○宇陀市暴力団排除条例

平成23年12月26日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、市における暴力団排除に関する基本理念を定め、市並びに市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除を推進するための措置等を定め、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団排除 暴力団又は暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより市民の生活又は市内の事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。

(4) 市民 市の区域内に居住し、勤務し、在学し、又は滞在する者並びに市内に存する土地又は建物の所有者及び管理者をいう。

(5) 事業者 市内に事務所又は事業所を有し、事業を営む法人又は個人その他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団排除は、市民及び事業者(以下「市民等」という。)が、暴力団が市民の生活又は市内の事業活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を利用しないこと、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団と交際しないことを基本として、市及び市民等が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、県その他の関係機関との連携を図りながら、暴力団排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

(市民等の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むよう努めるとともに、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動により暴力団を利することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するものとする。

3 市民等は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、市又は警察その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(市の事務及び事業における措置)

第6条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者を契約の相手方としない等の必要な措置を講ずるものとする。

(市の公の施設における措置)

第7条 市長若しくは教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市が指定する者をいう。)は、公の施設(同法第244条第1項の規定により市が設置した施設をいう。)の使用が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるものであると認めるときは、当該公の施設の使用の許可をせず、又は当該使用の許可を取り消すことができるよう必要な措置を講ずるものとする。

(市民等に対する支援及び啓発)

第8条 市は、市民等が暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

2 市は、市民等が暴力団排除の重要性についての理解を深めることができるよう、必要な広報及び啓発を行うものとする。

(青少年に対する教育等のための措置等)

第9条 市は、その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校に限る。)において、その生徒が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が行われるように努めるものとする。

2 市は、保護者その他の青少年の育成に携わる者が、青少年に対して指導、助言その他の適切な措置を講ずることができるよう、これらの者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(利益の供与の禁止)

第10条 市民等は、暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

(暴力団の威力を利用することの禁止)

第11条 市民等は、債権の回収、紛争の解決等に関し暴力団員を利用し、又は自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧する等暴力団の威力を利用してはならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

宇陀市暴力団排除条例

平成23年12月26日 条例第21号

(平成24年4月1日施行)