○宇陀市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則

平成27年12月28日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市重度心身障害老人等医療費助成条例(平成27年宇陀市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 助成金の交付を受けようとする者は、重度心身障害老人等医療費助成交付(更新)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 条例第2条に掲げる助成要件に該当する者であることを証する書類

(2) 所得の状況を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第3条 市長は、申請書を受理したときは、これを審査し、申請者が条例第2条に定める要件に該当すると認めるときは、交付の決定をし、当該要件に該当しないと認めるときは、その理由を付し、重度心身障害老人等医療費助成交付申請却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、申請書の提出がない場合においても、条例第2条に規定する医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、交付の決定をすることができる。

(市長が定める助成金控除額)

第4条 条例第3条第4号の市長が別に規則で定める額は、病院若しくは診療所等(保険薬局を除く。以下これらを「医療機関等」という。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に定める療養費支給申請書ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 外来療養である場合 500円

(2) 入院療養である場合

 14日以上の入院療養である場合 1,000円

 14日未満の入院療養である場合 500円

(支給方法)

第5条 条例第3条に規定する助成金は、重度心身障害老人等医療費助成金交付請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)に基づき支給するものとする。

2 助成金の支給を受けようとする者は、請求書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 条例第2条に規定する被保険者であることを証する書類

(2) 条例第3条に規定する医療に関する給付が行われたことを証する書類及び医療に要した費用に関する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

3 前2項の規定にかかわらず、奈良県後期高齢者医療広域連合から市長に助成金の算定に必要な事項の通知があったときは、助成金の支給を受けようとする者から市長に前項の規定による請求書及び添付書類の提出があったものとみなす。

(更新申請等)

第6条 対象者は、毎年7月1日から同月31日までの間に、申請書に第2条各号に規定する書類を添えて市長に提出し、交付の更新を申請することができる。

2 第3条の規定は、前項の規定による更新申請があった場合について準用する。

(届出)

第7条 条例第4条に規定する規則で定める事由は、次の各号に掲げるものとし、当該各号に掲げる書類を市長に届け出なければならない。

(1) 対象者が住所又は氏名を変更したとき 住所・氏名変更届(様式第4号)

(2) 医療費の助成を受ける口座を変更するとき 振込口座変更届(様式第5号)

(3) 条例第2条に規定する者に該当しなくなったとき 資格喪失届(様式第6号)

(4) 対象者が死亡したとき 死亡届(様式第7号)

(受給資格登録の停止)

第8条 市長は、条例第7条に該当する者であることを確認したときは、受給資格登録停止通知書(様式第8号)を交付することができる。

2 市長は、前項により通知を受けた者が条例第7条に該当しなくなったことを確認したときは、受給資格登録停止解除通知書(様式第9号)を交付しなければならない。

(受給者台帳の整備)

第9条 市長は、対象者について重度心身障害老人等医療費受給者台帳を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。ただし、電算システムにより処置できる場合は、この限りでない。

(添付書類の省略)

第10条 市長は、この規則に規定する申請書又は請求書に添えて提出する書類等の証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(令和元年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宇陀市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則様式第1号、第2条の規定による改正後の宇陀市子ども医療費助成条例施行規則様式第1号、第3条の規定による改正後の宇陀市心身障害者医療費助成条例施行規則様式第1号及び第4条の規定による改正後の宇陀市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則様式第1号は、この規則の施行の日以後のそれぞれの規則の規定による受給資格証の交付等の申請について適用し、同日前のそれぞれの規則の規定による交付等の申請については、なお従前の例による。

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宇陀市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則

平成27年12月28日 規則第41号

(令和元年8月1日施行)