○宇陀市介護ロボット導入促進事業費補助金交付要綱

平成28年6月30日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護サービス事業者が介護ロボットを導入する経費の一部について、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号別紙)第3の1の(2)において使用する用語の例による。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、平成28年度(平成27年度補正予算繰越分)地域介護・福祉空間整備推進交付金(介護ロボット等導入支援事業特例交付金)の内示について(平成28年6月7日老発0607第1号)において内示(以下第5条第1号において「国内示」という。)を受けた市内の介護サービス事業者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる機器は、介護従事者の負担軽減に資する介護ロボットであって、1機器当たり20万円を超えるものとする。この場合において、複数の分割可能な部分で構成される介護ロボットについては、当該介護ロボットとしての最低限の機能を有するまとまりをもって1機器とする。

2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 介護ロボットの購入費

(2) 介護ロボットの使用料及び賃借料(使用料に限り、毎年度末までの費用を限度とする。)

(3) 介護ロボットの初期設定に要する費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次に掲げる額を比較して、最も少ない額とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 補助対象事業に係る1介護サービス事業所当たり3,000,000円。ただし、国内示により示された法人毎の内示額又は追加内示等による金額の増減が生じた場合の増減後の額が3,000,000円未満の場合は、当該内示額又は増減後の額とする。

(2) 実際に支出した補助対象経費の合計額

(3) 総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額の合計額

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、市長が定める期日までに、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 交付申請額算出内訳(様式第2号)

(2) 介護ロボット導入計画(様式第3号)

(3) 導入しようとする介護ロボットの製造業者又は販売代理店から提供を受けた有効性及び安全性能の検証情報に係る資料

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項各号に掲げる書類のほか、導入しようとする介護ロボットについて複数の販売代理店から徴取した見積書の比較を行わずに特定の者と契約しようとする場合は、特定の者との契約を要する理由書(様式第4号)を併せて提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、補助金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助金の交付決定を受けた補助対象事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(4) 補助事業により取得した単価300,000円以上の介護ロボットについては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならないこと。

(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させる場合があること。

(6) 補助事業により取得した介護ロボットは、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。

(7) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告すること。この場合において、補助事業を実施する補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の1支部、1支社又は1支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社又は本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部、本社又は本所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

(8) 前号の場合において、市長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(9) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。ただし、補助事業により取得した単価300,000円以上の介護ロボットがある場合は、保管期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管すること。

(10) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(11) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠すること。

(12) 宇陀市暴力団排除条例(平成23年宇陀市条例第21号)を遵守し、補助事業に係る契約関係から暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者を排除する規定を設けること。

(補助事業の変更申請)

第8条 前条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、当該決定に係る補助事業の内容を変更しようとするときは、補助事業変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助事業の変更承認等)

第9条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更の可否を決定したときは、補助事業変更承認(不承認)通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助事業の中止等の申請)

第10条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助事業の中止等の承認等)

第11条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、中止又は廃止の可否を決定したときは、補助事業中止(廃止)承認(不承認)通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 実績額算出内訳(様式第11号)

(2) 補助事業を行うために締結した契約に係る契約書の写し

(3) 事業の完了を確認できる写真

(4) 支払い領収書の写しその他これに準ずるもの

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第14条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(指示及び検査)

第15条 市長は、補助事業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(決定の取消し)

第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第7条第2項の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助事業者に対し補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずることができる。

(介護ロボット使用状況の報告)

第17条 補助事業者は、原則として介護ロボットの導入後3年間、介護サービス事業所における介護ロボットの毎年度の使用状況について、介護ロボット使用状況報告書(様式第14号)により、翌年度の4月末日までに市長に報告するものとする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

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宇陀市介護ロボット導入促進事業費補助金交付要綱

平成28年6月30日 告示第65号

(平成28年7月1日施行)