○宇陀市立病院会計年度任用職員就業規則

平成20年3月31日

規則第45号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 採用及び任期(第4条―第11条)

第3章 服務規律(第12条)

第4章 労働時間、休憩及び休日(第13条―第17条)

第5章 休暇等(第18条・第19条及び第20条)

第6章 給与等(第21条・第22条から第26条まで)

第7章 退職及び解雇(第27条―第29条)

第8章 福利厚生等(第30条・第31条)

第9章 安全衛生及び災害補償(第32条―第34条)

第10章 制裁(第35条―第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令に定めるもののほか宇陀市立病院(以下「病院」という。)に任用される会計年度任用職員の就業に関する事項を規定する。

(定義)

第2条 この規則において「会計年度任用職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。

(規則の遵守)

第3条 会計年度任用職員は、この規則を守り互いに協力して業務の運営に当たらなければならない。

第2章 採用及び任期

(採用希望者の提出書類)

第4条 会計年度任用職員として就業を希望する者は、病院の定める書式に従い、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 写真(最近6月以内のもの)

(3) 有資格者は資格証等の写し

(採用)

第5条 会計年度任用職員の採用は、就業を希望する者のうちから選考し、市長が決定する。

(採用時の提出書類)

第6条 会計年度任用職員として採用された者は、採用後1週間以内に次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 健康診断書(最近6月以内のもの)

(2) 前職者の場合は厚生年金証書、雇用保険証書

(3) 通勤の経路

(4) 未成年者の場合は、親権者又は後見人が契約に同意したことを証明する同意書

(5) その他病院が指定した書類

(提出後の異動)

第7条 前条に規定する提出書類に異動が生じたときは、その都度速やかに市長に届け出なければならない。

(虚偽の記載)

第8条 採用を希望する者及び採用決定者の提出書類について、その内容に虚偽の記載があるときは、採用後においても採用を取り消し、又は制裁に処することができる。

(任期)

第9条 会計年度任用職員の任期は、1会計年度を超えない範囲で必要な期間とする。

2 会計年度任用職員は、病院の業務の必要に応じて、再任されることができる。

(労働条件の明示)

第10条 市長は、会計年度任用職員の採用に際し、雇用通知書及びこの規則の写しを交付して採用時の労働条件を明示するものとする。

(異動)

第11条 市長は、業務上必要があるときは、就業する場所又は従事する業務の変更を命ずることができる。

第3章 服務規律

(服務)

第12条 会計年度任用職員は、業務の正常な運営を図るため、院長の指示命令を守り誠実に職務を遂行するとともに、次に掲げる事項を遵守し、職場の秩序の維持に努めなければならない。

(1) 病院の名誉又は信用を傷つける行為をしないこと。

(2) 職務の遂行により病院等の秘密を他に漏らさないこと。

(3) みだりに遅刻、早退、私用外出及び欠勤をしないようにし、やむを得ず遅刻、早退、私用外出又は欠勤をする場合は事前に届けること。

(4) 勤務時間中は、みだりに定められた場所を離れないこと。

(5) 許可無く職務以外の目的で病院施設、物品等を使用しないこと。

(6) 職務を利用して自己の利益を図り、かつ、不正な行為を行わないこと。

第4章 労働時間、休憩及び休日

(労働時間等)

第13条 会計年度任用職員の所定労働時間は、毎月1日を起算とする1月単位の変形労働時間制を採用し、1週の労働時間は1月を平均して38時間45分以内とする。

2 1日の所定労働時間は、7時間45分とする。ただし、夜勤については14時間30分とする。

3 勤務時間及び休憩時間は、次のとおりとする。

区分

勤務時間

休憩時間

日勤

午前8時30分から午後5時15分まで

1時間

早勤

午前7時から午後3時45分まで

1時間

午前7時30分から午後4時15分まで

1時間

遅勤

午前10時15分から午後7時まで

1時間

午後0時15分から午後9時まで

1時間

夜勤

午後5時から午前9時まで

1時間30分

短時間勤務

会計年度任用職員と協議して定める時間

勤務時間が6時間を超える者については1時間

4 前項の規定にかかわらず、業務の都合上、その他やむを得ない事情により、始業若しくは終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

5 日勤、早勤、遅勤、夜勤及び所定休日の組合せ方は、所属長が会計年度任用職員の意見を考慮し、当該勤務開始14日前までに勤務割表を作成することにより決定する。この場合において、勤務割表は、各職場の見やすい場所に掲示する方法により会計年度任用職員に周知する。

(勤務を要しない日)

第14条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務を要しない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、業務の都合により勤務することを命ずる場合には、4週間を通じて8日を下回らない範囲で勤務割表にて週休日の振替日を別に指定するものとする。

(休日)

第15条 休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日及び12月29日から翌年1月3日までの日とし、特に勤務することを命ぜられる者を除き、所定の労働時間においても勤務することを要しない。

2 前項の規定にかかわらず、業務の都合により勤務することを命ぜられた者には、勤務割表にて休日の代休日を別に指定することができるものとする。ただし、日曜日及び土曜日が休日と重なる場合の休日の代休日は指定しないものとする。

(時間外労働及び休日労働)

第16条 会計年度任用職員には、原則として第13条で定める労働時間を超えて労働させないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、業務の都合上、やむを得ない場合には、所定労働時間を超えて労働させることができる。

(出勤退勤手続)

第17条 会計年度任用職員は、出勤退勤に当たって、各自のタイムカードにより出勤及び退勤の時刻を記録しなければならない。

2 タイムカードは自ら打刻し、他人にこれを依頼してはならない。

第5章 休暇等

(休暇)

第18条 会計年度任用職員の休暇は、宇陀市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年宇陀市規則第22号)の定めるところによる。

第19条及び第20条 削除

第6章 給与等

(給与等)

第21条 会計年度任用職員の給与等については、宇陀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宇陀市条例第4号)及び宇陀市一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年宇陀市条例第52号)並びに宇陀市立病院に勤務する職員の特殊勤務手当の支給に関する規程(平成25年宇陀市訓令第3号)の定めるところによる。

第22条から第26条まで 削除

第7章 退職及び解雇

(退職)

第27条 会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当する場合は退職とする。

(1) 任期が満了したとき。

(2) 本人の都合により退職を申し出て市長が認めたとき。

(3) 本人が死亡したとき。

(退職手続)

第28条 会計年度任用職員が退職を希望するときは、2週間前までに市長にその旨を申し出なければならない。

(解雇)

第29条 会計年度任用職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は解雇する。この場合において、市長は30日前に予告し、又は平均賃金の30日分の解雇予告賃金を支払わなければならない。

(1) 勤務成績が不良で就業に適しないと認められるとき。

(2) 業務上の指示命令に従わないとき。

(3) 心身の故障により業務に耐えられないと認めたとき。

(4) この規則の定めにしばしば違反したとき。

(5) 業務上の都合によりやむを得ない理由があるとき。

第8章 福利厚生等

(雇用保険等)

第30条 市長は、雇用保険、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の被保険者に該当する会計年度任用職員については、必要な手続を執るものとする。

(研修の実施)

第31条 市長は、会計年度任用職員に対して必要がある場合には、研修を実施する。

第9章 安全衛生及び災害補償

(災害防止)

第32条 会計年度任用職員は、就業上の安全衛生に関する定めを守り、災害防止に努めなければならない。

(健康管理)

第33条 市長は、会計年度任用職員に対しては、毎年定期に健康診断を行う。

(災害補償)

第34条 会計年度任用職員が、業務上の事由若しくは通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定める保険給付を受けるものとする。ただし、保険給付に該当しない3日間の休業については、平均賃金の60パーセントの休業補償を行う。

第10章 制裁

(制裁の種類)

第35条 制裁は、その情状に応じ次の区分により行う。

(1) けん責 始末書を提出させて将来を戒める。

(2) 出勤停止 始末書を提出させるほか、7日間を限度として出勤を停止し、その間賃金は支給しない。

(3) 懲戒解雇 即時に解雇する。

(けん責、出勤停止の事由)

第36条 会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、けん責、出勤停止とする。

(1) やむを得ない事由がないのに無断欠勤した場合

(2) しばしば欠勤、遅刻、早退する等、勤務に熱心でない場合

(3) 過失により病院に損害を与えた場合

(4) 素行不良で病院の秩序又は風紀を乱した場合

(5) その他この規則に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合

(懲戒解雇の事由)

第37条 次の各号のいずれかに該当する場合は、懲戒解雇とする。

(1) やむを得ない事由がないのに無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合

(2) やむを得ない事由がないのに遅刻、早退及び欠勤を繰り返し、数回にわたって注意を受けても改めない場合

(3) 病院における盗取、横領障害等刑法犯に該当する行為があった場合又はこれらの行為が病院外で行われた場合であっても、それが著しく病院の名誉若しくは信用を傷つけた場合

(4) 故意又は重大な過失により病院に損害を与えた場合

(5) 素行不良で著しく病院の秩序又は風紀を乱した場合

(6) 重大な経歴を詐称した場合

(7) その他前各号に準ずる重大な行為があった場合

附 則

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第40号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第54号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成29年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

宇陀市立病院会計年度任用職員就業規則

平成20年3月31日 規則第45号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成20年3月31日 規則第45号
平成21年3月31日 規則第40号
平成27年3月31日 規則第54号
平成29年4月1日 規則第17号
令和元年11月26日 規則第24号