たり配慮が必要な事項は、別表第2のとおりとする。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

配慮事項

生活環境への被害防止のための措置

市街地、住宅地等の景観を阻害し、又は生活環境の一部を形成する森林、河川等の自然環境を破壊しないよう太陽光発電設備を設置すること。

民家等に隣接する場所に太陽光発電設備を設置するときは、次のことに配慮すること。

(1) 圧迫感、騒音、振動、熱、反射光等による居住環境への被害を低減させるよう事業区域の境界から後退させること。

(2) 近隣関係者と協議の上、植栽、塀、柵等の緩衝帯を設ける等の措置を講ずること。

道路に隣接する場所に太陽光発電設備を設置するときは、次の事項に配慮すること。

(1) 道路の見通しの妨げにならないよう事業区域の境界から後退させること。

(2) 植栽、塀、柵等の緩衝帯を設ける等の措置を講ずること。

太陽光発電設備の騒音、振動、熱を低減するための適切な措置を講ずること。

太陽電池モジュールを低反射性のものにし、又は傾斜角度を調整する等の反射光による周辺への対策を講ずること。

太陽光発電設備の色彩は低彩度のものにすること。

薬剤等を散布するときは、事前に散布の日時等について近隣関係者及び地域住民に周知を図るとともに、周辺に飛散しないよう対策を講ずること。

防災上の措置

設置不適切地に設置しないこと。

事業区域の土地、森林、緑地、河川等の形質変更は最小限に止め、地盤の安定性を確保すること。

太陽光発電設備が設置される地盤の勾配は概ね30度以下とすること。ただし、地盤調査等により、その安定性が確認できる場合は、この限りでない。

土砂の流出を防止する対策を講ずること。

雨水等の排水処理の方法は奈良県の定める開発行為の技術基準を満たしていること。

切土又は盛土により崖又はのり面が生じる場合は、擁壁、石張り、吹付、のり枠、法面排水等により崖又は法面の保護対策を講ずること。

埋戻し、盛土等は良質な土砂を用いること。

事故防止(安全確保)のための措置

太陽光発電設備は、事業の実施に必要な法令、条例、規則等(以下「関係法令等」という。)の基準を満たす安全性を確保すること。

太陽電池モジュールを支持する架台の基礎は、上部構造に支障の生じる沈下、浮き上がり、転倒又は横移動を生じないよう地盤に定着すること。

太陽電池モジュールは、荷重又は外力によって脱落又は浮き上がりが生じないよう構造耐力上安全である架台に取り付けること。

太陽光発電設備の構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものは、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用すること。

気象、地形、地質等の自然条件、周辺環境等を考慮し、設置工事は適切な時期、工期、工法等によること。

事業区域に関係者以外の者が立ち入ることがないよう植栽、塀、柵等を設置する等の侵入防止措置及び安全対策を講ずること。

緊急事態の発生時に連絡先等が確認できるよう事業区域の出入り口付近に次の事項を記載した看板等を設置すること。

(1) 太陽光発電設備の名称、設置場所の所在地及び発電出力

(2) 事業主及び工事施工者の氏名(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び連絡先

(3) その他必要な事項

別表第2(第3条関係)

区分

配慮事項

事業区域の管理

事業区域の定期的な保守点検、除草及び清掃を行うこと。

太陽光発電設備の維持管理

太陽光発電設備が故障したときは、速やかに復旧すること。

太陽光発電設備が破損したときは、被害を最小限に止める策を講じ、速やかに復旧又は撤去すること。

太陽光発電設備を廃止するときは、次の事項に配慮すること。

(1) 太陽光発電設備を速やかに撤去し、撤去により生じた廃棄物等は関係法令等に基づき適正に処理すること。

(2) 事業区域の修景、整地その他の生活環境の保全又は防災上必要な措置を行うこと。

太陽光発電設備を第三者に転売し、又は譲渡した場合は、相手側に責任をもって市との協議の内容その他太陽光発電設備の設置及び管理に必要な事項を承継させること。

その他

緊急対応マニュアルを定期的に見直し、緊急対応マニュアルを更新したときは、その旨を市長に報告すること。

宇陀市太陽光発電設備の設置及び管理に当たり配慮が必要な事項を定める要綱

平成29年12月22日 告示第80号

(平成29年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成29年12月22日 告示第80号