○宇陀市生活環境と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例

平成29年12月22日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、太陽光発電設備の生活環境に及ぼす影響に鑑み、太陽光発電設備の設置及び管理に関し必要な事項を定めることにより、生活環境と事業との調和を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽光発電設備 太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。

(2) 事業 太陽光発電設備の設置を行う事業をいう。

(3) 事業区域 事業を行う一団の土地(継続的又は一体的に事業を行う土地を含む。)をいう。

(4) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(5) 事業主 事業を自ら行う者又は事業の施工を発注する者をいう。

(6) 工事施工者 事業を自ら行う者又は事業主との契約により事業の施工を請け負う全ての者をいう。

(7) 土地所有者等 事業区域の土地所有権その他の使用又は収益を目的とする権利を有する者をいう。

(8) 近隣関係者 事業区域に隣接する土地の所有者並びに建築物の所有者及び居住者をいう。

(9) 地域住民 その区域に事業区域を含む自治会の区域内に居住する者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の適正かつ円滑な運用を図るよう必要な措置を講ずるものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、この条例に定める手続の実施に協力するよう努めなければならない。

(事業主及び工事施工者の責務)

第5条 事業主及び工事施工者は、事業の実施に当たり、関係法令及びこの条例を遵守し、生活環境への被害を未然に防止する措置を講じなければならない。

2 事業主及び工事施工者は、事業の実施に当たり、事業の内容について近隣関係者及び地域住民の理解を得るよう努めるとともに、事業に関する苦情、紛争等が発生したときは、誠意をもってその解決に努めなければならない。

(土地所有者等の責務)

第6条 土地所有者等は、事業により生活環境への被害が発生しないよう当該土地を適正に管理しなければならない。

2 土地所有者等は、事業主及び工事施工者と連帯して前条第2項の責務を負わなければならない。

3 土地所有者等は、生活環境への被害を及ぼすおそれのある事業を行う事業主に対して、当該土地を提供することのないよう努めなければならない。

(適用範囲)

第7条 この条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する事業について適用する。ただし、建築物に太陽光発電設備を設置する場合を除く。

(1) 事業区域の面積の合計が500平方メートル以上の事業(既に完了している事業又は施工中の事業に接続して行う事業であって、当該事業の事業区域のみでは500平方メートル未満となるものの、当該接続後の総事業区域の面積の合計が500平方メートル以上となるものを含む。)

(2) 発電出力が50キロワット以上の太陽光発電設備を土地に自立して設置する事業(実質的に同一の事業主が、同時期若しくは近接した時期に、実質的に同一と認められる場所で、複数の太陽光発電設備を設置する事業であって、当該総発電出力が50キロワット以上となるもの又は既に完了している事業若しくは施工中の事業の太陽光発電設備の変更等を行う事業であって、当該変更後の発電出力が50キロワット以上となるものを含む。)

(配慮事項)

第8条 市長は、生活環境と事業との調和を図るため、太陽光発電設備の設置及び管理に当たり配慮が必要な事項(以下この条において「配慮事項」という。)を定め、事業主及び工事施工者の特段の配慮を求める。

2 市長は、前項の規定により配慮事項を定めたときは、これを告示しなければならない。

3 事業主及び工事施工者は、配慮事項に留意して太陽光発電設備の設置及び管理に努めるものとする。

(届出及び協議)

第9条 事業主は、事業を実施しようとするときは、当該事業に着手しようとする日の60日前までに、次に掲げる事項を市長に届け出て、協議しなければならない。

(1) 事業主及び工事施工者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 事業の着手予定日及び完了予定日

(3) 事業区域の所在地及び面積

(4) 設置する太陽光発電設備の総発電出力

(5) 事業の工程

(6) 生活環境への被害を防止するための措置

(7) その他規則で定める事項

2 事業主は、前項の規定により届け出た事項のうち、同項第1号から第6号までに掲げる事項を変更したときは、速やかに市長に届け出るとともに、市長が必要と認める事項については、改めて協議しなければならない。

(事前協議)

第10条 事業主は、前条第1項の規定による届出をしようとする前に、事業計画並びに次条第1項に規定する近隣関係者に対する説明及び地域住民に対する周知の範囲及び方法について、あらかじめ市長と協議しなければならない。

2 前項の規定は、前条第2項の規定による変更の届出をする場合について準用する。

(近隣関係者等への周知)

第11条 事業主は、前条第1項の規定による事前協議が整ったときは、第9条第1項第1号から第6号までに掲げる事項を近隣関係者に対し説明するとともに、地域住民に対し周知しなければならない。

2 前項の規定は、第9条第2項の規定による変更の届出をする場合について準用する。

3 事業主は、地域住民から事業に係る説明会の開催の要請があったときは、これに応じなければならない。

(協議終了の通知)

第12条 市長は、第9条第1項又は第2項の規定による協議が整ったときは、事業主に対し当該協議が終了した旨を通知するものとする。この場合において、市長は生活環境の保全のために必要があると認めるときは、当該通知に意見を付することができる。

(事業着手の届出)

第13条 事業主は、前条の通知を受けた後に事業に着手するものとし、事業に着手しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(事業完了等の届出)

第14条 事業主は、事業を完了し、中止し、再開し、又は廃止するときは、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による完了の届出があったときは、設置された太陽光発電設備の状況について確認を行うものとする。

(報告及び立入検査)

第15条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主若しくは工事施工者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に事業区域に立ち入らせ、当該事業に関する事項について調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(指導、助言及び勧告)

第16条 市長は、必要があると認めるときは、事業主に対して、適切な措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。

2 市長は、事業主が次の各号のいずれかに該当したときは、当該事業主に対して、期限を定めて適切な措置を講ずるよう勧告することができる。

(1) 第9条第1項又は第2項の規定による届出若しくは協議をせず、若しくは虚偽の届出若しくは協議をしたとき。

(2) 第12条の規定による通知を受ける前に事業に着手したとき。

(3) 前条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同条の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同条の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(4) 前項の規定による指導に正当な理由がなく従わないとき。

3 事業主は、前2項に規定する指導、助言又は勧告を受けたときは、その処理状況を市長に報告しなければならない。

4 市長は、前項の報告を受けたときは、その処理状況について、速やかに確認を行うものとする。

(公表)

第17条 市長は、前条第2項の規定による勧告を受けた事業主が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、規則に定めるところにより、当該勧告に従わない事業主の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに当該勧告の内容を公表することができる。

2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ事業主に対しその理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に完了又は着手している事業については、この条例の規定は、適用しない。

3 この条例の施行の日から平成30年3月31日までの間に着手する事業については、第9条から第12条までの規定は、適用しない。

宇陀市生活環境と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例

平成29年12月22日 条例第22号

(平成29年12月22日施行)