○宇陀市国民健康保険人間ドック等実施要綱
平成18年4月1日
告示第145号
(目的)
第1条 この告示は、宇陀市国民健康保険条例(平成18年宇陀市条例第128号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定に基づき行う人間ドック及び脳ドックの実施に関し必要な事項を定めるとともに、その受診者に対し予算の範囲内において受診に要する費用の一部を助成することにより、疾病の予防及び早期発見・早期治療による奈良県国民健康保険の被保険者で市内に住所を有する者の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 人間ドック又は脳ドック(以下「人間ドック等」という。)の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 人間ドック等の助成を申請する日(以下「申請日」という。)において、奈良県国民健康保険の被保険者で市内に住所を有する者であって、かつ、受診日においても当該資格を有するものであること。
(2) 申請日において納期限が到来している国民健康保険税を完納している納税義務者の世帯に属する者であること。
(3) 申請日の属する年度の初日において満35歳以上の者であること。
(4) 申請日の属する年度において条例第7条第1項の規定により市が実施する特定健康診査と重複受診がないと見込まれる者
(受診医療機関)
第3条 人間ドック等は、市長と人間ドック等の実施に関する委託契約を締結している医療機関(以下「委任医療機関」という。)において実施する。
(検査項目)
第4条 人間ドック等の検査項目は、次に掲げる検査項目であって、委任医療機関が必要と認めるものとする。
(1) 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第1条に規定する特定健康診査の項目の内容を含む検査項目
(2) 前号と同時に実施される追加の検査項目
(助成金)
第5条 助成金の額は、委任医療機関から市に提示された人間ドック等に要する費用(宇陀市が交付を受けた国及び奈良県の特定健康診査に係る負担金の額を除く。)から当該費用の10分の3に相当する額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を差し引いた額とし、3万円を超えないものとする。
(申請手続)
第6条 人間ドック等を受診しようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、国民健康保険人間ドック等助成申請書(様式第1号)により市長が定める日までに市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、当該年度につき人間ドック等のいずれかについて1回限りとする。
(受診の方法)
第8条 国民健康保険人間ドック等受診票の交付を受けた者(以下「受診者」という。)が人間ドック等を利用するときは、希望する委任医療機関に受診の手続を行い、市長が定める日までに受診するものとする。
2 受診者は受診の際、委任医療機関に国民健康保険人間ドック等受診票を提出し助成金の受領を委任医療機関に委任するとともに、受診費用から国民健康保険人間ドック等受診票に記載のある助成金の額を差し引いた額(以下「自己負担額」という。)を支払わなければならない。
(助成の方法)
第9条 市長は、受診者が委任医療機関において人間ドック等を受診した場合は、委任医療機関からの請求により、第7条の規定により決定した助成金の額を、当該委任医療機関に支払うものとする。
(助成金の返還等)
第10条 市長は、受診者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成の決定を取り消し、既に委任医療機関に助成金が支払われているときは、受診者に対し既に交付された助成金の全部又は一部について返還を命ずることができる。
(1) 第2条に規定する要件を欠いたとき。
(2) 虚偽又は不正の手段により受診の決定を受けたとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年告示第75号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成19年告示第105号)
この告示は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成23年告示第40号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年告示第14号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年告示第14号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年告示第15号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年告示第14号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年告示第17号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年告示第4号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。