○宇陀市国民健康保険健康推進奨励事業実施要綱
平成27年4月1日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、健康の推進に努め、奈良県国民健康保険の健全な運営に貢献した世帯に対し、宇陀市国民健康保険健康推進奨励事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定める。
(対象世帯)
第2条 事業の対象となる世帯(以下「対象世帯」という。)は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 事業の実施年度の前々年度の3月1日から前年度の2月末日までの間に、当該期間に世帯に属した被保険者(奈良県国民健康保険の被保険者で市内に住所を有する者をいう。以下同じ。)が奈良県国民健康保険を利用した保険診療を受けていない世帯
(2) 事業の実施年度の初日において納期限が到来している国民健康保険税を完納している世帯
(3) 事業の実施年度の前年度において宇陀市国民健康保険条例(平成18年宇陀市条例第128号)第7条第1項の規定により市が実施する特定健康診査(以下「特定健康診査」という。)の対象となる被保険者がいるときは、当該被保険者全員が特定健康診査(特定健康診査に代えて宇陀市国民健康保険人間ドック等実施要綱(平成18年宇陀市告示第145号。以下「人間ドック等実施要綱」という。)の規定による人間ドック又は脳ドック(以下「人間ドック等」という。)を受診した場合を含む。)を受けた世帯
(事業の内容)
第3条 対象世帯の被保険者のうち事業の実施年度の前年度において特定健康診査又は人間ドック等を受診した者は、人間ドック等実施要綱の規定にかかわらず、事業の実施年度に受診する人間ドックを無料で受診することができる。
(受診の方法等)
第5条 第3条に規定する無料受診の方法は、人間ドック等実施要綱の例による。ただし、人間ドックを受診できる医療機関は、委任医療機関(人間ドック等実施要綱第3条に規定する委任医療機関をいう。以下同じ。)のうち市内の医療機関とする。
2 受診により市が医療機関に支払う負担金及びその方法は、人間ドック等実施要綱の例による。
(既に申請のある人間ドック等に係る助成)
第6条 第4条の決定通知書の通知の日前に既に人間ドック等実施要綱第6条の規定により人間ドック等の助成の申請をした者は、人間ドック等実施要綱の規定により委任医療機関に自己負担額(人間ドック等実施要綱第8条第2項に規定する自己負担額をいう。以下同じ。)を支払った後、自己負担額相当額請求書(様式第3号)により自己負担額相当額を市長に請求することができる。
2 前項の場合において、自己負担額相当額請求書に領収書その他の自己負担額及び支払を証する書類を添えなければならない。
3 市長は、前2項の規定による請求があった場合において、適当と認めるときは、自己負担額相当額を助成するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(令和元年告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年3月31日までの間、この告示による改正後の宇陀市国民健康保険健康推進奨励事業実施要綱第2条第1号の規定の適用については、同号中「有する者」とあるのは「有する者(平成30年3月1日から同月31日までの間は宇陀市国民健康保険の被保険者)」と、「奈良県国民健康保険を」とあるのは「奈良県国民健康保険(同月1日から同月31日までの間は宇陀市国民健康保険)を」とする。